○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第45号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第46号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第47号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第53号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について、議案第54号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、議案第55号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、議案第56号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、議案第57号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定について、議案第58号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第1号)の設定について、以上10件を一括議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
初めに、議案第45号から議案第48号までについて、総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第45号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻4251ページから登載されております。
改正理由につきましては、令和3年度人事院勧告に基づく、清水町職員の期末手当の減額につきまして、本来であれば令和3年12月の期末手当で行われる予定でありました引下げの引下げ相当額を、国家公務員に準じまして、令和4年6月の期末手当で減額調整する必要が生じたことから、清水町議会議員の皆様に支給される期末手当につきましても、同様の改正を行うものでございます。
改正内容について御説明いたしますので、議案説明資料1ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
改正内容につきましては、令和3年12月の実際の期末手当支給額と、人事院勧告どおりの改定が行われていた場合の期末手当の額との差額を、令和4年6月に支給する期末手当の額から減ずる旨の特例措置を附則に加えるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上、議案第45号の提案理由の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第46号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では第1巻4451ページから登載されております。
改正理由につきましては、先ほどの議案第45号と同様に、常勤特別職に支給される期末手当について、清水町職員と同様に、本来であれば令和3年12月の期末手当で行われる予定でありました引下げ相当額を、令和4年6月の期末手当で減額調整する必要が生じたことから、改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、議案説明資料3ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
改正内容につきましては、同じく令和3年12月の実際の期末手当支給額と人事院勧告どおりの改定が行われていた場合の期末手当の額との差額を、令和4年6月に支給する期末手当の額から減ずる旨の特例措置を附則に加えるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、議案第46号の提案理由の説明とさせていただきます。
次に、議案第47号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻4501ページから登載されております。
改正理由につきましては、令和3年度人事院勧告に基づく清水町職員の期末手当の減額につきまして、本来であれば令和3年12月の期末手当で行われる予定でありました引下げ相当額を令和4年6月の期末手当で減額調整する必要が生じたことから改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、議案説明資料5ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
改正内容は、令和3年12月の実際の期末手当支給額と人事院勧告どおりの改定が行われていた場合の期末手当の額との差額を令和4年6月に支給する期末手当の額から減ずる旨の特例措置を附則に加えるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上、議案第47号の提案理由の説明とさせていただきます。
次に、議案第48号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻4881ページから登載されてございます。
改正理由につきましては、2号会計年度任用職員の期末手当の支給につきましては、条例第16条の規定により、清水町職員の例によるとなっておりますけれども、今回の令和3年度人事院勧告基づく令和4年6月の期末手当の減額調整につきましては、会計年度任用職員には適用しないようにするものでございます。
改正内容につきましては、議案説明資料7ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
内容は、議案第47号で説明いたしました清水町職員の給与に関する条例の一部改正における令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置について、会計年度任用職員においては適用しない旨の規定を附則に加えるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、議案第48号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) 次に、議案第53号から議案第58号までについて、副町長。
○副町長(山本 司) 議案第53号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について御説明いたします。
総額に16,740千円を追加し、それぞれの総額を8,670,797千円とするものです。
それでは、7ページをお開き願います。歳入より御説明いたします。
15款2項2目2節児童福祉総務費補助金は、物価高騰対策として低所得の子育て世帯に対し給付金を支給するための事業費と事務費、合わせまして4,621千円の追加です。
6節住民税非課税世帯等臨時特別給付金費補助金は、物価高騰対策として住民税非課税世帯などを対象に給付金を支給するための事業費と事務費、合わせまして11,555千円の追加です。
3目衛生費国庫補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の確定見込みにより、17千円の減額です。
3項1目3節参議院議員選挙費事務委託金は、選挙執行経費に対し52千円の追加でございます。
