町名を十勝清水町に変更することに関する住民条例審査特別委員会(6月2日_3)

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〇委員長(深沼達生) 次に条例案第6条から7条までの審査を行います。質疑ありませんか。

〇委員長(深沼達生) 西山委員。

〇委員(西山輝和) パブリックコメントの町の考え方の中で、若い世代や外国籍住民について一定の条件のもと対象とすることとしたとありますが、一定の条件とはどんな条件か。

〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) このたびの投票資格を持たれる方の一定の条件につきましては、本町の住民基本台帳に登録されているというのが1つの条件でございます。また、その登録も登録されてから3か月以上あるものというのが条件とさせていただいております。

この一定の条件というものはそういうことを指しておりますのでご理解いただければと思います。

〇委員長(深沼達生) 西山委員。

〇委員(西山輝和) そうすると、1号1項と2号のことを言っただけでの答弁と同じことではないかと思うのですけれども。

〇委員長(深沼達生) すみいません。何についてなのか説明していただけますか。西山委員。

〇委員(西山輝和) ほかの市町村から本町に住所を移した住民基本台帳法からそういうぐらいになっていることなので、それは、外国者でなくても住民全員が関わることであって、そこで言うことではないのかと思うのですけど、違いますか。

〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) まずパブリックコメントの中で一定の条件のもとということについてはこの条例で定めさせていただきました。第6条第2項がその条件であるとご理解いただければと思います。

また住民基本台帳を基本としたのは、やはり何らかの基礎的なしっかりした裏付けがないとなりませんので、1つの住民としてとらえる段階で住民基本台帳というものは重要なものでございますので、この住民基本台帳というものを基準とさせていただいたところでございます。

〇委員長(深沼達生) 西山委員。

〇委員(西山輝和) そうしたら投票資格者と考えていなかった町が、突然に義務教育の中学生、義務教育ではない未成年の高校生、清水町のことにそれほど詳しいとは思えない外国住民を投票資格者としているが、それがどのように検討されて投票資格者に加えたのか。教えてください。

〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今回投票資格者の方につきましては当初、やはり通常、選挙権というものは18歳の方以上が選挙権を持たれているという状況も踏まえて、それを基礎といたしまして検討させていただいておりました。

ただその後、いろいろな町民説明会ですとか、子どもたちのアンケート等を行ったうえで、やはりと町名というものは未来永劫にわたって影響されるものであるということ、また、今住民になられている方は日本国籍を問わず各いろいろな外国籍の方もがいらっしゃいます。そういう幅広い方々からの意見を踏まえて、未来に影響を与える町名というものをどうしていくかというものの判断をいただきたいと。

また、最終判断するうえでの資料としていきたいと思いましたので、今回選挙権というものを中心に考えてきた経緯はございますけれども、中学生、本町においては清水学を学んでいるという基礎もございますけれども、中学生以上であればそれ相応の判断ができると考えた上でのこの条例提案になっております。また、外国の方もやはり本町に住まわれて感じることがあると思います。その中でできる限りいろいろな外国の方向けへの対応は必要かと思っておりますけれども、そういう方々の意見も聞きながら、最終的に町名変更というものをの最終判断をしていきたいという思いでございます。

〇委員長(深沼達生) 西山委員

〇委員(西山輝和) 町名変更は、将来世代に関わる課題であるという観点だけでは十分な説明になっていないのではないかと思います。

中学生のアンケートなど見ても、全然説明不足でよくわからないというのがほとんどで、外国人にしてもこれをどうやって説明するのですか。

何もない中で投票してくださいと言っても、これからどういう具合にするのか教えてください。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 若者の意見を聞くということだけでは説明不足というご意見でございますけれども、やはりいろいろな見方、いろいろな視点からの考えというものも必要だと思いますし、今、中学・高校生は自分なりにいろいろな考えをしっかり持っていると認識してございます。そのような子どもたちの、意見というものも今後は取り入れるべきだと思っております。

また、外国の方々への対応でございますけれども、今後、選挙管理委員会と協議しながら、どういうことが必要なのかということを重々検討し必要な情報提供をしていきたいと思っております。

