○議長(山下清美) これより本日の会議を開きます。
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○議長(山下清美) 日程第1、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(青沼博信) それでは私のほうから、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
例規集につきましては、第1巻7001ページから登載しております町税条例となります。今回の改正につきましては、令和6年度、税制改正による地方税法等の一部を改正する法令が令和6年3月30日に公布され、その改正により、町税条例の改正が必要となることから、ご提案させていただくものであります。
この法令の改正により、令和6年4月1日から改正が必要となった規定につきましては、先の4月臨時会において専決処分をご承認いただいておりますので、今回の一部改正条例につきましては、それ以外の、令和7年以降の施行日となる一部改正条例となります。改正内容につきましては、別冊の議案説明資料1ページからの新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが、議案説明資料1ページ目をお開き願います。
町税条例第34条の7、寄附金税額控除につきましては、新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託に関わる信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象とする等の措置が講じられたことから、法令の改正に合わせて規定を改正するものです。
次に、下段の第56条につきましては、引用先である私立学校法が改正されたことに伴う、いわゆる条項ずれの改正となります。
次に、資料2ページ目をお開き願います。
附則第4条の2、公益法人等に関わる町民税の課税の特例につきましては、地方税法と同様に、公益法人等に関わる町民税の課税の特例を規定しておりましたが、今回の法改正により規定が削除されたことから、町税条例においても同様に削除するものであります。
以上が今回ご提案させていただきました、町税条例の一部を改正する条例の概要となります。
最後に、一部改正条例の附則といたしまして、第1条に条例の施行する日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日と同日の令和7年4月1日とし、新たな公益信託制度の創設に関わる改正規定につきましては、地方税法と同じく、令和6年5月22日に公布された公益信託に関する法律の施行する日の翌年の1月1日から施行する規定を設けてございます。また、第2条には、この条例の改正により改正された内容につきまして、これまでの課税に影響が出ないよう、経過措置の規定を設けてございます。
以上、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山下清美) 日程第2、議案第43号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
子育て支援課長。
○子育て支援課長(西田史明) 議案第43号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の提案説明をさせていただきます。
この条例の改正につきましては、昨年度国が策定しました、子ども未来戦略方針において幼児教育保育の質の向上を目的とした、職員配置基準の見直しが行われ、それに基づき、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことを受けて、国の基準に合わせて改正するものでございます。
改正の内容でございますが、議案説明資料の3ページ、4ページをご覧いただきたいと思います。
満3歳以上満4歳に満たない児童の職員配置について、概ね20人に1人を概ね15人に1人に、満4歳以上の児童については、概ね30人に1人を概ね25人に1人に改めるものでございます。附則といたしましてこの条例は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用するものでございます。なお現在、本町にはこの条例に該当する事業所等はございません。
以上簡単ではございますが、議案第43号の提案説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第43号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山下清美) 日程第3、議案第58号、訴訟上の和解について、議案第59号、令和6年度清水町一般会計補正予算第2号の設定について、以上2件を一括議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
初めに、議案第58号について。総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは議案第58号訴訟上の和解について提案理由のご説明を申し上げます。
本事件につきましては、職員4名から町が控訴され、訴訟手続きをしておりましたが、札幌高等裁判所から和解勧告が出され、和解案を双方が受け入れることとなりましたので、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