16款2項4目農林業費道補助金は、多面的機能支払事業補助金の交付単価変更により229千円の追加です。
8ページにまいります。
18款1項2目特定寄附金は、福祉目的に1件90千円、保育目的に1件100千円の指定寄附があったことから、190千円の追加です。
21款4項3目雑入は、雇用保険料率の確定に伴い、被保険者負担金110千円の追加です。
次に、9ページ以降の歳出の説明にまいりますけれども、初めに31ページをお開き願います。
31ページ、人件費の補正につきまして、給与費明細書により一括して説明をさせていただきます。
31ページの給与費明細書1特別職分です。
1番下の比較欄を御覧ください。
長等の区分で、期末手当249千円の減額、議員の区分で期末手当383千円の減額は、先ほど説明いたしました条例改正に伴い、6月期末手当分を減額するものでございます。
その他の特別職の区分で、報酬45千円の追加は消防団機関員養成に係る大型免許取得のための消防団員の出動報酬の補正でございます。
32ページにまいります。上の表を御覧ください。
2一般職分については、人事異動、育児休業等による補正となります。4月1日付の人事異動に伴う昇給、昇格、諸手当の移動、共済費の負担額の決定、期末手当改正に伴う減額、会計年度任用職員の採用者数の確定等により、報酬で2,121千円の追加、給料で4,148千円の減額、職員手当5,940千円の減額、共済費6,449千円の減額、合計で14,416千円の減額です。
33ページには、会計年度任用職員以外の内訳、34ページには会計年度任用職員の内訳となっております。
35ページから37ページまでは、給与及び職員手当の増減額の明細となってございます。
恐れ入ります。9ページへお戻り願います。
9ページです。ただいま人件費に関する補正の一括説明をさせていただきましたので、各科目に計上しております人件費の説明は省略をさせていただきます。
9ページ、1款議会費は人件費のみの補正でございます。
2款1項1目一般管理費18節11番北海道市町村職員福祉協会負担金21千円の追加は、2号会計年度任用職員の一部が共済組合へ移行することに伴う補正でございます。
10ページの6目企画費から11ページの上段3項1目戸籍住民基本台帳費までは、人件費のみの補正です。
11ページの下段、11ページの下段の4項2目参議院議員選挙費につきましては、北海道選挙管理委員会からの通知により、立候補者のポスターを掲示する区画数を当初の予定数から増やすこととなったため、12節50番でポスター掲示場設置委託料52千円の追加でございます。
12ページ、5項1目統計調査費から3款1項1目社会福祉総務費までは、人件費のみの補正です。
2目の社会福祉施設費は、上清水福祉館の水質検査により、浄水器の取り替えが必要となったことから、10節50番施設修繕料で286千円の追加です。
12ページの下段から13ページにまいります。
3目老人福祉費24節10番老人福祉基金積立金は、福祉目的の基金を1件受けたことから、老人福祉基金へ積立金90千円の追加でございます。
27節繰出金は特別会計の補正予算に伴いまして、介護保険特別会計繰出金で578千円の追加です。
5目在宅支援費は人件費のみの補正でございます。
12目住民税非課税世帯等臨時特別給付金費は、令和4年度の住民税課税状況情報等により、新たに非課税となった世帯または住民税非課税世帯相当であり、これまで給付を受けていない世帯に対しまして、物価高騰等の支援として100千円を給付するものでございます。
経費としまして、10節10番事務事業用消耗品で19千円の追加、11節20番郵便料等で27千円の追加、50番チラシ折込料で11千円の追加、51番口座振込手数料で13千円の追加、12節50番住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム電算システムの改修委託料で1,485千円の追加、18節30番住民税非課税世帯等臨時特別給付金で10,000千円の追加でございます。10,000千円ということで100世帯分を見込んでございます。
14ページから15ページにまいります。
2項1目児童福祉総務費子育て支援事業になりますけれども、低所得の子育て世帯に対する物価高騰等支援対策としての給付金で、児童1人当たり50千円を給付するものでございます。
経費といたしまして、10節10番事務事業用消耗品で100千円の追加、11節20番郵便料等で12千円の追加、52番で口座振込手数料で9千円の追加、18節31番子育て世帯生活支援特別給付金は4,500千円の追加で90人分を見込んでございます。
その下、19節10番乳児保育金は申請件数の増加により435千円の追加になります。
2目保育施設運営費、16ページにまいります。
17節10番保育施設備品(施設用)については、保育目的の寄附を1件受けたことから、保育所の備品購入経費として100千円の追加になります。
4目きずな園運営費と5目の学童クラブ運営費は、人件費のみの補正です。
17ページの下段から18ページにまいります。
4款1項1目保健衛生総務費27節10番国民健康保険特別会計繰出金158千円の追加、27節12番後期高齢者医療保険特別会計繰出金2,938千円の減額は、それぞれ特別会計の補正予算に伴う繰出金の補正です。
2目保健予防費から20ページ上段の6款1項2目農業総務費までは、人件費のみの補正でございます。
3目の農業振興費18節30番多面的機能支払事務補助金は、単独の地域集団で活動しておりました1団体が広域の活動組織へ加入したことにより、交付単価が上がったため、306千円の追加でございます。
4目畜産業費は、畜産研修センターボイラーの故障により修繕経費258千円の追加です。
5目の牧場費と6目の土地改良事業費は人件費のみの補正です。
21ページの中段にまいります。
7目農業用水管理費は、十勝川左岸地区農業用水施設の修繕箇所の増加に伴う補正で、10節50番施設修繕料(施設・管路分)としまして732千円の追加です。
2項1目林業振興費は人件費のみの補正です。
22ページにまいります。
7款1項1目商工振興費18節35番清水町商工業活性化店舗開店等支援事業補助金は、空き店舗活用に係る家賃助成件数の増加に伴い、420千円の追加です。
46番清水町起業等スタートアップ支援事業補助金につきましても、既存店舗建て替え申請件数の増加に伴いまして1,600千円の追加です。
その下、2目の観光費から、23ページ、24ページの下段、8款5項1目住宅管理費までは、人件費のみの補正でございます。
25ページにまいります。
9款1項2目消防団費は、御影消防団員の昇格により大型自動車の免許を取得させる機関員を養成することが必要となったことから、12節51番消防団員大型自動車免許取得業務委託料として287千円の追加でございます。
その下の10款1項1目教育委員会費から26ページ、27ページ、28ページ、29ページ、30ページまでいきますけれども、30ページの13款1項1目行政費までは、人件費のみの補正でございます。
30ページ下段の2項1目基金費11,039千円の追加は、今回の補正予算に伴います調整額として、財政調整基金へ積み立てるものでございます。
以上、一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第54号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定について御説明いたします。
総額に422千円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,303,422千円とするものでございます。
