令和6年度予算審査特別委員会(3月18日_介護関連条例)

○委員長(中河つる子) これより介護保険特別会計関連条例の審査をします。

 議案第17号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を説明願います。保健福祉課長。

○保健福祉課長(藤田哲也) 議案第17号の介護保険条例の例規につきましては、例規集第2巻4,551ページからの登載となってございます。介護保険におきましては、介護保険法により介護保険事業計画を3年ごとに見直し、保険給付費等の推計と保険料の基準額を定めることになっており、本町においても第9期介護保険事業計画において令和6年度から令和8年度までの3年間の推計と保険料基準額を算出したところでございます。令和6年度から3年間の推計では、標準給付費は3,355,828千円、地域生活支援事業費は262,149千円で、いずれも前期の計画を上回る給付費となったところであり、この推計額から算出されました保険料の抑制を図るために介護保険給付費準備基金から58,500千円を取崩しとしたところでございます。これによりまして、本町の介護保険料基準額は月額ベースでは5,900円となり、前期の5,700円から月額200円の増額となったところでございます。

 増額となりました理由といたしましては、介護の認定者の増加、介護報酬の改定が主な要因でございます。

 条例改正につきましては、この介護保険料基準額の変更等、国が介護保険法施行令で定める保険料段階が9段階から13段階へ多段階化されるとともに、各段階の保険料率が改正されたことに伴いまして、令和6年度から8年度までの各段階の年額保険料を改正するものでございます。

 議案説明資料の27ページからとなります新旧対照表をご覧いただきたいと思います。第2条の第1項では、保険料の適用期間について令和3年度から令和5年度までを、令和6年度から8年度までと改めます。保険料の段階設定につきましては各号で規定をしておりますが、表右側、改正前の第1号から第9号までの9段階を、改正後は第1号から第13号までの13段階としており、改正前の第9号に該当するものをさらに4段階に分けるというものとなってございます。また、各段階ごとの年額の介護保険料は第5号に掲げるものの保険料、改正後で78千円、これが基準保険料となり、その他の段階の保険料は基準保険料に国が定める率を乗じた金額となっております。

 第1号に掲げるものは基準額の0.455倍、第2号に掲げるものは基準額の0.685倍、第3号に掲げるものは基準額の0.69倍、第4号に掲げるものは基準額の0.9倍、第5号に掲げるものは基準額、第6号に掲げるものは基準額の1.2倍、第7号に掲げるものは基準額の1.3倍、第8号に掲げるものが基準額の1.5倍、第9号に掲げるものが基準額の1.7倍、第10号に掲げるものが基準額の1.9倍、第11号に掲げるものは基準額の2.1倍、第12号に掲げるものは基準額の2.3倍、第13号に掲げるものは基準額の2.4倍となり、各号に記載のとおり年額の保険料を改正するものでございます。

 第2条第2項から第4項まで、これにつきましては公費を投入して低所得者の保険料を軽減するものでございます。国が示す公費負担割合分を第2条第1項第1号から第3号までに定める額から減額するよう、第1号に掲げるものは本来の保険料の0.455倍となっているものを0.285倍とした軽減負荷を行い、2万170円、第2号に掲げるものは本来の保険料の0.685倍となっているものを0.485倍とした軽減負荷により3万4,330円、第3号に掲げるものは本来保険料の0.69倍を0.685倍とした軽減負荷により4万8,490円とするものでございます。

 改正後の第2条第1項から第4号までの規定による所得段階の保険料と所得段階別の保険料と改正前の所得段階別の保険料を対して示したものが、本委員会からの申出により追加提出をしております介護保険料改正に関わる資料、改正による改装ごとの保険料となってございますのでご参照をいただきたいと思います。

 議案説明資料、新旧対照表に戻りまして、第4条第3項でございます介護保険法施行令で規定する生活保護者に適用される保険料軽減措置の条項が保険料段階数の増設により追加されましたことから、引用条項を改正するものでございます。

 さらに、新旧対照表の28ページの一番下でございますけれども、附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行とすること、また、改正の経過措置といたしまして令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるこというものを規定しているところでございます。

 以上、介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○委員長(中河つる子) これから質疑を行います。質疑ありませんか。川上委員。

○委員(川上 均) 今回、3年に1度の介護保険の改定ということで、たまたまタイミングが悪く国保と合わせたような形の引上げになってしまったとは思うのですが、そういった中でも今説明いただいたように1段階から3段階までは少し軽減されていると、そして9段階以降を13増やして、区分でその中でやっているという形の説明をいただきました。

 1点だけお聞きしたいのですが、今後、この算定の中に含まれている、実は349ページ地域密着型介護サービス給付費、これは昨年度に比べて10,800千円、増額だって結構金額大きくなっているのですが、それについてお聞きしたいと思います。

(「川上委員、予算書の中身ですか。」と呼ぶ者あり)

○委員(川上 均) それも含めた条例の......。

(「もう1回。」と呼ぶ者あり)

○委員(川上 均) すみません。条例の中で関連しますので、そういう引上げになった新たな部分についてありましたら説明をいただきたいなと思っています。

○委員長(中河つる子) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(藤田哲也) 川上委員からのご質問につきましては、ただいま私が説明しました条例改正の中で標準給付費、こちらのほうが前期3年間よりも第9期のほうが上回っていますよというご説明をさせていただき、その中で令和6年度予算の中でも地域密着型に関するサービスの金額的なものが増えているというお話でございました。

 まず、介護保険の事業計画の中の全般といたしまして、申し上げました標準給付費3,355,828千円というのは、いわゆる保険給付費として向こう3年間、6から8年の3年間で幾らの金額がかかるかという推計値でございます。令和6年度の予算書におきましては、そのうちの各サービス種別ごとに金額を動向の中で見ているところで各予算を計上しているということでございますが、地域密着型サービスにつきましては、特老であれば29人という制限枠がございます。その人数が増えるとかということではなくて、この3年の改正の中で介護報酬の改定が行われておりますので、まずそういった報酬改定の跳ね返り分で地域給付費が上がること、それから介護保険の保険度合いに応じて算定される報酬額は高い低いと、つまり介護度が4の方と5の方、6の方では違いがあるということでございますので、こういった入所者の平均介護度の変化、こういったものも過去の推移というものも含めて金額のほうは予算計上の際には増やしたり減らしたりという形で6年度予算をこの条例改正に合わせた形の中で計上しているということでございます。

○委員長(中河つる子) ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

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○委員長(中河つる子) それでは、ここで休憩に入ります。

(午後209分)

○委員長(中河つる子) 休憩を解きます。     

(午後209分)

 先程の質疑をなしと認めます。これで関連条例の審査を終わります。

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