令和5年第2回定例会会議録(3月22日)

○議長(山下清美) 日程第1、議案第9号、清水町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第10号、清水町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

○事務局長(田本尚彦) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について、総務産業常任委員長の報告を求めます。委員長、中河つる子議員。

○総務産業常任委員長(中河つる子) それでは、3月10日付託された議件について、総務課より説明を受け、委員会において審査し、結果については事務局朗読のとおりです。

 今回、提案された条例案は、個人情報の保護に関する法律の改正により、これまで、条例により対応してきた個人情報保護制度が、全国統一の法制度により運用されるために必要な条例の制定であることを確認し、委員会として原案可決としたので報告いたします。

○議長(山下清美) これより、委員長報告に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第9号、清水町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第9号、清水町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第9号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第10号、清水町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第10号、清水町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第10号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第2、議案第12号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第13号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、令和5年度清水町一般会計予算の設定について、議案第19号、令和5年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第20号、令和5年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第21号、令和5年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第22号、令和5年度清水町水道事業会計予算の設定について、議案第23号、令和5年度清水町下水道事業会計予算の設定について、以上9件を一括議題とします。

 職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。

○事務局長(田本尚彦) 朗読。

○議長(山下清美) お諮りします。一括議題としました9件の議案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定しました。

 これから、条例の制定、予算の設定について順次討論、採決を行います。これより、議案第12号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第12号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第12号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第13号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第13号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第13号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第17号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第17号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第17号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第18号、令和5年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第18号、令和5年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第18号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。

 議案第19号、令和5年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第19号、令和5年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第19号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第20号、令和5年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第20号、令和5年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第20号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第21号、令和5年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第21号、令和5年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第21号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第22号、令和5年度清水町水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第22号、令和5年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第22号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第23号、令和5年度清水町下水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第23号、令和5年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第23号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) ただいま、議案第27号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についての議案が提出されました。

 ここで休憩します。

(午前1017分)

○議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。

(午前1019分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 議案第27号はこれを日程に追加し、追加日程として直ちに審議したいと思います。

 これにご異議ありませんか。

 (なしという声あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。

 よって、議案第27号を日程に追加し、追加日程として直ちに審議することに決定いたしました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) これより、議案第27号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 議案第27号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定につきましてご説明申し上げます。

 総額に49,337千円を追加し、それぞれの総額を8,542,337千円とするものです。補正予算の内容につきましては、大きく2件ございます。

 1件は令和5年度に実施します新型コロナウイルスワクチン接種関連経費が、国より示されたことから予算を追加する内容、もう1件につきましては、学校給食の残渣物の処分費用、経費を有償とすることによる予算の追加でございます。

 歳入よりご説明申し上げます。6ページをお開き願います。

 15款1項2目2節2番、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金はワクチン接種委託に係ります負担金として23,179千円の追加です。

 2項3目1節5番新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、ワクチン接種体制確保に係ります補助金として、25,924千円の追加です。

 19款1項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整額として234千円の追加です。

 7ページから8ページの歳出予算に参ります。

 7ページです。4款1項2目保健予防事業49,103千円の追加は、令和5年度に実施します新型コロナウイルスワクチン接種に係る委託料及び事務経費一式の補正でございます。

 9ページに参ります。10款5項3目学校給食管理費1224番給食残渣運搬処理委託料234千円の追加は、これまで給食の残渣物は町内の社会福祉法人の事業所で無料で引き取りいただき、この事業所で飼育する鶏の餌として、加工処理し、活用をいただいてございました。

 このたび、この事業所から燃料高騰により、無償での引き取りが難しくなったとの申出を受け協議をした結果、有償で引き続き町内の同じ社会福祉法人の事業所で有効活用してもらうこととすることが望ましいと判断をいたしまして、委託料を新規に追加するものでございます。

