令和4年10月17日
日程番号 | 議件番号 | 議件名 |
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1 | 会議録署名議員の指名について | |
2 | 会期決定について | |
3 | 諸般の報告について | |
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5 |
議案第90号 |
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6 |
議案第91号 |
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議案第92号 |
令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第3号) |
○議長(桜井崇裕) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、
11番、加来良明議員
12番、高橋政悦議員
1番、深沼達生議員 を指名します。
○議長(桜井崇裕) 日程第2、会期決定についてを議題とします。
お諮りします。
本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。
会期は、本日1日と決定しました。
○議長(桜井崇裕) 日程第3、諸般の報告を行います。
事務局長。
○事務局長(田本尚彦) (諸般の報告 事務局長 朗読)
○議長(桜井崇裕) 諸般の報告を終わります。
○議長(桜井崇裕) 日程第4、行政報告を行います。町長から行政報告の申出がありました。これを許可します。なお、自席において発言願います。
町長。
○町長(阿部一男) (行政報告 町長 朗読)
○議長(桜井崇裕) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら、許可します。
質疑はありませんか。
2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 今回、ダンプによる事故ということですけれども、この再発防止にかけて、たとえ多分古い車両であって後方カメラ等はついていないとは思うのですけれども、やはり人為的なミスを少しでも避けるために、こういう町の車両ですね、公用車はやはり後方カメラをきちんとつけるべきだと思うのですが、それについて考えをお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 今のところ、全ての車両にそういったカメラはついてございません。今すぐつけるかどうかというのはお答えできませんけれども、今後その辺についても検討してまいりたいと考えてございます。
○議長(桜井崇裕) よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。
これで行政報告は終わりました。
○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第90号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 議案第90号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。
令和4年度一般会計補正予算(第6号)になります。
債務負担行為の追加となります。
1ページを御覧ください。
追加しました内容は、事項といたしまして事件番号令和4年(7)第76号損害賠償請求事件に係る代理人に要する費用(職員給与の損害賠償請求事件に係る代理人委託料)でございます。
期間につきましては、事件が完結するまでの間。
限度額につきましては、損害賠償請求事件に係る代理人委託契約による額となります。
専決処分の理由につきましては、令和4年9月27日に釧路地方裁判所帯広支部から呼び出し状などが送付され、本町に対して町職員5名から損害賠償請求に係る訴えの提訴がされたことが判明しました。
本件は、清水町職員の初任給算定における判断過程に瑕疵があることにより、採用時から令和2年6月まで本来受け取れるべき給与額が低く算定されたことから、その差額を支払えとの訴えであります。
本町といたしましては、原告の訴えは認め難く、訴訟に応じるとの判断に至ったものであります。裁判所への答弁書提出期限は、令和4年11月7日であり、訴訟代理人弁護士と早期に本件に関する契約を締結するにあたり、予算を補正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことから、令和4年9月28日付で専決処分を行ったものでございます。
訴訟代理人弁護士との契約に関して、契約期間は訴訟という性質上、明確に契約期間が設けられないため訴訟が完結するまでとしますが、訴訟の完結が来年度以降になる可能性があるため、債務負担行為を計上したものであります。
また、訴訟代理人弁護士に対する着手金等の委託料に関しましては、予備費を充用して対応する予定でございます。
以上、令和4年度一般会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
2番、川上均議員。
○2番(川上 均) まず1点目は、今回これだけの町に損害賠償請求がされた事件に対して、行政報告がないというのがやはりおかしいと私は思います。
結局、我々議員及び町民についても、結局新聞でしか知り得ない内容が、そういうことであってはやはり問題なのかなと。行政報告がないことによって、理事者としての説明責任を果たしていないと考えますが、これについての副町長の考えをお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 行政報告がない理由ということでございます。
