令和6年第3回清水町議会臨時会(4月24日) 議事日程表

令和6年4月24

日程番号 議件番号 議件名
1        会議録署名議員の指名について
2        会期決定について
3       諸般の報告について
4

議案第35号

専決処分の承認を求めることについて

[町税条例の一部を改正する条例の制定について]

5

議案第36号

専決処分の承認を求めることについて

[清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について]

6

議案第37号

専決処分の承認を求めることについて

[清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について]

7

議案第38号

専決処分の承認を求めることについて

[令和5年度清水町一般会計補正予算(第14号)]

議案第39号

専決処分の承認を求めることについて

[令和5年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)]

8

議案第40号

物品の取得について

9

議案第41号

物品の取得について

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、

 4番、川上  均 議員

 5番、中河つる子 議員

 6番、鈴木 孝寿 議員    を指名します。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第2、会期決定についてを議題とします。

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。会期は、本日1日と決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

○事務局長(大尾智) (諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(山下清美) これで、諸般の報告を終わります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第4、議案第35号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(青沼博信) それでは、私から議案第35号、専決処分第2号町税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1巻7,001ページから登載しております、町税条例となります。

 今回の改正につきましては、令和6年度税制改正による地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に交付され、その内容の一部に本年4月1日から施行される改正の分と、令和6年1月に発生いたしました能登半島地震による被災者の方の負担の軽減を図るため、同じく地方税法の一部を改正する法律が施行されたことから、法令の施行に伴い、改正が必要となりました町税条例の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、専決処分をさせていただきましたので、今議会に報告させていただき、承認を求めるものでございます。

 改正の内容につきましては、別冊の議案説明資料に基づきまして説明させていただきたいと思います。

 恐れ入ります、説明資料の7ページをお開き願います。新旧対照表によりご説明させていただきます。

 まず、町税条例第51条の町民税の減免から、下段の第139条の3特別土地保有税の減免につきましては、各町税の職権による減免を可能とする規定の追加となります。これは、単に減免を職権で可能とする内容ではなく、近年の、先程申し上げましたけども、甚大な災害等により被害を受けた被災者の方たちなどを対象として、やむを得ない事情により減免が申請できない場合などを考慮した場合の規定の追加となります。

 次に1枚めくっていただきまして、資料8ページ、附則第5条の2令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例につきましては、法の改正によりまして、能登半島地震災害に係る雑損控除額は、令和5年において生じた損失の金額として、雑損控除等の特例を適用することができる規定の追加となります。

 同じく8ページの下段、附則第6条特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につきましては、地方税法の引用先が、いわゆる条項ずれによって改正されたものですから、引用先の条項ずれに伴う改正となります。

 次に資料9ページ、附則第7条の5令和6年分の個人町民税の特別税額控除から、少し飛びますけれども、資料14ページ、下段の附則第7条の8令和7年度分の個人の町民税の特別税額控除につきましては、令和6年分の個人住民税の特別税額控除、いわゆる個人住民税の定額減税に係る規定の改正となります。

 個人住民税の定額減税に係る概要の資料を用意いたしましたので、恐れ入りますが少しお戻りいただきまして、議案説明資料5ページをお開き願います。

 こちらに個人住民税の定額減税についての概要を用意させていただきました。対象となる方は、前年の合計所得が18,050千円以下の個人住民税所得割のある納税義務者の方が対象となります。減税額につきましては、本人・配偶者を含む扶養親族1人につき10千円となります。

 徴収方法というか、減税方法なのですけれども、主に徴収方法については3つの方法が取られておりますので、まず1つ目の給与所得に係る特別徴収につきましては、毎月徴収される町民税額、住民税は6月分は徴収せず、減税額後の年税額を7月から5月までの特別徴収の分、11か月でならした分を給与から特別徴収させていただきまして、減税を実施させていただきます。

 普通徴収につきましては、いわゆる納付書で納めていただいている方、4期で納めていただいているのですけれども、そちらの方につきましては、第1期分の税額から控除し、控除しきれない部分については、第2期分以降に順次控除していくような形となります。

 また、3つ目の公的年金に係る所得に係って年金から特別控除をさせていただいている方々につきましては、4月、6月、8月につきましては、前年の所得の確定の仮徴収という形でさせていただいておりますので、本年の確定税額につきましては、10月分からの年金の徴収させていただく形になりますので、少し遅れるのですけれども、10月の年金の特別徴収として減税額を反映させていただく形となります。

 以上が、簡単ですけども、個人住民税の特別徴収税額等に係る定額減税の仕組みとなります。

 次に、新旧対照表に戻りまして、恐れ入ります、15ページをお開き願います。

 附則第8条肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例につきましては、地方税法の引用先が改正された、先程と同じように条項ずれに伴う改正と、先程ご説明いたしました個人住民税の定額減税の適用方法について、読替規定の追加をする改正となります。

