〇委員長(深沼達生) ただいまの出席委員数は12名です。
定足数に達しておりますので、これより本日の委員会を開催いたします。
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〇委員長(深沼達生) これより議事に入ります。町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例審査特別委員会に付託されました議案34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定についてを議題といたします。条例案の審査方法については、5月28日開会の第3回清水町議会臨時会の本会議における提案理由説明の際に、条例案について詳細の説明がありましたので、委員会では条例案の提案説明を改めて行わず、直ちに内容の審査に入っていきたいと思います。審査の順序については、先の委員会において確認いただきましたとおり、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例審査次第書のとおり審査いたします。
また、質疑の中で条例全体に関する総体的な事項につきましては、すべての質疑が終了後、条例全体に関わる総括質疑の場を予定しておりますので、その際に行われるようあらかじめお願い申し上げます。なお、質疑忘れ等につきましては受け付けませんのでご留意ください。
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〇委員長(深沼達生) 議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定について審査を行います。
初めに、条例案第1条から第2条までの審査を行います。質疑ありませんか。田村委員。
〇委員(田村幸紀) おはようございます。第1条のまず目的についてパブリックコメントの回答でも明示されている部分があるのですが、その辺についてお伺いしたいことがございます。
まず第1条の目的、一番最初に、まちづくり基本条例に基づいて住民の意思を反映させると規定をしている中では、パブリックコメントの回答で投票に行かないボイコット運動の懸念があるから最低投票率は設けないと回答されている部分がございます。
投票に行かない、行けないという住民の無言の意思表示を切り捨てるというのは、第1条の目的に矛盾していないかという点でまずお伺いいたします。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) ただいま委員からご質問にありました、投票に行かない、行けない、そういう投票資格者の方々の意思というものはあって然るべきかと思います。
ただ、それをあえて投票へ行かないという、投票自体を成立させない目的でのそういう行動というものはいかがなものかなと思っておりますので、投票資格者が考えるあらゆる意思というものは尊重していきたいと思いますので、そういう意思表示があっても然るべきと思っております。
〇委員長(深沼達生) 田村委員。
〇委員(田村幸紀) この条文、いろいろ多岐にわたる部分があるので、今回この審査番号1に関してだけ少しお話をして、後程の審査番号なり総括のほうでまたご質問させていただくのですが、まず行政側が懸念しているボイコットとか棄権というのは、単なる無関心や妨害というだけではなくて、まだまだどちらが町のためになるか判断できないという消極的な棄権という方、積極的に棄権される方、もちろんいらっしゃると思います。いらっしゃるかもしれないのですが、消極的な棄権という方も大量に含まれてくるのかなと思っております。
町民の沈黙であったり、よく言われる声なき声と真摯に向き合って拾うというのが行政の役割として重要な課題ではないかなと思っております。
ボイコットされるから困ると言って最低投票率を設けないというのは、その不都合な民意を切り捨てることであると私は考えております。そして何よりも町民の意思をボイコットと称して投票にしなかった選挙人があたかも悪かったと言っているような責任転嫁の何ものではないとも、この回答を見て思えてならない部分がございますので、その辺についての認識を再度この審査項目でもう一度確認させていただきます。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) このたびの成立要件等に関する投票行かないボイコットという言葉ですけれども、我々としては投票を町民の皆さんすべてに、多くの方に投票していただきまして意思表示していただきたいと考えております。
ただ、あえて投票を成立させないという行為に関しては、できるだけ避けたいなという思いがあります。ただ、また投票率が低くても投票された方の意思というものがございますので、その意思というものはやはり尊重し、皆様に公表すべきだということも考えておりますので、今回成立要件というものは設けておりませんけれども、ボイコットという言葉は、投票資格自体を公表できなくなるようなことは避けたいということを考えておりますので、今回こういう条件のもと住民投票というものを考えたということでございます。
〇委員長(深沼達生) そのほか、質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) ただいまの最低投票率を設けないというのは、非常に合理的な判断だと私は思っております。質問ですが、第1条と第2条につきましては、目的や住民投票の内容について記載されていますが、改めて町の基本的な考え方を確認したいと思います。
住民投票の実施にあたり、町として最も重視することは何かについてお伺いします。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。町長。
〇町長(つじ 康裕) ご質問にお答えします。町として最も重視しているのは、町名変更の是非についてできるだけ多くの住民の皆様の意思を確認することでございます。町名変更は単に名前を変えるかどうかという問題ではありません。人口減少や地域間競争が進む中で、清水町の魅力や価値をどのように発信し、次の世代へ引き継いでいくのかという、まちの将来に関わる重要な課題であります。
そのため、町としましては賛成・反対のいずれかに誘導することではなくて、住民の皆様に必要な情報をお示しし、それぞれのお考えに基づいて判断していたいただくことが、何よりも大切だと考えております。
また、今回の住民投票では、将来のまちづくりを担う中学生以上の若い世代や地域社会の一員として暮らしている外国人住民の方々も含めまして、できるだけ幅広い住民の皆様の声をお聞きしたいと考えております。住民投票は、賛成票や反対票の数を競うものではありません。町民の皆様がそれぞれの立場から意思を表明し、その結果を町が真摯に受けとめるための仕組みであると考えております。
町といたしましては、公平で公正な投票環境を整えまして、1人でも多くの方に参加していただくこと、そして示された結果を尊重し、今後の判断に活かしていくことを最も重視しております。賛成の数を増やすことでも、反対の声を抑えることでもありません。住民の皆様の意思をできるだけ正確に把握し、まちの将来に関する判断につなげること。それが今回の住民投票において町が最も重視していることであります。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) あと1点だけお伺いします。今町長の答弁にもありましたように、今後公平性や中立性、透明性の話が出されましたが、これらをどのように担保を確保するのかについて、簡単でよろしいですのでお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今後の透明性、中立性の確保という意味では、まず我々の考えというものを改めてお示しする機会は必要かなと思っておりますので、今月中頃には改めて我々の考えというものをまとめた資料を皆様にお配りしたいなと思っております。その上で皆様のほうでご判断いただきたいと思っておりますので、それ以上我々のほうで賛成をお願いしたいですとか、投票に関してこういう方向性でという考え方を示すというものを投票の誘導に繋がる可能性もありますので、その辺は慎重に考えていきたいと思っております。あとは選挙管理委員会が実際執行管理していただきますので、選挙管理委員会とも重々連携取りながら行っていきたいと思います。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。山本委員。
〇委員(山本奈央) 第1条のところで住民の意思を反映させることを目的とするということなのですけれども、住民が自由な意思で判断するために、どのような準備をしてきたのかというのを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) これまで、住民投票に向けてということで進めてきたことでございますけれども、これまで町長が町名変更に関するご提案をさせていただいた後、いろいろな根拠となる資料の整備を含めまして、調査を全国的なインターネット調査ですとかそういうことを第三者的な目線がどのようなものなのかということを含めて調査した上で、今年度、2月から3月にかけて町民説明会ですとか、あと地区に入っての説明会なども行ってまいりました。また、数は少ないですけれどもふれあいトークの中で、申し出があったところに出向いて、これまでの経過や町の考えをお伝えさせていただいたところでございます。先ほど答弁しましたけれども今月もまた改めて我々の考えというものをまとめた資料をお配りさせていただきますので、その資料をご参考にしていただいて、皆様でご判断いただきたいなと思っております。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) できる限りはやってきたというようなことかなと思うのですけれども、町として十分にやってきたかなという判断ができるとは思うのですけれども、説明を受ける側からしたらどれぐらいが十分かというのは、なかなか難しい問題だなと思うのですけれども、町民の方が十分説明を受けたなとなる判断基準というのは設定してお話されているのかどうか伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 住民の皆様が、十分な情報だったか判断する基準というものはなかなか計り知れないところがあると思っております。その中で十分と言えないかもしれませんけれども、町としてはできる限りの情報を集め、皆様にお示ししてきたと思っております。その後このやり方、経過が本当に良かったかどうかという面では、今後最終的な結果が出た後にきちんと検証なり振り返ることは必要だとは思っておりますけれども、現状においては我々が考える限りのものは行わさせていただきたいと思っております。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 住民が自由な意思で判断するためにということなのですけれども、住民の意思を代表して多様な意見をまず伺えればとしては、住民説明会以外に他の団体、JAとか商工会とか観光協会とか、教育関係者であったりPTAだったり福祉団体とかいろいろ団体があると思うのですけれども、そちらの団体とは意見交換などは行ってきたのかどうかを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) ご質問の町内の各種団体との意見交換ですけれども、昨年7月8月9月ぐらいまでかかったかとは思うのですけれども、今回町名に関わりましてインターネット調査とかいろいろな専門機関にお願いして調査し経過がございます。
その結果をご報告しながら、各団体との懇談会におきまして行わせていただいてその場で皆様のご意見というものをお聞きしてまいりました。その上で、このいろいろな町民説明会に向けた資料作りに活かさせていただいたというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 地域の説明会だったり、おはなし会だったりはしてきたと思うのですけれども、先ほど挙げたように他の団体、JAだったり商工会だったり他の団体との協議だったり、意見交換は行ってきたというところをもう一度説明お願いいたします。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 各種団体、商工会、青年部女性部、老人クラブ連合会ですとか、文化協会ですとか、そういうところと例年いろいろな町政全般にわたる意見交換をさせていただいております。令和7年度も同じように開催各種団体とさせていただきました。
その中で先ほど申しましたアンケート調査の結果を報告させていただきまして、また改めて町長のほうから考えを伝えさせていただいて、意見交換をその場でさせていただいたということでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 各種団体と通常どおりに加えて町名変更に対しても、意見交換を行ってきたということだったのですけれども、そこで出た意見だったりお話については整理されて公表だったり、どう整理されているかというのを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 例年、団体懇談会というかたちでやらせていただいた結果につきましては、ホームページ等では公表しておりませんけれども、庁内である程度共有させていただいております。その場でいただいた意見に対して町がどう答えたですとか、検討する旨答えたものについては今後どうするのだとか、そういうものを各課に指示した上で整理させていただいております。今回の町名変更に係りましてもその場でいろいろな不安ですとか疑問点などいただいてございます。その点は、各団体から意見として整理させていただいて、共有した上でその後の説明会へ向けた説明事項ですとか、調査すべき事項ですとか、そういうものの参考とさせていただいたというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 住民の意思を確認する手段としてパブリックコメントを募集したと思うのですけれども、パブリックコメントで出された意見について採用したといいますかパブリックコメントに出た意見については、採用したものと採用しなかったものというのはどのように整理されたのかというのを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) このたび行いましたこの条例案に対するパブリックコメントにおいて、全体で6件、人数にしたら7件、賛成・反対も含めてのご意見をいろいろいただきました。
