○議長(山下清美) 日程第6、議案第16号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。子育て支援課長補佐。
○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第16号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集には第2巻2,123ページから掲載されています。
今回の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、児童の安全の確保に関する計画の策定及び自動車の運行に当たっての安全管理の徹底を図る規定の追加に伴い、所要の改正をするものです。
改正内容につきましては、議案説明資料の47ページから48ページに新旧対照表を掲載していますのでご覧ください。
第6条の2につきましては、利用者の安全確保を図るため、安全計画の策定等をしなければならないこととする規定を追加するものです。
第6条の3につきましては、送迎用バス利用時に、点呼等により利用者の所在の確認をしなければならないことを規定するものです。
第12条の2につきましては、感染症や非常災害の発生時において、支援の提供及び非常時の体制での事業再開を図るため、業務継続計画の策定等をするよう努めなければならないことを規定するものです。
第13条、衛生管理等につきましては、感染症または食中毒予防等のため、職員に対して研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならないことを規定するものです。
なお、今回の改正附則として、1、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。2、この条例の施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の第6条の2の適用について、努力義務とする経過措置を設けるものでございます。
以上、議案第16号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第16号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 賛成多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。