令和元年第6回定例会会議録(12月19日_日程第2)

○議長(加来良明) 日程第2、議案第82号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 保健福祉課長。

○保健福祉課長(青木光春) 議案第82号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。

 例規集では、第2巻の3411ページからとなってございます。

 この条例につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき制定しているものでありますけども、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が本年6月7日に公布され、8月1日から施行されたことにより、この条例につきまして改正するものであります。

 法律の改正理由ですが、災害援護資金に係る償還金の支払い猶予の規定については、これまで法施行令にのみ規定されていましたが、償還金の支払い猶予制度は、貸し付けを受けた方には重要な制度であり、法律上に明確であることが望ましいとのことから、法の改正がされたものであります。

 議案説明資料の21ページをごらんいただきたいと思います。

 条例の改正内容ですが、法令の改正に合わせ、文言の規定順序及びその根拠となる引用条項について整理するものです。

 まず、改正後のほうの欄をごらんいただきたいと思います。改正後の第15条第3項の規定の償還金の支払い猶予でありますが、国の法令では、法施行令の第10条に規定されておりましたが、法改正により、法第13条に新たに規定されたことによるものです。

 償還免除につきましては、法第13条第1項の規定でしたが、法第14条第1項に繰り下がったことにより、引用する条項の改正をし、また、報告等の文言は、法第16条に新たに規定されたため、加えるものであります。

 この報告等というのは、償還金の支払いを猶予し、又は償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除することについて判断するために必要があると認められるときは、貸し付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について当該本人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができることという内容でございます。このことについて──失礼しました。できることということでございます。

 それから、一時償還及び違約金については、法施行令に規定されているものですが、政令改正により条項の移動があったことによる改正となってございます。

 附則として、この条例は公布の日から施行する旨、規定させていただきます。

 以上、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより、議案第82号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。

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