その意見の中では不安に思っていること、町名というものはもっと慎重に考えるべきだというようなご意見もいただきました。ただ、そのようなご意見の中で我々はこれまで説明してきた内容に対して、さらなる説明が必要だという部分はございますけれども、我々が考えてきた内容を変更というか、修正するまでのものには至らないというようなかたちで判断させていただいたところでございます。
〇委員長(深沼達生) そのほか質疑ありませんか。西山委員。
〇委員(西山輝和) この第2条について、各条項の解説に書かれていないので聞きたいのですけれども。
住民の自由な意思が反映されるものと書いてあるのですが、それはどういう意味でしょうか。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) このたびの町名変更に対しまして、町民の皆様が個々に自分ごとと考えまして、本町の未来にとって変更することがいいのか悪いのかという視点から考えていただいて、それぞれが個々で賛成・反対というものを、意思表示していただきまして、その結果を我々としては尊重し、今後のこの町名変更というものに対する考えに反映させていただいて最終判断をさせていただくということでございますので、それぞれ町民皆様が個々の自由な判断のもとに投票をしていただきたいなという思いでございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。これで条例案第1条から第2条の審査を終わります。
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〇委員長(深沼達生) 次に条例案第3条から5条までの審査を行います。 質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) 第5条なのですが、第5条第2項では、5日前までの告示とあります。それで、一般的な選挙、いわゆる町長選挙や町議会議員選挙の場合は5日前までの告示なのですが、今回はやはり重要な町名変更でありますので、その是非を問うには5日間では短すぎるのかなという部分もあると思います。そういう部分でさらに伸ばすような検討の余地はないのかについて、考え方をお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この5日前告示というものに対しましては我々も今回、通常の選挙ではございませんので、期日を長くしたほうがいいのかということも検討させていただきました。ただ、時期はわかりませんけれども、いたずらに期間が長ければ皆さんが投票へ行くかというとそうでもないという事実もございますので、この5日というものをやはり皆様が選挙の中で慣れ親しんだ期間でもございます。そういう意味でいくとこの5日間というものがなじむものではないのかなという思いでこの通常選挙と同じ期間を設けさせていただいたということでございます。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) 告示については5日間、いわゆるそれまでに十分住民説明を行っていれば十分足りるという考え方の認識でよろしいですか。
質問いたします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) やはりそれまでの住民説明というか、住民の皆様に情報提供するということは必要かと思っております。また、この5日間で通常の選挙のとおり期日前投票というものも設けさせていただく予定でございます。
その期日前というものは、現在投票される方の率もかなり増えてきております。そういう期日前もできるという状況を踏まえまして皆様の投票環境というものを整えていきたいと思っております。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。
これで条例案第3条から5条の審査を終わります。
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〇委員長(深沼達生) 次に条例案第6条から7条までの審査を行います。質疑ありませんか。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) パブリックコメントの町の考え方の中で、若い世代や外国籍住民について一定の条件のもと対象とすることとしたとありますが、一定の条件とはどんな条件か。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) このたびの投票資格を持たれる方の一定の条件につきましては、本町の住民基本台帳に登録されているというのが1つの条件でございます。また、その登録も登録されてから3か月以上あるものというのが条件とさせていただいております。
この一定の条件というものはそういうことを指しておりますのでご理解いただければと思います。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) そうすると、1号1項と2号のことを言っただけでの答弁と同じことではないかと思うのですけれども。
〇委員長(深沼達生) すみいません。何についてなのか説明していただけますか。西山委員。
〇委員(西山輝和) ほかの市町村から本町に住所を移した住民基本台帳法からそういうぐらいになっていることなので、それは、外国者でなくても住民全員が関わることであって、そこで言うことではないのかと思うのですけど、違いますか。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) まずパブリックコメントの中で一定の条件のもとということについてはこの条例で定めさせていただきました。第6条第2項がその条件であるとご理解いただければと思います。
また住民基本台帳を基本としたのは、やはり何らかの基礎的なしっかりした裏付けがないとなりませんので、1つの住民としてとらえる段階で住民基本台帳というものは重要なものでございますので、この住民基本台帳というものを基準とさせていただいたところでございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) そうしたら投票資格者と考えていなかった町が、突然に義務教育の中学生、義務教育ではない未成年の高校生、清水町のことにそれほど詳しいとは思えない外国住民を投票資格者としているが、それがどのように検討されて投票資格者に加えたのか。教えてください。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回投票資格者の方につきましては当初、やはり通常、選挙権というものは18歳の方以上が選挙権を持たれているという状況も踏まえて、それを基礎といたしまして検討させていただいておりました。
ただその後、いろいろな町民説明会ですとか、子どもたちのアンケート等を行ったうえで、やはりと町名というものは未来永劫にわたって影響されるものであるということ、また、今住民になられている方は日本国籍を問わず各いろいろな外国籍の方もがいらっしゃいます。そういう幅広い方々からの意見を踏まえて、未来に影響を与える町名というものをどうしていくかというものの判断をいただきたいと。
また、最終判断するうえでの資料としていきたいと思いましたので、今回選挙権というものを中心に考えてきた経緯はございますけれども、中学生、本町においては清水学を学んでいるという基礎もございますけれども、中学生以上であればそれ相応の判断ができると考えた上でのこの条例提案になっております。また、外国の方もやはり本町に住まわれて感じることがあると思います。その中でできる限りいろいろな外国の方向けへの対応は必要かと思っておりますけれども、そういう方々の意見も聞きながら、最終的に町名変更というものをの最終判断をしていきたいという思いでございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員
〇委員(西山輝和) 町名変更は、将来世代に関わる課題であるという観点だけでは十分な説明になっていないのではないかと思います。
中学生のアンケートなど見ても、全然説明不足でよくわからないというのがほとんどで、外国人にしてもこれをどうやって説明するのですか。
何もない中で投票してくださいと言っても、これからどういう具合にするのか教えてください。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 若者の意見を聞くということだけでは説明不足というご意見でございますけれども、やはりいろいろな見方、いろいろな視点からの考えというものも必要だと思いますし、今、中学・高校生は自分なりにいろいろな考えをしっかり持っていると認識してございます。そのような子どもたちの、意見というものも今後は取り入れるべきだと思っております。
また、外国の方々への対応でございますけれども、今後、選挙管理委員会と協議しながら、どういうことが必要なのかということを重々検討し必要な情報提供をしていきたいと思っております。
〇委員長(深沼輝和) 西山委員
〇委員(西山輝和) 今言われたように、外国人への説明は、条例案を提出するときにもうすでにできていなくてはいけないことではないですか。違いますか。これからするなんて、全然おかしいと思うのですけれども。また、先ほど言われたように、中学生のいろいろな判断材料と言って、それぞれの考え方があると言われましたけれども。子どもたちにしても全然説明不足で何が何だかどうしたらいいのかわからないというのがほとんどなのです。企画として、中学校の先生あたりによく聞いて相談してやったのでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 桜井委員。
〇委員(桜井崇裕) 今の質問なのですが、冒頭で、義務教育の子どもの判断だとか未熟だとかいう発言と、外国人に対する、ある程度差別とは言わないにしても、意見を聞く必要がないような発言に感じられましたので、その点については注意をしていただきたいと思います。
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〇委員長(深沼達生) 休憩します。
(午前10時32分)
〇委員長(深沼達生) 再開します。
(午前10時33分)
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〇委員長(深沼達生) 今、外国人とか中学生の義務教育の部分での発言で、差別的な部分があるのではないかということですが、そこまでの差別した意見ではないと思うので、これからの発言には気をつけながら、質疑していただきたいと思います。西山議員。
〇委員(西山輝和) どこまで言ったのか忘れてしまった。先ほど言ったように中学校の先生だとか教員にアンケート調査をするということで、いろいろお話ししてやったと思うのですけれども、こういう説明の文書をもらっても全然わかりにくいとかそういう意見はなかったですか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回、中学生に対する対応でございますけれども、今回3月に行いました中学生・高校生向けのアンケートの際には、清水中学校・御影中学校の先生と内容ややり方についてお話させていただいた上で実施させていただいております。その際に子どもたちに配る資料もこのような資料の内容でいいかですとか、ボリューム感ですとか、そういうことも先生に相談させていただいたうえで資料を作成し、配布させていただいたというような経緯でございます。そのアンケート結果につきましては公表させていただいておりますので、出てきた意見がすべてでございますし、特記事項ですが特にアンケート自体に対する特記事項的なことはなかったということもございますので、子どもたちの意見というものは公表させていただいているアンケート結果が全てなのかなと理解しているところでございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) 言っていることはよくわかるのですけれども、回答率が中学生は11.02%ぐらいでしかなくて、この中でいろいろ聞いたとは今言われていますけれども、私もこの間、運動会があって、いろいろ先生たちにも聞いたのですけれども、先生たちも「あのぐらいのアンケートの資料をもらっても全然判断材料にならなかった」と言っている方がほとんどなのですよね。もっともっと詳しくひも解いて説明しないと、中学生も全然わからない。どうしたらいいかわからないというのがほとんどなのですよね。だからもう少し、やはり丁寧に説明するということがもっともっと必要ではないかと思いますけれども、どうでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回の中学生向けの資料につきましては、今委員のほうから先生のほうで不足だというご意見を聞いたというお話もありましたけれども、我々としては中学校側と相談させていただいたうえで作成した資料でございますので、この内容であれば、中学生は理解に耐えるとお答えをいただいたこともございますので、その旨答弁させていただきたいと思います。
〇委員長(深沼達生) そのほか質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) 私からは2点について簡潔に質問させていただきたいと思います。第6条の第1項につきまして、平成26年4月1日以前に生まれたものと規定されております。この書き方では、いわゆる住民投票の実施時期が前後した場合、投票時点で13歳に達していない者が含まれたり、逆に新たに13歳になったものが排除されたりする可能性がないのかについてお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回の年齢表記につきましては、学年単位でやはり投票資格者を与えたほうがいいかなという判断のもと、現在の中学1年生の学年の範囲で一番若いと言ったら失礼になるかもしれないのですけれども、最後の誕生日を迎えられる方の誕生日を表示させていただいております。ですので、学年の中でできる方・できない方がいらっしゃらないように、学年単位で決めさせていただいたということでございます。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) 学年単位で実施ということですね。私が危惧したのは、今までの公職選挙法や他の自治体の例に倣った場合は、特定の生年月日を規定するのでなくて、投票日において満13歳以上の者とするというのが一般的ではないかなという考え方で質問したわけですので、改めてもう少しこの点についての考え方についてお伺いします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 委員がおっしゃるとおり選挙におきましては、投票日の日にち単位で投票資格があるかないかというものを判断し、名簿を調整させていただいております。今回は、やはり中学生を対象にしたという中で、同じ学年の中で誕生日を迎えていないからできないだとか、そういうことがないようにしたいなということを思いましたので、学年を基準としてこの日付というものを定めさせていただいたというところでございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。山本委員。
