○議長(加来良明) 日程第1、議案第44号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(小林秀文) それでは、議案第44号、町税条例等の一部を改正する条例について、提案理由と改正内容をご説明申し上げます。
次をお開きください。
町税条例につきましては、先の5月20日開催の臨時会におきまして、地方税法の改正に伴う所要の改正に係る専決処分について報告し、ご承認を賜わったところでありますが、今回の改正につきましては、さかのぼりますが、平成29年度税制改正による町税条例等の一部を改正する条例(未施行の平成29年清水町条例3号)について、今年の10月1日以降、軽自動車を購入の際に、北海道に納付する自動車取得税が廃止され、それに代わって町に納付する軽自動車税環境性能割の課税が始まるわけでありますけれども、その賦課徴収につきまして、地方税法において納税義務者や販売業者等に混乱が生じることなく、円滑で適正な事務処理を進めるため、これまでどおり、当分の間、市町村に代わって北海道が事務処理を行うこととされたところであります。
そもそも、廃止となる自動車取得税につきましては、自動車を購入した際に、自動車の登録と一緒に申告手続が行われ、収入証紙により納付されております。それに代わる自動車環境性能割も同様の申告の手続きとなることから、その非課税及び減免に係る取り扱いについて、北海道が課税納付する普通自動車の環境性能割と同一の扱いとなるよう、町税条例の制定附則につきまして、北海道とその修正案(変更)について協議が整いましたので、今回所要の改正を行うものであります。
お手元の議案説明資料1ページ、町税条例の新旧対照表をご覧ください。
まず、第15条の3といたしまして、町税条例本則81条の8に規定する軽自動車税の環境性能割の減免の特例につきまして、規定の中に「北海道における自動車税の環境性能割の減免の例による」という文言を追加するものであります。
次の、第15条の3の2の追加は、町税条例本則81条の2に規定する日本赤十字社に係る非課税措置の取り扱いについて、自動車税環境性能割と同一とする規定を追加するものでございます。
附則といたしましては、施行期日を令和元年10月1日とするものでございます。
以上、提案説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより、議案第44号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。