令和2年6月に給与、職員給与等調査の特別委員会が設置されまして、令和3年3月に委員会調査の中間報告がなされたところでございます。
継続審査中のため行政報告を行わなかったことでありますけれども、なお特別委員会への報告は速やかに行うべきだったということでおわびを申し上げたいと思います。
なお、この件に関しましては、本日の議案90号の説明の中で足りるとの説明判断を行ったところでございます。御理解をいただきたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) やはり行政報告がないというのは問題だと思うのですね。これは、やはり町民に対する説明責任であると思います。
それで、次に債務負担行為で予備費対応ということで専決されたわけですけれども、着手金については幾らか教えていただきたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 着手金につきましては、損害賠償の請求額等を基に算定されまして、トータル372,900円を支払う予定となってございます。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 今、着手金が372,900円ということですけれども、提訴されて、弁護士を対応するということで契約するまでは債務負担行為は致し方ない部分だとは思うのですけれども、本来やはり着手金は補正予算で上げるべきだと思いますが、それについての考えをお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 先ほど説明申し上げたとおり、私どもとしては金額、着手金の金額プラス弁護士費用を想定の委託料、弁護士費用というのは終わりがはっきりしませんので、当然やり取りの都度かかってくるわけでございます。
今後も、その都度発生してくるといったことから、予備費を充用しての予算措置をしてまいりたいという考えでございます。御理解をいただければと思います。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 一般的に損害賠償請求のこういう事件については、弁護士のほうもある程度の概算でこれくらいかかるだろうということは算出できると思うのですけれども、そうやって概算でやはり補正予算を組んでやるのが正当だとは思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 手法として予算措置は、何らかの予算措置は必要でございます。見込めるものであれば、補正予算を計上するというやり方もあります。ただ、大まかな見通しもつかないというものであれば、予備費の充用も予算措置上可能ということで、私どもは予備費を充用しての予算措置をするという考えの下、進めてきたところでございます。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) では、今後の弁護士費用の支払い等は全て予備費で対応して、専決処分で行うのか、お伺いします。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 弁護士費用、その都度請求があったものについては予備費で対応するということでございまして、予備費はあくまでも予備費を充用するということなので、専決処分には該当しません。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 予備費の持ち方もいろいろあると思うのですけれど、これ財務会計上、これ財政係としては、総務課としてはこれ好ましいと思うかどうか、お聞きしたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) そういった費用を特定というか、ある程度特定できるのであれば、当然補正予算を組むべきかと思いますけれども、今回につきましてはそういった弁護士費用についてはなかなか概算でも特定するというか、額を算定するのは難しいという状況がありましたので、そういった状況を鑑みまして予備費対応していきたいと考えてございます。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 結果的に専決処分というのは、その結果、住民が住民サービスの停滞を防ぐために本来補完的に行う手段だと思うのですね。そういった部分では、やはりこのようなやり方は、僕は町民軽視、議会軽視だと思っています。
次の質問に移ります。今回の提訴、一般的に会社、行政、役場でいえば、役場一つは家庭でいえば家族だと思うのですね。その家族から訴えられる。これは家庭内の、一般家庭でいえば家庭内の断絶だと思うのですよね。
そういう意味では、今後のやはり行政運営に与える影響というのは、ものすごく大きな影響を与えると考えますが、町長の考えをお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 町と職員間の話でございますけれども、最終的にはお互いの言い分、主張が折り合いをつけられるような状況になかったということでございますので、こういった手法をとって、はっきりさせるというのも、これは私どもとしてはやむを得ないという理解でございます。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) それはそれで考え方としていいのですが、現実にはやはり職員と仕事をしなければならないときに、そのようなことを行って結局信頼関係をなくすということが決定的になったわけですよね。
そういった中で、今後の行政運営が果たしてスムーズにできるかどうか、そういう点も含めてもう一度考えをお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) この件に関してはこの件で結論を出すといったことでございます。それ以降のことについては、これまでどおり円滑な行政運営をしてまいるのが当然でございますので、そういった思いでおります。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 多分、職員はそうとは捉えられてないと思いますが。
