令和6年第2回定例会会議録(3月19日)

○議長(山下清美) 日程第1、議案第10号、清水町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定についてを議題とします。

 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

○事務局長(大尾 智) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について、総務産業常任委員会の報告を求めます。委員長、中河つる子議員。

○総務産業常任委員長(中河つる子) 3月6日付託された議件について、同日に開催した委員会において改めて商工観光課より説明を受け、審査いたしました。結果については事務局朗読のとおりです。

 今回、提案された条例案は、本町の経済の発展に重要な役割を果たしている中小企業等の振興に関する基本理念や施策を定め、その振興等を推進し、地域経済の発展や町民の生活向上に寄与することを目的としています。

 本条例の制定は、今後の中小企業等に対する具体的な施策展開に資するものであると判断し、委員会として原案可決といたしましたので、報告いたします。

○議長(山下清美) これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第10号、清水町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定についてを討論します。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第10号、清水町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第10号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第2、議案第13号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償条例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、令和6年度清水町一般会計予算の設定について、議案第24号、令和6年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第25号、令和6年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第26号、令和6年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第27号、令和6年度清水町水道事業会計予算の設定について、議案第28号、令和6年度清水町下水道事業会計予算の設定について、以上10件を一括議題とします。

 職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。

○事務局長(大尾 智) 朗読。

○議長(山下清美) お諮りします。一括議題としました10件の議案につきましては、委員長報告は会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定しました。

 これから、条例の制定、予算の設定について順次討論、採決を行います。

 これより、議案第13号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第13号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第13号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第14号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第14号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第14号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第16号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第16号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第16号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第17号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第17号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第17号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第23号、令和6年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。討論ありませんか。

 委員長の報告は原案可決ですので、まず原案に反対者の発言を許します。4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 私からは、平成6年度の当初予算に対する反対の討論をさせていただきます。

 今回の予算審議を通じた中で、移住定住促進及び渋沢栄一翁の関連予算が100,000千円をゆうに超え、重点的に配分した内容となっていますが、物価高騰の中では町の優先課題は限られた財源を適切に配分し、事業の緊急度、重要度を見極め、町民の生活を守る政策にまずは取り組むべきとの視点で予算案を審議した結果、今回の予算には納得がいかないので、反対をいたします。

 まず第一に、事業の行政手続上及び今後の事業展開に対する問題点を指摘したいと思います。空家対策については廃屋解体撤去事業に見られるように、これまでの施策である町内業者の育成との矛盾など、この事業の根幹を揺るがしかねない内容を伴うものであり、基本的な空き家を発生させないための空家管理システムなどを導入し、適切に管理した中で役場全体の総合的な空家対策を早期に検討すべきと考えます。

 新規事業の移住定住につなげるとされる地域活性化交流施設整備など、補助金の審査の問題については、予算を通すことにより今後もそのような事業展開を繰り返すことが懸念され、反対せざるを得ないところでございます。

 まちおこしの起爆剤となる地域おこし協力隊支援業務や、また求人情報サイトシステムなど、今までの取り組みの総括が十分議論されているとは見受けられず、また十分フィードバックがされていないことからも、今後の費用対効果を含め実効性に疑問を持たざるを得ないものと考えます。またプレミアム付き商品券事業などをはじめとした商工業の振興につきましては、長期的視点で見た場合、商工業者の自立を阻害することが危惧され、事業自体の今後の見通し、事業の継続に出口が見えず、疑問を持たざるを得ない点を指摘いたします。

 その他、清水高校の振興、合同墓の設置、いちまる跡地の利用促進、防災対策など懸案事項に対し早期な検討をすべきであると考えます。物価高騰で町民生活が大変な中で、健康国民保険税と介護保険料の引上げが提案されました。町民の多くが日々の暮らしに苦悩している中、引上げに対する一般会計上の政策をぜひ検討すべきと考えます。特に国民健康保険税は、平等割の見直しなどにより、低所得者に対する施策の推進は町民の暮らしと健康を守るためにも重要であり、反対せざるを得ないと感じています。

 併せて、清水の基幹産業である農業に対し、今回はてんさいの作付に対する補助はありますが、根幹である酪農業を中心とした基幹産業への物価高騰対策と今後の展望に向けた積極的な施策が見られない点は、町の将来に不安を残すものとなっております。