 10ページは、今回の補正予算に係ります給与費明細書となってございます。

 以上、一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑はありませんか。4番、川上議員。

○4番(川上 均) 新型コロナウイルスワクチンの接種の関係ですけれども、現状かなり収まった中でどれぐらいの希望者がいるのか想定されているのか、そして今後いつ具体的に実施されるのかお聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(佐藤秀美) 令和5年度のコロナのワクチン接種の関係ですけれども、今、国から示された方針につきましては、まず5月以降の令和5年春接種と言われるものです。

 ここの対象者につきましては65歳以上の高齢者、それから基礎疾患を有する方等のいわゆる重症化のリスクが高い方というのですかね、そういった方を対象にした接種です。

 あと、令和5年の9月以降ですね、これは令和5年の秋接種と言われておりますけれども、ここの部分につきましては1、2回目の接種を終えた方、全ての方を対象にということで国から基本方針が示されております。

 そういった経費のどのぐらいの方の接種があるのかというのはなかなか見通せない部分もあるのですけれども、現状これまでどおりですね、一度も接種していない方というのは対象にこの令和5年の接種については対象になっていないものですから、そういった方の人数はある程度予想しながら、予算を計上したところです。

○議長(山下清美) 4番、川上議員。

○4番(川上 均) そうしたらどの型に対する予防接種というのも、現状ではまだはっきりしないということでよろしいのでしょうか。いろいろな型ありますよね。最初の当初の武漢型だとかいろいろありますね。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(佐藤秀美) ワクチンの種類の質疑かと思いますけれども、現状、今接種を行っていますのはオミクロン株対応ワクチン、いわゆる2価ワクチンと言われるワクチンを接種しております。

 令和5年の春接種につきましても、今と同じオミクロン株対応ワクチン、2価ワクチンの接種をするという方針になっています。

 令和5年度の秋接種につきましては、まだどのワクチンを使うということは決まっておりませんので、今後国のほうで検討して決定されるという予定になっております。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

 (なしという声あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

 (なしという声あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第27号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。

 ◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第3、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。例規集では第1巻2911ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和3年5月のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報の保護に関する法律が改正され、改正個人情報保護法に定める不開示情報、いわゆる非公開とすることができる公文書と現行の清水町情報公開条例に定める不開示情報との整合性を図るため改正するものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料の25ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、目次の第3章につきまして、救済手続及び救済期間を審査請求等に改めるものでございます。

 第9条では非公開とすることができる公文書について規定しておりますが、個人情報の保護に関する法律第78条第1項におきまして、保有個人情報に係る開示請求があった場合における、不開示とすることができる情報について規定されておりますが、同法第78条第2項におきまして、これらの不開示情報は情報公開条例で行政文書に係る開示請求があった場合における不開示情報との整合性が図られている必要があることから、法律の規定に合わせた内容で整備するものでございます。

 13条では第9条の改正に伴いまして、引用条項を改正するものでございます。

 次の第3章の章名を今回の改正に伴いまして、救済手続き及び救済機関を審査請求等に改正するものでございます。

 第15条では議案第10号の清水町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定でご説明いたしましたとおり、情報公開審査会及び個人情報保護審査会を清水町情報公開・個人情報保護審査会へ一本化したことから審査会の名称を改正するものでございます。

 第16条の情報公開審査会に関する規定につきましては、新たに清水町情報公開・個人情報保護審査会条例が制定されたことから削除するものでございます。

 なお、附則といたしまして、第1項では、この条例は令和5年4月1日から施行するものとし、第2項では改正後の第9条の規定については、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第7条第1項の規定による決定について、適用することとしてございます。

 以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑はありませんか。

 (なしという声あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

 (なしという声あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

 ◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第4、議案第14号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 子育て支援課長補佐。

○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第14号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

 例規集には第2巻2,111ページから掲載されています。

 今回の改正は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行により、児童の安全の確保に関する計画の策定及び自動車の運行に当たっての安全管理の徹底に係る規定の追加、及びに懲戒権に係る規定が削除されたこと等に伴い所要の改正をするものです。

 改正内容につきましては、議案説明資料の43ページから44ページに新旧対照表を掲載していますのでご覧ください。第7条の2につきましては乳幼児の安全確保を図るため、安全計画の策定等をしなければならないとする規定を追加するものです。

