○議長(山下清美) 日程第7、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
水道課長。
○水道課長(野々村淳) 私のほうから、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由をご説明申し上げます。
例規集は、第2巻、7,401ページからの登載となってございます。
今回の改正の理由につきましては、水道法改正に伴いまして、同法を準用をしています給水条例の一部を改正するものでございます。
内容を説明いたしますので、事前に提出してございます議案説明資料79ページをお開きください。
こちら、新旧対照表でございます。
給水条例第35条第2項のただし書中の「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めるものであります。
なお、附則といたしまして、この条例は、令和6年4月1日から施行といたします。
以上、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより、質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第22号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。