令和元年第5回定例会会議録(9月10日_日程第6)

○議長(加来良明) 日程第6、議案第60号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について、議案第61号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、議案第62号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) では私のほうから、議案第60号から議案第62号までの議案につきまして一括してご説明申し上げます。

 最初に、議案第60号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 この条例につきましては、このたびの地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律によりまして、臨時非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することを目的に、会計年度任用職員制度の創設と特別職非常勤職員及び臨時的任用職員に係る任用要件を厳格化する措置が講じられたことに伴い、本町で任用することとなる週の勤務時間が常勤職員より短い第1号会計年度任用職員、いわゆるパートタイム職員の報酬及び費用弁償に係る支給方法などを整備するものでございます。

 条例につきましては、全12条により構成されております。

 まず、第1条におきまして、条例の制定する趣旨を規定し、第2条におきまして、対象となる職員を定義しております。

 続く第3条におきましては、職員に報酬及び費用弁償を支給する旨の規定をし、報酬の上限を別表にて定めております。

 なお、この上限につきましては、職員の職種を行政職ほか6つの職種を定め、現在支給されております賃金と後ほどご説明いたします第2号会計年度任用職員との均衡に配慮し、上限額を定めております。

 第4条では、定められた勤務時間を超えて勤務した場合に時間外勤務報酬を支給することとし、その算定方法について規定してございます。

 第5条、第6条においては、休日または深夜に勤務した場合に割増し報酬を支給することと規定し、その算定方法は職員の例によることとしております。

 続く、第7条におきましては、報酬の支給に関する算定方法などを規定し、第8条では、時間外報酬などの基礎となる勤務1時間当たりの報酬額の算定方法を、第9条においては、欠勤した場合に報酬を減額して支給する旨を規定してございます。

 次に、第10条、第11条におきましては、通勤及び出張の際に費用弁償をする旨を規定し、その支給方法は職員の例によることとしております。

 最後に、第12条として、規則への委任事項を定めてございます。

 附則としまして、この条例の施行日は、令和2年4月1日からといたしてございます。

 以上、議案第60号の提案理由の説明とさせていただきます。

 次に、議案第61号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定についてご説明いたします。

 この条例につきましては、先ほど申しました地方公務員法等の改正に伴い、本町で任用することになる週の勤務時間が常勤職員と同じとなる第2号会計年度任用職員、いわゆるフルタイム職員の給与に関する支給方法などを整備するものでございます。

 条例は、全18条により構成されてございます。

 まず、第1条で、条例を制定する目的を規定し、第2条で給料を定義してございます。

 続く、第3条におきましては、給料は内払いとして現金で支払うことを原則とし、職員の申し出により口座振り込みができる規定としております。

 第4条で、給与から控除できるものを規定いたします。

 第5条に、給料表として別表第1を定め、第2項で等級別基準職務表を別表第2として定める規定を設けております。

 別表第1の給料表につきましては、行政職のほか4つの職種別給料表を設け、それぞれ常勤職員の俸給表または関連する国家公務員や北海道職員の俸給表を参考に額を定めてございます。

 第6条におきまして、第2号会計年度任用職員の給料の決定は別に基準を定めることとし、第7条において、給料の支給方法は常勤職員の給与条例の例によることとしております。

 第8条においては、住居手当を規定し、借家に居住する職員を対象に常勤職員の住居手当の例により手当を支給してまいります。

 第9条から第15条までは、通勤手当、給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜割増手当、勤務時間1時間当たりの給与額の算出、時間外勤務手当の基礎となる給与額の算出について、それぞれ常勤職員の給与条例により支給または減額、金額の算出を行う規定としてございます。

 第16条におきまして、英語指導助手または国際交流員を除く6か月以上の任期のある第2号会計年度職員に対して期末手当を支給する規定を設け、常勤職員の例により支給することとしております。

 なお、任用当初6か月未満の任期であっても、年度の途中で6か月を超えることとなった場合は支給対象となります。

 続く、第17条におきまして、英語指導助手及び国際交流員の給料について、別に支給基準があることから、この条例の規定によらず月額36万円の範囲内で任命権者が定める規則等に基づき支給する規定といたしてございます。

 最後に、第18条としまして、規則等への委任を規定いたします。

 附則といたしまして、まず第1項として、この条例の施行日は令和2年4月1日からといたします。

 第2項として、令和2年6月に支給される期末手当について、令和元年度から引き続き任用されることとなる職員に対する在職期間の特例を定めてございます。

 以上、議案第61号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続いて、議案第62号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。

 先ほどから申しております地方公務員法の改正とともに、議案第60号及び議案第61号の制定に伴いまして、職員の給料や勤務時間に関する規定及び非常勤職員に係る規定などを有する8件の条例について一括して一部改正する条例の制定でございます。

 議案の説明資料の1ページをご覧ください。

 まず、第1条としまして、例規集では、第1巻3551ページから3552ページに登載されております職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部改正についてです。

 当該条例第3条に定めております分限、休職の効果について、会計年度任用職員においては、その効果を任期の範囲内で行う旨を第4項として規定いたします。

 次に、第2条、例規集第1巻3651ページに登載されてございます職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正についてです。

