令和元年第6回定例会会議録(12月19日)

○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

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○議長(加来良明) 日程第1、議案第78号、職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 議案第78号、職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻3551ページから登載されてございます。

 議案説明資料の2ページをごらんください。

 今回の改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、職員の欠格事項を定めております。

 地方公務員法第16条の一部が改正され、その条項を引用しております本条例について改正する必要が生じたものでございます。

 具体的には、職員の失職の例外を定めております第5条第1項において、引用しております法第16条第2項を法第16条第1項に改正いたします。

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとします。

 失礼いたしました。法第16条第2号を法第16条第1号に改正するものでございます。

 以上、審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより、議案第78号、職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第82号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 保健福祉課長。

○保健福祉課長(青木光春) 議案第82号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。

 例規集では、第2巻の3411ページからとなってございます。

 この条例につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき制定しているものでありますけども、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が本年6月7日に公布され、8月1日から施行されたことにより、この条例につきまして改正するものであります。

 法律の改正理由ですが、災害援護資金に係る償還金の支払い猶予の規定については、これまで法施行令にのみ規定されていましたが、償還金の支払い猶予制度は、貸し付けを受けた方には重要な制度であり、法律上に明確であることが望ましいとのことから、法の改正がされたものであります。

 議案説明資料の21ページをごらんいただきたいと思います。

 条例の改正内容ですが、法令の改正に合わせ、文言の規定順序及びその根拠となる引用条項について整理するものです。

 まず、改正後のほうの欄をごらんいただきたいと思います。改正後の第15条第3項の規定の償還金の支払い猶予でありますが、国の法令では、法施行令の第10条に規定されておりましたが、法改正により、法第13条に新たに規定されたことによるものです。

 償還免除につきましては、法第13条第1項の規定でしたが、法第14条第1項に繰り下がったことにより、引用する条項の改正をし、また、報告等の文言は、法第16条に新たに規定されたため、加えるものであります。

 この報告等というのは、償還金の支払いを猶予し、又は償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除することについて判断するために必要があると認められるときは、貸し付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について当該本人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができることという内容でございます。このことについて──失礼しました。できることということでございます。

 それから、一時償還及び違約金については、法施行令に規定されているものですが、政令改正により条項の移動があったことによる改正となってございます。

 附則として、この条例は公布の日から施行する旨、規定させていただきます。

 以上、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより、議案第82号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第3、議案第83号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(大尾 智) 議案第83号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻4111ページから登載されてございます。

 今回の条例改正は、入浴料の一部を改正するものでございます。

 清水町営公衆浴場の入浴料につきましては、従前より、北海道が定める公衆浴場入浴料金の統制額の改正に合わせ、統制額と同額への改正を随時行ってきたところでございますけれども、先般、北海道より、令和元年10月1日から、大人12歳以上の者の入浴料金の統制額を440円から450円へ改定する旨の通知がございました。

 なお、中人6歳以上12歳未満の者、小人6歳未満の者の入浴料金につきましては、それぞれ140円と70円で据え置きでございます。

 つきましては、今回も統制額の改正に合わせまして入浴料を改正するものでございます。

 別冊の議案説明資料22ページ、新旧対照表をごらんください。

 別表、12歳以上の者の1回券「440円」を「450円」、回数券11枚つづり「4,400円」を「4,500円」に改正いたします。

 議案にお戻りいただき、附則として、条例の施行期日を令和2年4月1日からといたします。これは、従前より、統制額が年度途中で改正された場合でも、入浴料は翌年の当初から改正してきた経過がございます。今回もこれを踏襲させていただきます。

 また、入浴料を全納している者の入浴料の額は、従前の例によるものとし、施行日以前に購入いただいた1回券、回数券はそのまま使用できるものといたします。

 以上、条例改正の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより、議案第83号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第4、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、ふるさと納税の取り組みについて、その他所管に関する事項について。厚生文教常任委員会から、新保育所・御影こども園・幼稚園の運営について、その他所管に関する事項について。広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について。議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について。所管事務等の調査の申し出があります。

 お諮りします。

 所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

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○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので会議を閉じます。

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○議長(加来良明) 以上をもって、令和元年第6回清水町議会定例会を閉会します。(午前10時12分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317