○議長(山下清美) 日程第3、議案第11号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 議案第11号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
制定理由につきましては、地方自治法の一部改正により、条項の移動があり、本町の条例について地方自治法で移動する規定を引用している箇所につきまして、整備条例という形式を用いまして一括した改正条例を制定するものでございます。
改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料9ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
まず、第1条では清水町監査委員条例の一部改正で、第6条に規定しております引用条項につきまして「第243条の2の2第3項」を「第243条の2の8第3項」に改正するものでございます。
第2条では、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正で、第7条に規定している引用条項につきまして「第243条の2の2第8項」を「243条の2の8第8項」に改正するものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第11号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。