 7条の3につきましては、送迎用バス利用時に、点呼等により利用乳幼児の所在の確認をしなければならないこと及び送迎用バスに、降車の見落としを防止するブザー等の装置を備えなければならないことの安全確認の規定を追加するものです。

 第13条の削除につきましては、児童虐待の防止等を図る観点から、家庭的保育事業者等が利用乳幼児に対して行う懲戒に係る規定を削除するものです。

 第10条につきましては、ただし書以下の文言を削り、保育に支障がない場合に限りと整理したものです。

 第14条、衛生管理等につきましては、感染症または食中毒予防等のため、職員に対して研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならないことを規定するものです。

 なお、今回の改正附則として、1、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行するものです。2、この条例の施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の第7条の3第2項の適用について、ブザー等を備えることが困難である場合は、代替的な措置を講ずることにより当該ブザー等を備えないことができる経過措置を設けるものでございます。

 以上、議案第14号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

 4番、川上議員。

○4番(川上 均) これ具体的に、家庭的保育事業者というのは清水にはどれぐらい現存しているのか、そして、どのような今後指導体制を取っていくのか、お聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。子育て支援課長補佐。

○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 現在、清水町に登録されている家庭的保育事業というのはございません。今後も今のところ予定されているものというか、申請のあったものは今のところありません。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

 そのほか、質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第14号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第5、議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。子育て支援課長補佐。

○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

 例規集には第2巻2,117ページから掲載されています。

 今回の改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が施行され、懲戒権に係る規定が削除されたことに伴い、所要の改正をするものです。

 改正内容につきましては、議案説明資料の45ページに新旧対照表を掲載していますのでご覧ください。

 本条例中、第26条、懲戒に係る権限の濫用禁止事項を削除します。これは、児童虐待の防止等を図る観点から、管理者が児童に対して行う懲戒に係る規定を削除するものです。

 なお、今回の改正附則として、この条例は、公布の日から施行するものです。

 以上、議案第15号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第6、議案第16号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。子育て支援課長補佐。

○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第16号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

 例規集には第2巻2,123ページから掲載されています。

 今回の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、児童の安全の確保に関する計画の策定及び自動車の運行に当たっての安全管理の徹底を図る規定の追加に伴い、所要の改正をするものです。

 改正内容につきましては、議案説明資料の47ページから48ページに新旧対照表を掲載していますのでご覧ください。

 第6条の2につきましては、利用者の安全確保を図るため、安全計画の策定等をしなければならないこととする規定を追加するものです。

 第6条の3につきましては、送迎用バス利用時に、点呼等により利用者の所在の確認をしなければならないことを規定するものです。

 第12条の2につきましては、感染症や非常災害の発生時において、支援の提供及び非常時の体制での事業再開を図るため、業務継続計画の策定等をするよう努めなければならないことを規定するものです。

 第13条、衛生管理等につきましては、感染症または食中毒予防等のため、職員に対して研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならないことを規定するものです。

 なお、今回の改正附則として、1、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。2、この条例の施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の第6条の2の適用について、努力義務とする経過措置を設けるものでございます。

 以上、議案第16号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第16号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 賛成多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第7、議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題とします。

 職員に議員提出議案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について、提案理由の説明を求めます。橋本晃明議員。

○7番(橋本晃明) 提案理由について説明申し上げます。

 令和3年5月に、個人情報の保護に関する法律が改正され、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律と統合し、地方公共団体の個人情報保護制度についても、法律において全国的なルールが規定されました。

 地方公共団体及び地方独立行政法人に関する規定につきましては、この法律の下に、令和5年の4月1日から施行されることとなりました。

 ただし、地方議会はこの法律の適用除外となりますために、独自の個人情報保護制度を議会ごとに設けることが必要となり、清水町議会の個人情報の保護に関する条例を制定するものです。

 以上、提案理由の説明といたします。

○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) ここで休憩します。なお、再開は11時5分とします。

