令和元年第4回定例会会議録(6月18日_日程第1_一般質問 佐藤幸一議員)

○議長(加来良明) 日程第1、一般質問を行います。

 順番に発言を許します。

 7番、佐藤幸一議員。

○7番(佐藤幸一) 7番、佐藤幸一です。議長の許可をいただきましたので、通告に従って、2項目3点の質問をさせていただきます。

 最初に、民法改正に伴う公営住宅の対応について伺います。

 2017年5月に民法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日施行となります。

 そこで、2点について伺います。

 1点は、公営住宅入居者の原状回復義務から経年劣化部分が除かれることになります。この改正民法施行前の入居者と改正民法施行後の入居者の退居時はどのようになるのか伺います。

 2点目は、個人を保証人として根保証契約を締結する場合、保証額の限度額を定めなければ効力を生じないということになりました。改正民法施行前と施行後の連帯保証人についての取り組みについて伺います。

 次に、道路標識の劣化に伴う対応について伺います。

 道路標識のうち、規制標識が経年劣化により見づらくなっている箇所があります。一時停止標識などを見落とすと、重大事故にもつながることが懸念されます。交通事故防止の観点から、関係機関と協議し、取りかえなどの対策をとる必要があると考えますが、いかがでしょうか伺います。

 以上、2項目3点の質問といたします。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) それでは、佐藤幸一議員のご質問にお答えをいたします。

 まず、大項目1の民法の改正に伴う公営住宅の対応についてでございますけれども、そのうちのさらに1点目、公営住宅の退居時の原状回復義務については、現状では、入居者が町営住宅の模様替え等をしたときの原状回復または撤去等の費用を入居者が負担し、通常の使用等によって生じた損耗や経年劣化に関わる費用については、原則、町負担としている状況であるため、経年劣化の部分については、既に改正民法施行後の対応と同様になっております。

 次に、2点目の個人を保証人として根保証契約締結に関する保証の限度額──民法に規定される言葉では極度額となっております──については、国の方針として、民法改正法の適用は2020年4月1日の施行以降の新規の契約となっており、2020年3月31日以前の契約については、旧法が適用されるため、極度額を定める必要はないものとしております。

 なお、今後新規の契約についての対応は、北海道などの状況も踏まえ検討し、条例改正等について進めてまいります。

 次に、大項目2、道路標識の劣化に伴う対応についてのお答えをいたします。

 現在、公安委員会が設置している規制標識の損傷や不備、劣化などについて、交通安全担当職員が交通パトロールの際に気づいたときや町民等から指摘のあった際には、すぐに本町を管轄する新得警察署地域交通課に連絡し、対応のお願いをしております。

 新得警察署においては、警らのパトロールカーや交番の警官を現場に向かわせて確認し、標識の傾きなどについては、その場で応急対応を行い、損傷や不備など道路交通法上、緊急に対応しなければならないものについては、早期に対応がなされている状況であります。

 なお、お尋ねの劣化等により、見えづらいものの取り替えについては、公安委員会として、危険度合いや予算等を考慮し、優先順位をつけながら対応されているものと承知しております。

 今後におきましても、交通事故防止の観点から、見えづらい標識による事故等がないよう、警察、公安委員会との連絡体制を密にし、必要な要請を行ってまいりたいと考えております。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(加来良明) 質問を受けます。

 7番、佐藤幸一議員。

○7番(佐藤幸一) 1点目の公営住宅については、よくわかりました。よろしくお願いをしたいと思います。既に改正民法施行後の対応と同様になっているということでございますので、よくわかりました。

 2点目でございます。

 2020年3月31日以前の契約については、旧法が適用されるため、限度額を定める必要がないものとしているということでございますが、今後新規の契約についての対応は、北海道などの状況も踏まえ検討し、条例改正等について進めていくという答弁がありました。

 根保証の限度額設定については、法人のみで、いわゆる保証会社などの保証では、従来どおりに限度額を定める必要がありません。公営住宅の連帯保証に保証会社なども加えることを検討してはどうか伺います。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 建設課長。

○建設課長(内澤 悟) 今のご質問ですけれども、民法改正では、根保証人という形の中で、先ほどお話に出たような形の中で限度額ですか、極度額、それに関しましては、近隣町村、管内も含めて、いろいろと設定の仕方は考えていきたいということで考えております。

 そして、今現在ですけれども、保証協会への求めている町村というところは、現在ないような状況になっております。

 ただし、今回、この民法改正によって、管内状況、北海道のほうもというような形の中で改正されるか、それに関しましても、いろいろな情報を入れた中で、それも含めた中で、いろいろと検討していきたいということで考えております。

○議長(加来良明) 7番、佐藤幸一議員。

○7番(佐藤幸一) はい、よくわかりました。

 交通標識の件ですが、今後におきましても、交通事故防止の観点から、見えづらい標識による事故等がないよう、警察、公安委員会との連絡体制を密にして、必要な要請を行っていきたいというご答弁がありました。

 特に、聞いた話では、御影南2号線の南向きの標識が見づらいということになっているようでございます。こういった点もいろいろあるようでございますので、新得警察署と協議するなり、対策をとっていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。

○議長(加来良明) 町民生活課長。

○町民生活課長(大尾 智) 今、お話しいただいた具体のこういう箇所がということ、情報がありましたら、それについて新得警察署を通じて公安委員会と協議して、対応をしていただくよう要請して、今後も対応していきたいと思います。

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