令和6年第2回定例会会議録(3月19日_日程第6)

○議長(山下清美) 日程第6、議案第18号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 保健福祉課長。

○保健福祉課長(藤田哲也) 議案の第18号から21号までで提出をしております、4つの条例の一部改正につきまして、一括してご説明を申し上げます。

 一括説明に際しまして、本日、議案説明資料の追加を提出してございますので、この追加資料に沿って、ご説明をいたします。

 表紙をめくり、追加資料の1ページ目をご覧ください。

 4つの条例の改正理由につきまして、1、改正理由として記載してございます。厚生労働省令で定めます各サービスの人員、設備及び運営等に関する基準が改正をされたことに伴い、省令と同様の基準を定めております本町の関係条例を改正するというものでございます。

 改正の内容でございますが、(1)として、複数の一部改正条例に共通するものを①から、2ページに進み、⑧まで記載をしてございます。

 2ページの①では、管理者の兼務範囲の明確化、または、兼務可能なサービス類型の制限廃止によるという改正で、サービス提供の管理や運営の能力を持つ人材には限りがあるという中において、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、全てのサービスを対象に管理者が兼務できる事業所等の範囲につきまして、同一敷地内におけるほかの事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化するとともに、兼務可能なサービス類型の制限規定にあっては、これを廃止する改正を行うものです。

 ②は、フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制の見直しによる改正です。新たな情報通信技術の導入、活用に円滑に対応してまいる観点から、幅広い媒体使用が可能である旨を明確化するため、条文の文言を抽象的な文言規定に改正を行うものです。

 ③は、身体的拘束等の適正化の推進による規定の追加でございます。現行の運営基準上、身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録に関します規定がない介護サービスについて、規定を整備するものでございます。

 2ページに進んでいただき、④書面掲示規制の見直しによる規定の追加でございます。事業所運営規程の概要等、重要事項につきましては、デジタル化原則の考え方を踏まえ、書面掲示に加えてウェブサイトに掲載することを義務づけする規定を追加するものです。

 ⑤につきましては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置規定の追加及び準用規定の改正でございます。介護現場の生産性の向上をする取り組みを推進する観点から、居住系サービスについて、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所内全体で継続的に業務改善に取り組むための委員会、これを設置することを義務づけするものでございます。

 ⑥は、協力医療機関との連携体制構築及び新興感染症発生時の対応に関する改正、または規定の追加でございます。高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、協力医療機関の要件等を規定するものです。また、新興感染症発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ医療機関との間で対応を取り決めておくことを規定するものでございます。

 ⑦は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施等による規定の追加です。人材の有効活用と介護サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、モニタリングはこれまで同様に1か月に1回、居宅を訪問して行うことを原則としつつ、利用者の同意や心身状況、主治医等の合意などの要件を満たしかつ少なくとも2か月に1回居宅を訪問し、面接する場合には、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施を可能とすることを規定するものでございます。

 ⑧は、その他所要の改正です。国が定める法令の規定改正等に伴う文言、引用条項等の改正や条例の条項を加除することに伴います、条例の繰上げ、繰下げ等でございます。

 2ページの下から3ページにかけまして記載しております(2)、(3)、(4)につきましては、当該条例のみの中で改正するもので内容でございます。

 (2)清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正条例に関するものでは、①生産性向上等に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化による規定を改正、規定を追加するものとしてございます。見守り機器等の活用や職員間の適切な役割分担等の取り組みにより、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定施設につきましては、介護職員と看護職員の合計数を基準値の9割以上として、人員配置基準を柔軟化するものでございます。

 ②といたしまして、緊急時等における対応等の定期的な見直しによる規定の改正及び規定の追加でございます。入所者への医療提供体制を確保する観点から、地域密着型介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされております、緊急時等における対応方法について、医師及び協力医療機関の協力を得た上で、1年に1回以上見直しすることを義務づけするものでございます。

 ③はユニットケア施設管理者研修受講の努力義務規定の追加です。ユニットケアの質の向上の観点から、管理者のユニットケア施設管理者研修、これを受講することを努力義務化するものでございます。

 ④といたしまして、看護小規模多機能型居宅介護サービスのサービス内容の明確化による改正でございます。看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点で、通い、泊まりにおける看護サービスについて、介護サービスに含まれる旨を明確化する介護保険法の改正に伴いまして、条文の文言を改正するものでございます。

 (3)清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正条例に関するものにつきましては、①として、指定居宅介護支援事業者による指定介護予防支援の円滑な実施のための規定の追加をしてございます。令和6年4月1日から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となる介護保険法の改正に伴い、従事者の基準等の規定を整備するものでございます。

 (4)清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正条例に関するものでは、①ケアマネージャー1人当たりの取扱件数の見直しによります改正及び規定の追加でございます。指定居宅介護支援事業所ごとに、1人以上の常勤のケアマネージャーを置くことが必要となります、人員配置基準につきまして、緩和の措置を講ずるものです。

 ②公正中立性の確保のための取り組みの見直しによる改正及び規定の追加でございます。指定居宅介護支援事業者が、前6か月間に作成した居宅サービス計画における訪問介護等のサービス利用割合及び同一事業者による提供割合、これを説明する説明義務について、事務負担の軽減等の観点からも努力義務規定と緩和をするものでございます。

 以上が、4つの条例に係ります改正内容となってございます。

 追加資料の4ページ、5ページ、6ページ、7ページ、このページでは、ただいまご説明をいたしました改正内容が、事前送付しております、本日差し替えもございましたけれども、議案説明資料の29ページから78ページまでの新旧対照表における該当条項、これを記載したものでございます。各条項における改正は、新旧対照表でご確認をいただきたいと存じます。

 最後に、各一部改正条例の附則についてご説明をいたします。

 議案説明資料の54ページをご覧ください。本日、訂正差し替えを提出しているものでございます。

 議案第18号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条として、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で、第34条に1項を加える規定の改正、いわゆる書面掲示の見直しでございますけれども、これにつきましては、令和7年4月1日から施行するものとしております。

 また、附則第2条、3条、4条につきましては、それぞれ義務づけ規定を努力義務規定とする経過措置期間を設けるものとなってございます。

 議案説明資料の65ページにお進みをいただきたいと存じます。

 こちらも本日、訂正差し替えを提出している議案でございますが、議案第19号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条といたしまして、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で、第32条に1項加える規定、先ほど同様、書面の掲示規制の見直しでございますが、これについては、令和7年4月1日から施行するものとしてございます。

 また、附則2条、3条については、それぞれ義務づけ規定を努力義務規定とする経過措置期間を設けるものでございます。

 次に、議案説明資料の72ページに参ります。

 議案第20号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条として、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で第22条に1項を加える改正規定、これにつきましては、令和7年4月1日から施行するものとしてございます。ただし書の第22条に1項を加える規定は、こちらも書面掲示規定の見直しに係る規定でございます。

 最後に、議案の説明資料78ページでございます。

 議案第21号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の附則でございます。

 附則第1条として、令和6年4月1日から施行するものとし、ただし書で第23条に1項を加える規定の改正、書面掲示規定の見直しについては、令和7年4月1日から施行するものとしてございます。

 以上、議案の第18号から議案第21号までの4件につきまして、一括の説明といたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第18号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第19号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第20号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第21号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

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