(午前1054分)

○議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。

(午前1105分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第8、議案第4号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第12号)の設定について、議案第5号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第5号)の設定について、議案第6号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第7号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第6号)の設定について、議案第8号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第5号)の設定について、以上5件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 議案第4号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第12号)の設定につきまして、ご説明申し上げます。

 総額に16,661千円を追加し、それぞれの総額を9,683,211千円とするものです。

 11ページをお開き願います。11ページ、歳入よりご説明いたします。

 11款1項1目地方交付税は、普通交付税の再算定が行われたことによる追加交付で、48,609千円の追加です。

 14款1項使用料、次のページ、2項の手数料につきましては、決算見込みによる補正です。

 12ページ中段、15款1項国庫負担金から、13ページの中ほどの3目国庫委託金までは、国庫支出金の確定見込みによる補正です。

 13ページの下段、16款1項道負担金から、15ページ上段の3項道委託金までは、道支出金の確定見込みによる補正です。

 15ページの中段、17款1項財産運用収入は、基金利子の確定見込みによる補正、2項財産売払収入は、御影駅前の町有地の宅地分譲売払いを令和5年度へ延期したこと等による減額です。

 下段の18款1項寄附金につきましては、決算見込みによる補正です。

 16ページに参ります。

 19款繰入金は、基金充当事業の決算見込みによる減額です。

 21款4項雑入につきましても、決算見込みによる補正です。

 17ページに参ります。

 22款1項町債は、各事務事業の完了及び完了見込みによる補正でございますけれども、5目の減収補てん債は、利子割交付金等の減収に対する補てん措置として発行をするもので、10,953千円の追加です。

 18ページに参ります。

 歳出の説明です。

 18ページから44ページまでが歳出の補正内容となりますけれども、ほとんどが事務事業の終了及び中止による決算の確定、または確定見込みによる不用額の減額となります。追加の補正となります項目のみ、説明をさせていただきます。

 18ページ、1款議会費の7節報奨費12千円の追加は、議会広報用似顔絵制作謝金の補正です。

 ページ飛びます。20ページに参ります。

 2款1項6目企画費24節積立金7,800千円の追加は、いきいきふるさとづくり基金充当事業費の確定に伴い、充当残金を基金に積み立てる補正です。

 ページ飛びます。24ページに参ります。

 3款2項2目保育施設運営費1830番送迎用バス安全装置設置事業補助金175千円の追加は、国の補助金を財源に、送迎用バス内の幼児置き去り防止対策として、安全装置設置費用を運行事業者へ補助するための補正です。

 次の25ページ中段に参ります。

 6目児童療育支援費2,000円の追加は、令和3年度分の特別児童扶養手当事務費確定に伴う返還金の追加です。

 ページ飛びます。28ページに参ります。

 4款1項4目水道施設費27節繰出金840千円の追加は、水道料金負担軽減対策事業費の確定に伴う補正です。

 29ページの中ほどに参ります。

 4款2項1目清掃費1810番十勝圏複合事務組合負担金(し尿処理分)862千円の追加は、組合負担金の確定に伴う補正です。

 ページ飛びます。32ページに参ります。

 32ページ、6款1項4目畜産業費1835番畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金115,591千円の追加は、清水町地域畜産振興クラスター協議会が実施主体の肥育豚舎の増設事業が道の補助金を受けることとなったことから、町の会計を経由して補助するための補正でございます。

 同じく、32ページの下に参ります。

 林業振興費1833番鳥獣被害防止総合対策補助金2,108千円の追加は、道からの追加交付決定に伴う補助金の補正です。

 ページ、しばらく飛びます。42ページまで参ります。42ページでございます。

 10款6項2目体育施設費1214番社会教育施設指定管理委託料1,953千円の追加は、燃料単価、電気料高騰に伴う精算見込みによる委託料の補正です。同じく、1214番アイスアリーナ、御影パークゴルフ場指定管理委託料8,314千円の追加も、燃料単価、電気料高騰に伴う精算見込みによる委託料の補正です。

