○議長(山下清美) 日程第5、議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。子育て支援課長補佐。
○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集には第2巻2,117ページから掲載されています。
今回の改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が施行され、懲戒権に係る規定が削除されたことに伴い、所要の改正をするものです。
改正内容につきましては、議案説明資料の45ページに新旧対照表を掲載していますのでご覧ください。
本条例中、第26条、懲戒に係る権限の濫用禁止事項を削除します。これは、児童虐待の防止等を図る観点から、管理者が児童に対して行う懲戒に係る規定を削除するものです。
なお、今回の改正附則として、この条例は、公布の日から施行するものです。
以上、議案第15号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。