令和5年第4回定例会会議録(6月20日_日程第1)

○議長(山下清美) 日程第1、議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(青沼博信) それでは私から、議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1款、7,001ページから登載しております町税条例の改正となります。

 今回の改正につきましては、令和5年度税制改正による地方税法等の一部を改正する法令が令和5年3月31日に公布され、その改正により、町税条例の改正が必要となることからご提案させていただくものであります。

 また、この法令の改正により、令和5年4月1日から改正が必要となった規定につきましては、さきの4月臨時会においてご承認いただいておりますので、今回の一部改正条例につきましては、それ以外の令和5年7月1日以降の施行日となる一部改正条例となります。

 改正の内容につきましては、別冊の議案説明資料によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが議案説明資料3ページ目の新旧対照表をお開き願います。

 まず最初に、町税条例第34条の9、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除につきましては、今年度令和5年度で賦課徴収を終了する震災に関わる防災の財源として徴収しておりました住民税の均等割1,000円分の後継となります令和6年度から新たに導入される森林環境税として、住民税均等割1,000円分の賦課徴収に関わり、地方税法の改正に合わせた規定の改正となります。

 続きまして、第36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書につきましては、法の改正により、町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書の記載方法の簡略化ができることになったことから、規定の追加と規定の追加に伴う条項の繰下げを行う改正となります。

 続きまして、資料4ページ、第38条の個人の町民税の徴収の方法から、少し飛びまして、資料7ページの第47条の6、年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れにつきましては、最初に申し上げました第34条の9の改正と同様に令和6年度から新たに導入されます森林環境税の賦課徴収に関わり、地方税法の改正に合わせた規定の改正と字句の改正となります。

 続きまして、少し飛びまして、資料8ページをご覧ください。第82条の軽自動車税の種別割の税率の改正につきましては、道路交通法等が改正され、いわゆる電動キックボードが新たに車両区分として特定小型原動機付自転車と位置づけられたことにより、軽自動車税の種別割の税率を区分化する改正となります。

 続きまして、資料9ページ、第15条の2、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例及び附則第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例につきましては、燃費性能、排ガス性能に関わる不正行為を行ったメーカーに負わせる特例の規定が改正されたことから、法令に準じた規定の改正となります。

 最後に、この改正条例の附則といたしまして、この条例の施行は、地方税法等の施行日に合わせて、令和5年7月1日、令和6年1月1日、令和7年1月1日とし、第2条から第3条までは、経過措置といたしまして、この条例の改正後もこれまでの規定等に影響が出ないように経過措置の規定を設けてございます。

 以上、簡単ではございますけれども、議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより議案第37号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317