 総じて、今回の令和6年度予算の4日間の議論を通じ、正直賛成しながら問題点を指摘すべきか非常に迷った経緯があります。しかし、多くの町民の声、そして町民が今望んでいることは、移住定住促進や渋沢栄一翁自体は否定はしませんが、それより暮らしの予算を確保し、町民が安心して暮らせる町の土台づくりを最優先するなど、町行政が住民にとって身近で頼りになる存在としての役割を果たし、取り組まれることを期待し、討論といたします。

 以上でございます。

○議長(山下清美) 次に、原案に賛成者の発言を許します。10番、西山輝和議員。

10番(西山輝和) 令和6年度清水町一般会計予算につきまして賛成の立場で討論させていただきます。

 新年度の予算は第6期清水町総合計画で目指す将来像の実現に向けて編成され、一般会計総額8,668,000千円の予算が提案されました。老朽化したインフラ整備への対応、さらには物価高騰等により財政が厳しさを増していく中、引き続き安心・安全な暮らしと生活の安定のための医療・福祉・子育て・教育施策・経済対策や産業構造の維持を着実に進めるとともに、定住促進・魅力の発信など、それぞれの行政課題に対応しており、評価するものであります。

 また、日々変化する社会状況を捉えた脱炭素社会実現に向けた取り組み、デジタル技術を活用した取り組みについても盛り込まれており、今社会に大きな変化としています予算執行に当たっては、様々な課題に対し、迅速に課題解決に努めていただき、町民の皆様の期待に十分に応えていただくことを望み、令和6年度の一般会計予算に対して賛成の立場で討論させていただきます。

○議長(山下清美) 次に、同じく反対者の発言を許します。6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 議長の了解を得ましたので、反対の討論をさせていただきます。

 本年度の予算編成に際し、予備日も使い、近年にないほど審議を尽くした予算委員会であったと思っています。4日にわたる議論をさばいていただきました予算委員長には、時に苦言も呈しましたが、最後まで全力を尽くされたその姿勢に敬意を持って心よりご礼を申し上げます。

 本年度の予算編成は、政策的な予算が散見されましたが、その効果は町全体に影響があるような、その効果は生まれないと判断するものの、しかしながら一定程度の理解は示したいと思います。

 そんな中で、反対討論する理由は大きく一つ、それは町民への負担増、これに尽きると思われます。別の特別会計において、負担があった部分をカバーする町民への何らかの軽減措置は、残念ながら見当たりませんでした。それどころか、今後さらなる負担増が見える中で、これまでの町民への説明は本当に果たされていたのでしょうか。コロナがあり、社会情勢は厳しさを増していたここ数年において、確かに先送りの判断は致し方ない。そういう事業もあります。

 しかし、特に国保会計は北海道国保連合会の理事という町長の立場の中で、また令和12年までに北海道統一の保険料率を決めるものとして、この急激な負担増は結果的に町民に負担を押しつける、そういう判断となってしまい、これまでのプロセスにおいて猛省までは行かないものの、反省を求めるものです。

 ただ、私たちも議員も昨年までこれらを是としてきた予算審議も、今後はその責務をより痛感しなければならないことを申し添えます。清水町の基幹産業の農業は一寸先何が起こるか分かりません。それに派生する農産加工の町として、声高くうたってきたこの清水町も、その先には真っ黒な暗雲が立ち込めています。それらをカバーできる予算編成だったのでしょうか。

 失礼ながら、枝葉末節に予算を重点配分し、根幹となる重要事項は見てみぬふり、そう見られることなく本年度町政運営に際しては短期は短期の判断、中期は中期の判断、長期は長期の計画をもって進めていただけることを切に願います。

 異例ではありますが、私のここまでの考えに及ばず、賛成される方が多いと思われます。ぜひ賛成してください。その代わり、議会として、議員として、責務・責任を真剣に今以上に感じて、町民に誇れる行動をお願いしたいと思います。

 以上、なぜ私が反対討論するのかを含めた、反対討論といたします。

○議長(山下清美) 次に、同じく賛成者の発言を許します。ありませんか。これで討論を終わります。(発言する者あり)失礼しました。次に同じく反対者の発言を許します。11番、中島里司議員。

11番(中島里司) 特別委員会で、私は令和6年度の予算について賛成をいたしました。正直言って、気持ち的にもやもやしながら賛成をしたわけですが、今お二人の大討論を聞いてて、考え方ですからいろいろな考え方はありますけれども、お話を聞いてて令和6年度の予算について本会議場においての最終採決は反対の意思を示していきたいという思いで、ここに立たせていただきました。

 全体的に、見たとおり原稿も何もありませんので、言葉が前後するかも分かりませんが、まず総体的に言えるのは町政に流れが、何か町民の福祉ということで、福祉向上のためということを強く感じ取られなかった。それがもやもやしてた原因なのかなと自分自身で思っております。