それでは議案書に沿って説明させていただきます。
1、当事者の控訴人被控訴人につきましては議案書のとおりでございます。
2、事件の概要についてですが、本事件は、2年制もしくは3年制の専修学校を卒業した本町職員が、採用された当時の本町初任給規則が準用していた人事院規則の運用基準等に照らすと、基準学歴は短大卒と扱われるべきであるところ、高卒と扱ってなされたそれぞれの初任給決定は違法であり、短大卒と扱われた場合と、高卒と扱われた場合の給与と、実際の給与の差額分の損害が生じたとして、本町に対して当該損害の賠償を求めていた損害賠償請求の控訴事件であります。
令和5年10月6日に、釧路地方裁判所、帯広支部において、原告であった本町職員5名の請求をいずれも棄却する、第1審判決が出されましたが、11月21日に同判決を不服として控訴人4名が控訴を提起したことにより、札幌高等裁判所において控訴審が係属しましたので、釧路弁護士会所属の弁護士と控訴審に係る委任契約を締結し、同弁護士を訴訟代理人として現在に至るまで訴訟手続きを追行してきたものであります。
3の提案理由につきましては、控訴審が継続して以降、複数回におよんで口頭弁論期日等を経てきましたが、令和6年5月22日に札幌高等裁判所から職権による和解勧告がなされ、庁内において慎重に検討を重ねた結果、同和解勧告のとおり和解に応じようとするものであります。
4、和解内容についてですが、(1)から(8)までは、清水町は、控訴人4人に対し、それぞれ解決金として70万円、40万円。50万円、20万円を支払うものとし、本和解成立の日から1ヶ月以内に、控訴人が指定する口座に振り込むこととし、振込手数料は清水町の負担とするものでございます。(9)では、控訴人らは、その余の請求を放棄する。(10)では、控訴人及び被控訴人は、控訴人らと、被控訴人との間には、本件に関し、本和解条項に定めるものの他に何らの債務がないことを相互に確認する。最後、(11)では、訴訟費用は第1審第2審を通じて、各自の負担とするとしているものであります。
以上、議案第58号の提案理由の説明をさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) 次に、議案第59号について説明を求めます。
○副町長(山本 司) 副町長。
議案第59号、令和6年度清水町一般会計補正予算第2号の設定につきましてご説明申し上げます。総額に71,670千円を追加し、それぞれの総額を8,880,033千円とするものです。
6ページをお開き願います。歳入よりご説明いたします。
16款2項4目、農林業費道補助金は補助内示に伴い、68,858千円の追加です。18款1項2目、特定寄附金万54千円の追加は、図書購入に対する指定寄附1件によるものです。
19款1項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整額として2,758千円の追加です。
7ページに参ります。歳出の説明です。
2款1項1目、一般管理費は、損害賠償請求控訴事件に係ります費用として、12節50番、訴訟等弁護士委託料401千円の追加。21節10番、職員給与損害賠償請求控訴事件解決金1,800千円の追加です。
6款1項3目、農業振興費は、国の補助金の内示によるものです。
18節52番、麦、大豆生産技術向上事業補助金は、十勝清水町農業協同組合が実施する、小麦、大豆の増産対策、スマート農業技術機器導入等に対する補助金68,858千円の追加です。
7款1項2、目観光費は、日高山脈襟裳十勝国立公園指定を祝う懸垂幕作成経費としまして、10節10番、事務事業消耗品費、165千円の追加です。
8ページに参ります。10款4項4目、図書館郷土史料館費、17節10番、図書館資料54千円の追加は、図書購入目的の指定寄附1件による補正です。
5項2目、体育施設費はアイスアリーナ備品である、ウェットクリーナー、水を吸い取る掃除機でございますけれども、故障による更新経費としまして、17節16番、施設用備品392千円の追加でございます。
以上、一般会計補正予算第2号の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
4番、川上均議員。
○4番(川上 均) 第58号の訴訟上の和解についてですが、結局この裁判って何だったのかなって、私は思うのですよね。令和2年の9月の定例会から始まって、それから調査特別委員会を議会で設置して、11回、この間、令和4年11月まで開催した中で、最終的には訴訟に行って、1審2審で今回の和解という形になったと思うのですよね。
もう一度大きく4点についてお聞きしたいのですが。
1つ目は、まず今回和解に至った経過と理由につきまして、さらに詳細にありましたら教えていただきたいなと思います。新聞によりますと、町民に迷惑をかけるということと、大局的な部分だということなのですが、その他にありましたらまずお聞きしたいと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) はい。今回、和解に至った理由ということでございます。
高等裁判所の和解勧告によるものでございます。判決という形で終わるのではなく、お互いの意思に基づいて、解決に至るという点からもですね、和解が望ましいといった判断でございます。
○議長(山下清美) 4番、川上均議員。