次に、実は同様の事件が昨年8月、宮城県の登米市で起こっているのですね。同じように、賃金の算定の誤りという中で、この事件では、この県では執行者が謝罪して一括で支払っております。そういった部分で応訴する・しないは理事者側の判断ですけれども、結局的にこの間無駄な時間をとって無駄な税金を払うということにつながって、最終的には町民に損害を与えると考えられるのですが、その点についてはどう考えるかお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 今議員からお話がございました宮城県の件については、私ども承知はしてございません。損害を与えるかどうかは、まだ結果が出てございませんので、これについてはコメントしかねます。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) これから争わないは、もちろん理事者側の判断ですけれども、結果的にこれからの時間が無駄になるということだと思うのですよね。
次の、最後の質問に伺いしますが、結果的に昨年及び今年新採用で職員に該当者がいるのか、該当者がいた場合はどのように賃金、この算定をされて支払われているのかを最後お伺いします。
○議長(桜井崇裕) 総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 去年、今年採用の職員では、対象になる方いらっしゃらないと思っております。ただ、既に基準につきましては人事院に基づいた基準に既に見直しをしておりますので、これから入ってくる職員については人事院規則に沿った中での賃金の算定となっております。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 条例上、規約、条例規則ですか、改正されたのかどうかも最後確認したいと思います。
○議長(桜井崇裕) 総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) これについては、規則の運用となってございますけれども、それについては既に見直し済みでございます。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 最終的にこれは職員との間のやはり大きな問題だと思いますので、真摯に向き合って今後の対応をぜひともお願いしたいと思いまして、最後の質問をしたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 私どもも適切な対応を取ってまいりたいというふうに思います。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑ありませんか。
5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) 私からは1点ぐらいですけれど、かぶってはいけないので、今の川上議員の質問とかぶってはいけないのですけれど、やはり行政報告がなかったという点が私も引っかかっています。
先ほど、そのやり取りがありましたけれども、違う角度から言うと、これ清水町まちづくり基本条例の中の第8条に、やはり速やかに行政、町の行政や財政、まちづくりに関しての情報は速やかに町民と共有するものとされる、しなければならないと書かれているのです。
もちろん議会側も聞いた分、その後町民への説明責任というのは道義的にも当然議員としてもあると思います。今の段階で、特別委員会はもちろん設置されておりますので、その中身について正直言ったら議会の議場では話すことができないという、いわゆる一定のルールがございます。
それはそれで議会が設置したのであれですけれども、ただこの件に関しては先ほどの行政報告で、育成牧場の車両事故これも報告しなければならない一つだというのは当然分かっているのですけれど、それと比べたらこちらのほうが絶対町民は今聞きたい情報である。
これについてはやはり、行政報告しなければならなかったのかなと、これはまちづくり基本条例の明らかな、背任行為と見ざるを得ないのですけれど、その辺の判断はどうだったのかなというのをいま一度聞きたいのと、今後、やはりどうして出なかったのかというのが、やはり町民にとっては本当に、この問題は新聞先行で我々もその中身をまだ知らないというのが、これは恥ずかしい話です。議会議員としても。
聞けない、聞けないことはないのだけれど、本会議では聞けないという暗黙のルールがあるということは、町民の方も分からないので、それを明確にさせているのですけれど、そういう特別委員会がある中で行政報告を上げないというのは、逆にもう知らせるべきものが何もないというのが残念なことにあるのですよ。
そこについては、今後、しっかり運営をやってほしいと思うのですけれど、そのまちづくり基本条例に、これは別に罰則規定があるわけではないのであれですけれど、やはり抵触しているなという思いはあるのかないのか、それと今後どうされていくのかというだけを聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 行政報告しなかったということに関しての御質問でございますけれども、私どもも正直言って迷った部分もございます。専決処分を先ほど、議案の中で専決処分の説明をさせていただきました。
