○議長(山下清美) 日程第1、議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(青沼博信) それでは私から、議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
例規集につきましては、第1款、7,001ページから登載しております町税条例の改正となります。
今回の改正につきましては、令和5年度税制改正による地方税法等の一部を改正する法令が令和5年3月31日に公布され、その改正により、町税条例の改正が必要となることからご提案させていただくものであります。
また、この法令の改正により、令和5年4月1日から改正が必要となった規定につきましては、さきの4月臨時会においてご承認いただいておりますので、今回の一部改正条例につきましては、それ以外の令和5年7月1日以降の施行日となる一部改正条例となります。
改正の内容につきましては、別冊の議案説明資料によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが議案説明資料3ページ目の新旧対照表をお開き願います。
まず最初に、町税条例第34条の9、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除につきましては、今年度令和5年度で賦課徴収を終了する震災に関わる防災の財源として徴収しておりました住民税の均等割1,000円分の後継となります令和6年度から新たに導入される森林環境税として、住民税均等割1,000円分の賦課徴収に関わり、地方税法の改正に合わせた規定の改正となります。
続きまして、第36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書につきましては、法の改正により、町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書の記載方法の簡略化ができることになったことから、規定の追加と規定の追加に伴う条項の繰下げを行う改正となります。
続きまして、資料4ページ、第38条の個人の町民税の徴収の方法から、少し飛びまして、資料7ページの第47条の6、年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れにつきましては、最初に申し上げました第34条の9の改正と同様に令和6年度から新たに導入されます森林環境税の賦課徴収に関わり、地方税法の改正に合わせた規定の改正と字句の改正となります。
続きまして、少し飛びまして、資料8ページをご覧ください。第82条の軽自動車税の種別割の税率の改正につきましては、道路交通法等が改正され、いわゆる電動キックボードが新たに車両区分として特定小型原動機付自転車と位置づけられたことにより、軽自動車税の種別割の税率を区分化する改正となります。
続きまして、資料9ページ、第15条の2、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例及び附則第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例につきましては、燃費性能、排ガス性能に関わる不正行為を行ったメーカーに負わせる特例の規定が改正されたことから、法令に準じた規定の改正となります。
最後に、この改正条例の附則といたしまして、この条例の施行は、地方税法等の施行日に合わせて、令和5年7月1日、令和6年1月1日、令和7年1月1日とし、第2条から第3条までは、経過措置といたしまして、この条例の改正後もこれまでの規定等に影響が出ないように経過措置の規定を設けてございます。
以上、簡単ではございますけれども、議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山下清美) 日程第2、議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(奥田啓司) 議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。
例規集は、第2款、4,351ページから登載されてございます。
今回の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減免特例が令和3年度分及び令和4年度分の保険税について特別調整交付金の財政支援対象となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、国からの財政支援が終了したため、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、別冊の議案説明資料11ページの新旧対照表をご覧ください。
附則第15項で定める減免となる保険税の年度及び対象期間について、「令和3年度及び令和4年度分」を「令和4年度分」に改め、「令和4年4月1日から令和5年3月31日」を「令和5年4月1日から令和6年3月31日」に改めるものでございます。
以上、議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山下清美) 日程第3、議案第39号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(藤田哲也) 私のほうから、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の提案説明をさせていただきます。
議案のほうは第39号でございます。
例規集は、第2款、4,551ページからの登載となってございます。
改正理由でございますが、令和2年度から実施をしております新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等の介護保険料の減免措置につきまして、現行条例では、令和5年3月31日までに納期限が到来するものを対象としておりますが、令和5年3月に65歳に到達し資格取得されたケースなどにあっては、令和4年度分介護保険料の納期限が令和5年4月1日以降となるところでございます。
今般、厚生労働省のほうから、令和4年度分の介護保険料であって納期限が令和5年4月1日以降のものについても、従前同様、市町村が減免措置を実施した場合は、令和5年度に限り財政支援を行う旨の事務連絡が発出されましたことから、清水町介護保険条例の一部を改正するものでございます。
具体的な改正内容でございますが、議案説明資料の13ページ、新旧対照表をご覧ください。
附則第8条本文で規定いたします減免措置の対象となる保険料につきまして、「令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料」となっている部分を「令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められている保険料」と改めます。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する旨を定めるものでございます。
以上、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第39号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山下清美) 日程第4、議案第46号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。企画課長。
○企画課長(鈴木 聡) では、私のほうから、議案第46号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、提案の理由と変更の内容についてご説明を申し上げます。
過疎地域持続的発展市町村計画の変更につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び事務処理要領に基づき、事業の項目の追加や本文の修正、目標または達成状況の評価の変更など、計画全体に及ぼす影響が大きい変更である場合については、あらかじめ知事との協議を行った後、議会の議決をいただくことになっております。
また、文言の修正等、実質的な変更に当たらないものや、本文中の表に関する変更につきましては軽微な修正としまして、知事との事前協議及び町議会の議決を要しないものとされております。その都度変更をしているところでございます。
このたび提案いたします市町村計画の変更につきましては、計画策定後に実施する事業に追加が生じたこと、事業量に変更が生じたことから、関係する本文を変更したく提案するものでございます。
なお、北海道知事との協議につきましては、令和5年5月16日付けで協議が整い、今回の提案となった次第でございます。
次に、変更内容についてご説明いたします。
議案とともに配付させていただいております新旧対照表15ページをお開きいただきたいと思います。
今回の変更につきましては、5、交通施設の整備、交通手段の確保の(2)その対策に記述しております、ア、町道の改良、舗装の促進を図る項目におきまして、道路改良舗装整備事業の実施距離を2,030メーターから2,029メーターに変更し、道路舗装補修事業、道路3,450メートルを追加いたします。
次に、エ、冬季交通路を確保することにより、交通の安全を図る項目に、小型ロータリー1台を追加いたします。
以上、議案第46号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、提案の理由と変更内容のご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第46号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山下清美) 日程第5、議案第47号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。町長。
○町長(阿部一男) それでは私のほうから、議案第47号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任について説明を申し上げます。
清水町固定資産評価審査委員会委員に、清水町字御影南3線81番地11にお住まいの小竹浩之氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
なお、小竹氏は現在2期目でございますけれども、8月5日で任期満了を迎えますことから、再任について提案するものでございます。
なお、任期は、8月6日から3年間となります。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより議案第47号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