 次に、附則第10条の2法附則第15条の第2項第1号等の条例で定める割合、いわゆるわがまち特例といわれる部分なのですけれども、こちらの改正につきましては、地方税法の引用先が改正された条項ずれに伴う改正と、法に新たに規定が追加されたことから、地方税法に準じた内容の改正であります。

 次に、資料16ページ、附則第10条の3新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、認定長期優良住宅に係る特例について、申告書の提出がない場合でも一定の要件に該当すると認められる場合、具体的に申し上げますと、戸建ての住宅ではなくマンションなどの場合が該当するのですが、このような場合、特例を適用できる旨の規定を追加する改正と引用先の条項ずれによる改正となります。

 次に、資料17ページ下段の附則第11条土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義から、資料20ページ、附則第13条農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例につきましては、今年度、評価替えを迎えたことにより、法の改正に併せた新たな年度に更新する改正となります。

 次に、資料20ページ下段の附則第16条の3上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例から、資料23ページ、附則第20条の3条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例につきましては、先程ご説明した個人住民税の定額減税に係る特別税額控除の対象となる、各所得や配当などの読替規定の追加の改正となります。

 最後に、この町税条例の一部を改正する条例の附則といたしまして、第1条に、この条例の施行する日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日と同日の令和6年4月1日とし、第2条には、この条例の改正により改正された内容によって、これまでの課税等に影響が出ないように経過措置を設けてございます。

 以上、簡単ですけれども、議案第35号、専決処分の承認を求めることについてのご説明とさせていただきます。ご承認につきましてご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第35号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第35号は承認することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第5、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(青沼博信) 引き続きまして、私からご説明させていただきます。

 議案第36号、専決処分第3号清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1巻7,471ページから登載しております、清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例となります。

 今回の改正につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令が令和6年3月30日に交付、令和6年4月1日に施行され、これまで令和6年3月31日が期限となっておりました過疎地域における事業用設備を取得した場合等の課税免除等に係る地方税の固定資産税の減収補填について、3年間延長されたことから、本町における清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例につきましても、3年間延長する改正を地方自治法179条第1項の規定に基づきまして、専決処分させていただきましたので、今議会に報告させていただきまして、承認を求めるものです。

 改正の内容につきましては、別冊の議案説明資料25ページの新旧対照表によりご説明させていただきます。恐れ入ります、25ページをお開き願います。

 条例第2条に記載しております、令和6年3月31日の期限を先程申し上げましたとおり、法令の改正に準じて令和9年3月31日に改めるものでございます。

 この条例の附則といたしまして、条例の施行する日は法令の改正と同日の令和6年4月1日としてございます。

 以上が、議案第36号、専決処分の承認を求めることについての説明とさせていただきます。ご承認につきましてご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第36号は承認することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第6、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 議案第37号、専決処分第4号の清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻4,351ページから登載されております。

 今回の改正につきましては、令和6年3月30日に地方税法施行令の一部改正が公布され、国民健康保険税におきます後期高齢者支援等課税額の限度額の改正が令和6年4月1日に施行されたことに伴い、所要の改正を行い、専決処分の承認を求めるものでございます。

 改正内容につきましては、別冊の議案説明資料27ページの新旧対照表をご確認ください。

 清水町国民健康保険税条例の第2条第3項のただし書で定める後期高齢者支援金等課税額の限度額を220千円から240千円に、20千円引き上げるものでございます。保険税の減額に係る同条例第15条第1項につきましても、第2条と同様の額を引き上げます。

 また、同項第2号及び第3号で定める5割軽減及び2割軽減対象世帯の軽減判定所得の見直しを、5割軽減における被保険者の数に乗ずべき金額290千円を295千円に5,000円引き上げ、2

割軽減における被保険者の数に乗ずべき金額を535千円から545千円、10千円引き上げるものでございます。

 附則といたしまして、施行期日を令和6年4月1日から施行するものとし、適用区分として、令和6年度以降の国民健康保険税に適用し、令和5年度分までは従前の例による旨を定めております。

 なお、今回の限度額引上げの改正により、国民健康保険税の収入は約1,400千円程度の増が見込まれますが、賦課額の確定後に必要に応じて補正予算を提案してまいります。

 以上、議案第37号、専決処分第4号清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただき、ご承認につきましてご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 専決案件なので、あまりそんな変なことは聞かないのですけれど、参考までにお聞きしたいのですけれど、これ、国民健康保険の運営協議会というのがたしかあって、こういうのを協議するという話だ、そういう流れだったと思うのですけれど、これについては運営協議会も承知しているということで理解してよろしいでしょうか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま、鈴木議員からご質問がありました案件につきまして、年明けに情報としては流れておりました。改正が3月30日になるものですから、今臨時議会になりましたけれども、運営協議会には諮問をさせていただいてご検討いただき、了解をいただいているところでございます。