○4番(川上 均) 解決が望ましいということはもちろんそうだと思うのですね。そういった部分では、新聞にありまして先程言いましたように、町民に迷惑をかけているという部分では、具体的にもし、どのような迷惑をかけているのか具体的な事項についてあれば教えていただきたいと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
○副町長(山本 司) はい。労使間の争いをですね、これ以上長期化させるということにつきましては、訴訟費用の増加など、町民の不利益に繋がることも否定できないといった部分の判断でございます。
○議長(山下清美) 4番、川上均議員。
○4番(川上 均) また2つ目として、訴訟費用の関係ですが、1審2審今回、2審の関係では、旅費やなにかも含めての50万円の経費がかかっているということですが、改めてお尋ねしたいと思います。
1審2審合わせて、今回訴訟に関わる経費としていくら最終的に支出したのか、するのかですね、質問したいと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) はい。これまでにかかった訴訟の費用でございます。1審におきましては、弁護士の費用として着手金、報酬合わせまして、116万4,900円を支出してございます。
今回、控訴審になりまして、その部分については、本日補正予算で計上してございます。解決金としての1,800千円と、弁護士費用401千円でございます。
その他に、細かいところで言えば、私ども、高等裁判所までの2回の職員旅費が10万2,600円、合わせまして控訴審では230万2,683円、1審2審と合わせますと、346万7,983円の支出したものを、または支出に、これからの見込みといったことになります。
○議長(山下清美) 4番、川上均議員。
○4番(川上 均) 結果論にはなるのですが、結局訴訟にならなければそのような税金を無駄にしなかったわけですよね。例えは悪いかもしれないですが、こないだ一般質問した、帯状疱疹ワクチンだって、結局、その費用に回せば70人から100人程度の費用に回るわけですから。そういった部分ではやはり政策的に私は、どこかやはりおかしいのかなと思っているところですが、そういう部分で、今回、結果的には和解になったのですが、現状の町長今の素直な気持ちをお聞かせ願いたいと。
○議長(山下清美) 答弁を求めます町長。
○町長(阿部一男) 今副町長からも途中経過については説明ありましたけれども、労使間の争いを、これ以上長期化させないということも含めてですね、双方を勝ちでもなくて負けてもなくてっていうね、1審は我々の勝訴に終わりましたけれども、そういった中で解決を図れたということの、何か判断からいきますと、これでよかったのかなと、ほっとしているところでございます。
○議長(山下清美) 1項目3回次、はい。
4番、川上均議員。
○4番(川上 均) 3項目最後になると思うのですが、結果的にですね一番やはり大きく失ったものは、私も何回も言っているですが、職員とのやはり信頼関係だと思うのですね。この訴訟の中で、最終的に和解になりましたが、そういう部分では、今後職員等の信頼関係をどう回復していくのか。町長のお考えをお聞きしたいと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
町長。
○町長(阿部一男) こうして控訴をしました4人につきましても、160人以上いる職員の中の4人でございますし、私にとっては大切な部下でございますので、これからですね、和解案にもありますように、今後一切今までの簡単に言えばわだかまりも含めてなしにして、しっかりと仲良くやっていきましょうというようなことの和解でございますので、そのように、大切な部下と一緒に、またまちづくりにしっかりと進んでいければなと思っているところでございます。
○議長(山下清美) 他に質疑ありませんか。
6番、鈴木孝寿議員。
○6番(鈴木孝寿) まずは、和解になってよかったなと率直な感想です。
もうこれ以上長引かせるものではないなと思っています。
私の方から3点ほどありますが、私も今、川上議員言ったように、この議会での調査委員会のときのメンバーでもありまして、感想というわけではないのですけれど、その時に職員からの聞き取り等、町長側からの総務課も含めて聞き取りをさせていただいた経緯があっていろいろな報告書も出ています。ただ、今、川上議員とも重複するかもしれませんけど、やはりもう若い職員とかと、いろいろなところで話をしたり、または中堅でも話をしたりするときに、もちろんそういう細かいことは言いませんけれど、みんな、ただ残念なことに、テンションが下がっている。気持ちは落ちている。ずっと、結局は考えてもらえてなかったのだと言って、第1審裁判になって、裁判になるまでのプロセスと、裁判になってからと。非常に職員の中でもどんよりとした。これをどうやって解決するのかなとは思いますけれども、まだわだかまりなくしてとは言いながらも、裁判で高裁まで行っているのですよ。
これはやはり厳しいですよね、現実としてね、どちらも納得できる理由でというような、町長、先ほど答弁がありましたけど、現実的には、訴えた側の方に最終的には、結果としてよかったなという形で見えています。
それも多くの町民が、そうなるよねというような話もしてはいるのですけれど。これで埋められないぐらいの溝なのかどうか、これを解決していくというのは本当に大変だと思うのですが、どうやって解決しましょう。
日頃からやはり職員と話し合う。もしくは、正面向き合って話しているかどうかっていうところも大切にこれからなってくると思いますけど。