その説明の中で、詳しく内容の説明をさせていただいて、その内容で足りるのではないかといった判断が大きな判断でございます。どこまで内容を触れるか、微妙な部分もございまして、行政報告する内容があまりにも大ざっぱになってしまうといった部分の懸念もございまして、議案の説明の中で詳細を一定程度触れたいといったことで、そのような解釈をさせていただいたところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) あまり深く突っ込みたくもないのであれですけれども、これが裁判になっている以上は、もう議会が何言ったってどうしようもないところがあるのも承知しております。
ただ、裁判にならなければ一番よかったのですが、なってしまった以上はやはりそれでも行政は先ほど言った372,900円の着手金を払いながらも、いろいろなことをお金の問題も含めていくと税金ですから、町民が、町民でも多分話が二分すると思うのですよ。払えというのと払うなというの絶対出てきます。
でも、そうではなくやはり丁寧な説明を行政としてはやらなければならないだろうと思いますので、今後こういう事案が出てきたらやってくださいというのは、今後こんな事案がまた出てこられるの困るので、やはり説明としては町が今こういう悲しい状態ではありますけれど、それぞれがやはり納得して理解して助け合えるまちづくりのために、ぜひぜひ丁寧な、本当に丁寧なやり方を今後、運営面で心がけてほしいなと思うのですけれども、これを最後の質問としたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 今後におきまして、議会の皆様方にも、最終的に町民の方に伝える内容につきましても、分かりやすく説明できる範囲内でまとめて行政報告等してまいる考えでございます。今後とも、そういう考えを持ちながら検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑がありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより議案第90号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
お諮りします。
本案は承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議案第90号は承認することに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第6、議案第91号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について、議案第92号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、以上2件を一括議題とします。
本案について提案理由の一括説明を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 議案第91号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定につきまして御説明いたします。
総額に127,980千円を追加し、それぞれの総額を9,508,264千円とするものです。
それでは、歳入より御説明いたします。
6ページをお開き願います。
15款2項1目総務費国庫補助金は、電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援として国から交付されます新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金44,500千円の追加です。
2目民生費国庫補助金は、電気・ガス・食料品等の価格高騰緊急支援給付に係る住民税非課税世帯に対する経費として、事業費補助金及び事務費補助金、合わせまして76,876千円の追加です。
19款1項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源として6,604千円の追加です。
7ページに参ります。
歳出の説明です。
3款1項12目住民税非課税世帯等臨時特別給付金につきましては、住民税非課税世帯に対する電気・ガス・食料品等の価格高騰緊急支援給付金として、国からの補助金100%を財源に、本町の会計を経由しまして約1,500世帯へ50千円を給付するものでございます。
事業経費として、3節20番時間外勤務手当で304千円、10節10番事務事業用消耗品費で159千円の追加、30番印刷製本費封筒等で77千円の追加、11節20番郵便料等で408千円の追加、50番チラシ折込手数料で11千円の追加、51番口座振込手数料で182千円の追加、12節50番価格高騰緊急支援給付金システム整備業務委託料で735千円の追加、18節30番価格高騰緊急支援給付金で75,000千円の追加です。
なお、事業の詳細につきましては、別冊の予算に関する説明資料事業シート番号01番に記載をしてございます。
8ページに参ります。
4款1項2目保健予防費は、各種物価の高騰や今後冬に向けてインフルエンザの流行も懸念されることから、町内の福祉、介護、医療施設13事業者に対して、施設暖房用の暖房費用の高騰や施設の消毒感染症検査費用等に要する経費について、一部支援を行うものでございます。
18節33番清水町福祉医療施設等価格高騰緊急対策支援金で4,400千円の追加です。
なお、事業の詳細につきましては、別冊の予算に関する説明資料事業シート02番に記載をしてございます。
4目水道施設費に参ります。水道料金負担軽減対策支援事業としまして、住民の経済的負担の軽減を図るため、水道料金基本料金3か月分を免除することとし、免除額を一般会計から水道事業会計へ繰り出す費用としまして、28,470千円の追加です。
これにつきましても、詳細は別冊の予算に関する説明資料事業シートを番号03番に記載をしてございます。
また、井戸水利用者支援金支給事業では、井戸水利用世帯を対象に水道水の契約者との均衡を図り、経済的負担の軽減を行うための事業費として、10節30番印刷製本費(封筒等)で32千円の追加、11節20番郵便料等で191千円の追加、50番口座振込手数料で31千円の追加、18節30番井戸水利用者支援金で3,780千円の追加でございます。