〇委員(山本奈央) 先ほどその前の答弁の中で中学生を投票の対象とした理由というのはお答えいただいているのですけれども、先進地事例としてどこかで全国で中学生を住民投票の対象とした事例というのがあるかどうか調べて参考にしているかどうか伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 住民投票の、中学生を対象とした全国的な事例としましては、実際はかなり少ない状況でございます。
ただ、道内においては奈井江町におきまして子ども住民投票条例というものを定めた上で、子どもたちの投票というものを行っている事例もございます。その点も参考にさせていただきましたし、そのほか、全国においては沖縄県の与那国町などもあるのですが、ただ事例としては少ないという状況でございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 私も中学生が投票した例はあるのかなと思って調べたら、数がとても少なかったのですよね。奈井江町も子ども投票というのをやっているよということだったのですけれども、今回の清水町の投票とは違って、子どもの投票と普通の大人の投票、18歳以上の方の投票は分けてしていると思うのですけれども、その辺はどのように判断して、清水町ではこういう判断基準でやるよとしたのか伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 確かに奈井江町におきましては、住民投票の本体の条例と子ども投票条例という2つに分けたかたちで制定したうえで住民投票を行ったと認識してございます。
本町におきましては今回そういう形で分けてやっている事例も把握はしておりましたけれども、町名変更という1つの、政策判断のもとの住民投票でございますので、1つの条例として年齢を広く定めた上でやるのが合理的ではないかなと思いましたので、今回分けずに1つの住民投票条例というような中身の中で投票資格者の範囲を広げたというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 中学生から投票していただくということは、精神的な負担もかかってくるかなと思うのですけれども、それも他の自治体を参考にして対応することを対応していったり、どうしていこうかというのを確認したり、清水町では中学生に対して投票していただくことで、どのような負担がかかるかというのを、どのように検討したかというのを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) やはり投票という行為に関しまして、やはり1人1票を投じるわけですから、その1票というものに対する責任あるというものは、大変重々、慎重に考えさせていただきました。
やはり投票と考えるのであれば、選挙権を有する18歳がいいのではないかということも考えましたし、1票をどのように子どもたちが捉えるかということも実際には不安に思ったこともございました。
ただ、この住民投票というものは、まちづくりに関しましては、人それぞれが中学生も今まで子どもフォーラムなどにおいても、いろいろなまちづくりに関する提案をいただいてございます。
そのような学習状況も踏まえますと、十分、町名変更という未来のまちづくりに対する判断は可能ではないか、耐えうるのではないかと、教育委員会とも相談させていただいた結果ではございますけれども、そう判断させていただいたところであります。
ただこの投票結果につきましては、子どもたちだけでの賛否はどうだったですとか、そういう細かな分析まではできませんので、最終的な投票結果を受けての判断は、我々町側の責任で行わせていただきます。
あくまでも投票というものは皆様のご意見をいただく場であって、最終判断は、町の総責任者である町長のほうで行わせていただくということをご理解いただければと思います。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 聞きたかったこととずれてしまったかなと思うので、私の質問が下手だったなとは思うのですけれども、中学生を住民投票の対象にするということで、ほかの自治体では中学生ではなくて16歳以上からだったり、18歳でも含む年齢の方を住民投票に巻き込むという場合には、第三者機関を入れたり、大学の教授に入っていただいて、時間をかけて、どのような影響があるか、メリット・デメリット大丈夫であるかということを検討して、丁寧に子どもたちを巻き込むような形にしていると思うのですけれども、清水町ではどのようにそのような検討をしていっているのか伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 全国的な事例としてはやはりそのようなかたちで15歳16歳、様々なかたちで18歳以下の子どもたちへも投票権を与えている条例というものが増えつつあると思ってございます。
本町におきましてはその年齢を定めるにあたって3月に行いましたアンケート調査も参考とさせていただきましたし、これまで教育の中で取り組んできた十勝清水学ですとか教育の四季、または子どもフォーラムの検討状況ですとか、あと総合学習の中身ですとか、そういうものを総合的に考えた上で、本町において、未来へ影響する町名に関しては、中学生から対象とさせていただいたほうが未来につながる町の名前としての、慎重な判断のもとになるではないかなと思いましたので、今回中学生を対象とさせていただいたというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 今まで子どもフォーラムとかを開いて、あと十勝清水学でも学んできたというのはわかるのですけれども、子どもたちの精神的な部分にどう影響があるかというのを第三者機関などを入れてきちんと、どのような影響があるかどうかというのを検討したかどうかということだけお聞きしたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回の検討におきましてもその第三者機関という意味での方々への問い合わせというのはしておりませんけれども、実際に教育現場を管轄しております教育委員会の教育長を含めまして相談させていただいて、今回は大丈夫だろうというのは少し安易な言葉かもしれませんけれども、中学生を対象としてやることも可能だという結論に至ったところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 教育委員会とお話はされたということなのですけれども、先ほど、ほかの自治体でも先進地はあまりないですよということだったのですけれども、その期間実施した自治体において、18歳以下の方々を住民投票に巻き込む場合にどのような影響があったかというのは聞き取り調査はしているのかどうかを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回の条例を定めるにあたってはいろいろな今の時代ですので、インターネットですとか各町のホームページ等々を調査させていただきまして、それに至った経緯とか結構書かれている町が多いですので、そういうものを見せていただいたうえで今回判断させていただいたというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) ホームページを見て確認したということで直接聞き取りはしていないと理解いたしました。
もう1つなのですけれども、外国籍の方に対してということなのですが、外国籍の方を住民投票に巻き込む場合においても、他の自治体でもいろいろな協議をされていると思うのですけれども、それについては、先ほどご答弁いただいた中では、未来に影響があるので幅広い思いを、意思を取り入れるということだったのですけれども、ほかの町ではその思いもありながら、どう対応していけばいいかということを協議されていると思うのですけれども、ほかの自治体を参考に外国籍の方についても考えていただいたのかどうかを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 外国人の方に対する対応につきましては、各町のいろいろな見解もございますし、いろいろな各自治体においてこの住民投票を行ううえでいろいろな検討した経緯とかいろいろな資料が出てございます。その中で外国人に対する考え方はやはり様々でございます。ただ、今の時代、国際化が進む中で外国人の意見というものを無視するわけにはいかないということもございますし、本町のまちづくり基本条例におきましても、国籍においての差はないという条例の趣旨もございます。そのような趣旨も踏まえますと、確かに言語の問題はございますけれども、外国の方を対象としないという理由はないのではないかという結論に至ったというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 清水町にいらっしゃる外国籍の方もということだったのですけれども、永住者であったり在留期間であったり地域の関わりがどれぐらいあるかということも分けて考えていただいたのか。それともまちづくりへの区別、それについてどのように区別して、それぞれ判断、検討したのかどうかを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今委員がおっしゃるとおり、いろいろな外国の方の在留資格に関しては様々だと思っております。1年から10年近く持たれる方いろいろ様々かなと思います。
これもやはり来て早々の方々が、町に対してどういう思い入れがあるかというのに対する不安は確かにございます。ただ、それを1つの国籍とかそういう資格だけで区切るということはいかがなものなのかなという思いがありましたので、あくまでもそういう区別をつけずに住民個々に、本町に3か月以上いるという方であれば、すべてを対象としたほうが、このまちづくり基本条例の趣旨にも合うのではないかなということで今回の条例を定めさせていただいたというところでございます。
〇委員長(深沼達生) そのほか、質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ声あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) 次に、条例案8条から第11条までの審査を行います。質疑ありませんか。西山委員。
〇委員(西山輝和) 第8条の住民の中には、はっきり賛成・反対の意見を言える人ばかりではないと思うのですよね。
賛成でも反対でもない。どちらとも言えないようなわからないという人もたくさんいると思うのですけれども、そういう選択肢をなぜ設けなかったのか、お伺いいたします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この住民投票のその投票の仕方につきましてはいろいろな町の条例等も見させていただきました。やはり住民投票を行うというのは賛成か否か、皆様がどう思っているかということをお聞きするのが主体となっているものでございます。その中で中間的な意見を求めるのは、この投票を行う上では、あまり合致してはいないのかなと思ってございます。あくまで皆様のご意見として賛成か否かというものを、聞く手段であると思っておりますので、投票の方法としては賛成か反対かのいずれかを選択いただきたいと言うような内容とさせていただいたところでございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) そうしたら、これらの考えの人は投票に行ってどうすればいいのかということですけれども、何も書かずに投票すればいいのかなとは思うのですけれども、そういう考えでよろしいですか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) その点につきましては我々としては、いずれかの票を入れていただきたいということをお願いするしかないと思っております。この投票というものは通常の選挙も同様に白票を入れるかどうかもその投票権利を持っている方のご判断かと思っておりますので、我々としましては、皆様の自由の意思のもと、賛成か反対かを意思表示していただきたいと考えてございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) 10条なのですけれども、解説を読んでも条文の意味がよくわからないのですけれども。もう少しわかりやすく理解できるように説明してほしいのですけれども。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 10条におきましては投票の効力に関して定めた条項でございます。投票においては、それぞれ賛成か反対かのいずれかの欄に丸印を書いていただくというようなやり方でございます。書く際にやはり筆圧ですとか、書き方によって「〇」なのか、「〇」ではないのかわからない場合もございます。また、もしかしたら中間に記入される方もいるかもしれません。そういうような中でどちらかに投票したというものが、明白にわかるものであれば、この無効投票に該当する例えば「〇」以外の記号を書いたですとか、関係ない言葉を書いたですとか、そういう無効投票に該当しない限りは、極力投票した方の意思を尊重し、有効と判断していくということでございます。
この判断のことに関しては通常の選挙も同様の考え方で投票の有効性を判断しているということでございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) 若干3点ほどお伺いしたいと思います。