そういう姿勢がなかったから裁判まで行ってしまったのではないか、と
も思いますが、まずは職員との信頼関係。今一度、しっかりとやっていくというお話もありましたが、若い職員とか本当にがっかりしている、もちろん当事者ではなくてもね、当事者ではない職員もすごく、なんかものを言えば、やはり皆、町長、副町長、課長となったら偉い人ばかりなので、何かあったらこう飛ばされるとかという、こんな極端な言い方ですけれど。
すごくびくびくしながらやっているという今状況があると思います。これに対してやはり解決するにはまだまだ時間がかかると思いますけれど、まずどう今後、対話を繰り返していくのか、どういうような職員との信頼関係を築いていくのか。
今の段階で、お考えがあれば教えていただければと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 職員との信頼関係ということでございますけれども、私どもはですね、訴訟に関わった職員、そうでない職員含めてですね、平等に、当然仕事上必要なことをですね、きちっと話し合いながら業務を進めていくというのが原則でございますので。そういった意味で平等にですね、当然扱って参りますし、我々は今までもそういったことで、対応してきたつもりでございますので、今後も、もしそういった一部の職員の思いがあるとすれば、注意深くフォローして参りたいと考えてございます。
○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。
○6番(鈴木孝寿) 職員のことはもう本当に町長、副町長、そして管理職の皆に任せるしか、正直言ってないのですけれど、その中で我々はどう見ていくか、どういう声を聞いて、声なき声小さな声を拾っていくかというのが僕らの議員の仕事でもある。ここは注意深く見させていただきますけれども、ぜひ今言われたとおり、ノーサイドになった以上は、しっかりと運営して欲しいなと思います。
次の質問に移ります。
これね、一番町民が、先程川上議員も言っていましたけれど、町民の中で一番思っている。和解するのだったら最初から和解しろよ。という声が大きく上がっています。なぜ最初から和解しなかったの、ましてこれ、前回の第1審の時の新聞の切り抜きで副町長の言葉でね、厳しい言葉で、当然ですみたいな当然の結果ですとかって言って、結果的に今回こう最後までいったら和解したというのはね、何だったのってもちろん切り抜き記事でそういった意味ではないと僕はあのときね、別件で話しさせていただきましたけれど、ただしやはり独り歩きしている言葉とかというのであったり、町民は町民で、なんでここで和解するのだったら最初から和解しなかったんだ、ていうね。結果論ではありますし、でも、一番迷惑を受けたのはもちろん、訴訟した本人たちも大変だし、それをした、例えば組合の人たちも大変だったのだろうなと、容易に想像できますけど、でも最終的に一番迷惑かかっているのは町民なのです。税金の支出。その分あったら何に使えたのかなあというような話も当然出てきますけど、その和解に至ってしまってここに、もちろん裁判だから戦うというのはあるかもしれませんけれど、和解、最終的にしたということは最初からそういうような、和解する気持ちがなかったのか、であればここには何が問題だったのか、どういう問題があったのか。
今更ですけども。和解に至ったプロセスの中で、なぜ最初に和解できなかったのか。やはり話し合いが足りなかったのか、ここがやはり町民が一番聞きたいところであるし、関心のあるところだと思います。これ、和解がここまで早期にと、もう長期なのですね、長期化させたくないって先ほど答弁ありましたので、もうすでに長期化になっています。であればなぜこのときにしっかりとして向き合って会話ができなかったのか、というのが一番大きな問題だと思うのですが、その原因は、結果的には何だったのか。職員に耳を傾けなかった時があったのかどうなのか。そこ、その責任というかね、その部分についてどのように考えられているか、今一度お聞きしたいと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 当初ですね初任給決定が誤りだという主張があってですね、争いごとになったということでございます。
我々も、解決の道はないかといったことで、専門家や、行政機関等にも、我々の今までの給与決定のやり方、差額を支払う必要があるのかないのかといったことはですね様々な方面に調査確認はしたところでございます。
結果的に、明確な結論が得られなかったといった部分もございます。町としては、正しい税金の使い方としましてですね、当然、根拠が必要になって参ります。そういった部分でなかなか、その根拠を見出すことができなかったといったことが、裁判に至った経過かなと思っております。
我々はあくまでも話し合いは継続したい、する気持ちはございました。その辺は改めて表明させていただきたいと思います。
第1審の判決でございます。その際の私のコメントもありました。
裁判所から出された、原告の訴えを棄却するといった、これは判決でございます。判決を尊重した上でのコメントであるということでご理解いただきたいと思います。当然、1審においても、和解が提案されればですね、和解をすることも考えたといったことは、ご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。