 それで、この場で一つ一つ指摘しようとは思いません。執行権というのは絶対的ですから、その方が町民から託された手法でいろいろなやり方を取り組んでいくというのも理解しているつもりですが、今回のようにその行政の流れが全体的に町民から非常に不透明であるという感じをしております。町民の福祉向上ということで、職員として自分たちが我慢してできることについては、今はそういう時期ではないかと思います。こうやってこういうものを入れたら、今度はこうで便利だからというのは、町民がそれを感じ取れるのであればいいですけれども、実際に職員がいろいろな分で利便性がいいとかということでは、この時期で私は改めて採用してそういう方法を取るべきではないのではないかと。職員の方々には申し訳ないけれど、我慢できるところは我慢すべきだということは、一つに言葉尻取るわけではありませんが、財政が厳しくなってくる。だから、いろいろな面で町民に我慢してもらうところはしてもらわなくてはならないと。現実にそういうことを言っておられる。

 執行側が一番心配するのは財政の見通しですから、それに対していろいろな部分で予算的に厳しくせざるを得ないというのも理解しています。ですが、こちらは我慢して、こちらでは職員がこうだからこういうことやってみたいよ。それに10,000千円以上かけるのだけれども、前回去年どうでした風呂、金がかかるからやめようかという話までしたのですよ、ボイラーあれしたときに。それだけ財政を真剣に考えておられる方々が、今回もう少し我慢してもいいのではないかという案件は、何点か見られます。ここで一つ一つ上げる気はありませんが、全体的にそういう感じはしております。

 そういうことで、言っておけば際限なくなりますけれども、トータル的な部分としては今反対討論に参加したお二人の話、それとそれに私が何かもやもやしたものを、まだしっかりまとめられなかったのですけれど、ここは反対をさせていただいて、執行側に執行するときにいい形になっていくように一層のご尽力を賜れればというふうに思っています。

 それと、こういう場で監査委員が賛成ということは、監査委員、これから監査していく上では全部オーケーです。監査委員というのは私やってはいけないとは思っていません。発言していけないとも思っていません。ですが、議会から出た監査委員は少なくとも中立であるべきだと思っています。そういう部分では、残念な話を聞いたなという思いもしております。これについて批判ではありません。流れとしてそういうものではないかというふうに私は申し上げて、令和6年度の予算について反対の立場で討論に参加させていただきました。一人でも多くの方のご理解を賜りたいと思います。

 以上、終わります。

○議長(山下清美) ほかに討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) これで討論を終わります。

 これより、議案第23号、令和6年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第23号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第24号、令和6年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第24号、令和6年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第24号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第25号、令和6年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。これより、議案第25号、令和6年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第25号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 規律多数です。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第26号、令和6年度清水町介護保険特別会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第26号、令和6年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第26号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第27号、令和6年度清水町水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第27号、令和6年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第27号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第28号、令和6年度清水町下水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第28号、令和6年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第28号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第3、議案第11号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第11号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 制定理由につきましては、地方自治法の一部改正により、条項の移動があり、本町の条例について地方自治法で移動する規定を引用している箇所につきまして、整備条例という形式を用いまして一括した改正条例を制定するものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料9ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、第1条では清水町監査委員条例の一部改正で、第6条に規定しております引用条項につきまして「第243条の2の2第3項」を「第243条の2の8第3項」に改正するものでございます。

 第2条では、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正で、第7条に規定している引用条項につきまして「第243条の2の2第8項」を「243条の2の8第8項」に改正するものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第11号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第4、議案第12号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第12号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻3,005ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和5年6月に公布されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律第1条における改正によりまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる通称番号法の別表第2が削られるため、これに伴い本条例について必要な改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料11ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、第2条です。今回の法改正におきまして、改正法により番号法別表第2が削られ、これに伴い情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報の照会、提供を行う事務及び特定個人情報のことを、それぞれ「特定個人番号利用事務」と「利用特定個人情報」という用語で表記するよう改正されるため、第2条の定義にそれぞれの用語の意義を加えるものでございます。

 次に、第4条では法律別表第2が削られ、「特定個人番号利用事務」、「利用特定個人情報」という用語で表記されるよう改正されたことから、法別表第2の第2欄に掲げる事務や別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報の文言につきましても、改正後の番号法の表記に倣い改正するものでございます。

 附則といたしまして、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行日から施行するものでございまして、5月末頃を予定しているところでございます。

