◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(深沼達生) 次に条例案第3条から5条までの審査を行います。 質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) 第5条なのですが、第5条第2項では、5日前までの告示とあります。それで、一般的な選挙、いわゆる町長選挙や町議会議員選挙の場合は5日前までの告示なのですが、今回はやはり重要な町名変更でありますので、その是非を問うには5日間では短すぎるのかなという部分もあると思います。そういう部分でさらに伸ばすような検討の余地はないのかについて、考え方をお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この5日前告示というものに対しましては我々も今回、通常の選挙ではございませんので、期日を長くしたほうがいいのかということも検討させていただきました。ただ、時期はわかりませんけれども、いたずらに期間が長ければ皆さんが投票へ行くかというとそうでもないという事実もございますので、この5日というものをやはり皆様が選挙の中で慣れ親しんだ期間でもございます。そういう意味でいくとこの5日間というものがなじむものではないのかなという思いでこの通常選挙と同じ期間を設けさせていただいたということでございます。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) 告示については5日間、いわゆるそれまでに十分住民説明を行っていれば十分足りるという考え方の認識でよろしいですか。
質問いたします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) やはりそれまでの住民説明というか、住民の皆様に情報提供するということは必要かと思っております。また、この5日間で通常の選挙のとおり期日前投票というものも設けさせていただく予定でございます。
その期日前というものは、現在投票される方の率もかなり増えてきております。そういう期日前もできるという状況を踏まえまして皆様の投票環境というものを整えていきたいと思っております。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。
これで条例案第3条から5条の審査を終わります。