〇委員長(深沼輝和) 西山委員

〇委員(西山輝和) 今言われたように、外国人への説明は、条例案を提出するときにもうすでにできていなくてはいけないことではないですか。違いますか。これからするなんて、全然おかしいと思うのですけれども。また、先ほど言われたように、中学生のいろいろな判断材料と言って、それぞれの考え方があると言われましたけれども。子どもたちにしても全然説明不足で何が何だかどうしたらいいのかわからないというのがほとんどなのです。企画として、中学校の先生あたりによく聞いて相談してやったのでしょうか。

〇委員長(深沼達生) 桜井委員。

〇委員(桜井崇裕) 今の質問なのですが、冒頭で、義務教育の子どもの判断だとか未熟だとかいう発言と、外国人に対する、ある程度差別とは言わないにしても、意見を聞く必要がないような発言に感じられましたので、その点については注意をしていただきたいと思います。

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〇委員長(深沼達生) 休憩します。

(午前1032分)

〇委員長(深沼達生) 再開します。

(午前1033分)

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〇委員長(深沼達生) 今、外国人とか中学生の義務教育の部分での発言で、差別的な部分があるのではないかということですが、そこまでの差別した意見ではないと思うので、これからの発言には気をつけながら、質疑していただきたいと思います。西山議員。

〇委員(西山輝和) どこまで言ったのか忘れてしまった。先ほど言ったように中学校の先生だとか教員にアンケート調査をするということで、いろいろお話ししてやったと思うのですけれども、こういう説明の文書をもらっても全然わかりにくいとかそういう意見はなかったですか。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今回、中学生に対する対応でございますけれども、今回3月に行いました中学生・高校生向けのアンケートの際には、清水中学校・御影中学校の先生と内容ややり方についてお話させていただいた上で実施させていただいております。その際に子どもたちに配る資料もこのような資料の内容でいいかですとか、ボリューム感ですとか、そういうことも先生に相談させていただいたうえで資料を作成し、配布させていただいたというような経緯でございます。そのアンケート結果につきましては公表させていただいておりますので、出てきた意見がすべてでございますし、特記事項ですが特にアンケート自体に対する特記事項的なことはなかったということもございますので、子どもたちの意見というものは公表させていただいているアンケート結果が全てなのかなと理解しているところでございます。

〇委員長(深沼達生) 西山委員。

〇委員(西山輝和) 言っていることはよくわかるのですけれども、回答率が中学生は11.02%ぐらいでしかなくて、この中でいろいろ聞いたとは今言われていますけれども、私もこの間、運動会があって、いろいろ先生たちにも聞いたのですけれども、先生たちも「あのぐらいのアンケートの資料をもらっても全然判断材料にならなかった」と言っている方がほとんどなのですよね。もっともっと詳しくひも解いて説明しないと、中学生も全然わからない。どうしたらいいかわからないというのがほとんどなのですよね。だからもう少し、やはり丁寧に説明するということがもっともっと必要ではないかと思いますけれども、どうでしょうか。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今回の中学生向けの資料につきましては、今委員のほうから先生のほうで不足だというご意見を聞いたというお話もありましたけれども、我々としては中学校側と相談させていただいたうえで作成した資料でございますので、この内容であれば、中学生は理解に耐えるとお答えをいただいたこともございますので、その旨答弁させていただきたいと思います。

〇委員長(深沼達生) そのほか質疑ありませんか。川上委員。

〇委員(川上 均) 私からは2点について簡潔に質問させていただきたいと思います。第6条の第1項につきまして、平成26年4月1日以前に生まれたものと規定されております。この書き方では、いわゆる住民投票の実施時期が前後した場合、投票時点で13歳に達していない者が含まれたり、逆に新たに13歳になったものが排除されたりする可能性がないのかについてお伺いしたいと思います。

〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今回の年齢表記につきましては、学年単位でやはり投票資格者を与えたほうがいいかなという判断のもと、現在の中学1年生の学年の範囲で一番若いと言ったら失礼になるかもしれないのですけれども、最後の誕生日を迎えられる方の誕生日を表示させていただいております。ですので、学年の中でできる方・できない方がいらっしゃらないように、学年単位で決めさせていただいたということでございます。