 以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第12号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第5、議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。子育て支援課長補佐。

○子育て支援課長補佐(寺岡淳子) 議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。

 議案説明資料の17ページをご覧ください。

 今回の改正につきましては、国のデジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン、令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会で決定しましたプランによる書面掲示等のアナログ規制の点検、見直し方針に基づき、令和5年1226日に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業、並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準が一部改正されたことに伴い改正するものです。

 改正内容については2点ございます。

 1点目は、運営規定の概要等の重要事項につきまして、施設への掲示に加え、インターネットでの公開を義務づけするものでございます。

 2点目は、電磁的方法による書類の交付方法につきまして、特定の媒体の種類を示さない規定に変更するものでございます。

 この改正条例の附則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用いたします。

 以上が、議案第15号の条例の一部を改正する条例についての提案理由でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第15号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

 ここで休憩いたします。1110分再開いたします。 

(午前1053分)

○議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。

(午前1110分)

 開会前に配付しました資料につきまして、議員派遣につきまして差し替えがありますので、それぞれ、ただいま配付しましたものに差し替えをお願いをいたします。

 では、会議に入ります。

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○議長(山下清美) 日程第6、議案第18号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 保健福祉課長。

○保健福祉課長(藤田哲也) 議案の第18号から21号までで提出をしております、4つの条例の一部改正につきまして、一括してご説明を申し上げます。

 一括説明に際しまして、本日、議案説明資料の追加を提出してございますので、この追加資料に沿って、ご説明をいたします。

 表紙をめくり、追加資料の1ページ目をご覧ください。

 4つの条例の改正理由につきまして、1、改正理由として記載してございます。厚生労働省令で定めます各サービスの人員、設備及び運営等に関する基準が改正をされたことに伴い、省令と同様の基準を定めております本町の関係条例を改正するというものでございます。

 改正の内容でございますが、(1)として、複数の一部改正条例に共通するものを①から、2ページに進み、⑧まで記載をしてございます。

 2ページの①では、管理者の兼務範囲の明確化、または、兼務可能なサービス類型の制限廃止によるという改正で、サービス提供の管理や運営の能力を持つ人材には限りがあるという中において、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、全てのサービスを対象に管理者が兼務できる事業所等の範囲につきまして、同一敷地内におけるほかの事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化するとともに、兼務可能なサービス類型の制限規定にあっては、これを廃止する改正を行うものです。

 ②は、フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制の見直しによる改正です。新たな情報通信技術の導入、活用に円滑に対応してまいる観点から、幅広い媒体使用が可能である旨を明確化するため、条文の文言を抽象的な文言規定に改正を行うものです。

 ③は、身体的拘束等の適正化の推進による規定の追加でございます。現行の運営基準上、身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録に関します規定がない介護サービスについて、規定を整備するものでございます。

 2ページに進んでいただき、④書面掲示規制の見直しによる規定の追加でございます。事業所運営規程の概要等、重要事項につきましては、デジタル化原則の考え方を踏まえ、書面掲示に加えてウェブサイトに掲載することを義務づけする規定を追加するものです。

 ⑤につきましては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置規定の追加及び準用規定の改正でございます。介護現場の生産性の向上をする取り組みを推進する観点から、居住系サービスについて、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所内全体で継続的に業務改善に取り組むための委員会、これを設置することを義務づけするものでございます。

 ⑥は、協力医療機関との連携体制構築及び新興感染症発生時の対応に関する改正、または規定の追加でございます。高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、協力医療機関の要件等を規定するものです。また、新興感染症発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ医療機関との間で対応を取り決めておくことを規定するものでございます。

 ⑦は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施等による規定の追加です。人材の有効活用と介護サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、モニタリングはこれまで同様に1か月に1回、居宅を訪問して行うことを原則としつつ、利用者の同意や心身状況、主治医等の合意などの要件を満たしかつ少なくとも2か月に1回居宅を訪問し、面接する場合には、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施を可能とすることを規定するものでございます。

 ⑧は、その他所要の改正です。国が定める法令の規定改正等に伴う文言、引用条項等の改正や条例の条項を加除することに伴います、条例の繰上げ、繰下げ等でございます。

 2ページの下から3ページにかけまして記載しております(2)、(3)、(4)につきましては、当該条例のみの中で改正するもので内容でございます。

 (2)清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正条例に関するものでは、①生産性向上等に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化による規定を改正、規定を追加するものとしてございます。見守り機器等の活用や職員間の適切な役割分担等の取り組みにより、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定施設につきましては、介護職員と看護職員の合計数を基準値の9割以上として、人員配置基準を柔軟化するものでございます。

