○議長(山下清美) 日程第9、議員提出議案第1号、清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを議題とします。
職員に議員提出議案を朗読させます。事務局。
○事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について、提案理由の説明を求めます。7番、橋本晃明議員。
○7番(橋本晃明) 提案理由の説明をいたします。
令和5年3月、地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止の規定の改正が施行されたところであります。
改正前の規定では、普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通公共団体に対し請負をする者及びその支配人であることができない旨が規定されており、議員個人と町との請負が認められておりませんでした。しかし、法改正により、各会計年度において支払いを受ける当該請負の対価の総額が、普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から、政令で定める額を超えない者を除くが付け加えられ、政令で定める一定金額である3,000千円までは、議員個人による町の請負が、規制の対象から除外されることとなったところであります。
法改正に当たって、国会における審議過程でつけられた附帯決議では、請負禁止の規制緩和に当たり、議員の職務執行の公正、適正を損なうこととならないよう、改正趣旨の周知徹底と併せて、議員個人の請負状況の透明性を確保するための対応について、政府において、必要に応じ適切な助言を行うようにすることが求められ、法改正について発せられた総務大臣通知では、「議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることのないよう、例えば、条例等の定めるところにより、地方公共団体に対し請負する者である議員が、当該請負の対価として各会計年度に支払いを受けた金額の総額や請負の概要など一定の事項を議長に報告し、当該報告の内容を議長が公表することとするなど、各地方公共団体において、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取り組みを併せて行うことが適当であること」との助言がなされたところであります。
つきましては、これらを踏まえ、当議会においても本条例を制定し、町議会議員と町との間の地方自治法第92条の2に規定する請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることといたします。
なお、条例の内容につきましては、先ほど事務局が朗読したとおりであります。
以上、清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についての提案理由の説明といたします。ご審議の程をよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) 昼の時間になりましたが、続けて行ってよろしいでしょうか。続けて行います。
これから、質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議員提出議案第1号、清水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。