まず第8条第2項、そして第11条ですが、賛成・反対の欄に丸印を記載するような方式をとっていますね。
しかしほかの自治体の条例投票では、誤記による無効票を減らすために、あらかじめ印刷された賛成・反対の、いずれかを選択するスタンプ方式、記号選択式を採用することが多いと聞いております。今回このような方法をとった理由と、そこら辺についての考え方はなかったのかについてお伺いします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今投票の仕方でのご質問ですけれども、投票の仕方は今おっしゃられたとおりチェックするとかいろいろな方式は、住民投票においてはかなり多々あるかと思います。
ただ、本人の1人1票の投票ですのできちんとした意思を示していただくという意味でいくと、ある程度の記載はお願いしたいなというような中で、できる限り書く手間がなく難しくない内容として、「〇」を書くというようなことで、きちんとした意思表示としてとらえたいなという思いからこの方式を選択させていただきました。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) わかりました。自筆で「〇」を書く場合、例えば第11条の無効票な判定ですよね。
そういった部分がうがった見方ですが、非常に厳格になるのかなと思うのですが、そこら辺の開票現場での混乱を避けるために、詳細な運用基準が必要とも思われますが、その点については規則等で定められているのかについてお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 最終的な有効・無効の基準に関してはおそらく規則というよりは運用上の決まりとして定めていくものなのかなと思っておりますけれども、その点につきましては選挙管理委員会とも重々協議しながら、極力投票というものを有効にしていくということが、大前提でございますので、無効を厳しくするということではなく、投票された方の意思というものをある程度きちんと反映するように効力の判定はしていくとなるかと思います。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) 最後ですが、第9条第2項で不在者投票、それらについて細かいことは書かれていないのですが、それについての対応は運用または要綱ですか、または規則で定めるというかたちでとらえてよろしいのか、伺います。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 不在者投票、代理投票の範囲につきましては郵便等も含めてですけれども、規則の中で定めさせていただきたいと思っております。
基本的には公職選挙法に準じるものとなる予定でございます。
規則で定めたうえで通常の選挙と同様の扱いになるように行っていきたいと思います。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ声あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これで条例案第8条から第11条の審査を終わります。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) 休憩します。再開は、11時15分といたします。
(午前11時01分)
〇委員長(深沼達生) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時15分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) 次に、条例案第12条の審査を行います。質疑ありませんか。中河委員。
〇委員(中河つる子) 先日、私は中学生向けの資料、また外国人向けの資料というものを請求しました。もらえなかったので私はないかと思っていましたが、実際には、今までの説明を聞くと作ってはあるのですか。お聞きします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 具体的な中学生向け、外国人の方向けの資料につきましては現状においてそれに特化したものはないという状況でございます。中学生におけるアンケートの際に配った資料がございますけれども、今回投票にあたってというかたちでの資料はまだないというような状況でございます。
〇委員(中河つる子) 中学生、この間運動会も見てきましたけれども、中学校1年生になったばかりの子から3年生、そういう方たちも投票するという、そのためにはやはりやさしいわかりやすい、自分が投票したということに対して自分の意思で決められる、そういう説明書をやはり作って、そして投票に臨んでもらうべきではないかと思います。投票するということは一人一人の意思をきちんと表すということですので、そこはすごく大事なことだと思います。いかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) やはりきちんとしたかたちで情報提供するということは大切だと思っております。
今月になりますけれども、中学生向けに特化したわけではないですけれども、一般の方、中学生の方すべてにおいてわかりやすいものを、今作成したいと思って準備中でございますので、その資料を見ていただいた上でご判断いただきたいなと思います。
〇委員長(深沼達生) 中河委員。
〇委員(中河つる子) 中学生向けに作るということは、それ以上の全員にもわかりやすい内容だと思いますので、ぜひそういうものを作って、住民が判断する基準にしてもらいたいと思います。
もう1つ、外国人に向けた資料というものも、今までの意見を聞いていましたら説明が行われるような、今までの答弁の中にあったようですがそのようなことはされるのですか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今後の選挙管理委員会との連携になることではあるのですけれども、投票の仕方ですとかそういうものをきちんとしたかたちで、できる限り翻訳したものをなんとか作っていきたいなと考えてございますので、今回条例案が可決されたならば、きちんとした形で対応していきたいと思っております。
〇委員長(深沼達生) 中河委員。
〇委員(中河つる子) そういうものができたときには、いつどのようなかたちで行うかがきちんとわかるような説明会を開いて、意思表示ができるようなかたちを外国人にもとってもらいたいと思いますがいかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) どのようなかたちで皆様に周知していくかは慎重に検討していきたいと思いますけれども、ただ説明会を開くということまでは今のところ検討してないというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 中河委員。
〇委員(中河つる子) そうなると、説明書というものを個人個人に送付するか、何かの方法で見てもらうという方法を考えないと、外国人に通じませんよね。そこはどうでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 皆様に、効率的にわかっていただけるような手法をとりたいと思いますので、個別に送るということも1つの手段として考えたいと思います。
〇委員長(深沼達生) そのほか質疑ありませんか。山本委員。
〇委員(山本奈央) 情報の提供というところで、中学生から18歳未満の方も対象になると思うのですけれども、こちらにおいてはパブコメでも説明してほしいという意見が書かれていたのもありますが、学校に出向いて、これから説明というようなことは計画されているかどうかを伺います。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 各学校に出向いてというご質問でございますけれども、今回の案件につきましては町名変更という重要な案件ではございますけれども、教育現場での中立性の問題からあまり町が積極的に、説明に伺うということはその観点から、影響があるおそれがあるかなという思いがございますので、資料はきちんと配布させていただきたいと思いますけれども、学校に出向いてまで説明するかというところまでは、今現状は考えていないというところでございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 皆様がわかるように丁寧な資料作りをしていきますということだったのですが、これは告示してから配布される資料であるのか、中学生の方だったり、高校生の方だったり、一般の方もそうなのですけれども、読み込むのに時間がなかったり、時間がかかったりという点もあると思うのですけれども、告示前にも配布があるのかどうかというのを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 現在お配りする予定資料につきましては、今月6月15日の広報の配布に合わせてお配りしたいと思ってございます。そういう全戸に資料を配布させていただきます。
その資料をぜひご覧いただいて判断いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。投票が告示された後につきましては、あくまでも投票をお願いするというような周知が選挙管理委員会からされるかと思います。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 広報に挟めてということだったのですが、中学校や高校に別に配布するというような計画はございますか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) やはり各家庭に広報と言っても、なかなか目につく機会が少ない場合もあるかもしれませんので、各学校への配布ということも、考えていきたいと思っております。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 住民の判断に資するのに必要な情報の提供に努めなければならないということだったのですけれども、先ほど、学校に出向いての説明はしないということだったのですが、パブコメにもあったように丁寧に説明してほしいというような意見もあったのですけれども、判断がそれによって変わってしまったら困るということだったのですが、時間をかければどちらの意見もあるなと理解してきちんと判断できるようになるのではないかなと思うのですけれどその点についてはいかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) その点につきましては、学校という教育現場は貴重な場面でございますので、教育委員会もしくは、学校現場のほうと重々協議する必要があるのかなと思いますので、もしそういうことの望みがあるのであれば出向くのはやぶさかではございませんので、重々教育委員会、各現場と協議する場は持ちたいなと思います。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 町から提供される配布資料においてはメリット・デメリットを記入して、賛成・反対双方の情報に触れられるようになるものであるかなと思うのですけれども、町はきちんと考えて作ってくださると思うのですが、中立性はどのように確保していくのかというのを伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回の提案につきましては、町からの町名変更をしてはどうかというご提案であるということも踏まえまして、どうしても町としては町名変更というものが将来のまちづくりに有効であるという考え方のもと提案させていただいておりますので、その有効性に関し説明するということがどうしても大きくなるかと思います。
ただそれに伴うメリット・デメリットはきちんと伝えさせていただきたいと思っておりますので、できる限り、どこまでが中立性なのかというのはなかなか判断が難しいところではございますけれども、町がどちらかに誘導するというものではございませんので、その点については、きちんと配慮しながら資料というものは作成したいと思っております。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 先ほど中河委員のほうから質問があって、外国籍の方についてはどうなのだということで、説明会はしないと回答したと私は聞き取ったのですけれども、それに対してそれも含めそれ以外で一般の町民の方に対しては、住民投票前に改めて資料配布以外に説明会をして、意見交換会ではないとは思うのですけれども、説明会などを開く予定などはあるかどうか伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 現状におきましては今までそういう町民説明会などを通じて議論してきた、また、こちらからも説明させていただいた内容がある程度すべてであると思ってございます。また、今月配る資料にも同じようなかたちで今までいろいろなご意見をいただいたものも踏まえまして、資料を作成しておりますので、それに基づいてご判断いただきたいと思っておりますので、別途場所を設けてということは考えていない状況でございます。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 文章を読むのがとても苦手な方というのがいるなというのは実際肌感でありまして、その方に対してもやはり情報を共有されると公平であるかなと思うのですけれども、その方たちにとって説明会を開いていただけるのが一番かなと思うのですけれども、それ以外で、文章はとても難しいという方に対して何かサポート的な取り組みがあったらいいなと思うのですけれどもそちらについてはいかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今現在作成しております資料につきましては極力、いろいろな羅列するような文章というものはできるだけ避けた中での資料を作成させていただく予定でございます。できる限り文章ではなくて、視覚的にもある程度わかるようなかたちの資料にできないかなということで今模索しているところでございます。また、そのほかあまり投票日に近づきますとなかなか行うことが難しくなるかもしれませんけれども、必要であれば、ご連絡いただければこちらから説明しに行くことも可能でございますので、そういうことも踏まえましてできるだけ皆様のご要望に答えることには努力したいと思います。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) せっかくインターネットの時代ですので、YouTubeも町のチャンネルもありますので、その中で文章が読むのが苦手な方に対しても耳で聞くことが時間がなくてもできるよという方に対して、説明だったり情報共有する場があってもいいかなと思うのですけれども、そちらの点についてはいかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 動画というものも、1つの手段として有効なものと認識しておりますけれども、動画がやはり一方通行になってしまいますので、どれほど有効なるものかというのは慎重に考えなくてはならないかなと思いますので、1つの手段であるという認識はございますけれども、どのようなかたちの情報提供がいいのかは内部でも重々検討したいなと思います。