 ②といたしまして、緊急時等における対応等の定期的な見直しによる規定の改正及び規定の追加でございます。入所者への医療提供体制を確保する観点から、地域密着型介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされております、緊急時等における対応方法について、医師及び協力医療機関の協力を得た上で、1年に1回以上見直しすることを義務づけするものでございます。

 ③はユニットケア施設管理者研修受講の努力義務規定の追加です。ユニットケアの質の向上の観点から、管理者のユニットケア施設管理者研修、これを受講することを努力義務化するものでございます。

 ④といたしまして、看護小規模多機能型居宅介護サービスのサービス内容の明確化による改正でございます。看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点で、通い、泊まりにおける看護サービスについて、介護サービスに含まれる旨を明確化する介護保険法の改正に伴いまして、条文の文言を改正するものでございます。

 (3)清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正条例に関するものにつきましては、①として、指定居宅介護支援事業者による指定介護予防支援の円滑な実施のための規定の追加をしてございます。令和6年4月1日から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となる介護保険法の改正に伴い、従事者の基準等の規定を整備するものでございます。

 (4)清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正条例に関するものでは、①ケアマネージャー1人当たりの取扱件数の見直しによります改正及び規定の追加でございます。指定居宅介護支援事業所ごとに、1人以上の常勤のケアマネージャーを置くことが必要となります、人員配置基準につきまして、緩和の措置を講ずるものです。

 ②公正中立性の確保のための取り組みの見直しによる改正及び規定の追加でございます。指定居宅介護支援事業者が、前6か月間に作成した居宅サービス計画における訪問介護等のサービス利用割合及び同一事業者による提供割合、これを説明する説明義務について、事務負担の軽減等の観点からも努力義務規定と緩和をするものでございます。

 以上が、4つの条例に係ります改正内容となってございます。

 追加資料の4ページ、5ページ、6ページ、7ページ、このページでは、ただいまご説明をいたしました改正内容が、事前送付しております、本日差し替えもございましたけれども、議案説明資料の29ページから78ページまでの新旧対照表における該当条項、これを記載したものでございます。各条項における改正は、新旧対照表でご確認をいただきたいと存じます。

 最後に、各一部改正条例の附則についてご説明をいたします。

 議案説明資料の54ページをご覧ください。本日、訂正差し替えを提出しているものでございます。

 議案第18号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条として、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で、第34条に1項を加える規定の改正、いわゆる書面掲示の見直しでございますけれども、これにつきましては、令和7年4月1日から施行するものとしております。

 また、附則第2条、3条、4条につきましては、それぞれ義務づけ規定を努力義務規定とする経過措置期間を設けるものとなってございます。

 議案説明資料の65ページにお進みをいただきたいと存じます。

 こちらも本日、訂正差し替えを提出している議案でございますが、議案第19号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条といたしまして、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で、第32条に1項加える規定、先ほど同様、書面の掲示規制の見直しでございますが、これについては、令和7年4月1日から施行するものとしてございます。

 また、附則2条、3条については、それぞれ義務づけ規定を努力義務規定とする経過措置期間を設けるものでございます。

 次に、議案説明資料の72ページに参ります。

 議案第20号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条として、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で第22条に1項を加える改正規定、これにつきましては、令和7年4月1日から施行するものとしてございます。ただし書の第22条に1項を加える規定は、こちらも書面掲示規定の見直しに係る規定でございます。

 最後に、議案の説明資料78ページでございます。

 議案第21号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条として、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で第23条に1項を加える規定の改正、書面掲示規定の見直しについては、令和7年4月1日から施行するものとしてございます。

 以上、議案の第18号から議案第21号までの4件につきまして、一括の説明といたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第18号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第19号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第20号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第21号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第7、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 水道課長。

○水道課長(野々村淳) 私のほうから、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由をご説明申し上げます。

 例規集は、第2巻、7,401ページからの登載となってございます。

 今回の改正の理由につきましては、水道法改正に伴いまして、同法を準用をしています給水条例の一部を改正するものでございます。

 内容を説明いたしますので、事前に提出してございます議案説明資料79ページをお開きください。

 こちら、新旧対照表でございます。

 給水条例第35条第2項のただし書中の「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めるものであります。

 なお、附則といたしまして、この条例は、令和6年4月1日から施行といたします。

 以上、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第8、議案第34号、令和6年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 本日、追加議案としてお配りしました議案になります、議案第34号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定につきまして、ご説明申し上げます。

