令和6年第2回定例会会議録(3月19日_日程第4)

○議長(山下清美) 日程第4、議案第12号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第12号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻3,005ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和5年6月に公布されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律第1条における改正によりまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる通称番号法の別表第2が削られるため、これに伴い本条例について必要な改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料11ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、第2条です。今回の法改正におきまして、改正法により番号法別表第2が削られ、これに伴い情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報の照会、提供を行う事務及び特定個人情報のことを、それぞれ「特定個人番号利用事務」と「利用特定個人情報」という用語で表記するよう改正されるため、第2条の定義にそれぞれの用語の意義を加えるものでございます。

 次に、第4条では法律別表第2が削られ、「特定個人番号利用事務」、「利用特定個人情報」という用語で表記されるよう改正されたことから、法別表第2の第2欄に掲げる事務や別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報の文言につきましても、改正後の番号法の表記に倣い改正するものでございます。

 附則といたしまして、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行日から施行するものでございまして、5月末頃を予定しているところでございます。

 以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第12号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317