○議長(加来良明) 日程第3、議案第83号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(大尾 智) 議案第83号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
例規集は、第2巻4111ページから登載されてございます。
今回の条例改正は、入浴料の一部を改正するものでございます。
清水町営公衆浴場の入浴料につきましては、従前より、北海道が定める公衆浴場入浴料金の統制額の改正に合わせ、統制額と同額への改正を随時行ってきたところでございますけれども、先般、北海道より、令和元年10月1日から、大人12歳以上の者の入浴料金の統制額を440円から450円へ改定する旨の通知がございました。
なお、中人6歳以上12歳未満の者、小人6歳未満の者の入浴料金につきましては、それぞれ140円と70円で据え置きでございます。
つきましては、今回も統制額の改正に合わせまして入浴料を改正するものでございます。
別冊の議案説明資料22ページ、新旧対照表をごらんください。
別表、12歳以上の者の1回券「440円」を「450円」、回数券11枚つづり「4,400円」を「4,500円」に改正いたします。
議案にお戻りいただき、附則として、条例の施行期日を令和2年4月1日からといたします。これは、従前より、統制額が年度途中で改正された場合でも、入浴料は翌年の当初から改正してきた経過がございます。今回もこれを踏襲させていただきます。
また、入浴料を全納している者の入浴料の額は、従前の例によるものとし、施行日以前に購入いただいた1回券、回数券はそのまま使用できるものといたします。
以上、条例改正の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより、議案第83号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。