お諮りします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第47号は同意することに決定しました。
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○議長(山下清美) 日程第6、議案第48号から議案第64号までの清水町農業委員会委員の任命について、17件を一括議題とします。
提出者より一括説明を求めます。町長。
○町長(阿部一男) それでは私のほうから、議案第48号から議案第64号までの農業委員会委員の任命につきまして、一括して提案理由の説明をさせていただきます。
今回の提案は、農業委員会等に関する法律により農業委員会委員の任命について議会の同意を求めるものでございます。
なお、定数につきましては17名、任期は令和5年7月20日から令和8年7月19日までの3年間でございます。
また、任命に当たっては、農業委員会等に関する法律に基づき、委員会の推薦及び応募の手続を行い、その後、農業委員会委員候補者審査委員会の審査を経て任命同意の提案を提出するものでございます。
任命の同意を求める方につきましては、本日お配りした一覧をご覧いただきたいと思います。
個々の説明は省略させていただきますが、議案第51号、新居朱美氏は一般応募によるものでございます。
また、議案第53号、赤間富秋氏につきましては十勝清水町農業協同組合から、議案第61号、杉山隆治氏につきましては十勝清水町農業協同組合青年部から、議案第63号、玉井美和氏は十勝農業協同組合女性部からそれぞれ推薦がありました。
それ以外の13名につきましては、地域住民活動団体からの推薦を受けております。
この17名につきましては、今後の地域農業の発展に向けての活動に高い意欲を持っていることから、今回ご提案する次第でございます。
以上、議案第48号から議案第64号まで一括して提案理由の説明をさせていただきました。
ご同意のほどよろしくお願いをいたします。
○議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより議案第48号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第48号は同意することに決定しました。
これより議案第49号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第49号は同意することに決定しました。
これより議案第50号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第50号は同意することに決定しました。
これより議案第51号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第51号は同意することに決定しました。
これより議案第52号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第52号は同意することに決定しました。
これより議案第53号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第53号は同意することに決定しました。
これより議案第54号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第54号は同意することに決定しました。
これより議案第55号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第55号は同意することに決定しました。
これより議案第56号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第56号は同意することに決定しました。
これより議案第57号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第57号は同意することに決定しました。
これより議案第58号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第58号は同意することに決定しました。
これより議案第59号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第59号は同意することに決定しました。
これより議案第60号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第60号は同意することに決定しました。
これより議案第61号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第61号は同意することに決定しました。
これより議案第62号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第62号は同意することに決定しました。
これより議案第63号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第63号は同意することに決定しました。
これより議案第64号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。
お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第64号は同意することに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第7、意見案第2号、2024年度地方財政の充実・強化に関する意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
○事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。中河つる子議員。
○5番(中河つる子) 意見案第2号につきまして、事務局に朗読いただいたとおりでございます。
昨年も同様の意見書を提出しておりますが、地方財政の充実・強化をしっかりと訴えていきたいと思いますので、皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより意見案第2号、2024年度地方財政の充実・強化に関する意見書についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第8、意見案第3号、2023年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
○事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。中河つる子議員。
○5番(中河つる子) それでは、意見案第3号につきましては、事務局に朗読いただいたとおりでございます。昨年も同様の意見書を提出しておりますが、北海道における最低賃金の引上げについて、しっかりと訴えていきたいと思いますので、皆様のご理解をよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより意見案第3号、2023年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。
提出先は、北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長とします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第9、意見案第4号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「30人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
○事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。川上均議員。
○4番(川上 均) 意見書案第4号につきましては、ただいま朗読のあったとおりでございます。
皆さんのご審議をよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより意見案第4号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「30人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。
提出先は、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生)といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第10、所管事務等の調査についてを議題とします。
会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、農作物の生育状況について、地域おこし協力隊の現状について、その他所管に関する事項について。厚生文教常任委員会から、清水高等学校への支援策について、その他所管事務に関する事項について。広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について。議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。
お諮りします。所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) ご異議なしと認めます。よって、本申し
出のとおり承認されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第11、議員の派遣についてを議題とします。
お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、北海道町村議会議長会議員研修会、北海道町村議会議長会新任議員研修会へ派遣することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議員の派遣についてはお手元に配付しましたとおり、北海道町村議会議長会議員研修会、北海道町村議会議長会新任議員研修会へ派遣することに決定しました。
なお、この際、お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については、議長に一任することに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。
以上をもって、令和5年第4回清水町議会定例会を閉会します。
(午前10時54分)