○議長(加来良明) 日程第5、議案第74号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(大尾 智) 議案第74号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
例規集は第1巻2,331ページから登載されております。
今回の条例改正は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令による住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏、いわゆる旧姓でございますけれども、そちらにつきまして、旧氏につきましては、その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載または記録されているものについて、住民票、個人番号カード等への記載が可能となることから、この旧氏を用いての印鑑登録についても可能となるよう、所要の改正を行うものでございます。
住民基本台帳法施行令等の改正につきましては、近年、社会において、旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、女性活躍推進の観点から、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくなるようにとの類似の閣議決定等を踏まえて行われたものでございますけれども、それに伴いまして、印鑑登録証明事項処理要項の一部も改正されたため、本町においても必要な条例改正を行うものでございます。
別に配付されております新旧対照表をご覧ください。
第2条第1項中、「基づき」の次に「本町が備える」を加え、「記載」を「記録」に改める文言整理を行います。
第10条第1項第5号中、「氏名」の次に「旧氏」を加えるとともに、通称を規定する住民基本台帳法施行令の条に変更が生じておりますので整理を行います。
また、11条第1項第1号中、「氏、名」の次に「旧氏」を、「又は氏名」の次に「旧氏」を加えます。
これらによりまして、旧氏を用いる印鑑につきましても印鑑登録が可能であると規定するとともに、住民基本台帳の氏名等の変更により、登録されている印鑑が氏名等をあらわしていないものとなったときに行う抹消についても、その抹消すべき氏名等に旧氏を追加するものであります。
議案にお戻りいただきまして、附則といたしまして、条例の施行期日を、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行期日と同日であります令和元年11月5日とするものでございます。
以上、議案第74号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより、議案第74号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。