令和元年第4回定例会会議録(6月20日_日程第2)

○議長(加来良明) 日程第2、議案第45号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 保健福祉課長。

○保健福祉課長(青木光春) それでは、議案第45号でございます。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。

 まず、改正理由についてご説明いたします。

 この条例につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき制定しているものでありますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、これの第2条の規定によりまして、災害弔慰金の支給等に関する法律が改正されました。その中で、災害援護資金の貸付利率につきまして、現行、定率の3%でありますが、これについて、3%以内の利率で、条例によって設定できるようになってございます。また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令により、償還方法につきましても、新たに月賦償還を加えることとされ、本年4月1日から施行されたところでございます。このことによりまして、この条例の一部を改正するものでございます。

 次に、条例の改正内容ですが、大変恐縮ですけども議案説明資料の2ページをお開きいただきたいと思います。

 まず第14条ですが、現在、貸付利率は、据置期間は無利子、据置期間経過後については3%の法定利率、定率で規定しておりますが、改正後においては、無利子とするものであり、第2項及び第3項を新たに加え、保証人を立てること、さらに保証人は貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担することを規定するものであります。

 利率を無利子としたことにつきましてですが、東日本大震災時の特例による災害援護資金の貸付利率について、保証人を立てる場合については無利子であったという、そのことを参考にすることが考えられるという内閣府からの通知によるものであります。これにより、被災された方の返済負担を軽減し、生活再建の支援が図れるものと考えているところであります。

 また、第3項の令第9条の「違約金」とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第9条に規定の「貸付けを受けた者」が支払い期日に償還金の支払いがなかったときの違約金のことであり、これについても保証に含むものであります。

 次に、第15条第1項の改正ですが、償還方法について、現行の年賦償還または半年賦償還としておりますが、新たに月賦償還を加えることとし、第3項の改正につきましては、一部の文言の整理と第14条に保証人の規定を加えたことから、その文言及び引用する条項の整理を行うものであります。

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するということを規定します。

 以上、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのご説明といたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより、議案第45号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317