これにつきましても、詳細につきましては別冊の予算に関する説明資料事業番号04に記載をしてございます。
9ページに参ります。
7款1項1目商工振興費18節49番清水町運送事業者臨時支援給付金は、原油価格高騰の影響を受けている運送事業者に対し、燃料高騰の負担軽減や本町における物流の維持確保支援として給付金による支援を行うもので13,800千円の追加です。
内訳としましては、営業用貨物自動車1台あたり60千円、非牽引車1台あたり20千円を給付するものでございます。
事業の詳細につきましては、別冊の予算に関する説明資料事業シート05番に記載をしてございます。
50番清水町タクシー事業者臨時支援給付金は、原油価格高騰の影響を受けている町民の交通手段という公共的な役割を果たしているタクシー事業者に対しまして、給付金による支援を行うもので400千円の追加です。内訳としましては、タクシー1台あたり50千円を給付するものでございます。
これにつきましても、事業の詳細は別冊の予算に関する説明資料事業番号06番に記載をしてございます。
10ページから15ページにつきましては給与費の明細書となってございます。
以上、一般会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第92号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について御説明いたします。
第2条収益的収入及び支出の補正は、水道事業収益の規定額に120千円を追加し、収入総額を263,220千円とし、水道事業費用の規定額に120千円を追加し、費用総額を256,743千円とするものでございます。
2ページをお開き願います。
収益的収入及び支出の内訳について御説明をいたします。
収益的収入でございます。
1款1項1目1節水道料金は、全契約者を対象に11月から1月検針分の水道基本料金3か月分を免除することにより、28,350千円の減額です。
2項5目1節一般会計補助金は、基本料金を減免した分の補填として、一般会計で負担する経費28,470千円の追加です。
収益的支出に参ります。
1款1項3目10節委託料は、水道料金を免除するための料金システムの改修により120千円の追加です。
以上、水道事業会計補正予算(第3号)の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) 1点、お聞きしたいと思います。
生活を助けるという福祉的な思いの中で、1件に50千円という件でございますが、これこの予算では50千円は現金で多分お支払いすると思うのですが、プレミアム商品券のときに、ほかの議員から商品券買いたくても買えないとかいうお話がありました。
あのときは、商工振興予算の中でやっていましたけれど、これは福祉的な部分だと私は思っています。それで、私お聞きしますので理事者のほうから答弁を願いしたいと思います。
このときに50千円を全額現金じゃなくて、プレミアム商品券を一部お渡しすると、このプレミアム商品券については食料も入っているし、燃料も可能ですよね。そういうことからいくと、こういうときにこそプレミアムを一人でも多くの町民の方が、30%ですから大きい数字だと思いますので、その一部としてでも配慮して検討してもよかったのではないかなと、50千円のうちの一部を。
その辺については、この金額を決められるとき、支出方法についたときに内部で議会の方、議員の方からそういう質疑出ていましたので、その30%の恩恵を受ける手続として、手順として何かそういう方法を内部で検討されなかったのかどうか。それをお聞きしたいと思います。もし検討されていなければ、今後ぜひプレミアムを発行するときには、この福祉的な生活費の支援ということを、こういうタイミングでやった場合にぜひ検討していただきたいと思いますが、今回はどうだったか、そして今後についてそういう検討する考えがあるかどうか、これについてお聞きしたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 答弁求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) この国からの50千円の給付につきましては、時期的なものもあるのですが、できるだけ速やかに給付しなさいといった国からの要請もございました。
私ども、現金給付が一番速やかに行き渡るといった判断でございます。確かにこれまでの議論の中で、議員の方から商品券等を活用してより有効な手だてをすることも検討しなさいといったこともございました。
今後につきましては、そういったことも十分踏まえながら、この支援金の趣旨等を踏まえながら、できる限り有効な方法を取ってまいりたいというふうに考えてございます。
○議長(桜井崇裕) 9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) 今、副町長から御答弁いただきましたけれども、今後についてはこれタイミングがありますよね。今回みたいにちょうど時期、同じようなかぶっていて、副町長速やかにと言うけれども、これをやったからといって何か月も遅くなるわけではない。
というのは、私が言っているのは商品券によって、商品券買っている方もいると思います。中には。申し込みもできない、忘れたりしてなかった人に対して、30%の恩恵を提供できるわけでしょう。ぜひとも検討するということですが、このタイミングが合えば、ぜひ出来る出来ないは執行側の裁量の問題ですから、ぜひ検討を前向きに検討した結果で、今後とも取り組んでいただきたいということを望みたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) その制度の出来上がった状況も踏まえまして、私どもの町としてタイミングが合えば、そういった方向で、前向きに今後検討してまいります。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。