○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 議事録と議題のほう、大まかな議題しかホームページには公開されていないので、協議しているのかどうかというのはよく分からなかったのですけれども、それはやっていますと言っているのだからあれだけど、改めて取らなくても金額とかは分かっていたのかな、会議のときには、どうでしょうか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 協議会を開催する時点では、年明けに今回の条例改正の地方税法の情報というのでしょうか、改正されるというものは入ってきておりましたので、協議会の中でご提案させていただいて、確認はしていただいているところでございます。

○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 一応3回目で、これで終わるのですけれど、決定する段階のやつをやって、それでもこれやる前に、1回、書面議決とか、過去には、コロナ時期にはあったと思うのですけれど、そういうのもきちんと報告、都度都度で出す議案と別の議案があるということは、やはりやらないと、聞いていないという話になるのかならないのかも含めて。

 そちらの記録には残っていたとしても、ホームページに出ている記録には残っていないので、そこの精査はしていかなくてはならないかなと思いますので、後々これはどっちにしても町民負担につながる部分でもありますので、その辺の運営については、今後、厳格にとは言うとちょっと四角四面になるとあれなのですけれど、やはり分かりやすい運営をお願いしたいなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただ今、鈴木議員からいただいたご意見、真摯に受け止めさせていただいて、次回開催する会議、それから終わった会議の町民向けの報告については適正にさせていただきたいと思います。

 以上です。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) これで質疑を終わります。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第37号は承認することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第7、議案第38号、専決処分の承認を求めることについて、議案第39号、専決処分の承認を求めることについて、以上2件を一括議題とします。

 本案について提案理由の一括説明を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) 議案第38号、専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。

 専決処分第5号令和5年度清水町一般会計補正予算(第14号)の設定となります。

 総額に259,619千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を9,481,003千円とするものです。

 歳入よりご説明いたします。8ページをお開き願います。

 1款1項町民税は、個人町民税及び法人町民税の決算額見込みにより、合わせまして12,000千円の追加です。2項固定資産税も決算見込みにより14,000千円の追加です。

 2款地方譲与税から、9ページ、10ページ、11ページと進みまして、12ページの下段、16款1項道負担金までは、歳入額の確定によりそれぞれ補正を行うものでございます。

 13ページに参ります。

 17款1項2目利子及び配当金は、基金利子収入額の確定による補正です。

 18款1項2目1節1番特定寄附金は、教育振興を目的としまして1件の寄附を受けたことから、100千円の追加です。2番いきいきふるさとづくり寄附金1,783千円の追加は、収入額の確定により補正を行うものでございます。

 14ページに参ります。

 歳出の補正です。今回の補正につきましては、寄附金の収入額確定、また寄附金充当事業費の確定が主な内容となってございますので、それ以外について説明をいたします。

 2款1項6目企画費は、右側の説明欄でご説明いたします。企画事務につきましては、事業費確定見込みによる補正です。その下、まちづくり推進事務につきましては、いきいきふるさとづくり寄附金の収入額の確定及び寄附金の充当事業費確定見込みによる補正です。その下、移住定住促進事業につきましても寄附金充当事業費確定見込みによる補正です。

 15ページの中段に参ります。

 3款1項5目在宅支援費から、ページが16ページの下の3款2項4目きずな園運営費までにつきましては、財源内訳のみの補正です。6目児童療育支援費39千円の追加は、通所給付費用の増加に伴う補正です。

 17ページに参ります。

 4款1項1目保健衛生総務費3,100千円の減額は、国民健康保険特別会計補正予算に伴う繰出金の補正となります。2目保健予防費は、新型コロナウイルス感染症対策事業の事業費確定に伴う、令和4年度補助金等の返還金4,294千円の追加です。

 18ページに参ります。

 5款労働費から7款商工費までは、寄附金充当事業費確定見込みによる補正となります。

 10款1項1目教育委員会費100千円の追加は、教育振興目的の寄附1件を受けたことにより、教育基金へ積立てをする補正となります。

 19ページに参ります。

 2目教育振興費から5項2目体育施設費までは、財源内訳のみの補正となります。

 20ページに参ります。

 13款2項1目基金費です。2410番財政調整基金は、基金利子収入の確定及び今回の補正予算調整額により148,258千円の追加です。11番減債基金積立金も、基金利子収入の確定及び今回の補正予算調整額により60,002千円の追加です。12番公共施設建設等基金積立金も、基金利子収入額の確定及び今回の補正予算調整額により59,991千円の追加です。

 恐れ入りますけれども、4ページにお戻りください。

 第2表繰越明許費の補正となります。繰越明許費の補正は、昨年度、今年の3月末までに事務事業が完了しなかったものについて、令和6年度に予算を繰り越して執行するための追加となります。