〇委員長(深沼達生) 山本委員。
〇委員(山本奈央) 先ほど中河委員から外国籍の方についても質問があったのですけれども、これから選挙管理委員会の方とも協議していくということだったのですが、多言語対応だったり制度の理解の支援というのは、これからになっていくとは思うのですけれども、どのように考えているのか再度伺いたいです。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 外国の方も本町においては各国、数多くの国籍の方が今いらっしゃいます。どのような言語がいいのかというものは考える必要がありますし、ただ、翻訳も限界がございますので、可能な限りというか、多くの方をある程度カバーできるようなものの資料づくりというのが必要かなと思ってございます。いろいろな国籍とか、外国の方々はほかの国に行かれる方というのはある程度の言葉に堪能な方もいらっしゃると思ってございますので、どのような言葉で伝えるのがいいのかは重々考えたいと思っておりますし、本町の職員もしくはAETとかいろいろな言語に精通した者もおりますので、そういう方からも助言をいただきながら考えたいなと思います。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。鈴木委員。
〇委員(鈴木孝寿) 2点ほど質問させていただきます。まず先ほどから中立性という言葉が出ていますけど、今の役場としてはこれをやったほうがより有利だという思いで今回ここまでやっていると思うのです。それでわざわざ何をもって中立性なのかというか、より有利性なことを、絶対これ大丈夫、こうやっていきます、こういう町にしたいのですということをもっと書くべきだと。わざわざ。その代わりこれですよとか、ならない可能性もありますよとか、それは必要だとは思うのですけれど、どちらかと言ったら僕はこのメリットをしっかり前面に出していくべきだと思うのです。何をもって中立性なのかよくわからないです。ただし、告示前まではそれでいいです。告示以降は、それこそ中立性を担保しなければならないかなと思っています。
選択肢については中立性ではなくて、これだけ夢があるのだよと。そこの夢に向かってやっていくのにぜひ必要なのだよという、やはりエネルギーがない限り物は変えられないと思っています。ということは、メリット・デメリットは当然書く必要はあるかもしれませんが、もっともっと、町の判断材料の中でこれを選んだということは、こういう町にしたい。こういう町になるのだという、しっかりとした意識を町民に知らしめるべきだと思っています。
わざわざデメリットを書くなということは言いませんが、最低限のデメリットは当然必要だと思います。お金がかかりすぎるよとか何とかというのは書く必要があると思うのですが、どうせ書くなら町が提案していることだからわざわざこうしたら失敗するかもしれないしお金なくなりますよとかと書く必要はないわけですよ。でもそれは、デメリットとしてどこかに掲示する必要があるかもしれませんけれど、その辺、議員がいろいろ言っていますけれど、これのほうが絶対まちづくりとして良くなるのだという熱い思いというか、私はそちらのほうが提案する側としてはそれが必要だと思いますので、そのように少し考えたほうがいいかなと。いろいろ分けて考えたほうがいいかと思いますけれど、どちらかというと町は変えたいのだと。町民の皆さんどうですか。それを今回まちづくり基本条例に基づいてこの条例案を作ってやりたいのですということなのですけれど、だんだんこういろいろな意見を聞いていると、ぶれてはいないとは思うのですけれど、いろいろな意見に対していろいろ答えていくと、何となく僕はもう逆に釈然としない部分があるので、その部分についてはメリットをしっかりと提示して町民に判断していただくというのが一番大事だと思いますが、いかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。町長。
〇町長(つじ 康裕) 今、鈴木議員から重要なご指摘をいただきました。町としても町名変更を提案する立場でありますので、その必要性や考え方について説明していく責任があると考えております。やはり、メリット・デメリット、以前からそういったことをご提示もしてお話もしてきたのですけれども、やらない、何もしないことへのリスクというのはまずもって第一番のデメリットだと私は考えております。
このたび、6月の中旬に発行を予定しております広報物に関しては、皆様のいただいた、誰が見てもわかりやすい、文章だけに頼らない、そういった視覚的、そしてわかりやすさを念頭に入れた資料になっております。
そしてまた、どういう未来を考えているのか、そういったことを、視覚的に見てもらえる内容になっていると思っております。
それもあわせて中学生、外国人の方にも、わかっていただける内容にできるのではないかなと考えております。
鈴木議員からご指摘いただいたことを、まさに、なぜ変えるのかということを町民の皆様に今一度、町として知っていただく、そしてまたその思いをわかっていただく。ただ、その中で判断して変えることに反対という意見もありますのでそこら辺は住民投票でしっかりと意思表示をして反映させていただくというのが最もいいのではないかという見解でおります。
〇委員長(深沼達生) 鈴木委員。
〇委員(鈴木孝寿) 2つ目、先ほどから外国人のお話が出ていますけれど、外国人投票については私も懐疑的ではあったのですが、まちづくり基本条例の中に幅広く聞くという中で外国人も入っているわけです。
その中で、ただしそこに時間取られる必要は私はないと思っています。なぜかというと、ある程度言語でしっかりと発信していく必要があるのですけど、例えば共産圏のところは投票という概念がないわけですよ。
そして皆さんが思っているように、日本のような投票システムかと言ったら、まだ発展途上国の投票と言ったら、言い方は悪いのですけど、日本のように綺麗な状況ではないということを、皆さん知らないのかと。外国人を担当している、大きな会社の人事の方ともよく話をするのですけど、外国人と一緒に行くと、結果的にいろいろな問題が生じる。投票へ行くのにメリットを示してくれないと投票に行ってくれないとか。自主的に行くことを私は勧めるかなと思っています。正直なところ。皆さんの認識は日本人と同じ勢いで外国人と思ってやっているのですけど、投票したことのない文化のところに投票というものを持って行ってもわかっていただけないという事実があります。
それは人事担当者の方からもどこの国どこの国といろいろあるのですけど、難しいのですよね。文化が違うから。日本の文化を押し付けても仕方がない。ただし、まちづくり基本条例の精神からいくと、言語をしっかりとしたうえで提示していく。ぜひ投票してくださいという案内で十二分だと。その意見については何度もお話をそういうものですかというのはしています。外国人担当の上場企業の方とお話をしていますので、人事の担当と話していますので、あまり時間を取られる必要が正直言ってないかな。ただし、丁寧に外国の言葉で何か国かで、短い書類であっても例えばA4を1枚・2枚でも何種類かを作る必要はあるなと思いますので、その辺については、外国人の取り扱いをきちんと、しっかりと長年やっているところと情報交換しながらやっていただきたいなと思います。
〇委員長(深沼達生) 町長。
〇町長(つじ 康裕) 外国人の件、先ほど外国人とあわせて中学生以上の件について多々質問があったのですけれども、今回の住民投票では清水町まちづくり基本条例の理念を踏まえまして、外国人住民の方や中学生以上の若い世代に投票資格を認めているところであります。清水町まちづくり基本条例では、町民参加をまちづくりの基本原則の1つとして掲げております。条例における町民とは、単に選挙権を有する住民に限定されるものではなくて、町内で学ぶ方、働く方、活動する方など、まちづくりに関わる幅広い方々を含む考え方となっているということでございます。今回は町長や議員を選ぶものではございません。町をどうしていくのか、未来をどう考えていくかということを考えた場合、やはりそういった町民に該当する方々に投票権を持っていただくのがいいのではないかなという考えがございます。今鈴木委員にご指摘いただきましたその外国人に対して我々もできることはやはり限られてくるのですけれども、今回のやはり外国人の方にも参加していただく、やはり一番大きなことは清水町のことを町の一員として考えていただく、そのような機会を設けられること、これが非常に大きなことだと思います。その方々にできるだけ、今どういったことを町の中で町から提案して、町民の皆さんに考えていただくのか。こういったことを示していくことが、やはり町がこれからも未来に向かって町民が暮らしていくうえで必要な大切な1つのスタート地点になるのではないかなと考えております。
議員からご指摘いただいたことも踏まえながら、これから周知に取り組んでいきたいと考えております。以上です。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。西山委員。
〇委員(西山輝和) 12条に町長は必要な情報の提供に努めなければならないとあるのですけど、ここを努力義務にしているのはなぜなのでしょうか。もっと積極的に。必要な情報を提供しなければならないと書くほうがいいいのではないかと思うのですけれども、その辺の見解をお聞かせください。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) はい確かにここは努力義務の規定でございます。通常そういうかたちで情報提供に努めなくてはならないというのは情報を提供するという主体的な意味合いで書かせていただいてございます。
義務的に表示する業務の条例的には、こういう表現が適切ではないのかなと。各自治体もしくは他の条例の作り等を参考しながら、この条例に規定をさせていただいたというところでございますのでご理解いただければと思います。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) 今説明いただいたように中学生や高校生、外国人の方にも、積極的に情報提供するということでお話がありました。
町民の方には、来月出る広報紙を見て納得していただくという方法でよろしいのでしょうか。結構今までの町民説明会では、いろいろな農村やなんかの説明会が終わった後、またもう一度町民に説明するようなことを言っていたのですけれどもどうでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今までの議論の説明会におきましても、資料に関しては皆様のご意見をいただいた中でブラッシュアップしながら、きちんと資料の提供に努めさせていただきたいと説明させていただいておりました。
今回この6月の広報紙と併せまして、その資料を改めて作成いたしましてお配りさせていただきますので、その資料を基に皆様のほうでご判断いただきたいと思ってございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ声あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。これで条例案第12条の審査を終わります。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) 次に、条例案第13条の審査を行います。質疑ありませんか。西山委員。
〇委員(西山輝和) 投票運動はいつからできるのか教えてください。
〇企画課長(鈴木 聡) 投票運動につきましてはこの条例に基づきまして、投票日の前日までとしてございます。
それ以外につきましては始まりの期限は設けてございませんので、極端に申せば今からでもできるというような状況でございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) 投票日の前日までで、選挙運動はもう明日からしても構わないということですか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 住民投票条例案として、今後議会の議決をいただくまでの間をどうとらえるかというところもあるのですけれども、町名変更に関する賛成・反対の議論を皆様のほうで活発にされていくのは、今からでも全然問題ないと思ってございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑、西山委員。
〇委員(西山輝和) 投票運動についての住民周知は、町長がするのか選挙管理委員会がするのか教えてください。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この、住民投票に関する運動につきまして、町側から何か行うということは一切ございません。あくまでも町としては、今月配布している資料をお配りしまして、それでご判断いただきたいというところでございます。選挙管理委員会におきましても、町名変更をする・しないというわけではなく、あくまでも住民投票の執行管理ですので、投票の普及啓発ということを今後選挙管理委員会では取り組んでいくものとして認識してございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) 1点だけお伺いします。第13条ですが、投票運動を自由としていますが、今いろいろ問題になっていますSNS等を活用した誤情報の拡散や、誹謗中傷への対応について、なかなか対応は難しいかなと思うのですが、町としてこれらについてどのような考え方を持っているのか、取り組むのか、考えがあったらお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この点についてはやはりきちんと管理というか把握するのはなかなか難しいことではあるかと思っております。