2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 水道料金の支援金について質問しますが、今、中島議員からもお話ありましたように、商品券ではなくて、1人50千円、非課税世帯ということですけれども、これ国の制度ですので、今どうのこうのではないのですけれども、やはり非課税世帯というのは現役世代の中では非常に有効ですけれども、実は、高齢者はお金を持っている方が多くて、収入がなければ非課税になってしまうということで、お金がある人にも結局50千円がいってしまうという、不公平感がある制度です、本来は。そういう部分を見ないとならないという点では、やはり町民全体に恩恵を受ける。今回の支援金として、やはり水道料金の基本料金の減免があると思うのです。そういった部分で、今回、3か月分だけということですけれども、財源の確かに上限はあると思うのですけれども、ほかの町村を見れば、5か月、4か月とかという数字が出てくる中で、もう少し上乗せできないのかどうかということを、上限もあるので難しいかもしれないのですけれども、その点についてどう考えられたか、お伺いしたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 期間だけ見れば、各自治体においても、3か月から6か月、多いところでは6か月という免除している町もあります。
中身見ますと、私どもの町では1か月の基本料金10トン1,800円という料金体系になってございます。
ほかの町では、例えば基本料金を1トン180円とか、そういう基本料金の設定をしている町もあります。
私どもの町も、配分した金額とその基本料金のバランスを考えたときに、私どもの町は、基本的には10トンまで1,800円ですから、それの3か月分、5,400円のベースにして、対象世帯を検討して、その使い道としては3か月がベストだという判断に至ったところでございます。
それぞれの基本料金の設定の仕方が各町によって違いますので、その辺は御理解いただきたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 確かに、各町村によって基本料金の設定の仕方は違っていると思います。そういった部分では、逆に言えば、もうちょっとめり張りをつけていただいて、一般用の5立米以下とか、1,800円の部分をもうちょっと手厚くというような方法もあったのではないかと思うのですけれども、その点についての考えをお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 私どもの町の料金体系としては、確かに、基本料金5トン未満の方は基本料金を半分にする。実質900円になるということでございます。
節水は当然していただいている状況でございますので、5トン未満の方もいらっしゃるかと思います。ただ、これから、11月、12月、1月の検針結果によって、5トン未満であれば900円になるし、6トンになれば1,800円になるものですから、基本としては、その基本料金を基に減免額をやっぱり算定していくというやり方がベストだということで、こういった減免のルールをつくったものでございますので、御理解いただければと思います。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑ありませんか。
5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) そんなにないですけれど、まず、先日9月のときに、事業番号2番で言ったら、福祉関係のところ、また一般質問させていただいて、今回、こうしていただいたということは、本当に、多分、福祉関係の皆さんも喜ぶところだなと思っています。また、その他いろいろ運送事業も大変苦労されたのはもう知っていますので、これは本当、前向きに取り組んでいただいた結果が本当によかったなと思っています。
まず事業シート番号1番、この質問しかないですけれど、事業費内訳の中に家計急変想定世帯、想定で10件とあるのですけれど、これ、どう町民にお知らせするのかというのが本当に難しいところかなと、非課税世帯と言ったって、そこでどう分かるかといったら、給料が急激に下がったよ、もしくは収入が、例えば商店、商売でにっちもさっちもいかなくなった。途中で、例えば10月、11月で事業を閉鎖しましたといった場合に、やはり給料なくなるわけですよ。ただ、昨年の課税でやっているものですから、この急変世帯のまず定義というか、どういうふうに考えられるか、まず確認したいと思います。
○議長(桜井崇裕) 保健福祉課長補佐。
○保健福祉課長補佐(石川 淳) 家計急変世帯ですけれども、10世帯に、今回掲載させていただいた理由につきましては、3年度、4年度と非課税世帯給付金行った際に、御案内した前に申請があった件数、実際10件以下ですけれども、その件数に応じて、今回10件とさせていただいたところでございます。
定義の話ですけれども、あくまでも、今回についてはすみません、少々お待ちください。
あくまでも、令和4年1月以降、非課税世帯まで、前回もそうですけれども、非課税世帯相当に収入もしくは所得の落ちた世帯という話になるのですけれども、今回に関しても、そのような形の定義ということになってございます。
御案内につきましては、こちら実際、令和3年から4年にかけての非課税給付に、100千円の給付の関係だったのですけれども、そのときも同じように、新聞、チラシ、もしくは広報によって御案内をさせていただくといったところがありましたので、同じように御案内をさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) 今のは分かりました。
