令和5年第2回定例会会議録(3月22日_日程第4)

○議長(山下清美) 日程第4、議案第14号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 子育て支援課長補佐。

○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第14号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

 例規集には第2巻2,111ページから掲載されています。

 今回の改正は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行により、児童の安全の確保に関する計画の策定及び自動車の運行に当たっての安全管理の徹底に係る規定の追加、及びに懲戒権に係る規定が削除されたこと等に伴い所要の改正をするものです。

 改正内容につきましては、議案説明資料の43ページから44ページに新旧対照表を掲載していますのでご覧ください。第7条の2につきましては乳幼児の安全確保を図るため、安全計画の策定等をしなければならないとする規定を追加するものです。

 7条の3につきましては、送迎用バス利用時に、点呼等により利用乳幼児の所在の確認をしなければならないこと及び送迎用バスに、降車の見落としを防止するブザー等の装置を備えなければならないことの安全確認の規定を追加するものです。

 第13条の削除につきましては、児童虐待の防止等を図る観点から、家庭的保育事業者等が利用乳幼児に対して行う懲戒に係る規定を削除するものです。

 第10条につきましては、ただし書以下の文言を削り、保育に支障がない場合に限りと整理したものです。

 第14条、衛生管理等につきましては、感染症または食中毒予防等のため、職員に対して研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならないことを規定するものです。

 なお、今回の改正附則として、1、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行するものです。2、この条例の施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の第7条の3第2項の適用について、ブザー等を備えることが困難である場合は、代替的な措置を講ずることにより当該ブザー等を備えないことができる経過措置を設けるものでございます。

 以上、議案第14号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

 4番、川上議員。

○4番(川上 均) これ具体的に、家庭的保育事業者というのは清水にはどれぐらい現存しているのか、そして、どのような今後指導体制を取っていくのか、お聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。子育て支援課長補佐。

○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 現在、清水町に登録されている家庭的保育事業というのはございません。今後も今のところ予定されているものというか、申請のあったものは今のところありません。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

 そのほか、質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第14号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317