令和5年度予算審査特別委員会(3月15日_関連条例)

○委員長(深沼達生) これより一般会計関連条例の審査をします。

 議案第12号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第13号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を一括して説明願います。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、まず議案第12号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。例規集では、第1巻4,871ページから登載されております。

 改正理由につきましては、令和4年人事院勧告に基づきまして、この後、説明いたします議案第13号で改定を予定しております第2号会計年度任用職員の給料表の改正に合わせまして、第1号会計年度任用職員の職別報酬額上限表が引用しております号俸の給料月額が改正されることから改正するものであります。

 また、2号会計年度任用職員における行政事務と調理事務の適用範囲の上限の引き上げも予定しておりまして、職別報酬額上限表は2号会計任用職員の上限額との整合性を図る必要があるため、引上げ後の上限額に改正するものであります。

 改正内容につきましては、議案説明資料31ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。条例の別表につきまして、新旧対照表に記載のとおり、額の改定を行うものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第13号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。例規集では、第1巻4,881ページから登載されております。

 改正理由につきましては、令和4年度の人事院勧告に基づきまして、第2号会計年度任用職員の給料表について改正するものであります。

 改正内容につきましては、先ほどの議案説明資料の33ページからの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。それぞれ条例の別表第1の給料表につきまして、人事院勧告に基づきまして改正するものでございます。

 なお、付則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○委員長(深沼達生) これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。鈴木孝寿委員。

○委員(鈴木孝寿) 議案第13号のほうの第2号会計年度任用職員の給与に関してのお話ですけれど、度々2号で働きになられている、いろいろな職場があると思います。例を出しても変ですけれど、例えば主婦の方、もしくは今、例えば、女性が特に多いかなというのが、例えば給食センターもそうだしいろいろなところであると思うのですけど、現実の、いわゆる民間の給与との格差がやっぱり出てきているかなというのは感じているところです。

 要は、もう少し働きたい、稼ぎたい、でも清水にこう住んでいるから、なかなか帯広に行くとか何とかでなく、子供の都合だ、親の都合だ、家族の都合だということでなかなか行けない。今、多分集めるときも、各事業所において、各事業所という言い方は、各課において2号職員がいたとしても、2号職員がなかなか集まらないという現状があると思うのです。だんだんそれが多くなっていくというのが現状の中で、何がまず問題かというと、やはりサラリーの問題というのが引っかかってくる。

 これ、この表というのは、町独自なのか、それとも人勧とかそういう部分ではないですね、確かね。町というか国というか道というか、そういう予算だと思うのですけれど、人の人材確保が本当に、どこの職場においても厳しくなったような感じで、現状に合わせるという言い方も変ですけれど、実際に本当に働いて、普通であれば少し足りなかったらアルバイトするわというところだけれど、一応公務員、準公務員ですから、アルバイトは禁止のはずなのですね、それであれば、やはりそういうところから考えていくと、昔はこれでよかったのかもしれないけれど、今の時代において人が少なくなってきた中で、果たしてこれは、この数値が正しいのかというのを、まずどこかで1回議論したほうがいいのかなという気はしているのですけれど、その辺、どういうものなのでしょうかね、性質的な部分も含めて、それが可能なのかどうかも含めて答弁をいただければと思います。

○委員長(深沼達生) 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 今、ご指摘のありました会計年度任用職員の給料等についてですけれども、以前は臨時職員という制度でした。それが制度改正されまして、会計年度職員ということになりまして、一定程度、報酬なり手当についても改正されて、改善されてきたのかなと思っております。

 給料表につきましては、あくまでこれ人勧をもとに職員の給料と合わせまして引用しているのですけれども、それぞれの職員の職種の号俸の格付けにつきましては、市町村によって若干差があるのかなと思っております。

 当初、会計年度任用職員の給料表については、格付けについては各市町村もいろいろ調査した中で、大体ほぼほかの町と均衡を図りながら格付けしていけるところでございます。

 このたび、若干先ほどご説明いたしましたけれども、してないか、今後、一部その会計年度任用職員の上限額については、低いところについては一部見直しを、新年度から図っていこうと思っておりますけれども、民間と実際に清水町として独自にその会計年度職員と民間との給料のほう、比較というものは実際行われておりませんけれども、今の段階でどうするということは、なかなか申し上げられませんけれども、会計年度任用職員の待遇につきましては、今後もいろいろ状況等を見ながら、勤務情報ともありますけれども、その線も含めまして、いろいろ改善については検討はしていきたいと考えてございます。

○委員長(深沼達生) 鈴木孝寿委員。

○委員(鈴木孝寿) ぜひ研究を重ねてくださいというのも変ですけれど、現状に合わせて、例えば、商業、工業とかそこの人材不足というのが、人不足、人手不足というのはもう慢性的になっている、そして、例えば、十勝管内だったら大樹町が人口増に転じているとはいいながらも、働く世代が少ないといって、帯広からも当然行きながら、もちろん清水の工場いろいろ抱えている中で、帯広、音更から、芽室から働きに来ている人もたくさんいるのですよね。ただ、地元で働く口はあっても、なかなか、要は自分の生活の中でどうしても給料と生活と合わない、その中で、では高いところに行けばいいでしょうという話でもあるかもしれませんけれど、今度、完全にその働く人手がどんどん少なくなっていくという現状を踏まえて、どうでしょう、これ。町長、副町長、この辺、先取りして、先取りというか、研究した上で、今すぐやれという話ではないですけれど、優秀な人材というか、清水で本当に働き口、特に役所の中で働けるというのは、信頼というか、安心もあるけれども、その中で、生活もしっかりと保障できつつも、贅沢がない程度に、業務の中の、もちろんバランスは当然あると思うのですけれど、人材確保の面から考えていくと、やはり、給与面というのは、多少これ差があってもいいのかなと。差があってもというか、少し増やす方向でも人材確保、そして清水町により定住されるという観点からいくと、そういうところ、なかなかお金が問題なので、すぐさま行かないのは当然分かっているのですけれど、しかしながら、どこの地も本当に人手不足で困りだして、現状においてはそこに少しずつ手をかけていくという気持ちがあっても、全体の数字としてはそんなに大したことはないかなと、大したことないと言えば怒られますけど、どうでしょうかね、そういう部分について、今の段階ではなかなかならないけど、今のこの、今後5年後、10年後、本当に人が、どんどん働く人がいなくなってしまうから、そこの確保という意味を含めて少し考えていく時期に来ているかなと思うのですけれど、いかがでしょうか。

○委員長(深沼達生) 副町長。

○副町長(山本 司) 今、総務課長、先ほどお話しましたとおり、以前の臨時職員の給与体系から見ますと、会計年度任用職員になって一定程度、手当の上乗せ等ございまして、年収ベースでも上がってきていることは上がってきている状況でございます。ただ、議員おっしゃいますように、業務の内容と給与の水準といった部分で、職員と同等ではないというのは、承知しているところでございます。

 人手不足といった状況の中で、給与を含めて改善を図れる部分は図っていきたいというふうに思ってございますけれども、管内状況等もやはりあるものですから、そういったものを調査しながら、できるだけ働き手が生活しやすいような給与水準というものを研究してまいりたいと考えてございます。

○委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(深沼達生) なしと認めます。質疑を終わります。

 これで、関連条例の審査を終わります。

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