〇委員長(深沼達生) 川上委員。

〇委員(川上 均) 学年単位で実施ということですね。私が危惧したのは、今までの公職選挙法や他の自治体の例に倣った場合は、特定の生年月日を規定するのでなくて、投票日において満13歳以上の者とするというのが一般的ではないかなという考え方で質問したわけですので、改めてもう少しこの点についての考え方についてお伺いします。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 委員がおっしゃるとおり選挙におきましては、投票日の日にち単位で投票資格があるかないかというものを判断し、名簿を調整させていただいております。今回は、やはり中学生を対象にしたという中で、同じ学年の中で誕生日を迎えていないからできないだとか、そういうことがないようにしたいなということを思いましたので、学年を基準としてこの日付というものを定めさせていただいたというところでございます。

〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。山本委員。

〇委員(山本奈央) 先ほどその前の答弁の中で中学生を投票の対象とした理由というのはお答えいただいているのですけれども、先進地事例としてどこかで全国で中学生を住民投票の対象とした事例というのがあるかどうか調べて参考にしているかどうか伺いたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 住民投票の、中学生を対象とした全国的な事例としましては、実際はかなり少ない状況でございます。

ただ、道内においては奈井江町におきまして子ども住民投票条例というものを定めた上で、子どもたちの投票というものを行っている事例もございます。その点も参考にさせていただきましたし、そのほか、全国においては沖縄県の与那国町などもあるのですが、ただ事例としては少ないという状況でございます。

〇委員長(深沼達生) 山本委員。

〇委員(山本奈央) 私も中学生が投票した例はあるのかなと思って調べたら、数がとても少なかったのですよね。奈井江町も子ども投票というのをやっているよということだったのですけれども、今回の清水町の投票とは違って、子どもの投票と普通の大人の投票、18歳以上の方の投票は分けてしていると思うのですけれども、その辺はどのように判断して、清水町ではこういう判断基準でやるよとしたのか伺いたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 確かに奈井江町におきましては、住民投票の本体の条例と子ども投票条例という2つに分けたかたちで制定したうえで住民投票を行ったと認識してございます。

本町におきましては今回そういう形で分けてやっている事例も把握はしておりましたけれども、町名変更という1つの、政策判断のもとの住民投票でございますので、1つの条例として年齢を広く定めた上でやるのが合理的ではないかなと思いましたので、今回分けずに1つの住民投票条例というような中身の中で投票資格者の範囲を広げたというところでございます。

〇委員長(深沼達生) 山本委員。

〇委員(山本奈央) 中学生から投票していただくということは、精神的な負担もかかってくるかなと思うのですけれども、それも他の自治体を参考にして対応することを対応していったり、どうしていこうかというのを確認したり、清水町では中学生に対して投票していただくことで、どのような負担がかかるかというのを、どのように検討したかというのを伺いたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) やはり投票という行為に関しまして、やはり1人1票を投じるわけですから、その1票というものに対する責任あるというものは、大変重々、慎重に考えさせていただきました。

やはり投票と考えるのであれば、選挙権を有する18歳がいいのではないかということも考えましたし、1票をどのように子どもたちが捉えるかということも実際には不安に思ったこともございました。

ただ、この住民投票というものは、まちづくりに関しましては、人それぞれが中学生も今まで子どもフォーラムなどにおいても、いろいろなまちづくりに関する提案をいただいてございます。

そのような学習状況も踏まえますと、十分、町名変更という未来のまちづくりに対する判断は可能ではないか、耐えうるのではないかと、教育委員会とも相談させていただいた結果ではございますけれども、そう判断させていただいたところであります。

ただこの投票結果につきましては、子どもたちだけでの賛否はどうだったですとか、そういう細かな分析まではできませんので、最終的な投票結果を受けての判断は、我々町側の責任で行わせていただきます。

あくまでも投票というものは皆様のご意見をいただく場であって、最終判断は、町の総責任者である町長のほうで行わせていただくということをご理解いただければと思います。

〇委員長(深沼達生) 山本委員。

〇委員(山本奈央) 聞きたかったこととずれてしまったかなと思うので、私の質問が下手だったなとは思うのですけれども、中学生を住民投票の対象にするということで、ほかの自治体では中学生ではなくて16歳以上からだったり、18歳でも含む年齢の方を住民投票に巻き込むという場合には、第三者機関を入れたり、大学の教授に入っていただいて、時間をかけて、どのような影響があるか、メリット・デメリット大丈夫であるかということを検討して、丁寧に子どもたちを巻き込むような形にしていると思うのですけれども、清水町ではどのようにそのような検討をしていっているのか伺いたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 全国的な事例としてはやはりそのようなかたちで1516歳、様々なかたちで18歳以下の子どもたちへも投票権を与えている条例というものが増えつつあると思ってございます。