 次の43ページ中ほどに参ります。

 13款1項1目行政費7目10番会計年度任用職員退職報償金5,167千円の追加は、以前の退職報奨金制度に該当する職員2名が退職することによる補正でございます。1目基金費は、この補正予算に係る調整額として128,786千円を財政調整基金等へ積立てする内容でございます。

 45ページから51ページまでにつきましては、今回の補正予算に係ります給与費明細書となってございます。

 恐れ入ります、5ページにお戻り願います。

 5ページ、第2表債務負担行為の補正です。

 2件、追加がございます。

 1件は、清水町社会体育施設運営管理で、期間は令和5年から令和6年まで、限度額は8,268千円です。2件目は、清水町アイスアリーナ及びパークゴルフ場運営管理で、期間は令和5年度から令和8年度まで、限度額は61,816千円です。

 いずれの2件も指定管理施設に係るものでございますけれども、燃料単価・電気料の値上がりにより、令和5年度からの協定書における光熱水費を上乗せする必要があることから、指定管理経費に係る債務負担行為を追加するものでございます。

 6ページに参ります。

 第3表地方債の補正です。先ほど歳入の予算で説明いたしましたけれども、町債の補正金額に合わせて地方債の借入れの限度額を追加及び変更するものでございます。なお、起債の目的ごとの限度額は、第3表等のとおりでございます。

 次に、7ページに参ります。

 繰越明許費です。第4表繰越明許費につきましては、今年度内に事業が完了とならないものについて、今年度の予算を翌年度に執行できるよう繰越明許費として、記載の4事業に対して設定するものでございます。

 2款3項社会保障・税番号制度システム整備事業で4,455千円、3款2項保育送迎用バス安全装置設置事業で175千円、4款2項のし尿処理事業で20千円、6款1項の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業で115,591千円の繰越予算の設定でございます。

 以上、一般会計補正予算(第12号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案の第5号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第5号)の設定についてご説明いたします。

 総額から553千円を減額し、歳入歳出予算の総額を197,165千円とするものです。

 5ページをお開き願います。歳入です。

 2款1項1目一般会計繰入金553千円の減額は、歳入金額の確定によるものでございます。

 6ページ、歳出に参ります。

 2款1項1目1812番後期高齢者医療広域連合納付金(共通経費分)553千円の減額は、令和3年度の市町村事務費負担金の確定による減額です。

 以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第6号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてご説明いたします。

 総額から56,000千円を減額し、歳入歳出それぞれの総額を1,179,511千円とするものです。

 それでは5ページ、歳入をお開き願います。

 1款1項1目1節現年度分の特別徴収保険料は、介護保険特別徴収保険料の確定見込みにより8,529千円の追加、2節現年度分の普通徴収保険料は保険料の確定見込みにより7,439千円の減額です。

 2款1項国庫負担金から、6ページにあります2項国庫補助金までは、国庫支出金の確定により、それぞれ補正するものでございます。

 6ページの中段から7ページに参ります。

 3款支払基金交付金及び4款の道支出金につきましても、それぞれ確定見込みによる補正でございます。

 7ページ下段から8ページに参ります。

 6款繰入金も歳出予算確定見込みに伴う財源の補正です。

 9ページに参ります。歳出です。

 1款3項1目介護認定審査会費は、西十勝介護認定審査会負担金(事務局人件分)となりますけれども、確定見込みにより328千円の追加、2目の認定調査等費につきましては、訪問調査委託件数の減少により238千円の減額です。

 2款1項1目居宅介護サービス給付金から、ページ飛びますけれども、16ページまで行きます。16ページの4款2項2目の包括的支援事業費・任意事業費までは、それぞれ各事務事業の決算見込みによる減額となってございます。

 17ページに参ります。

 5款1項1目第1号被保険者保険料還付金は、過年度介護保険料還付件数の増加により50千円の追加です。

 以上、介護保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案の第7号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第6号)についてご説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正につきましては、水道事業収益の規定額に44千円を追加し、収入総額を263,264千円とし、水道事業費用の規定額に3,662千円を追加し、費用総額を261,813千円とするものでございます。