 総額に1,943千円を追加し、それぞれの予算額を9,221,384千円とするものです。

 今回の補正予算の内容につきましては、町民バスの車検に当たり、整備を行っておりますけれども、車両の腐食等により大きな補修、修繕が必要となったことから、車両修繕料の予算を追加するものでございます。

 6ページをお開き願います。

 6ページ、歳入です。19款1項1目財政調整基金繰入金につきましては、車両修繕料の財源として、1,943千円の追加です。

 続きまして、7ページ、歳出に参ります。

 10款3項2目スクールバス管理費1,943千円の追加は、町民バスの車検において車両の下部が腐食、損傷しており、保安基準に適合するよう修繕を行う経費の補正でございます。

 以上、一般会計補正予算(第13号)の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

 4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 町民バスの購入につきましては、当初予算の中に今設定されまして、時期的には年内にということで説明があったと思われます。そういった中で残り半年間、いわゆる約半年間の中で、この修繕というのが本当に必要なのかどうなのか。一般家庭でいえば、車を買替えするときにこのような金額をかけて修繕することはあり得ないことでありますし、この予算について、もう一度詳しくお聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(渋谷直親) この金額をかけて、修理、必要かということなのですけれども、代替の車として、いろいろと方法も探ったところなのですけれども、修理したほうが納車の期間ということも、まだ未確かなところもあるので、こちら、この金額をかけても、町民の利便性、町民の方々の利用のことを考えたときには必要だということで、予算のほうは計上させていただいております。

○議長(山下清美) 4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 代替措置も考えられたということなのですが、例えば、レンタカー借りた場合は1回幾らぐらいになるのかを、お聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(渋谷直親) 今、資料のほうを持ってきていないので、金額のほうは確かなことはないのですけれども、今までの過去の利用の履歴とバスのレンタルする部分を考えたり、あと、金額だけでなくて安定的に借りたいというときに、実際に借りれるかどうかという担保も取れなかったというのも、大きな原因の一つです。

○議長(山下清美) 4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 今までの通常の清水のレンタカー借りた場合は、1日20千円ぐらいだと思うのですね、はっきり言いまして。そういった中で1,900千円、約2,000千円ですよね、約100回分の、結局、レンタカーの場合はそれぐらいの予算が見込まれるということでは、これトータルして、例えば、事業数がどれぐらい、例年の事業数、来年の4月から、例えば、12月までの間の事業数を鑑みた場合、この金額が、本当にレンタカーを借りる場合と比較して適当なのかどうなのかについて、お聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) このバスの修繕に当たって、様々な検討をいたしました。といいますのは、新年度予算に、町民バスに代わるマイクロバスの購入費は計上してございます。新年度に入りまして入札して、その後、発注して納車ということなのですけれども、早くても半年、ひょっとしたら、車両の製作等を鑑みますともっとかかるかもしれないということでございます。

 現在の町民バスについては53人乗りで、3月車検ということでございましたので、今回、最後の車検を取ってということで、車検に出しているわけなのですけれども、その中で大幅な修繕が必要になったといったことで、今回、その保安基準を満たすための修繕費を計上させていただいてございます。

 現在、町内にはマイクロバスのレンタカーというのはございません。以前、あったのですけれども。そのときに、町内ですと20千円とかというお話かと思いますけれども、今、実際にこのバスを、いわゆる50人乗りのバスを例えば、札幌1泊とかということになりますと、それだけで100千円以上の費用がかかるといったことも踏まえて総合的に勘案して、今回、修繕を行って新たなバスが来るまでつなごうといった考え方で、今回、補正予算の提案をさせていただいたところでございます。

○議長(山下清美) 3回の質問終わりましたけれども。4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 少しだけ質問します。この事業については、もちろん反対するわけではないのですが、やはり、なぜ補正予算かということだと思うのですね。やはり見込むのであれば、令和5年度の当初予算でそういう予算を見込んで、事業を執行しなければならないと私は思います。

 そういった部分で、やはりきちんとした、そういう計画にのっとった中での予算編成なり、当初予算の計上なりをきちんとすべきだと思いますので、この点については指摘をさせていただきながら、質問を終わりたいと思います。これについて、答弁をお願いいたします。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) 今回、補正予算に至った経緯については、昨年の当初予算の中で見込むことができなかったといったことでございます。