5ページをお開き願います。
5ページで、歳入より説明いたします。
2款1項1目保険給付費等交付金は、未就学児の被保険者均等割軽減に係る国民健康保険税システムの改修に伴う交付金264千円の追加です。
4款1項1目一般会計の繰入金は、人事異動等に伴う職員給与等繰入金158千円の追加です。
6ページにまいります。6ページ歳出の説明です。
1款1項1目一般管理費は、人事異動等により3節職員手当で213千円の追加、4節共済費は人事異動等により総額で55千円の減額でございます。
12節委託料は未就学児の被保険者均等割軽減に係る電算システムの改修に伴う委託料として264千円を追加するものでございます。
以上、国民健康保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
続きまして、議案の第55号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定について御説明いたします。
総額から、2,938千円を減額し、歳入歳出予算の総額を193,062千円とするものです。
5ページをお開き願います。
歳入です。2款1項1目一般会計繰入金は、人事異動により2,938千円の減額です。
6ページにまいります。歳出の説明です。
1款1項1目一般管理費は、人事異動により2節給料で1,308千円の減額、3節職員手当で979千円の減額、4節共済費で651千円を減額するものでございます。
以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
続きまして、議案の第56号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第1号)の設定について御説明いたします。
総額に578千円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,193,878千円とするものでございます。
5ページをお開き願います。歳入です。
6款1項1目一般会計繰入金は、人事異動による職員人件費の補正及び会計年度2号職員の増員などに伴い、578千円の追加でございます。
6ページにまいります。歳出です。
1款1項1目一般管理費は、人事異動に伴い給与手当、共済費合わせまして2,421千円の減額になります。
3項2目認定調査等費は、職員の休暇等により会計年度2号職員の1名増員、共済費負担率の確定等に伴いまして、給与、職員手当、共済費、職員の健康診断委託料合わせまして3,601千円の追加です。
次に、7ページにまいります。
4款1項1目につきましては、人事異動に伴う給与等721千円の減額です。
2目介護予防事業費は、会計年度2号職員の給与及び共済費の負担率の確定に伴い、給与職員手当等、あと共済費委託料合わせまして296千円の追加でございます。
7ページ下段から8ページにまいります。
2項1目一般管理費は、職員手当等の減額及び共済費負担率の確定に伴い、177千円の減額です。
以上、介護保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第57号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定について御説明いたします。
第2条、収益的収入及び支出の補正につきましては、水道事業費用の既定額から2,085千円を減額し、費用総額を255,215千円とするものでございます。
第3条、議会の議決を経なければ流用することができない経費につきましては、職員の給与費の既定額から2,085千円を減額し、20,421千円に改めるものです。
2ページをお開き願います。
収益的収入及び支出の内訳について御説明申し上げます。
収益的収入の補正はございませんので、収益的支出の補正につきまして御説明いたします。
1款1項3目1節給与は、職員の異動により820千円の減額です。
2節手当は、職員の異動及び期末手当の改正により643千円の減額です。
3節法定福利費は、職員の異動により622千円の減額です。
以上、水道事業会計補正予算の説明といたします。
続きまして、議案第58号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
第2条、収益的収入及び支出の補正は、下水道事業費用の既定額から2,569千円を減額し、費用総額を296,831千円とするものであります。
第3条、議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費の既定額から2,569千円を減額し、22,889千円に改めるものでございます。
2ページをお開き願います。
公共下水道事業の収益的収入の補正はありませんので、収益的支出の補正の内訳について御説明いたします。
1款1項3目1節給料は、職員の異動により1,257千円の減額です。
2節手当は、職員の異動及び期末手当の改正により282千円の減額です。
4節法定福利費は、職員の異動により716千円の減額です。
3ページをお開き願います。
集落排水事業の収益的収入の補正はございませんので、収益的支出の補正について説明いたします。
1款1項3目2節手当は、職員期末手当の改正により264千円の減額です。
4節法定福利費は、共済費負担率の確定に伴い50千円の減額です。
以上、下水道事業会計補正予算の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第45号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第46号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第47号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第48号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第53号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第54号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第55号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第56号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第57号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第58号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
ここで休憩します。再開は11時10分とします。
(午前10時56分)
(午前11時14分)
○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。
資料配付のため、ここで休憩します。
(午前11時14分)
(午前11時18分)
○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど資料を配られましたが、諸般の報告の中で、令和3年度清水町一般会計予算繰越明許計算書がありましたが、一部資料の訂正、追加がありましたので、差し替えをお願いいたします。
それと、請願文書表の中で意見書の請願についてのものが配付されていませんでしたので、追加で配付させていただきました。よろしくお願いいたします。
それでは、会議を続けます。