○議長(山下清美) 日程第7、議案第9号、清水町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第10号、清水町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは初めに、議案第9号、清水町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
議案説明資料の1ページをご覧いただきたいと思います。
この条例につきましては新設条例となります。条例の制定理由につきましては、令和3年5月のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立によりまして、個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで国や地方などの団体ごとに規定されていた個人情報の取り扱いに関する規定が一本化されることに伴いまして、同法の施行に関し必要な事項を定める必要があるため、現在の清水町個人情報保護条例を廃止し、新たにこの条例を制定するものでございます。
条例内容についてご説明いたしますので、議案の条文のほうをご覧いただきたいと思います。
第1条では、この条例の趣旨を規定してございます。
第2条では、定義といたしまして、この条例の対象となる町の機関について規定してございます。
第3条では、開示請求の手続きについて規定しており、第4条では、その開示決定等の期限に関する特例といたしまして、個人情報の保護に関する法律では、30日以内に決定しなければならないとされておりますが、これまで清水町個人情報保護条例では15日以内とされていたため、本条例においても15日以内と規定しているところでございます。
第5条では、開示請求に係る手数料等について規定しておりまして、これまでどおり開示については無料とし、写しの交付については、コピー代相当分を負担していただくことにしているところでございます。
第6条では、訂正請求の手続きについて規定しておりまして、第7条では、その訂正決定等の期限に関する特例といたしまして、法律では30日以内に決定しなければならないとされており、これまで個人情報保護条例でも30日以内とされておりましたけれども、本条例におきましては、先ほどの開示請求と併せまして、15日以内と規定しているところでございます。
第8条では、利用停止請求の手続きについて規定しておりまして、第9条ではその利用停止決定等の期限に関する特例といたしまして、法律では30日以内に決定しなければならないとされており、これまで個人情報保護条例でも30日以内とされておりましたけれども、本条例におきましては先ほどの開示請求等と併せまして15日以内と規定しているところでございます。
第10条では、清水町情報公開・個人情報保護審査会への諮問としまして、この後議案第10号でご説明いたします、清水町情報公開・個人情報保護審査会への諮問について規定しているところでございます。
附則といたしましては、第1条では、この条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。
第2条では、先ほどご説明いたしました清水町個人情報保護条例を廃止するものでございます。
第3条では、清水町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置について規定してございます。
第4条では、今回の法律の改正に伴いまして、清水町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部改正について規定しているところでございます。
第5条では、第4条における清水町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部改正に伴う経過措置について規定しているところでございます。
以上、議案第9号の提案理由の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第10号、清水町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。
この条例につきましても、新設の条例となります。
条例の制定理由につきましては、議案第9号でご説明申しました、清水町個人情報保護に関する法律施行条例の制定に伴いまして、これまで清水町情報公開条例で清水町情報公開審査会を、清水町個人情報保護条例で清水町個人情報保護審査会を規定しておりましたけれども、国の改正に併せまして2つの審査会を1本化することに伴い、新たにこの条例を制定するものでございます。
条例内容につきましては、清水町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続き等について、必要な事項を規定してございます。その中で第5条の組織では、委員会は5人以内で組織することとしており、第6条では、委員は優れた識見を有する者から町長が委嘱し、委員の任期は2年としているところでございます。
附則といたしまして、第1条ではこの条例は令和5年4月1日から施行するものでございます。
第2条では、委員の委嘱に関する準備行為について規定してございます。
第3条では、議案第11号の清水町情報公開条例の一部改正による旧情報公開審査会の廃止に伴う経過措置について、 第4条では、清水町個人情報保護条例の廃止による清水町個人情報保護審査会の廃止に伴う経過措置について、それぞれ規定しているところでございます。
附則第5条は、議案説明資料23ページの新旧対照表になりますけれども、今回の条例制定等によりまして、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の別表1につきまして、情報公開審査会及び個人情報審査会を新たに清水町情報公開・個人情報保護審査会へ改めるものでございます。
以上、議案第9号、第10号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第9号及び議案第10号は、総務産業常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第9号及び議案第10号は、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。