 車両本体は老朽化してございましたけれども、車検を通す基準、保安基準を満たすといったことで通常の車検という費用は見てございましたけれども、今回、実際に車検に出してみて、老朽化の頻度というか、腐食の頻度が多かったと、大きくなっていたということを踏まえての補正予算といった措置をさせていただいたところでございます。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) ごめんなさい。スクールバス管理費で出てて、町民バスで、いわゆる昔でいうフロイデと書いてあったバスのことですよね。ちなみにあれは、今でこれ何年目になるのか。ごめんなさい、その前に3点ほどお聞きしたいと思います。これ今、何年目で今回やって、途中で、これ今年でも終わらせるのかどうするのかというのも含めてお聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(渋谷直親) 今、正確に何年というのは、約三十数年だろうと、平成入ってからの車両であるというところです。

 以上です。

○議長(山下清美) 副町長。

○副町長(山本 司) 平成7年3月が初年度登録ですので、29年たちます。

○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) これは、今回取って来年も使う、1回目の質問で、ごめんなさい、一問一答だものね。取った後、まだ来年直した後、今年、今回これ直した後、来年、再来年もずっと使っていく予定なのか、それとも更新計画はあるのかというところをお聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(渋谷直親) 車両は今回の車検を取って、それ以上は使う予定はございません。

○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 3つ質問あると言ったので。もう一つは、更新計画については令和7年度はまた何千万かかけて買うのか、それとも今回の小さいバス、9,500千円のやつでそれを代えていくのかということなのですけれど。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(渋谷直親) 今回、修繕する車両は、今回でもう使うことなく、その後はマイクロバスを使う計画となってございます。

○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 2つ目に参りたいと思います。そこで行くならば、ということは、今、大型ですよね、大型バスで直すのはいいのだけれど、でも次マイクロなのだよね、ということは、大型バスではなくても使えるということですよね。

 要は、例えばさっき川上議員も言ったけれど、レンタカーとかそういうの使ったほうがいいのではないのというような話はしてたけれども、実質6か月か、そのぐらい後にはもう使わなくなるという話の中で、使わないか、使うか分からないけれど。それだけ需要がないということですよね、今度、マイクロにするということは。このバスの需要は本来なくて、今度マイクロに変えるのですよね。その中で、今、取りあえずは取り急ぎないから、そしたら、車検取ろうと思ったら2,000千円近くかかるよと。でも、これ大体マイクロ来たらもうこれ使わないぐらいの話になりますわね、当然。実質どのぐらい使ってたのかというのをお聞きしたいのです。

 要は、今年少しのためにやるのだったら、マイクロバスをもし借りるのなら、そういう業者に借りたら、多分、半年以上で2,000千円はかからないですよ、常時借りるならね。そういう見積りを取ったということなのでしょうけれども、そこの部分が数字的にはどんな検討されたのかな、そんな大きくなくてもいいわけですよね。どうしても無駄に感じてしまう。

 しょうがないのは仕方がないのだけれど、そこをどうやって、僕がほかに聞かれたときに納得してもらったらいいか、もう一回教えてください、町民に理解を示すので。あと半年ぐらいのために2,000千円かけると、普通に考えたらやはり少し無駄っぽく感じる。これがなかったら困る、ごめんなさい、こういう質問です。これがなかったら困るのですか、今、6か月間。

○議長(山下清美) 副町長。

○副町長(山本 司) バスですね。新年度予算に、総務費になりますけれども、マイクロバスの購入費については計上させていただいてございます。24人か5人乗りのバスでございます。今、車検費の追加というのは、いわゆる町民バス、53人乗りの第九のまちしみずの音符のついたバスでございます。

 そのバスは新しく買う、マイクロバスが来るまでの間ということの使用でございまして、半年になるか1年近くなるか分かりませんけれども、新しいバスが来ましたら、今のバスと併用するかどうか含めて考えていきたいとは思うのですけれども、令和5年度の大型バスの利用状況を見ると、管内32回、管外35回ぐらいの利用でございます。以前、コロナ前ですと、年間トータル100日ぐらいの使用状況といったことになります。

 我々も、貸切りバス事業者のバスを借りたほうが得かどうかといったことを検討いたしました。貸切りバス事業者も複数あるのですけれども、今現在、清水町が何月何日にどこ行くので借りたいと言っても、時期によって都合が、当然、運転手と車両の手配がつく、つかないという部分もございまして、柔軟に対応できないといった話は観光バス事業者からも受けてございます。

 そういった中で、町民の皆からバス利用の申込みをいただいたときに、これまで同様、円滑な運行をしていく上では、今あるバスを直して、新たなバスが来るまでの間利用したほうが得策ということを判断させていただいた経過でございます。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) これで質疑を終わります。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第34号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第9、議員提出議案第1号、清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを議題とします。

