○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第52号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) 議案第52号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。
例規集では、第2巻、4,551ページからの登載です。
改正理由は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免措置について、令和2年及び令和3年に条例改正を議決いただきましたが、今般、厚生労働省から令和4年度における減免措置に関する財政支援の取扱いの事務連絡が発出されたことから、令和4年度も引き続き介護保険料の減免措置を実施するため、清水町介護保険条例の一部を改正するものであります。
議案説明資料25ページの新旧対照表を御覧ください。
附則第8条、本文に規定している対象となる保険料を令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料に、資格取得による届出が行われなかった取扱いの規定中の納期限を令和4年4月1日以降にそれぞれ改めるものであります。
なお、令和2年度、令和3年度における新型コロナウイルス感染症による保険料の減免実績はゼロ件であり、令和4年度においても相談等はない状況であります。
附則として、この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用することを定めるものです。
以上、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第52号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。