○議長(山下清美) 日程第2、議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(奥田啓司) 議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。
例規集は、第2款、4,351ページから登載されてございます。
今回の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減免特例が令和3年度分及び令和4年度分の保険税について特別調整交付金の財政支援対象となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、国からの財政支援が終了したため、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、別冊の議案説明資料11ページの新旧対照表をご覧ください。
附則第15項で定める減免となる保険税の年度及び対象期間について、「令和3年度及び令和4年度分」を「令和4年度分」に改め、「令和4年4月1日から令和5年3月31日」を「令和5年4月1日から令和6年3月31日」に改めるものでございます。
以上、議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第38号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。