○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(藤田哲也) 議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。
例規集は、第2巻、4,351ページからの登載となってございます。
今回の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免措置に対しまして、先般、厚生労働省から令和4年度においても財政支援を実施する旨の通知が発出されましたことから、減免を令和4年度も引き続き実施するべく、所要の改正を行うものでございます。
議案説明資料の23ページの新旧対照表を御覧願います。
附則15で定めます、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免の特例につきまして、現行減免対象となる保険税は、令和2年度分及び令和3年度分で令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されるものとなってございますが、令和3年度分及び令和4年度分で令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものに改めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用するものとしております。
なお、減免要件につきましても、これまでと同様となるものでございます。
以上、議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。