町名を十勝清水町に変更することに関する住民条例審査特別委員会(6月2日_4)

〇委員長(深沼達生) 次に、条例案8条から第11条までの審査を行います。質疑ありませんか。西山委員。

〇委員(西山輝和) 第8条の住民の中には、はっきり賛成・反対の意見を言える人ばかりではないと思うのですよね。

賛成でも反対でもない。どちらとも言えないようなわからないという人もたくさんいると思うのですけれども、そういう選択肢をなぜ設けなかったのか、お伺いいたします。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) この住民投票のその投票の仕方につきましてはいろいろな町の条例等も見させていただきました。やはり住民投票を行うというのは賛成か否か、皆様がどう思っているかということをお聞きするのが主体となっているものでございます。その中で中間的な意見を求めるのは、この投票を行う上では、あまり合致してはいないのかなと思ってございます。あくまで皆様のご意見として賛成か否かというものを、聞く手段であると思っておりますので、投票の方法としては賛成か反対かのいずれかを選択いただきたいと言うような内容とさせていただいたところでございます。

〇委員長(深沼達生) 西山委員。

〇委員(西山輝和) そうしたら、これらの考えの人は投票に行ってどうすればいいのかということですけれども、何も書かずに投票すればいいのかなとは思うのですけれども、そういう考えでよろしいですか。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) その点につきましては我々としては、いずれかの票を入れていただきたいということをお願いするしかないと思っております。この投票というものは通常の選挙も同様に白票を入れるかどうかもその投票権利を持っている方のご判断かと思っておりますので、我々としましては、皆様の自由の意思のもと、賛成か反対かを意思表示していただきたいと考えてございます。

〇委員長(深沼達生) 西山委員。

〇委員(西山輝和) 10条なのですけれども、解説を読んでも条文の意味がよくわからないのですけれども。もう少しわかりやすく理解できるように説明してほしいのですけれども。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 10条におきましては投票の効力に関して定めた条項でございます。投票においては、それぞれ賛成か反対かのいずれかの欄に丸印を書いていただくというようなやり方でございます。書く際にやはり筆圧ですとか、書き方によって「〇」なのか、「〇」ではないのかわからない場合もございます。また、もしかしたら中間に記入される方もいるかもしれません。そういうような中でどちらかに投票したというものが、明白にわかるものであれば、この無効投票に該当する例えば「〇」以外の記号を書いたですとか、関係ない言葉を書いたですとか、そういう無効投票に該当しない限りは、極力投票した方の意思を尊重し、有効と判断していくということでございます。

この判断のことに関しては通常の選挙も同様の考え方で投票の有効性を判断しているということでございます。

〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。川上委員。

〇委員(川上 均) 若干3点ほどお伺いしたいと思います。

まず第8条第2項、そして第11条ですが、賛成・反対の欄に丸印を記載するような方式をとっていますね。

しかしほかの自治体の条例投票では、誤記による無効票を減らすために、あらかじめ印刷された賛成・反対の、いずれかを選択するスタンプ方式、記号選択式を採用することが多いと聞いております。今回このような方法をとった理由と、そこら辺についての考え方はなかったのかについてお伺いします。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 今投票の仕方でのご質問ですけれども、投票の仕方は今おっしゃられたとおりチェックするとかいろいろな方式は、住民投票においてはかなり多々あるかと思います。

ただ、本人の1人1票の投票ですのできちんとした意思を示していただくという意味でいくと、ある程度の記載はお願いしたいなというような中で、できる限り書く手間がなく難しくない内容として、「〇」を書くというようなことで、きちんとした意思表示としてとらえたいなという思いからこの方式を選択させていただきました。

〇委員長(深沼達生) 川上委員。

〇委員(川上 均) わかりました。自筆で「〇」を書く場合、例えば第11条の無効票な判定ですよね。

そういった部分がうがった見方ですが、非常に厳格になるのかなと思うのですが、そこら辺の開票現場での混乱を避けるために、詳細な運用基準が必要とも思われますが、その点については規則等で定められているのかについてお伺いしたいと思います。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 最終的な有効・無効の基準に関してはおそらく規則というよりは運用上の決まりとして定めていくものなのかなと思っておりますけれども、その点につきましては選挙管理委員会とも重々協議しながら、極力投票というものを有効にしていくということが、大前提でございますので、無効を厳しくするということではなく、投票された方の意思というものをある程度きちんと反映するように効力の判定はしていくとなるかと思います。

〇委員長(深沼達生) 川上委員。

〇委員(川上 均) 最後ですが、第9条第2項で不在者投票、それらについて細かいことは書かれていないのですが、それについての対応は運用または要綱ですか、または規則で定めるというかたちでとらえてよろしいのか、伺います。

〇委員長(深沼達生) 企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 不在者投票、代理投票の範囲につきましては郵便等も含めてですけれども、規則の中で定めさせていただきたいと思っております。

基本的には公職選挙法に準じるものとなる予定でございます。

規則で定めたうえで通常の選挙と同様の扱いになるように行っていきたいと思います。

〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ声あり)

〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これで条例案第8条から第11条の審査を終わります。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317