本町におきましてはその年齢を定めるにあたって3月に行いましたアンケート調査も参考とさせていただきましたし、これまで教育の中で取り組んできた十勝清水学ですとか教育の四季、または子どもフォーラムの検討状況ですとか、あと総合学習の中身ですとか、そういうものを総合的に考えた上で、本町において、未来へ影響する町名に関しては、中学生から対象とさせていただいたほうが未来につながる町の名前としての、慎重な判断のもとになるではないかなと思いましたので、今回中学生を対象とさせていただいたというところでございます。

〇委員長(深沼達生) 山本委員。

〇委員(山本奈央) 今まで子どもフォーラムとかを開いて、あと十勝清水学でも学んできたというのはわかるのですけれども、子どもたちの精神的な部分にどう影響があるかというのを第三者機関などを入れてきちんと、どのような影響があるかどうかというのを検討したかどうかということだけお聞きしたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今回の検討におきましてもその第三者機関という意味での方々への問い合わせというのはしておりませんけれども、実際に教育現場を管轄しております教育委員会の教育長を含めまして相談させていただいて、今回は大丈夫だろうというのは少し安易な言葉かもしれませんけれども、中学生を対象としてやることも可能だという結論に至ったところでございます。

〇委員長(深沼達生) 山本委員。

〇委員(山本奈央) 教育委員会とお話はされたということなのですけれども、先ほど、ほかの自治体でも先進地はあまりないですよということだったのですけれども、その期間実施した自治体において、18歳以下の方々を住民投票に巻き込む場合にどのような影響があったかというのは聞き取り調査はしているのかどうかを伺いたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今回の条例を定めるにあたってはいろいろな今の時代ですので、インターネットですとか各町のホームページ等々を調査させていただきまして、それに至った経緯とか結構書かれている町が多いですので、そういうものを見せていただいたうえで今回判断させていただいたというところでございます。

〇委員長(深沼達生) 山本委員。

〇委員(山本奈央) ホームページを見て確認したということで直接聞き取りはしていないと理解いたしました。

もう1つなのですけれども、外国籍の方に対してということなのですが、外国籍の方を住民投票に巻き込む場合においても、他の自治体でもいろいろな協議をされていると思うのですけれども、それについては、先ほどご答弁いただいた中では、未来に影響があるので幅広い思いを、意思を取り入れるということだったのですけれども、ほかの町ではその思いもありながら、どう対応していけばいいかということを協議されていると思うのですけれども、ほかの自治体を参考に外国籍の方についても考えていただいたのかどうかを伺いたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 外国人の方に対する対応につきましては、各町のいろいろな見解もございますし、いろいろな各自治体においてこの住民投票を行ううえでいろいろな検討した経緯とかいろいろな資料が出てございます。その中で外国人に対する考え方はやはり様々でございます。ただ、今の時代、国際化が進む中で外国人の意見というものを無視するわけにはいかないということもございますし、本町のまちづくり基本条例におきましても、国籍においての差はないという条例の趣旨もございます。そのような趣旨も踏まえますと、確かに言語の問題はございますけれども、外国の方を対象としないという理由はないのではないかという結論に至ったというところでございます。

〇委員長(深沼達生) 山本委員。

〇委員(山本奈央) 清水町にいらっしゃる外国籍の方もということだったのですけれども、永住者であったり在留期間であったり地域の関わりがどれぐらいあるかということも分けて考えていただいたのか。それともまちづくりへの区別、それについてどのように区別して、それぞれ判断、検討したのかどうかを伺いたいです。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今委員がおっしゃるとおり、いろいろな外国の方の在留資格に関しては様々だと思っております。1年から10年近く持たれる方いろいろ様々かなと思います。

これもやはり来て早々の方々が、町に対してどういう思い入れがあるかというのに対する不安は確かにございます。ただ、それを1つの国籍とかそういう資格だけで区切るということはいかがなものなのかなという思いがありましたので、あくまでもそういう区別をつけずに住民個々に、本町に3か月以上いるという方であれば、すべてを対象としたほうが、このまちづくり基本条例の趣旨にも合うのではないかなということで今回の条例を定めさせていただいたというところでございます。

〇委員長(深沼達生) そのほか、質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ声あり)

〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317