○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第71号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第71号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻3,831ページから登載されてございます。
改正理由につきましては、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にすることを目的とした、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴いまして、育児休業の取得回数制限の緩和及び非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和のほか、所要の整備等を行うため本条例を改正するものでございます。
改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料5ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
まず、第2条第3号(ア)につきましては、非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和となります。
現行は、子が1歳6か月になる日までに引き続き採用され、または更新の見込みがあることとされておりましたが、改正後につきましては、この出生日から57日間の末日から6か月を経過する日、いわゆる子供が8か月になる頃までに、引き続き採用され、または更新の見込みがあることと緩和されたところでございます。
次に、第2条第3号イにつきましては、非常勤職員の子が1歳以上の期間における育児休業の取得要件を確認しない場合の要件を定める規定を整備したものでございます。
次に、第2条の3第3号と第2条の4になりますけれども。これにつきましては、子が1歳以降の育児休業等の取得要件の緩和になりまして、1歳到達日以降における非常勤職員の育児休業に関しまして、夫婦交代での取得を、1歳から1歳半、それから1歳半から2歳の各期間1回につき、配偶者と交代で、あるいは重複取得も可能ですけれども、取得することが可能になる改正となります。
次に、改正前の第2条の5ですけれども、これにつきましては、規定位置の移動となりますので、ここでは削除となってございます。
次に、第3条第5号ですけれども、これにつきましては、育児休業の取得が原則2回まで可能になったことから、育児休業等計画書の申出は不要となり、条文を削除するものでございます。
これまでは原則1回でありました育児休業につきまして、再度の育児休業を取得する場合については申出を行い、申出後3か月の経過が必要でありましたけれども、育児休業法の改正によりまして、育児休業等が原則2回まで取得することになりましたので、再度の育児休業取得に係る申出及び経過期間が不要になったことから削除するものでございます。
第3条第8号につきましては、引き続いて採用または更新による再度の育児休業の取得につきまして、非常勤職員、会計年度任用職員と同様に任期つき職員も含めて取り扱うように改正するものでございます。
次に、新しく第3条の2につきましては、先ほどの第2条5からの規定位置の移動となって、追加するものでございます。
第10条第6号につきましては「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に名称を改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年10月1日から施行するものでございます。
以上、議案第71号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより議案第71号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。