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〇委員長(深沼達生) 次に、条例案第13条の審査を行います。質疑ありませんか。西山委員。
〇委員(西山輝和) 投票運動はいつからできるのか教えてください。
〇企画課長(鈴木 聡) 投票運動につきましてはこの条例に基づきまして、投票日の前日までとしてございます。
それ以外につきましては始まりの期限は設けてございませんので、極端に申せば今からでもできるというような状況でございます。
〇委員長(深沼達生) 西山委員。
〇委員(西山輝和) 投票日の前日までで、選挙運動はもう明日からしても構わないということですか。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 住民投票条例案として、今後議会の議決をいただくまでの間をどうとらえるかというところもあるのですけれども、町名変更に関する賛成・反対の議論を皆様のほうで活発にされていくのは、今からでも全然問題ないと思ってございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑、西山委員。
〇委員(西山輝和) 投票運動についての住民周知は、町長がするのか選挙管理委員会がするのか教えてください。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この、住民投票に関する運動につきまして、町側から何か行うということは一切ございません。あくまでも町としては、今月配布している資料をお配りしまして、それでご判断いただきたいというところでございます。選挙管理委員会におきましても、町名変更をする・しないというわけではなく、あくまでも住民投票の執行管理ですので、投票の普及啓発ということを今後選挙管理委員会では取り組んでいくものとして認識してございます。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。川上委員。
〇委員(川上 均) 1点だけお伺いします。第13条ですが、投票運動を自由としていますが、今いろいろ問題になっていますSNS等を活用した誤情報の拡散や、誹謗中傷への対応について、なかなか対応は難しいかなと思うのですが、町としてこれらについてどのような考え方を持っているのか、取り組むのか、考えがあったらお伺いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) この点についてはやはりきちんと管理というか把握するのはなかなか難しいことではあるかと思っております。
ただ、今回は未来のまちづくりに向けた投票でございますので、皆様の節度ある対応をお願いしたいなと思ってございます。
また、過度な誹謗中傷などの情報があればその都度、司法機関に相談するものもあるかもしれませんけれども、今回は、皆様の良心的な考えのもと節度ある対応をお願いしたいと思います。
〇委員長(深沼達生) 川上委員。
〇委員(川上 均) うがった見方なのですが、事前に注意喚起などをやはり行ったほうがいいのかなとは思うのですが、それについての考え方についてお伺いします。
〇委員長(深沼達生) 企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 今回、住民投票につきましては賛成・反対の意見を聞く場ではありますけれども、どちらが正解でどちらが不正解というものではございませんので、その点も踏まえて皆様にご案内いただきたいと思いますけれども、事前の注意喚起等につきましては重々選挙管理委員会とも協議したいと思います。
〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これで、条例案第13条の審査を終わります。