ただ、今回は未来のまちづくりに向けた投票でございますので、皆様の節度ある対応をお願いしたいなと思ってございます。
また、過度な誹謗中傷などの情報があればその都度、司法機関に相談するものもあるかもしれませんけれども、今回は、皆様の良心的な考えのもと節度ある対応をお願いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) うがった見方なのですが、事前に注意喚起などをやはり行ったほうがいいのかなとは思うのですが、それについての考え方についてお伺いします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回、住民投票につきましては賛成・反対の意見を聞く場ではありますけれども、どちらが正解でどちらが不正解というものではございませんので、その点も踏まえて皆様にご案内いただきたいと思いますけれども、事前の注意喚起等につきましては重々選挙管理委員会とも協議したいと思います。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これで、条例案第13条の審査を終わります。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) 次に、条例案第14条から第17条及び附則までの審査を行います。
質疑ありませんか。田村委員。
〇委員(田村幸紀) それでは第16条、投票結果の尊重についてお伺いいたします。第16条で町長は住民投票の結果を尊重しなければならないとありますが、具体的な可決ラインというのがなくて、単に尊重するとしか書かれておりません。明文化されてはいないのですが、執行側はこれまで説明する中で、投票率には制限を設けないで、投票した人の票を開いて、その過半数で決めるという考え方であるとこちらのほうは受け止めておりますが、いいですよね。それで間違いございませんか。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。副町長。
〇副町長(西田史明) 今おっしゃったとおりでございます。
〇委員長(深沼達生) 田村委員。
〇委員(田村幸紀) その考え方が、民主主義と言えば間違いなく民主主義。否定するものではないのですけれど、言い換えたら、手続きさえ踏めばいいという考え方に過ぎなくて、仮に投票率が40%だった場合、過半数だと20%ということで、有権者の2割程度の賛成で可決になってしまうというのが少し乱暴ではないかなと思うのです。町名を変えるというのは、重要でかつ不可逆的とよく言うのですが、一度変えたらそう簡単に戻れないというものにおいて、町民全体の数十%程度の賛成でも、これが民主主義なのだと言って、そのほかの意見を切り捨てるということは私は良くないと思っています。
町名変更のこの住民投票はほかの通常の選挙とは違うと思っています。今回の重要案件の決定には、全有権者、これはまちづくり基本条例で定める町民の中の年齢や住所要件が合致する有権者、この有権者を分母として明確な合意が形成されたという絶対的な正当性というのは残しておく必要があると私は考えております。だからこそ私は投票率は70%、可決ラインも70%という真の民主主義を担保する絶対的な得票率というものが必要だと考えております。
70%といえば、少し大きな数字に感じるのですが、これでいっても70×70なので49%。まだこれでも過半数には達していないのですが、ほぼ過半数になるという1つの基準でございます。今回のこの質問の趣旨をご理解いただいて、この辺を明文化するなり、投票の中に解釈として含める考えがあるかないかをお伺いいたします。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。副町長。
〇副町長(西田史明) ただいま田村議員から投票率の関係、成立要件についてということです。
条例につきましては、先ほど町長からもありましたけれども、まちづくり基本条例をもとに尊重しながら作ってきているものでございます。
その中に町民という規定の中に外国人も含んだ、たくさんの皆様を対象にしてご判断をいただきたいというもので考えているところでございます。
その中で我々としては、当初から申し上げておりますように、投票率については設けないという考えでおります。というのも、やはり投票していただいた、この町名変更についてお考えをいただいた、自分のこととして考えていただいた町民の皆様の意思、そういったものは尊重しなければならないと思っております。その中で、そういった想いを公表をしながら、開いて公表して、その判断に従うというのが一番民主的なのではないかと考えているところでございますので、今のところ投票率等については設けないという考えでございます。
〇委員長(深沼達生) 田村委員。
〇委員(田村幸紀) わかりました。投票率を設けないということは、承知いたしました。
あと成立ラインというのも、あくまでも51対49と過半数というところには変わりない、過半数をもって尊重するということも変わりないということでよろしいですか。
〇委員長(深沼達生) 副町長。
〇副町長(西田史明) 中学生、高校生のアンケートにおいても、同様のことが言えるのかなと思っております。我々が中学生・高校生を今回投票に含めたというのは、やはりその方たち。少ないとはいえ6割の方が町政に参加してみたいと、投票してみたいと、そういった思いがあるわけでございます。その6割というのは、過半を超えている。要するに多いということです。やはりこの国は民主主義国家でございますので、過半というか半分を超えたその多いほうというものを考えていくということからいきますと、その多いほうの判断に従うということになります。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) 1点だけお伺いします。附則の第2項で、この条例は、第15条の規定に基づく告示の日をもってその効力を失うとあるのですが、条例が即座に失効してしまうと、万が一投票後に、手続き上の疑義が生じたり、ないとは思うのですが訴訟が提起された場合、根拠となる条例が存在しないことになってしまうと思うのですが。
そこで事務処理の完了や異議申し立て期間の経過を待つために、この部分については、町長が別に定める日までとするか、または失効規定を置かず、町名変更の手続き完了をもって廃止するというかたちがベストかなとは思うのですが、これについての考え方について伺います。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 条例の効力というか失効の関係でございます。
このたびの条例につきましては、町名変更という特定の目的を定めた条例であるということですとか、今回の投票資格者においても中学生まで広げたということでもございます。
そういう意味でいきますと、この投票というものは今回に限ったものとすべきではないかという思いがございます。
また、この住民投票におきましては、法律に基づく投票ではございませんので、いつまでも効力を有しておくというものも適正ではないかなと思っております。
ただ、今回の投票の結果におきましては、規則において1年間は必ず資料として保存すべきという規定を設けさせていただきます。
そういうこともございますので投票でここで失効とはいえども、結果の情報公開ですとか、そこに対しての影響はないと思ってございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) ここで休憩します。なお、再開は1時とします。
(午前11時58分)
〇委員長(深沼達生) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後1時00分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) これから条例全体に関わる総体的な事項について総括質疑を行います。質疑ありますか。鈴木委員。
〇委員(鈴木孝寿) 何点かあるのですが、まず考え方として今日いろいろな質問が出たのですけれど、まちづくり基本条例の精神から言って、究極はやはり町民の意見を聞いてこのまちづくりを反映させる。それが一番のこのまちづくり基本条例の本則というか本来の考え方だと私は思っています。先ほど、いろいろな例えば投票率の話も出たり、また、進めていく中で、運動がどうのこうのとか、賛成運動・反対運動みたいなこともちらちらと出ていましたけど、私は全くそれとは少し違うなと思っているのです。まず、間違いなく感じられることというか、やってほしいことというのは、町民の選択する場面を失わさせてはいけない。これ、この議案を否決させるという、もし条例がだめだということはまちづくり基本条例そのものを否定しかねないという部分に私は考えています。
まず町民が投票を行う。その考え方というのは非常に大事で、そこの選択肢を狭めてはいけない。そう思っています。いろいろな流れの中でありましたけれども、僕は賛成運動・反対運動というのは、やるのは自由かもしれないですけど、一人一人の町民の意識を高めて町政に町民が参加する絶好の機会だと思っています。これが町民から賛成の意見をもらう、賛成が多かったり反対が多かったり、それはそれで甘んじて受けなくてはならないことだなと思っているのですが、その選択すらさせないというのは、私はこれ議会としてはいかがなものかと、町民の考えをここで止めてしまう。ここで芽を摘み取ってしまうというのは、これは清水町の町史に残るほどのマイナスになると考えています。先ほども運動がどうのこうのかという話も出ましたけれども、運動するのは自由かもしれないけど町民がより考える機会、それが6月15日以降の広報の中に入るということもあると思うのですけれど、より町民にこの機会をしっかりと考えてほしい、中身で精査してほしいと思うのですが、町民への、先ほど何度か出ていました、町民の選択するべき清水町の未来。こんなことを考える機会が今まではなかったのですよね。清水町史の中においても。それはやはりまちづくり基本条例があったからこそ、これを真剣に考えてやる。その中で6月15日に発行。さらには、そのあとも選挙がもしあるとするならば、投票があるとするならば、それに基づいて町民にしっかりとした情報を提供していく。そして町の熱意を伝えていくというのが必要だと強く思うのですが、その辺についてはどのように考えられているか、より力を込めてやる必要があるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。副町長。
〇副町長(西田史明) 今鈴木議員からご指摘をいただいたもの、本当にこの大切な清水町に十勝をつけるという、このこと自体は本当に町民の皆様にとっては大変重要なことだと思っております。がゆえに我々としても町民の皆様にその意思を問うていきたい。町民の皆様の意見を聞きたい。それには、やはり投票という形でそれぞれが自分の意思を表明できる。秘密投票。誰が投票して〇をつけたかとか、そういったことはわからない状況の中で本当に自由に、本当の気持ちを含めて投票をしていただきたい。その結果、どうなるかというのはわかりませんけれども、その結果に従って我々は施策を進めていく、この清水町に十勝をつけるということが、皆様にどういうご判断をされるか、町民の皆さんがどう判断されるかというのはわかりませんけれども、その結果に従ってまいりたいと思っております。そのために、我々もできることはこれまでもしてきたつもりでございますし、またこの後もできることをしてまいりたいと思っております。
〇委員長(深沼達生) 鈴木委員。
〇委員(鈴木孝寿) この後、もし可決されれば投票に進み、もちろん投票に進む前に予算があるので、また検討する機会が、さらには賛成・反対、反対になれば、そのあと町名変更が出てくる出て来ないかというのもはっきりしていると思うのですけれど、出てきた場合に、最終的に判断するのはまたこの議会になる。実は我々にはまだまだ、実はここを変更するためには、多くの町民の声を我々聞く必要がある。町議会議員として必要性がまだまだある。ただ、今回まちづくり基本条例に基づいてこの条例案が出たということは、やはり町民の声をしっかり最後の最後まで聞き届ける。聞いて判断するというのが我々の責務だと考えています。
その中で、今回の条例のやり方は、当初委員長が冒頭に言われたように、この議案1つずつ、1号、2号、3号とか条例ずつやっていくのだけれど、条例は基本的にシステマチックというかね、もともと決まっているものであって、この中身の精神をやるというのは、これまでの中であったのではないかと。今までの中で新しく聞いたことは基本的になかったのですけれど、その中で、まず、我々が考えなくてはならないのは、まちづくり基本条例に基づいて今回出ているということをしっかり肝に銘じなくてはならないので、我々がこれを否決もしくは、うん?という疑問をやった瞬間に、町民の思考もそこで停止する。先ほどもいろいろあったように投票率が低いだの何だのというのは、それは町が悪いのかと言ったらそうでもなくて、議員の責任でもある。議員がやはり声をかけてやるというのが本来町民から出てきた我々議員の仕事だと思っています。
その中で全部町が悪いとかは違う。これ議員がしっかりと有権者の皆さんに説明する。それが賛成でも反対でもそれは構わないけれども、ただまちづくり基本条例のもとにあるには、町民がしっかりと判断できるようにしなくてはならない。少し重ねた質問になっているかもしれないですけれど、その中において大切なのは、まず町民にしっかり判断してもらえるようにするというのと同時に議員は議員として町民にしっかりと伝えていく責務がある。
ここまで来て私は、マイナスの考えというのはどうしても浮かばないのですけれど、それは町民に対する、今後の町民に対する背任行為になるので、町民が選べるようなシステムづくりをしてほしいなと。今回、もしこれが否決された場合とか、可決された場合、どちらにしても本会議には提出する。どちらでも提出できると思うのですけれど、町長はここで否決されてもまだ出す。本会議において、これよりもう一度審判するというような考えはあるのかないのかお聞きしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 町長。
〇町長(つじ 康裕) ご質問なのですけれども、まだ採決がされていないので、仮定の話にはお答えはすることはできません。
ただ、やはりこの住民投票については、町民の皆様のご意志を諮るという大切な機会でございます。その機会は、なにもその町名変更に賛成の方だけを律するものではありません。反対派の方にも同じようにチャンスがあります。それぞれの皆様の想いを投票行動として投票していただくことによって、どちらか多いほうに従うということでございます。