 第3条、資本的収入及び支出の補正は、資本的収入額に対し不足する額71,208千円は、過年度分損益勘定留保資金66,351千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,857千円で補てんするものでございます。同じく第3条第2項資本的収入の既定額から96,400千円を減額し、収入総額を53,800千円とするものでございます。

 次のページに参ります。

 資本的支出の既定額から96,028千円を減額し、費用総額を125,008千円とするものです。

 第4条、地方債の補正は、配水管更新事業費の事業費確定により借入限度額を19,500千円とするものでございます。

 3ページに参ります。

 3ページ、収益的収入及び支出の内訳についてご説明いたします。

 収益的収入は、1款1項1目1節水道料金で、水道料金負担軽減対策支援事業費の確定により840千円の減額です。2項3目1節長期前受金戻入につきましては、減価償却費の確定により44千円の追加です。5目1節一般会計補助金は、水道料金負担軽減対策事業費の確定により840千円の追加です。

 4ページに参ります。

 収益的支出は、1款1項4目1節有形固定資産減価償却費は、減価償却費の確定に伴い156千円の追加です。5目1節固定資産除却費は、除却費の確定により6千円の追加です。2項2目1節消費税及び地方消費税は、料金収入の減少及び建設改良費の確定により3,500千円の追加です。

 5ページに参ります。

 資本的収入及び支出の内訳についてご説明いたします。

 資本的収入は1款1項企業債は、工事費及び工事負担金の確定により63,500千円の減額です。2項工事補償金は、水道管布設替え等工事の確定により1,826千円の減額です。3項国庫補助金は、重要給水施設配水管更新事業の確定により31,074千円の減額です。

 6ページに参ります。

 資本的支出になります。

 1款1項1目1節工事負担金は、配水管布設替え等工事の確定により17,157千円の減額です。2節負担金は、重要給水施設配水管更新工事に伴いまして、JR北海道が本年度実施する予定であった鉄道横断推進工事が入札の不調によりまして、実施できなかったことから、新年度実施することに変更になったことにより78,871千円の減額です。

 以上、水道事業会計補正予算(第6号)の説明といたします。

 続きまして、議案第8号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第5号)について説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正は、下水道事業収益の既定額から1,311千円を減額し、収入総額を303,289千円とし、下水道事業費用の既定額に29千円を追加し、費用総額を301,338千円とするものです。

 第3条、資本的収入及び支出の補正は、資本的支出額に対し不足する額44,767千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものでございます。

 次のページに参ります。

 第3条2項、資本的収入の既定額から15,973千円を減額し、収入総額を228,527千円とし、資本的支出の既定額から16,203千円を減額し、費用総額を273,294千円とするものです。

 第4条、企業債の補正は、公共下水道事業費確定により、借入限度額を89,500千円に減額するものでございます。

 3ページに参ります。

 3ページ、公共下水道事業の収益的収入です。

 1款1項2目一般会計負担金は、減価償却費の確定により132千円の追加です。2項2目一般会計補助金は、減価償却費の確定により132千円の減額です。3目長期前受金戻入れは、減価償却費の確定により1,311千円の減額です。

 4ページに参ります。

 公共下水道事業の収益的支出です。

 1款1項4目1節有形固定資産減価償却費は、減価償却額の確定により、5,000円の追加です。

 失礼しました。先ほどの減価償却費の確定で私、5,000円と申しましたが、6,000円の追加でございます。失礼しました。

 5ページに参ります。

 公共下水道事業の資本的収入です。

 1款1項1目下水道事業債は、施設整備事業等の確定により7,600千円の減額です。2項1目1節事業費補助金は、社会資本整備総合交付金の確定により8,845千円の減額です。4項1目分担金及び負担金は、公共下水道事業受益者負担金の確定により472千円の追加です。

