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○議長(山下清美) 日程第2、議案第72号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第73号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案75号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。子育て支援課長補佐。
○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第72号から議案第75号までの条例の一部を改正する条例の制定について、一括して提案理由をご説明いたします。
この改正につきましては、令和5年4月にこども家庭庁設置法が施行されたことにより関係する法律が整備され、国の基準が改正したことに伴うものでございます。
初めに、議案第72号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案資料は3ページの新旧対照表をご覧ください。
こども家庭庁の設置に伴う法改正が行われ、家庭的保育事業者に対する基準の権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管されたことにより改正するものです。
次に、議案第73号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてご説明いたします。
資料は5ページから12ページの全般に当たります。
改正内容につきましては3点ございます。
まず1点目は、子ども・子育て支援法第19条2項が削除されたことに伴い、引用条項を改めるものです。
2点目は、学校教育法第25条第2項及び第3号が新設されたことに伴い、引用条項を改めるものです。
3点目は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の改正に伴い、保育指針の制定権限者を内閣総理大臣に改めるものです。
続きまして、議案第74号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例についてご説明いたします。
子ども・子育て支援法第19条第2項の削除に伴い、引用条項を改めるものです。
引き続き、議案第75号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例についてご説明いたします。
こちらも、子ども・子育て支援法第19条第2項の削除に伴い、引用条項を改めるものです。
最後に、資料は15ページです。
この改正条例の附則といたしまして、本条例は交付の日から施行し、令和5年4月1日から適用します。
以上が、議案第72号から議案第75号の条例の一部を改正する条例についての提案理由でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第72号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第73号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第74号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第75号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
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