 職員に議員提出議案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について、提案理由の説明を求めます。7番、橋本晃明議員。

○7番(橋本晃明) 提案理由の説明をいたします。

 令和5年3月、地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止の規定の改正が施行されたところであります。

 改正前の規定では、普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通公共団体に対し請負をする者及びその支配人であることができない旨が規定されており、議員個人と町との請負が認められておりませんでした。しかし、法改正により、各会計年度において支払いを受ける当該請負の対価の総額が、普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から、政令で定める額を超えない者を除くが付け加えられ、政令で定める一定金額である3,000千円までは、議員個人による町の請負が、規制の対象から除外されることとなったところであります。

 法改正に当たって、国会における審議過程でつけられた附帯決議では、請負禁止の規制緩和に当たり、議員の職務執行の公正、適正を損なうこととならないよう、改正趣旨の周知徹底と併せて、議員個人の請負状況の透明性を確保するための対応について、政府において、必要に応じ適切な助言を行うようにすることが求められ、法改正について発せられた総務大臣通知では、「議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることのないよう、例えば、条例等の定めるところにより、地方公共団体に対し請負する者である議員が、当該請負の対価として各会計年度に支払いを受けた金額の総額や請負の概要など一定の事項を議長に報告し、当該報告の内容を議長が公表することとするなど、各地方公共団体において、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取り組みを併せて行うことが適当であること」との助言がなされたところであります。

 つきましては、これらを踏まえ、当議会においても本条例を制定し、町議会議員と町との間の地方自治法第92条の2に規定する請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることといたします。

 なお、条例の内容につきましては、先ほど事務局が朗読したとおりであります。

 以上、清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についての提案理由の説明といたします。ご審議の程をよろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) 昼の時間になりましたが、続けて行ってよろしいでしょうか。続けて行います。

 これから、質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議員提出議案第1号、清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第10、議案第30号、町道の路線廃止について、議案第31号、町道の路線認定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 建設課長。

○建設課長(山田寿彦) 私のほうから、議案第30号の町道の路線廃止について及び議案第31号、町道の路線認定についてのご説明をいたします。

 議案説明資料の81ページ及び83ページ、それぞれ路線図が出ております。

 まず、廃止の路線については、路線番号が461番、町道名が側道南清水2号道路、延長が215.3メートルという形になっております。

 廃路の理由としては、平成28年の台風10号により被災を受けていて通行不能な道路となっておりましたが、当該路線の利用者、そして、関係機関との協議が調ったため、廃止を行うものであります。

 次に、新規の路線認定です。

 路線番号が231番、町道名が西清水2号東道路、延長が152.3メートルとなっております。

 認定する理由としましては、令和5年度、道路新設を行ったため、新規の路線認定を行うものであります。

 以上、説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いします。

○議長(山下清美) これより、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第30号、町道の路線廃止についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第31号、町道の路線認定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第11、議案第32号、清水町教育委員会委員の任命についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) それでは私のほうから、議案第32号、清水町教育委員会委員の任命について、提案理由の説明をさせていただきます。

 現在、教育委員1期目の清水町本通5丁目2番地にお住まいの板橋亜紀氏につきましては、この3月31日で任期満了を迎えますことから、再任について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。

 板橋氏につきましては、教育確実及び文化に高い見識を有しており適任と考え、提案するものであります。

 ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第32号、清水町教育委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第32号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第12、議案第33号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) 議案第33号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由の説明を行います。

 人権擁護委員に、清水町南2条7丁目2番地9にお住まいの伊藤香織氏を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。

 伊藤氏は現在2期目でありますが、人格、見識高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解が深い方であり適任と考え、推薦いたしますので、ご審議の程よろしくお願いをいたします。

○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 お諮りします。議案第33号については、人権擁護委員候補者の推薦に当たり、求められている意見を適任とすることにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第33号は人権擁護委員候補者の推薦に当たり、求められている意見を適任とすることに決定しました。

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○議長(山下清美) 日程第13、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から職員の労務管理について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から終活の現状と今後の取り組みについて、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報誌の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から議会活性化について、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申出があります。

 お諮りします。所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、本申出のとおり承認されました。

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○議長(山下清美) 日程第14、議員の派遣についてを議題とします。

 お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修へ派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修へ派遣することに決定しました。

 なお、この際、お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については、議長に一任することに決定しました。

 これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

○議長(山下清美) 以上をもちまして、令和6年第2回清水町議会定例会を閉会します。

(午後012分)

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