今回、価格高騰、これからまだ価格高騰しそうな雰囲気がたくさんあるのです。ただ、これ国からきている予算で、なかなか右から左にすぐ出せるのですけれど、想定できないような、ちょっとどうするのだと言われても、想定できないようなことを想定したって仕方がないという話もあるのですけど、これ例えば、うちの財政もそんなに豊かな町では当然ない。何ぼでもどうぞ大盤振る舞いできる状況ではないですけれど、とはいえ、どう見ても、例えばどういう分野がこれからうまくいくのか、想像がなかなかし難いのですけれど、激変的な部分とかなる可能性もなきにしもあらずというのが、よく分からない時代になって、突入していますから、とはいえ、何でもかんでもお金払えばいいのかという話にも当然なってくるというのと、本当に苦しいところは何か手伝って助けてあげなければならない。
そこを本当はどのぐらいで把握されてくるのかというのも変な質問ですけれど、今後苦しくなるところとは、例えば、前回も臨時非課税世帯に100千円の支給とかいろいろあったと思うのですけれど、想定1,500世帯あるので大変だとは思うのですけれど、情報の吸い上げというか、本当にきつい、石川さん、きついのですよ、私とかっていう、例えば声の収集方法というか、これから例えば価格、灯油代がリッター200円とかになったら大変なことになるけど、想定もできないわけではない状態、世の中の状況なので、そうなったときに、苦しいのですよと、1月、2月に言っても苦しいわけなので、ただ、それをどうやって声を拾っていくのかっていう、拾っていくシステムを本当に何かの形で、最近、言い方悪いですけどバラまき、国のバラまきですけれど、バラまきって言ったら悪いな。
給付されている、支給されるところにキックバックできるような、一番困っている人が何に困っているのかっていったら絶対お金ですけれど、お金だけれど、本当に赤信号、SOSを出すのをそれぞれ1,500世帯あっても全然違うと思うのですよ、内容が。そこをどうやって吸い取っていくのかなと、こういう吸い取っていくシステムをつくって、何かの形で助けてあげられるというほうにシフト、何か考えている部分というのが今後あるのかないのか、もしくは今後つくらなければならないと思うのだったら、早急につくってほしいと思うのですけれど、SOSを出している人がどうキックバックしていくかという、そのソフト的なシステムというのは、今あればあるでいいし、今後これを基にして、もっともっと本当に困っているところをピックアップして、相談体制をつくっていくというような考えがあるかどうかだけお聞きしたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 保健福祉課課長補佐。
○保健福祉課長補佐(石川 淳) 今後の相談等、どういったシステムがあるかという話だと思うのですけれども、現状、生活困窮に関しては、保健福祉課、福祉係なり、社会福祉協議会なりが相談に乗るといったようなシステムは構築されていますが、現状、本当に全ての人がそこに相談できるかといったら、そうではないのも現状でございます。そういった部分も含めまして、今後、生活困窮等、いろいろな給付であったり、援助ができるようなシステムは、今後またさらに増えていくのも想定されますので、今後、保健福祉課、福祉が中心となって、他係にも相談しながら、そういったものを構築していきたいと思ってございます。
以上です。
○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) 最後になります。分かりました。
保健福祉課というか、役場職員がある意味心配するのですけれど、コロナ対応してきて、もう疲弊していますよね、保健福祉課とか見て。いろいろな理由があって、いろいろ辞められる方も保健福祉課も多かったから、大変だなと思っています。
今度は事業なんかやっていたり、そして、議員なんか適当に言っているから、今みたいにもうちょっとシステムつくったほうがいいのではないのなんて言っているけれど、絶対人数的にきついだろうなと正直思います。それの人員の確保というか、役場職員に倒れられたら困りますし、相談するのも脂っこい話というか、いわゆるヘビーな重い話のほうが多い。話が特に保健福祉課あたりは多いだろうし、町民生活も多いと思いますので、変な言い方だけれど、職員のケアというか、その辺非常に状況を見ながら、最近は本当にどんどん新しい事業が増えていって、役場職員全体がもう疲れてきているのではないかなと私は思っていますので、そういう部分のケアについてよろしくお願いしたいと思いますけれど、町長、副町長、あればお願いしたいと思います。
これで質問は終わります。
○議長(桜井崇裕) 副町長。
○副町長(山本 司) 経済状況等によって、また身体的なケアも必要な方も当然いて、役場には様々な要望なり、照会なりございます。
当然、職員は個々に相手の気持ちになって対応していく、そういった部分では精神的な負担も多い部分もありますので、職員には自分の健康管理をきちんとするのは当然でございますけれども、組織としても、過大な時間外等、労働が課されないような状況をきちんとつくり上げてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。
これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第91号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第92号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。
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○議長(桜井崇裕) これで本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。
令和4年第7回清水町議会臨時会を閉会します。
(午前11時03分)