○委員長(深沼達生) これより、国民健康保険特別会計関連条例の審査を行います。
議案第17号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を一括して説明願います。
町民生活課長。
○町民生活課長(藤田哲也) 議案第17号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明いたします。
例規集は、第2巻4,251ページからの登載となってございます。
改正の内容につきましては、国において令和4年度の出産費用の平均額推計等を勘案し、産科医療保障制度の加算額を含めた出産育児一時金の支給額を現行の420千円から500千円に、80千円引上げする健康保険法施行令の改正が行われたところでございます。
本町条例におきましても、出産育児一時金の支給額を国と同様に引上げするものでございます。
別冊の議案説明資料、49ページをご覧ください。別冊の議案説明資料、49ページでございます。
清水町国民健康保険条例の新旧対照表でございます。
第8条で定めます出産育児一時金の支給額を408千円から488千円に改めるものでございます。
先ほど申しました加算額については、新旧対照表は、それぞれ12千円を上限に加算となってございまして、それぞれの408千円と12千円を足し算をして現行の420千円。
改正後、488千円と加算の12千を足して500千円ということでございます。
附則といたしましては、この施行期日は、令和5年4月1日からとし、経過措置として施行期日前の出産は、なお従前の例によるという旨を定めているものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○委員長(深沼達生) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。
これで関連条例の審査を終わります。