令和元年第6回定例会会議録(12月10日_日程第5)

○議長(加来良明) 日程第5、議案第77号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(大尾 智) 議案第77号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 例規集は、第1巻、2331ページから登載されております。

 今回の条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定、欠格条項を設けている各制度につきまして、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断する規定と適正化するための関係法令が整備されております。

 これを受けまして、総務省より印鑑登録証明事務処理要綱の改正をする旨通知があったところでございますので、本町におきましても必要な条例改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料の1ページ、新旧対照表を御覧ください。

 第2条第2項第2号、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く)」に改め、第10条第1項第3号、「後見開始の審判を受けたとき」を、「意思能力を有しない者となったとき」に改めます。

 成年被後見人であることを一律に印鑑登録できないものとする規定を改め、そのものの意思能力を有しているかどうかを個別に判断し、登録申請を受け付けるよう改正するものでございます。

 なお、意思能力の有無につきましては、総務省通知におきまして、意思能力を有しない者の印鑑の登録は受けられないが、法定代理人が同行し、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑登録の申請を受け付けることとして差し支えないとの技術的助言がされておりますので、これを判断基準といたしてまいります。

 議案にお戻りいただきまして、附則として、条例の施行期日を印鑑登録証明事務処理要綱の実施期日である令和元年12月14日とするものでございます。

 以上、議案第77号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより、議案第77号、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。

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