 3款1目住民税非課税世帯等生活支援給付金(追加拡大)事業で、9,459千円の追加です。この事業につきましては、令和5年度住民税が非課税の世帯に対し物価高騰対策として、1世帯当たり70千円を給付するものでございます。今年の1月下旬から申請を受け付けてございますけれども、引き続き給付事務を進めるため、予算を繰越しするものでございます。

 次に、3款1項低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)事業で、25,241千円の追加です。この事業につきましては、低所得者支援及び定額減税を補足する給付としまして、令和5年度住民税均等割のみの課税世帯に対し、1世帯当たり100千円を給付するものでございます。給付申請の開始時期が5月の予定となっており、予算の繰越しをするものでございます。

 次に、3款1項低所得者支援給付金(子育て世帯)事業で、4,036千円の追加です。この事業につきましては、低所得者支援及び定額減税を補足する給付としまして、令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみの課税世帯に対し、18歳未満の児童1人当たり50千円を給付するものでございます。この事業につきましても、給付の申請開始時期が今年5月の予定となっており、予算を繰り越すものでございます。

 次に、10款3項町民バス修繕事業で、2,237千円の追加です。この事業は、今年3月末までに修繕が完了しなかったことから、修繕経費を繰越しをするものでございます。

 続きまして、10款4項図書館エアコン設置工事で、6,287千円の追加です。この事業につきましては、契約金額のうち5年度支出額が確定したことから、残額を6年度工事費へ繰り越すものでございます。なお、工期につきましては6月30日という予定で進めているところでございます。

 次、10款5項アイスアリーナ冷却器更新事業で、26,312千円の追加です。本事業につきましても、契約金額のうち5年度支出額が確定したことから、残額を6年度工事費へ繰り越すものでございます。この工期につきましても、6月30日を予定してございます。

 以上、専決処分第5号令和5年度一般会計補正予算(第14号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第39号、専決処分の承認を求めることについて御説明いたします。

 専決処分の第6号令和5年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)の設定でございます。

 総額に、3,733千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を1,317,331千円とするものです。

 それでは、5ページをお開き願います。

 歳入になります。1款1項1目国民健康保険税1,800千円の追加は、現年課税分及び滞納繰越分保険税の決算見込みによる補正となります。

 3款1項1目保険給付費等交付金5,032千円の追加は、北海道からの普通納付金確定通知による補正となります。

 4款1項1目利子及び配当金1,000円の追加は、基金利子の確定に伴う補正となります。

 6ページに参ります。

 5款1項1目一般会計繰入金3,100千円の減額は、今回の補正予算の財源調整に伴う補正となります。

 7ページに参ります。

 歳出の補正です。2款2項1目高額療養費5,032千円の追加は、決算見込みによる補正です。

 3款1項1目医療給付費から、次のページ、8ページの中段に参りますけども、3款3項1目介護納付金までは、財源内訳のみの補正です。

 その下、5款2項1目特定健康診査等事業費1,300千円の減額は、決算見込みによる補正です。

 9ページに参ります。

 6款1項1目基金積立金1,000円の追加は、基金利子額の確定に伴う補正です。

 以上、専決処分第6号国民健康保険特別会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。ご承認につきましてご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第38号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第38号は承認することに決定しました。

 これより、議案第39号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第39号は承認することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第8、議案第40号、物品の取得についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第40号、物品の取得について提案理由のご説明を申し上げます。

 物品名は、除雪作業車両(除雪専用車10トン)で、方法につきましては、令和6年4月16日に東北海道日野自動車株式会社帯広支店、UDトラックス道東株式会社、東北海道いすゞ自動車株式会社帯広支店の3社による指名競争入札の結果、落札によるものです。

 契約金額は、消費税込みで72,500千円。

 契約の相手方は、帯広市のUDトラックス道東株式会社で、所在地及び代表者については議案書のとおりでございます。

 落札率につきましては88.21%です。

 以上、議案第40号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第40号、物品の取得についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第9、議案第41号、物品の取得についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第41号、物品の取得について提案理由の御説明を申し上げます。

 物品名は給餌ミキサーで、方法につきましては、令和6年4月16日に日本ニューホランド株式会社帯広営業所、ヤンマーアグリジャパン株式会社帯広支店、エム・エス・ケー農業機械株式会社十勝支社の3社による指名競争入札の結果、落札によるものです。

 契約金額は、消費税込みで8,800千円。

 契約の相手方は、芽室町のヤンマーアグリジャパン株式会社帯広支店で、所在地及び代表者については議案者のとおりでございます。

 落札率につきましては67.59%です。

 以上、議案第41号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第41号、物品の取得についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) これで、本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。

 令和6年第3回清水町議会臨時会を閉会します。

(午前1047分)

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