令和5年第2回定例会会議録(3月22日_日程第3)

○議長(山下清美) 日程第3、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。例規集では第1巻2911ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和3年5月のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報の保護に関する法律が改正され、改正個人情報保護法に定める不開示情報、いわゆる非公開とすることができる公文書と現行の清水町情報公開条例に定める不開示情報との整合性を図るため改正するものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料の25ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、目次の第3章につきまして、救済手続及び救済期間を審査請求等に改めるものでございます。

 第9条では非公開とすることができる公文書について規定しておりますが、個人情報の保護に関する法律第78条第1項におきまして、保有個人情報に係る開示請求があった場合における、不開示とすることができる情報について規定されておりますが、同法第78条第2項におきまして、これらの不開示情報は情報公開条例で行政文書に係る開示請求があった場合における不開示情報との整合性が図られている必要があることから、法律の規定に合わせた内容で整備するものでございます。

 13条では第9条の改正に伴いまして、引用条項を改正するものでございます。

 次の第3章の章名を今回の改正に伴いまして、救済手続き及び救済機関を審査請求等に改正するものでございます。

 第15条では議案第10号の清水町情報公開個人情報保護審査会条例の制定でご説明いたしましたとおり、情報公開審査会及び個人情報保護審査会を清水町情報公開個人情報保護審査会へ一本化したことから審査会の名称を改正するものでございます。

 第16条の情報公開審査会に関する規定につきましては、新たに清水町情報公開個人情報保護審査会条例が制定されたことから削除するものでございます。

 なお、附則といたしまして、第1項では、この条例は令和5年4月1日から施行するものとし、第2項では改正後の第9条の規定については、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第7条第1項の規定による決定について、適用することとしてございます。

 以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑はありませんか。

 (なしという声あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

 (なしという声あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

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