○議長(山下清美) 日程第3、議案第39号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(藤田哲也) 私のほうから、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の提案説明をさせていただきます。
議案のほうは第39号でございます。
例規集は、第2款、4,551ページからの登載となってございます。
改正理由でございますが、令和2年度から実施をしております新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等の介護保険料の減免措置につきまして、現行条例では、令和5年3月31日までに納期限が到来するものを対象としておりますが、令和5年3月に65歳に到達し資格取得されたケースなどにあっては、令和4年度分介護保険料の納期限が令和5年4月1日以降となるところでございます。
今般、厚生労働省のほうから、令和4年度分の介護保険料であって納期限が令和5年4月1日以降のものについても、従前同様、市町村が減免措置を実施した場合は、令和5年度に限り財政支援を行う旨の事務連絡が発出されましたことから、清水町介護保険条例の一部を改正するものでございます。
具体的な改正内容でございますが、議案説明資料の13ページ、新旧対照表をご覧ください。
附則第8条本文で規定いたします減免措置の対象となる保険料につきまして、「令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料」となっている部分を「令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められている保険料」と改めます。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する旨を定めるものでございます。
以上、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第39号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。