ですから、賛成は町の想いとしては、賛成という想いで提案させていただいているのですけれども、どちらにも可能性があるその機会をぜひとも否定するのではなくて、賛成する前向きな方向で考えていただきたいなと思っております。
やはり、こういった機会、町民の皆様のお考えを直接聞くというのは非常に有意義な機会でございます。このことも皆様にご承知おきいただきたいなと考えております。以上です。
〇委員長(深沼達生) 鈴木委員。
〇委員(鈴木孝寿) もう1点、別の角度でお話しするのですけれど、町民が考えて意思を判断できるのは町長選挙、町議会議員選挙だったのですよね。大体従来は。その中で、まちづくり基本条例に基づいて今回このような条例案が出た。これを否決・可決どちらでもいいとしても、これ否決することによってまちづくり基本条例の基本的考えを議員自ら崩壊させることに繋がるのではないかと思うのですけれど。
担当課長として、これこの条例をも、もし通る・通らないという話があれば、まちづくり基本条例自体を変えなくてはならない。もしくはもう議会としてどういう考え方かは別として、ただこれ条例違反こそならないにしても、まずまちづくり基本条例の精神を崩壊させてしまうというような私はそういうとらえ方をしているのですけれど、担当課長としてはどのように考えているか、最後にお聞きしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) まず基本条例の趣旨に関するものでございます。まちづくり基本条例。やはり町民の皆様がまちづくりに参加する、趣旨というか目的を定めた条例になってございます。その中に定める住民投票に関する手続きに関して、今回条例提案をさせていただいております。この住民投票はあくまでも町民の皆様が町に参加する1つの手段としての方法となります。我々としては、より多くの方々の町民の皆さんの意見を聞くにはこの住民投票というものが有効なものだと考えたうえでご提案させていただいておりますけれども、これが仮に条例が通らないとかいった場合には、どのようなかたちで町民の皆様の意見を聞いていくのが良いのかということを改めて考え直す必要があるのかなと思います。
このまちづくり基本条例の中の住民の意見を聴取する手段としては、住民投票のほかに意見提出制度ですとか、委員の公募による各種審議会への参加とか、いろいろな手段も規定されてございます。
そのような規定は本当に今のこの時代このようなかたちでいいのかということを考えるきっかけにもならざるをえないのかなと思います。
ただ、この町の町政を進めるにあたっては、どのようなかたちで町民の皆様のご意見を聞きながら進めるかというのが大事でございますので、仮にこの住民投票はできなかったということ、仮の話になってしまいますけれども、その場合もどのような形で町民の皆さんの意見を聞いたらいいのかというのは、我々としては少し手探り状態になってしまうのかなという思いはありますけれども、その部分も含めて最終判断。あくまでも町名変更に関しては、町の方で最終判断し、議会のほうに町名変更に係る条例案を提出するか否かという最終判断をしなければなりません。
そのようなことも踏まえて、可能であればこの住民投票というのを我々はやらせていただきたいという思いを伝えさせていただきたいと思います。
〇委員長(深沼達生) そのほか、鈴木委員。
〇委員(鈴木孝寿) 委員として発言を申し上げるならば、町民が意思決定を下すというかね、直接やるという機会なんて本当に町長選挙と町議会議員選挙しかない。その中で、まちづくり基本条例の精神をしっかり我々が理解したうえでやらないと、町民にもう考えてはいけないよという、選択肢を狭めてしまうというのが議会議員になってしまう。
そういうレッテルは貼ってほしくないなという強い思いがあって今言っているのですが。私は、一貫してこの議案とかこの話が出ているときからずっと言っているのが、まちづくり基本条例に基づいてやろうよというかたちでやっています。時にまちづくり基本条例が邪魔をするときもあるのですが、でもこれってやはり町民が合意していろいろな話をして町民と行政と議員も含めて、回っていくというものだと思っています。でもこれを、一方的にどちらかが、はい、やめますというのは、私はそういう判断にはならない。まずは町民の声を聞いて、そしてその結果がどうであれ尊重していくのは尊重していくけど、最終的に可決になった場合も、議会制民主主義だからそこに則った一番最初の話になるけど、議員として本当に町民の選択を奪っていいのか否か最終的に判断するのは町民でもありますけど、本当のシステマチックに言ったら、議員が最終判断になるのです。それを忘れてはいけないなと思うのですが。先ほど企画課長から答弁がありましたけど、これどちらにしても、まちづくり基本条例のあり方としてもしっかりと考えなくてはならないし、まちづくり基本条例に基づいてこれまで予算から決算から何まですべてやってきているはずなのです。これをね、一旦ここのやり方は良い・悪いにしても町民の選択をさせないという判断をした場合には、まちづくり基本条例の全面改革というかね、全面改定も必要になってくるのではないかと私はそう強く思うので、今一度少しそこに特化してお話を、課長から答弁ほしいのですけれど、まちづくり基本条例自体は、やはり今回の結論によっては、でも今は結論によってはというかどちらにしても、見直していかなくてはならない時代が来たのかなという気もします。町民の声を聞きたいのだけど、それを議会で否決という話にはならない。でもそういうことができる今は制度なのです。だからそれらも含めて変更する余地があるならば、今後企画課も含めて全町的にまちづくり基本条例自体本当に見直さなくてはならない時代が来るかなと思うのですがいかがでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) このまちづくり基本条例につきましては、平成18年に制定されたものとなります。基本条例に基づけば3年に1度、必要であれば見直しも行うよという規定を設けさせていただいております。その中で近年やはり背景も社会情勢も変わりつつ、また情報というものに対してもいろいろな手段で取得することも可能ですし、こちらから発信することも可能になっております。またそれぞれ、この基本条例によりますと、努力義務、責任、意図と、いろいろな尊重する旨の規定がございますけれども、特に制限するような規定はございません。あくまでも町民の皆様の意見を尊重するというのが基本的な考え方でございます。そのようなやり方が本当に基本的に今の時代に必要なのか。またある程度拘束するような規定も必要なのかということも含めて、やはりこの平成18年に制定して以来改正してございませんので、そういう面でいくと考え直す時期でもあるのかもしれません。それはこの条例の可決・否決問わず、まちづくり基本条例というものを考える時期でもあるのかなと思っております。
〇委員長(深沼達生) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
只野委員。
〇委員(只野敏彦) まずここでお聞きしていいか少し確かめてから質疑に入りたいのですけれども、この住民投票の費用についてお聞きしたいと思うのですが、それはよろしいでしょうか。
当初400~500万円という話が出ておりましたが、最終的に650万円という金額が言われたかと思うのですけど、その上がった理由と積算の根拠というか、そこについてお聞きしたいのですが。
〇委員長(深沼達生) 答弁をお願いします。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この住民投票に係る経費でございますけれども、当初500万円程度と申し上げておりましたのは、町長選挙を実施した場合の経費を参考とさせていただきまして、この投票において必要なもの、必要でないものを精査させていただいて算出したもので、500万円と申し上げておりました。今回改めて必要な経費を見積もりさせていただきました。その中でいきますと、投票にかかるいろいろな管理者等の報酬の値上げも行ってございます。また、人件費等の給与のアップ等もございます。そのほかいろいろな印刷経費とか、あといろいろな機器の点検経費とか、どうしても物価高騰の折も受けまして上がってきているということがございますので、最終的に積算した結果、今回650万円という積算になったということでございます。
〇委員長(深沼達生) 只野議員。
〇委員(只野敏彦) もう一方の4千万円が1億1千万円になって、6千万円という数字もあるのですけど、そちらのほうもお聞かせできたらお願いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) その部分は条例との関係で少し離れる部分があるのでよろしいですか。質疑それでよろしいですか。
ほかに質疑、田村委員。
〇委員(田村幸紀) 私がこの投票条例の各審査において、質問させていただいた内容については、まちづくり基本条例を決して否定するものではなくて、住民投票を執行するうえで、積極的な棄権と先ほど説明したのですが、あと消極的な棄権の切り捨てについて質疑をさせていただいたものでございます。これまでの回答の中で投票された方々の意思を正確に確認すると回答をいただいたのですが、ということは、やはり投票箱に入った紙の数の過半数が民意だと判断をされたととらえております。
私はこの前の3月の定例会の一般質問の最後に町長に聞いたことがあります。町長にとって地方自治とは多数決の手続きをとることですか。それとも多様な声を吸い上げることですかと聞かせていただきました。
その時町長は多様な声を広げて拾い上げて最後は多数決で決めるとおっしゃいました。町長に最後にお伺いいたします。町長が拾い上げるべき多様な声、民意として尊重しようとしているその過半数は自らの意思として投票箱に紙を入れた人達だけの意見なのでしょうか。何らかの理由で投票しなかった、できなかったという膨大な町民の声なき声すらも拾い上げて全体像をとらえたうえで真の過半数を形成することこそが、町長がおっしゃった多様な声を吸い上げて、最後は多数決で決めるという自治の姿だと私は思っております。声なき声を切り捨てて投票箱の中の数字だけを切り取るようなこの条例案ではなくて、住民投票を実施する方法を、真の民意を問えるルールを加えるという方向に変えられることができないものかどうかというものを最後にお伺いさせていただきます。
〇委員長(深沼達生) 町長。
〇町長(つじ 康裕) 投票要件を決めない理由なのですけれども、やはり投票要件を決めてそれに達しない場合、投票していただいた方の意見が公表されないということになります。
そういったことはやはり避けるべきではないかというのが一番大きな考えでございます。やはり皆さんがどういうような内容で思いで投票したのかということは、やはり投票していかなければいけないと考えております。あと、膨大なその無効、或いは投票しなかった分、これは仮定の話ですので、できるだけそういった投票しない方を無くすように、やはり周知に努めて、そして皆さんのご判断を仰ぐという努力はやっていきたいと思います。今、膨大なその棄権、或いは白票とかそういったことは仮定の話でしかありません。なので、やはり、町長選挙、議員選挙においても、やはりこの民主主義のシステムとして、自分の1票を投じるということは町政を担っていく上で大切なことだと思います。そういったことをもう一度皆様に周知して、自分ごととして町の方向性、未来を考えていただく。そういった努力を町も含めて議員の皆様とともにやっていきたいなと思っております。その中で、町民の皆様からの声、議員を通じて挙げていただく。あるいは町のほうに寄せられる声、そういった声はもちろん聞いていくつもりでございます。そういったことも、いろいろなことをやっていくうえで、お声を頂戴しながら、最終的な投票結果というものを大事にしながら進めていきたいと考えております。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。西山委員。
〇委員(西山輝和) 町民の提出制度で提出された意見の中で、先ほど7人から提出があってこれ何項目ぐらいありましたか。それとどんな意見の方が多かったか教えてください。
〇委員長(深沼達生) この部分は全員協議会で公表されている部分でありますので、別なかたちで質疑を行ってください。
〇委員(西山輝和) 実施結果のお知らせを見たら、意見や内容を慎重に検討した結果、総合的な判断として条例に規定する内容は原案のとおり決定とありますが、これは何条に関わるどのような意見が出され、町は慎重にどのように検討したのか教えてください。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) このたびのパブリックコメントを受けての条例案に関する検討経過ということでございます。このパブリックコメントにおきましては、主な意見としましてはやはり投票率の設定の関係。または先ほど委員の皆様からも質問ありましたけれども、投票結果の賛成率に関するもの。また、今回投票資格者として中学生・高校生を加えたものというのが条例案に対する意見としての大きなものだったと認識してございます。また、条例案に対する意見と併せて、今回の条例の作成にあたっての進め方ですとか、町名変更に関わる考え方等々に係る意見、または今回の町名変更に賛同するという意見もございました。そのような意見を踏まえまして、いろいろな意見の内容等につきまして検討した結果でございますけれども、これまで我々が説明させていただいた内容に関するものに対してより一層説明する必要があるという認識はございますけれども、方針として変えるまでのものではないということとして最終判断をさせていただいたところであります。
そのうえで原案どおりの条例案というかたちで提案をさせていただきました。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) いろいろ検討した結果、条例を変える必要はなかったということで、そういう認識でよろしいのですよね。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今委員おっしゃるとおり、意見も踏まえて、今回の条例案に対しては修正はせずに、原案どおり出すと決定したということでございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) 意見提出者からは、本当に慎重に検討されたか疑問だという声もありますので、意見に対する町の考え方と結果だけで示すのではなくて、慎重に検討した経過を示す必要があると考えます。例えば課長会議の中で慎重に検討されたのであれば、その会議録を提出してほしいと思いますけれども。どうでしょうか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この議案提出にあたって、政策決定においては、役場内の課長職が集まる庁内会議において審議した上で、政策決定をさせていただいております。