 当該条例、第3条に規定しております減給処分の効果について、給料の次に、第1号会計年後任用職員に係る報酬を加えるものでございます。

 次に、第3条、例規集第1巻3751ページから3762ページに登載されてございます清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。

 会計年度任用職員にかかります勤務時間、休暇等を、常勤職員を基準に規則として定められるよう当該条例第19条の中に、「その職務の性質等を考慮して」の次に「町長の定める基準に従い」を加えてまいります。

 続いて、2ページになります。第4条、例規集第1巻3831ページから3839ページに登載されてございます職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。

 会計年度職員に適用されない勤勉手当と職務復帰後の号俸調整について、それぞれ当該条例第7条及び第8条に会計年度任用職員を除く規定を加えてまいります。

 また、第18条については、この後、説明いたします清水町職員の給与に関する条例の一部改正に関する読みかえ規定を削除いたします。

 次に、第5条、例規集第1巻3871ページから3875ページに登載されてございます公益的法人等への清水町職員の派遣等に関する条例の一部改正について。

 当該条例第2条におきまして引用してございます地方公務員法第22条が1つの項となったことから、第22条第1項を第22条に改正し、あわせて条件附採用を条件付採用に、常用漢字に改めてまいります。

 次に、第6条、例規集第1巻4291ページから4312ページに登載されてございます非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正については、当該条例別表第2に規定してございます非常勤職員のうち、今回の法律改正によりまして会計年度任用職員に移行します清水幼稚園園長ほか8件の職名を削除いたします。

 次に、4ページになります。第7条、例規集第1巻4501ページから4624ページに登載されてございます清水町職員の給与に関する条例の一部改正についてです。

 当該条例第18条の2第2項として、第1号会計年度任用職員などの常勤を要しない者の給与は、別に定める旨の規定を追加し、同条第1項「及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く)」を削除いたします。

 最後に第8条、例規集第2巻3251ページから3253ページに登載されてございます清水町福祉館設置条例の一部改正についてです。

 嘱託職員として非常勤職員の任用ができなくなるため、当該条例第3条中、「次の嘱託職員」を「館長その他職員」に改め、「館長及び管理人」を削除いたします。

 附則として、この条例の施行日は令和2年4月1日からといたします。

 以上、議案第62号の提案の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) まず、議案第60号、第1号会計年度任用職員のほうのこちらのほうから質問させていただきます。

 第1号ということで、フルタイムではない職員、いわゆる、先ほど説明がありましたようにパートタイムが中心になると思うのですけれども、パートタイムの人たちの勤務形態につきましては多種多様で一律ではないのはわかりますが、職務の内容が、例えば類似する常勤職員との均衡等を考慮して処遇改善を行う観点から、改正法、改正自治法第203条の2では、期末手当を支給できるように措置されていますが、この条例の中では期末手当が入っていませんけれども、そこら辺の対応につきましてお聞きしたいと思います。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 第1号会計年度職員への期末手当についてのご質問にお答えしたいと思います。

 議員ご指摘のとおり第1号はパートタイムということになりまして、勤務時間も週の時間さまざまでございます。国の規定でいけば、15時間30分以上の会計年度には期末手当を支給するのが望ましいというふうにされてございますけれども、ただ時間が数時間から24時間等々幅広い勤務状況があります。

 そのような中で公正に支給するということを考え、勤務場所の公正と今後の有効な職場の環境を整えるということも考慮いたしまして、今回は第1号会計年度任用職員につきましては、期末手当の規定は設けてございません。

○議長(加来良明) 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) ただいまご説明ありましたように多種多様な中で、なかなか均衡を図るのは難しいということなのですけれども、特に法律の中では任用期間の長い職については、均等待遇によって支給すべきとなっております。

 また、今ご説明でありましたように、国の再任用の短時間勤務の職員ですね。説明がありましたように、15時間以上フルタイム未満に対しては支給するものとされている状況でございます。これらの均衡等から含めても、やはり支給すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長(加来良明) 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 確かに再任用の短時間勤務等々の場合もあり得るかとは思いますが、現状において、現在本町におきましてはフルタイムで週38時間45分働く方とそれ以外、週24時間もしくはそれ未満の代替職員として働いている方を想定してございますので、そういう想定の中で今回の条例制定を考えさせていただいてございます。

○議長(加来良明) 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) いずれにしましても、当町では再任用がまだ実施されていない中で、今後引き続き再任用をもしされたときに、これらの短時間勤務の方と均衡がとれなくなっている可能性もないわけではないと。そういうときにはまた改めて条例の改正等をするのか、それについてご質問します。

○議長(加来良明) 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) この会計年度任用職員につきましては、管内も今後、各町村において条例化されていくかと思います。その状況も踏まえて、本町の任用形態等とも踏まえながら、この条例につきまして今後引き続き検討をし、改正が必要であれば改正もあり得るかと思います。

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 川上議員は3回終わりました。

 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第60号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について、議案第61号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、議案第62号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定については、総務産業常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第60号、議案第61号、議案第62号は、総務産業常任委員会に審査を付託すること決定しました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317