令和4年第6回定例会会議録(9月22日)

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○議長(桜井崇裕) 日程第1、議案第70号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号、清水町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第73号、清水町学校給食センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第75号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第77号、清水町保育所条例を廃止する条例の制定について、以上6件を一括議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第70号、議案第74号、議案第75号、議案第77号について総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 今回の改正につきましては、しみず保育所と清水幼稚園を統合し、令和5年4月1日より新たに認定こども園を開設することから、関係する6件の条例について改正及び廃止をするものでございます。

 初めに、認定こども園を開設することとなりました経緯について御説明いたします。

 令和2年4月に既存施設の老朽化と入所児童の増加に対応するため、旧第一保育所と旧第二保育所を統合してしみず保育所を新築・開設しております。

 施設の建設の際には、幼稚園の児童数の減少を想定し、将来的に幼稚園と保育所を統合して認定こども園として活用することを見据えて設計をしているところでございます。

 幼稚園・保育所の統合、認定こども園の開設につきましては、令和2年度より幼稚園・保育所の父母と先生の会役員への説明を行い、令和3年度には幼稚園・保育所の保護者を対象に説明会を開催し、意見交換をしながら理解を深めてまいりました。

 そのとき頂いた御意見を参考に、本年も幼稚園と保育所の子供の交流会、幼稚園保護者の保育施設見学会、給食体験会を実施し、現在も継続して実施しているところでございます。

 それでは、私のほうから議案第70号、第74号、第75号、第77号につきまして一括して説明させていただき、その後、教育委員会より議案第72号、第73号について説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

 それでは初めに、議案第70号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。

 例規集では第1巻1,503ページから登載されております。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料3ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 条例の第2条の子育て支援課のところの「保育所」を「認定こども園」に改めるものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。

 次に、議案第74号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。

 例規集では、第2巻2,201ページから登載されております。

 改正内容につきましては、議案説明資料15ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 本条例第2条見出し及び表以外の「位置」を「位置等」に改めまして、同条の表に認定こども園の類型が分かるように区分欄を追加しております。

 併せまして、条例の表に新たに開設する認定こども園を追加しまして、名称欄「清水町立しみず認定こども園」、位置欄「清水町北1条1丁目1番地」、区分欄「幼保連携型」とするものでございます。

 また、清水町立御影こども園の区分欄に「保育所型」を追加するものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。

 次に、議案第75号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。

 例規集では、第2巻2,221ページから登載されております。

 改正内容につきましては、議案説明資料17ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第1条につきましては、清水町立保育所及び清水町立清水幼稚園に関わる記載箇所を削除するものでございます。

 第2条第1項第5号の時間外保育料及び第6号一時保育料につきましては、清水町保育所条例に関わる記載箇所を削り、同条第7号の預かり保育料につきましても、幼稚園事業のため削るものでございます。

 第6条預かり保育料につきましても、幼稚園事業のため削除いたします。

 第7条見出しも含めまして、幼稚園事業である「預かり保育料」を削り、同条を第6条とするものでございます。

 第8条第1項につきましては、法令の改正によりまして、「第14条の2第1項」を「第14条」に改め、同条第2項中の保育所条例及び預かり保育に関わる記載箇所を削り、同条を「第7条」とし「第9条」を「第8条」とするものであります。

 第10条中、「登所・登園」の「登所」を削り「登園」とし、「退所・退園」の「退所」を削り「退園」とし、同条を「第9条」とし、「第11条」を「第10条」とするものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。

 最後に、議案第77号、清水町保育所条例を廃止する条例の制定について御説明を申し上げます。

 例規集では、第2巻2,151ページから登載されております。

 改正内容につきましては、議案説明資料21ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 今回の改正は、令和5年4月1日に清水幼稚園としみず保育所を統合して新たな認定こども園開設するため、しみず保育所を令和5年3月31日に閉所することから、清水町保育所条例を廃止するものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第70号、第74号、第75号、第77号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) 次に、議案第72号、議案第73号について学校教育課長。

○学校教育課長(大尾 智) 学校教育課長の大尾でございます。

 私からは議案第72号、議案第73号につきまして提案理由の御説明をさせていただきます。

 初めに、議案第72号、清水町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

 例規集では、第2巻401ページから登載されております。

 改正理由といたしまして、令和5年3月31日をもって清水幼稚園が廃止され、令和5年4月1日よりしみず保育所と統合し、清水認定こども園が設置されることに伴いまして、清水町立学校設置条例から「清水幼稚園」を削除するものでございます。

 議案説明資料11ページを御覧ください。新旧対照表により御説明いたします。

 第2条第1項第1号の「幼稚園」を削除し、第2号、第3号をそれぞれ繰り上げます。

 附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行いたします。

 以上、議案第72号の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第73号清水町学校給食センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明させていただきます。

 例規集では、第2巻611ページから登載されております。

 改正理由として、議案第72号の改正理由と同様、令和5年3月31日で清水幼稚園が廃止されることに伴いまして、清水町学校給食センター条例から幼稚園に関わる箇所を削除するものでございます。

 議案説明資料13ページを御覧ください。新旧対照表により御説明いたします。

 第3条第3項「町内に住所を有する幼稚園児は給食費を無料とする」を削除し、次項を繰り上げいたします。

 また、別表の幼稚園の項を削除いたします。

 附則として、この条例は令和5年4月1日から施行いたします。

 以上、議案第73号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第70号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第72号、清水町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第73号、清水町学校給食センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第74号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第75号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第77号、清水町保育所条例を廃止する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第71号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第71号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻3,831ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にすることを目的とした、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴いまして、育児休業の取得回数制限の緩和及び非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和のほか、所要の整備等を行うため本条例を改正するものでございます。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料5ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 まず、第2条第3号(ア)につきましては、非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和となります。