この方針に関しては去る5月の庁内会議において諮りまして、その庁議においても原案どおり提出するという決定を受けたところでございます。ただ、定例庁議の議案議事録等については現在担当係において作成中だと聞いてございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) わかりました。先ほど鈴木委員から、町の基本条例のことで言われたのですけれども、我々も基本条例を大事にしていて、町民の声を聞くということが第一であって、それは考え方も同じなのですよね。ただ、その声を聞くいう中で町民が不満に思っていて、説明不足だと言っているので、我々もそういう中で質問しているのですけれども、先ほど言われたように、議員自ら崩壊するなんて厳しい言葉もありましたけれど、我々はそのようなつもりはないので、もう少し町サイドとしてもっと慎重に、この決断をもう少し先延ばしにして、もう少し検討してほしいなということで私は言っているのですけれども。そういうことです。
〇委員長(深沼達生) 桜井委員。
〇委員(桜井崇裕) これは特別委員会として、一委員として発言しているのであって、我々とは誰のことを指すのか。教えていただきたい。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) はい。失礼しました。私個人のことです。申し訳ありません。
〇委員長(深沼達生) よろしいですか。ほかにありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) いろいろ意見が出されました。私、冒頭でこの条例案についての基本的な考え方について町長にお伺いしました。そういった中でこの条例案も含めて町名変更も含めて、やはりこの町をどうしていくか、未来に向けてどうしていくかということは、やはり町長の真の願いだと思っております。そういった中で、前向きな議論をどのように町民の中でつくっていくかというのが主問題だと思うのですね。課題だと思うのですよね。ところが残念ながらこの間の議論を聞いていたら、本当に後ろ向きな議論ばかりなのですよね。もっと町民から前向きに清水をこれからどうするのだという意見を本当に出していただきたいなと。そういう部分で私は思ってこの間の議論を聞いてきました。そういった中で今回の条例案ですが、これは先ほど鈴木議員もおっしゃいましたが、まちづくり基本条例に則ってこの条例案が出たのであって、この条例案をもって町名変更の賛否を問うわけではございません。
そういった部分で勘違いした議員がいるのかなと思うのですが、これを否定すること自体が、まちづくり基本条例を否定することになると思う。変えることではなくて、まちづくり基本条例自体を否定する。そして町民の意思を聞く機会を奪うという議会制民主主義にも反することだと私は思うのです。そういった部分では、各議員がきちんとこの条例案について真摯に向かい合って、町民のためにどうなるのかということを思っていただきたい。そういう部分で最後になりますが、町長に対してもう一度この条例案の趣旨についてお聞きしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 町長。
〇町長(つじ 康裕) ありがとうございます。冒頭申し上げたとおり、何を重視しているのかということなのですけれども、最も重視しているのはやはり、できるだけ多くの住民の皆様の意思を確認するということでございます。今回は町名変更の是非についてということなのですけれども、町名変更で一番大事なことは我々の未来をどう考えていくかということが大きなことでございます。この町を持続可能な町としていく。そしてまた、若い世代にどういう清水町を今後渡していくのか。その1つのきっかけが私は町名変更だと思っております。もう賛成でも反対でも、やはり、一人一人が自分ごととして考えてもらって、どうしたら我々のふるさとを良くするのか、良くできるのか、そういった観点からぜひ町民の皆様に話し合っていただきたいという思いでございます。私個人はやはり、町名変更をぜひとも実現したい思いではありますが、ただ町名のことについて、住民の皆様の判断が一番だと思っております。なので、賛成もありですし、反対もありだと思っております。その結果に対しては従っていくという気持ちは変わっておりません。反対票が上回ったのであれば、今までのこの清水町の名前を活かして、皆さんどうしていきますか。今までにないことを僕らは考えていかなければいけません。いろいろな選択肢があると思います。やはりこの町をどうしていくのか。どうやったら良いのか。そういった皆さんの意思を確認することは、やはり清水町の現在地を確認するということで、本当に意味があることだと思っております。今回、中学生以上、そしてまた外国人の方を対象とするということで、驚かれる方もいらっしゃるかと思います。ただ、今外国人の方々300人相当の数の方がいらっしゃいます。その方々は、よそ者ではないのですよね。我々の町の人、町民でもあるわけです。そういった方々に、町長や議員の皆さんを選ぶという以外のこういったまちづくりに関して判断を仰ぐという中では、参加していただくのは本当に貴重な機会だと思います。どう外国人の皆さんと共生していくのか。どう外国人の皆さんが人ごとではなく自分ごととしてこの町に愛着を持ってもらうのか、この出発点だと思っております。
あと中学生の方々、僕は中学生の皆さんを信頼しています。十勝清水学を通して、我が町はどういう町なのか。やはり、今回の住民投票、もし住民投票が実現するのであれば、さらに深く考えるきっかけになります。これは、ほかの町では経験ができないことです。この経験する機会を私は奪ってほしくないと思います。その中で下された判断、これは本当に貴重なご意見でございますからそこに従っていく。いろいろな議論はあるとは思うのですけれども、その方向性に従って、新しいその決断に従って、みんなで力合わせてやっていく。これだけの清水町8,500人もいます。そしてまたいろいろな才能を持った方がいます。みんなでもう一度心を一つに合わせて、この町が僕は輝かないわけはないと思うのですよね。今の清水町の現在地を図る皆さんの思いはどんなところにあるのか。これを聞き、探る非常に貴重な機会でございます。そういった思いから、この条例案を提案させていただきました。皆さんの思いはいろいろございます。その部分は否定することはございません。しっかりと受け止めさせていただきました。私からは以上でございます。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) ありがとうございます。最後ですが、委員の皆さんからもあったのですが、時期尚早という意見も確かにあります。そういった中で、このチャンスはやはり今しかないと思うのです。これを引き伸ばして1年後2年後にしたって、結局その間盛り上がるかどうかという部分もありますし、やはりきちんとやるときはやるというのが私は思うのですが、それについての最後の判断についての町長の考えをお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 町長。
〇町長(つじ 康裕) ご質問にお答えします。
時期尚早ではないか。もちろん、議論を尽くしていくというのは大切なことであります。しっかりと、いろいろな方の意見を求めていくことは本当に大事なことだと思っております。このことに関しては否定するものではございません。ただ、私はこの町名変更の議論については、半年も1年もかけてやるものではないと思っております。私が提案させていただいて、そしてまたマスコミの皆さんにも興味を持っていただき、もちろん町民の皆様にも関心を持っていただいております。やはり、今この場所で、今我々が判断をしていかなくてはいけない。これを後回しにしても、やはりタイミングというものがございます。やはりこのタイミングというのは延ばしてはならない。なので、私は先ほど申しましたけれども、賛成・反対、もし反対票が多数であればこれは町名変更についてはもう二度とお話をしないつもりでございます。何回もやるものではございません。皆さんの今の気持ちを、また未来に関する思いを反映していただく。それがやはり、今を置いてほかにはないと考えております。
清水町の抱える問題は多岐にわたります。皆様ご存じのとおりでございます。なので、やはりそこに町名変更のこと、さらに住民説明の中にこういくということであれば、やはりその労力を新しい課題に向けていかなければいけないと思っております。そういった意味で、我々ができる精一杯、資料の提供も含めて、思いも含めて皆様にお伝えさせていただいたわけでございます。ということで私は、だからこそ今なのだと考えております。以上でございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。中河委員。
〇委員(中河つる子) 今の町長の意見を聞かせてもらいました。私は清水町というのは何十年もかかって今があり、農業・酪農のそういうものがしっかりと根づいたために今があるのだと思っています。ですから、私は名前を変えるということにこだわらなくても、町長のその行動力とかそういうものを示せばもっともっと清水は、伸びていく可能性はあると思っています。町長ばかりではなく、町民みんながいろいろな、主体は農業・酪農ですけれども、そこを一生懸命やってきたから今があると私は思っています。ですから、この清水町という名前はやはり重いものがあります。何十年もみんながそこで生きてきた重いものがあります。ですから、早々に名前を変えて町を豊かにする。それ以上の重いものがあると思います。みんな一生懸命今までやってきて今があるわけですから、私たちはそこの中で生きてきて、このように今生活しています。ですから、名前を変えるというのは本当に私は重いものがあると思います。それをただ、ただというか、町をもっと知ってもらうとか、それ以上に私は、清水町という名前には重いものがあると私は感じています。ですから、早々に進めることは、そういう中で育ち、働き、生きてきた町民の気持ちをないがしろにしないかという、そういう思いはあります。今の中で一生懸命この町を良くしていこうと私たち議員も頑張っていますし、町のみんなと一緒にそこに力を尽くすということも私は大事ではないか思います。清水町という名前は何十年も続いている想い。重要な名前だと私は思っています。ですから、名前を変更するというのは、本当にこれは重要な何かがない限りは、そんなに変えるような問題ではないと思います。
この基本条例を否定するものではありません。でもこれが通ると投票にまでずっと進んでいくというのがあるので、あえて言わせてもらいました。
〇委員長(深沼達生) すみません。質疑で行っていただけますか。中河委員。
〇委員(中河つる子) それも今の町長の声明に対しての私の想いというか質疑といいますか。その想いを伝えたい。これは私だけではなく住民のいろいろな人も言っていることでということです。
〇委員長(深沼達生) 町長。
〇町長(つじ 康裕) 中河委員の想いを頂戴しました。皆さん想いはいろいろあると思うのです。そういった想いを表明するのが住民投票でございます。皆さんの想いをそこに反映させていただく。そういったことで、私はどちらにも賛成派にも反対派にも可能性があると思います。その部分を私はやはり否定するものではないと思いますし、住民投票条例、ぜひとも皆様にご賛同いただいて、その機会を奪うことのないようにしていただけたらと思っております。
〇委員長(深沼達生) 中河委員よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。
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〇委員長(深沼達生) 以上をもって本委員会に付託された議案第34号町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定についての審査を終了いたします。
お諮りします。本委員会に付託された議案の審査が終了し、この後、順次採決を行ってまいりますが、委員会における討論につきましては、先例により省略することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 異議なしと認め、本委員会での討論は省略することにします。
これより議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定について採決するということでよろしいですか。
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〇委員長(深沼達生) 暫時休憩します。
(午後1時50分)
〇委員長(深沼達生) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後1時51分)
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〇委員長(深沼達生) これより採決をしたいと思いますがよろしいですか。
これより議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定についてを、採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇委員長(深沼達生) 起立少数です。
よって、議案第34号は否決されました。
続きまして、少数意見留保について確認します。少数意見の留保はありますか。
なければ少数意見の留保はなしと認めます。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 以上で町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例審査特別委員会に付託された案件はすべて審査を終了しました。
これで町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例審査特別委員会を閉会します。
(午後1時53分)