町名を十勝清水町に変更することに関する住民条例審査特別委員会(6月2日_7)

〇委員長(深沼達生) 次に、条例案第14条から第17条及び附則までの審査を行います。

質疑ありませんか。田村委員。

〇委員(田村幸紀) それでは第16条、投票結果の尊重についてお伺いいたします。第16条で町長は住民投票の結果を尊重しなければならないとありますが、具体的な可決ラインというのがなくて、単に尊重するとしか書かれておりません。明文化されてはいないのですが、執行側はこれまで説明する中で、投票率には制限を設けないで、投票した人の票を開いて、その過半数で決めるという考え方であるとこちらのほうは受け止めておりますが、いいですよね。それで間違いございませんか。

〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。副町長。

〇副町長(西田史明) 今おっしゃったとおりでございます。

〇委員長(深沼達生) 田村委員。

〇委員(田村幸紀) その考え方が、民主主義と言えば間違いなく民主主義。否定するものではないのですけれど、言い換えたら、手続きさえ踏めばいいという考え方に過ぎなくて、仮に投票率が40%だった場合、過半数だと20%ということで、有権者の2割程度の賛成で可決になってしまうというのが少し乱暴ではないかなと思うのです。町名を変えるというのは、重要でかつ不可逆的とよく言うのですが、一度変えたらそう簡単に戻れないというものにおいて、町民全体の数十%程度の賛成でも、これが民主主義なのだと言って、そのほかの意見を切り捨てるということは私は良くないと思っています。

町名変更のこの住民投票はほかの通常の選挙とは違うと思っています。今回の重要案件の決定には、全有権者、これはまちづくり基本条例で定める町民の中の年齢や住所要件が合致する有権者、この有権者を分母として明確な合意が形成されたという絶対的な正当性というのは残しておく必要があると私は考えております。だからこそ私は投票率は70%、可決ラインも70%という真の民主主義を担保する絶対的な得票率というものが必要だと考えております。

70%といえば、少し大きな数字に感じるのですが、これでいっても70×70なので49%。まだこれでも過半数には達していないのですが、ほぼ過半数になるという1つの基準でございます。今回のこの質問の趣旨をご理解いただいて、この辺を明文化するなり、投票の中に解釈として含める考えがあるかないかをお伺いいたします。

〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。副町長。

〇副町長(西田史明) ただいま田村議員から投票率の関係、成立要件についてということです。

条例につきましては、先ほど町長からもありましたけれども、まちづくり基本条例をもとに尊重しながら作ってきているものでございます。

その中に町民という規定の中に外国人も含んだ、たくさんの皆様を対象にしてご判断をいただきたいというもので考えているところでございます。

その中で我々としては、当初から申し上げておりますように、投票率については設けないという考えでおります。というのも、やはり投票していただいた、この町名変更についてお考えをいただいた、自分のこととして考えていただいた町民の皆様の意思、そういったものは尊重しなければならないと思っております。その中で、そういった想いを公表をしながら、開いて公表して、その判断に従うというのが一番民主的なのではないかと考えているところでございますので、今のところ投票率等については設けないという考えでございます。

〇委員長(深沼達生) 田村委員。

〇委員(田村幸紀) わかりました。投票率を設けないということは、承知いたしました。

あと成立ラインというのも、あくまでも5149と過半数というところには変わりない、過半数をもって尊重するということも変わりないということでよろしいですか。

〇委員長(深沼達生) 副町長。

〇副町長(西田史明) 中学生、高校生のアンケートにおいても、同様のことが言えるのかなと思っております。我々が中学生・高校生を今回投票に含めたというのは、やはりその方たち。少ないとはいえ6割の方が町政に参加してみたいと、投票してみたいと、そういった思いがあるわけでございます。その6割というのは、過半を超えている。要するに多いということです。やはりこの国は民主主義国家でございますので、過半というか半分を超えたその多いほうというものを考えていくということからいきますと、その多いほうの判断に従うということになります。

〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。川上委員。

〇委員(川上 均) 1点だけお伺いします。附則の第2項で、この条例は、第15条の規定に基づく告示の日をもってその効力を失うとあるのですが、条例が即座に失効してしまうと、万が一投票後に、手続き上の疑義が生じたり、ないとは思うのですが訴訟が提起された場合、根拠となる条例が存在しないことになってしまうと思うのですが。

そこで事務処理の完了や異議申し立て期間の経過を待つために、この部分については、町長が別に定める日までとするか、または失効規定を置かず、町名変更の手続き完了をもって廃止するというかたちがベストかなとは思うのですが、これについての考え方について伺います。

〇委員長(深沼達生) 答弁を求めます。企画課長。

〇企画課長(鈴木 聡) 条例の効力というか失効の関係でございます。

このたびの条例につきましては、町名変更という特定の目的を定めた条例であるということですとか、今回の投票資格者においても中学生まで広げたということでもございます。

そういう意味でいきますと、この投票というものは今回に限ったものとすべきではないかという思いがございます。

また、この住民投票におきましては、法律に基づく投票ではございませんので、いつまでも効力を有しておくというものも適正ではないかなと思っております。

ただ、今回の投票の結果におきましては、規則において1年間は必ず資料として保存すべきという規定を設けさせていただきます。

そういうこともございますので投票でここで失効とはいえども、結果の情報公開ですとか、そこに対しての影響はないと思ってございます。

〇委員長(深沼達生) ほかに質疑ありませんか。

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