 現行は、子が1歳6か月になる日までに引き続き採用され、または更新の見込みがあることとされておりましたが、改正後につきましては、この出生日から57日間の末日から6か月を経過する日、いわゆる子供が8か月になる頃までに、引き続き採用され、または更新の見込みがあることと緩和されたところでございます。

 次に、第2条第3号イにつきましては、非常勤職員の子が1歳以上の期間における育児休業の取得要件を確認しない場合の要件を定める規定を整備したものでございます。

 次に、第2条の3第3号と第2条の4になりますけれども。これにつきましては、子が1歳以降の育児休業等の取得要件の緩和になりまして、1歳到達日以降における非常勤職員の育児休業に関しまして、夫婦交代での取得を、1歳から1歳半、それから1歳半から2歳の各期間1回につき、配偶者と交代で、あるいは重複取得も可能ですけれども、取得することが可能になる改正となります。

 次に、改正前の第2条の5ですけれども、これにつきましては、規定位置の移動となりますので、ここでは削除となってございます。

 次に、第3条第5号ですけれども、これにつきましては、育児休業の取得が原則2回まで可能になったことから、育児休業等計画書の申出は不要となり、条文を削除するものでございます。

 これまでは原則1回でありました育児休業につきまして、再度の育児休業を取得する場合については申出を行い、申出後3か月の経過が必要でありましたけれども、育児休業法の改正によりまして、育児休業等が原則2回まで取得することになりましたので、再度の育児休業取得に係る申出及び経過期間が不要になったことから削除するものでございます。

 第3条第8号につきましては、引き続いて採用または更新による再度の育児休業の取得につきまして、非常勤職員、会計年度任用職員と同様に任期つき職員も含めて取り扱うように改正するものでございます。

 次に、新しく第3条の2につきましては、先ほどの第2条5からの規定位置の移動となって、追加するものでございます。

 第10条第6号につきましては「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に名称を改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年10月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第71号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第71号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第76号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(藤田哲也) 議案第76号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻3,141ページからの登載となってございます。

 改正の概要でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律、いわゆる高確法の改正により、令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が、現行の1割負担と3割負担の2区分から、1割負担、2割負担、3割負担の3区分に変更されることとなってございます。

 これに伴いまして、現行3割負担の方を対象といたします重度心身障害者医療費助成の対象者に、新たな区分の2割負担となる方を加えるために、所要の改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料の19ページを御覧ください。改正条文の新旧対照表でございます。

 第3条第3号ウで定めます、後期高齢者医療の受給者のうち重度心身障害医療費、障害者医療費助成の対象者につきまして、改正前高確法の「第67条第1項第2号」を改正後の高確法の「第67条第1項第2号」を「第1項第2号及び第3号」に改めるため「第3号」を加えるものでございます。

 また「並びに」を加える改正につきましては、文章文言接続の整理でございます。

 附則といたしまして、この条例は令和4年10月1日から施行するとするものでございます。

 以上、議案第76号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第76号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第89号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) 議案第89号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定につきまして御説明申し上げます。

 本日配付の議案になります。

 総額に2,585千円を追加し、それぞれの総額を9,380,284千円とするものです。

 今回の補正予算の内容につきましては、本定例会初日に行政報告をさせていただきましたけれども、8月15日から16日の大雨の影響により、新たに町有林の作業路の一部に崩壊箇所が見つかりまして修繕が必要となったことから、予算を追加するものでございます。

 6ページをお開き願います。歳出より御説明いたします。

 19款1項1目財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算の財源として2,585千円を追加するものでございます。

 失礼しました。先ほど歳出と申しました。歳入でございます。

 続きまして、7ページに参ります。歳出の説明です。

 6款2項2目町有林整備事業につきましては、造林作業路補修工事として2,585千円の追加です。

 場所につきましては、美蔓地区及び北清水地区の2か所で、町有林の間伐等に使う作業路の修繕となります。

 以上、一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第89号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第86号、清水町教育委員会委員の任命についてを議題とします。提出者より説明を求めます。町長。

○町長(阿部一男) それでは、私のほうから議案第86号、清水町教育委員会委員の任命について提案理由の説明をさせていただきます。

 現在、教育委員1期目の川端和仁氏につきましては9月30日で任期満了を迎えますことから、再任につきまして地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。

 川端氏は明朗快活で、教育・学術及び文化に見識を有しており、適任と考え提案するものであります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより議案第86号、清水町教育委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議案第86号は同意することに決定しました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第6、意見案第8号、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書についてを議題とします。職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について、提案理由の説明を求めます。鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 委員の皆様には、説明は全体でさせていただいておりますが、道議長会からの依頼案件でございます。

 これにつきましては、平成28年に災害を受けた本町としても防災減災、そして、そうならないように、しっかりとした国土強靱化を進めてほしいという要望は、やはり当町としては、特に災害をまともに受けた町としては必要かなというふうに考えております。皆様の御理解のほどよろしくお願いします。

○議長(桜井崇裕) これから質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより意見案第8号、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第8号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、国土強靱化担当大臣といたします。

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○議長(桜井崇裕) 日程第7、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から町発注工事の進捗状況について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から町内会の現状と今後について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から議会運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申出があります。

 お諮りします。所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、本申出のとおり承認されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第8、議員の派遣についてを議題とします。

 お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、清水高校模擬議会事前学習へ派遣することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり清水高校模擬議会事前学習へ派遣することに決定しました。

 なお、この際、お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については議長に一任することに決定しました。

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○議長(桜井崇裕) これをもって、この会議に付された事件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

 以上をもって、令和4年第6回清水町議会定例会を閉会します。

(午前1042分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317