 6ページに参ります。

 公共下水道事業の資本的支出です。

 1款1項1目1節委託料は、清水下水終末処理場機器更新工事等の実施設計業務委託料の確定により、733千円の減額です。2節工事請負費は、清水下水道処理場に係る機械設備及び電気設備工事の確定により、8,335千円の減額です。3節処理施設等機器購入費は、ホイールローダー購入費の確定により、7,165千円の減額です。2項1目企業債償還金は、令和3年度借入れ分の元金確定により30千円の追加です。

 7ページに参ります。

 集落排水事業の収益的支出です。

 1款1項4目1節有形固定資産減価償却費は、減価償却費の額確定により23千円の追加です。

 以上、下水道事業会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第4号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第12号)の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第5号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第6号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第7号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第6号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第8号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第9、議案第24号、町道の路線廃止について、議案第25号、町道の路線認定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について提案理由の一括説明を求めます。

 建設課長。

○建設課長(山田寿彦) 私のほうから、議案第24号、町道の路線廃止について、議案第25号、町道の路線認定につきまして、一括の提案理由の説明をさせていただきます。

 今回の提案につきましては、清水市街の路線番号220、路線名西清水北一条仲道路及び御影市街の路線番号314、路線名西都中央道路の改良舗装整備事業の完了に伴い、路線の終点位置が変わり、区域変更を行うため路線の廃止及び路線の認定を提案するものであります。

 初めに、議案第24号、町道の路線廃止につきましては、道路整備事業の完了に伴う終点位置の変更により、清水市街地の道路延長112.2メートル、御影市街の道路延長125.3メートルの区域を廃止するものであります。

 なお、道路の所在地などにつきましては、議案説明資料追加分の町道認定路線図の廃止の部分をご参照いただきたいと思います。

 次に、議案第25号、町道の路線の認定についてでありますが、道路整備事業の完了に伴い、清水市街地の道路延長407.3メートル、御影市街地の道路延長を42.7メートルと45.4メートルの区域に変更し、道路起点、道路終点、経過地などの路線の認定をするものであります。

 なお、道路の所在地などにつきましては、議案説明資料追加分の町道認定路線図認定分をご参照いただきたいと思います。

 以上、議案第24号、町道の路線廃止及び議案第25号、町道の路線認定について提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第24号、町道の路線廃止についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第25号、町道の路線認定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第10、議案第26号、清水町公平委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(阿部一男) それでは、議案第26号、清水町公平委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。

 清水町公平委員会委員に、清水町御影西2条4丁目1番地にお住まいの赤堀浩二氏を選任したく、地方公務員法第9条第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。

 なお、赤堀氏につきましては、現在1期目で公平委員をしていただいておりますけれども、再任ということで同意を求めるものであります。任期は5月の25日から4年間となります。

 どうぞ同意のほどよろしくお願いをいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第26号、清水町公平委員会委員の選任についてを採決します。

 お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第26号は同意することに決定しました。

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○議長(山下清美) 日程第11、意見案第1号、食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 中河つる子議員。

○5番(中河つる子) それでは、意見書案について事務局朗読のとおりです。農業は従来から担い手不足や自然災害など厳しい環境にある中、新型コロナウイルスの感染拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響からさらに厳しい環境に置かれており、経営安定に向けた関係機関の支援が必要とのことから、関係機関に対して意見書を提出いただきたく提案するものです。

○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第1号、食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。

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○議長(山下清美) 日程第12、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付したとおり、総務産業常任委員会から生産資材等価格高騰に伴う農業経営の現状について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から図書館、郷土史料館、こども園、葬祭場の現状について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報誌の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申出があります。

 お諮りします。所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、本申出のとおり承認されました。

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○議長(山下清美) 日程第13、議員の派遣についてを議題とします。

 お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修へ派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、お手元に配付したとおり、市町村議会議員研修へ派遣することに決定しました。

 なお、この際、お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は議長一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については、議長に一任することに決定しました。

 これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

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○議長(山下清美) 以上をもって、令和5年第2回清水町議会定例会を閉会します。

(午前1154分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317