○6番(鈴木孝寿) ぐだぐだ言っても私もしょうがないので。でも、ここではっきりしたいのは、やはり税金を使ってしまって、最終的には和解しているのです。だったら何だったのだろうと。やはりそこは、行政運営上、いわゆる政治家として判断を、結果的には間違った判断、もしくは、混乱した判断をしてしまった結果だと私は思っています。
今回の58号59号に訴訟上の和解と一般会計補正予算ありますけれど、本来これ政治であれば、行政運営上で、出さなくてもいい金額、弁護士費用は出さなくてはならないというのはもちろん、訴えられたら、出すというのは弁護士入れたら出すというのはわかりますけれど。結論として、Win-Winによったわけではないのですよ。1審で勝ちながら2審では和解ということは、町民はよく思っているのは、結局負けたんじゃんと、結果として勝ったとか負けたとかいうのではないのだけれど。
でも、結論としてね。僕ここで、例えばこの運営の誤りもしくは、町長どこまで考えているか別として、考えていないかもしれないので、責任というのはどこかで取らなくてはならない。この部分について例えば今言った1,700千円近くの金額、最終的にかかっている部分をね、どうするの。こういう、どうするのというのが僕、もし出てくるのだったら今日合わせて出てくるならば、例えば、これはやはり訴えた側大体40%から45%ぐらいだと思いますけど。訴えた金額の、それ100%が正しいとか云々じゃなくて、でも、そうなってしまった以上の責任っていうのは、どこかで取らなくてはならないな。その責任は、例えば、腹切りとかでないけれど、例えばそれは例えば給与で、返上していく。これはこういうことがもうないように、今後はしっかりやっていくというような提案が今後なされるべきだと思うのですが、その考えには至らなかった、もしくは、今考えているのであれば、どのような考えを持っているか、お聞きしたいと思います。
いわゆる政治上、行政運営上の責任の取り方っていうのをどう考えているかお聞きしたいと思います。
○議長(山下清美) ただいまの鈴木議員の質問ですが、間違った判断だという部分の発言もありました。また結局、負けたのだという部分。そして、責任の所在という部分、そういった3項目について答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) はい今回、札幌高等裁判所からの和解勧告に基づく支払いでございます。
あくまでも和解勧告を受け入れると言った部分を根拠にした、私どもの支出ということで、早期にこの争いを終わらせるといったことでございます。和解で一定程度の解決金は払います。実質支出があるというのは、和解金と弁護士費用になります。
和解の中で、勧告案が出されましたけれども、当初控訴人の訴えている請求額は、380万程度といったことが、控訴人の請求額でございます。
それと比較するのはどうかと思いますけれども、それに対して解決金180万と弁護士費用足してもですね、請求額を上回らないと、いった見方もあろうかと思います。それがだから、問題ないのだとは言ってはいませんけれども、そういった部分もご理解をいただければと考えてございます。
○議長(山下清美) 責任に関して。
○副町長(山本 司) はい、すいません。責任に関してでございます。
実態としては、1審では、原告の訴えを棄却したということで勝った負けたではないのですけれどもそれは判決として、町側勝訴してございます。そして今回、控訴審の中では、和解と言ったことで、あくまでも裁判所の勧告により和解を双方が受け入れたということで、どっちが勝った負けたといったことはですね、表面上というか、実際のところはないといった部分でですね、責任の部分も生じないといった考え方でございます。
○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。
○6番(鈴木孝寿) 和解案が出たから和解をした、別にこれについては私たちは間違っていないととれちゃう。それで間違いないですねきっとね。僕は悪くないのだよていうのは、これは職員との溝がもう、やはり先程から言っていた部分についてはもう埋まることはないなと確信をさせていただきます。
ただ本当に、町が悪くないのだったら何で控訴し、裁判も継続しなかったのっていう、単純になるわけですよ。ということはやはりこちらも言われた以上はこうお互いと言うけれど、訴える側を仕方がないなといって、訴えられた方は別に、そのままやればよかっただけの話だけど、そうしなかったにも理由があって、ということですよね。
でね、僕最後の質問でもう今の副町長の答弁で少しだけがっかりしたのですけれど、町長はこれにね、今副町長答えていただきましたけれど町長も何も恥じることなく、和解に応じた、税金なんぼ使ってもっていうわけではないけれど、勝った負けたではないのだ、和解したのだよ。1審は勝っているし。けれど、1審では勝っているけれど2審で和解勧告出ているのですよ。
ここをどのようにとらえて、うちは悪くないのだと。
結局は、お互いに話し合いができてなかったからこうなったっていうだけの最初の答弁をしていたと思うのです。職員との溝をどうするのかって、これ一生埋まらないですよ。このままいったら。であるからこそ、町長はここで1つ区切りをつけなくてはならないのだけれど、これはね、職員に対してではなくて今度僕言っているのは、町民に対しての税金の使い方の問題ですよ。
ここはやはり、勝った負けたではないけれど、この部分についてはやはり判断を誤った部分もあったかもしれないから、何ぼかでもね、例えば、こうならないように、実質的に今後こうします、その上で言っているのは例えば、長引かせた責任をどのように取るのかという質問だったのですけれどそれに対して、副町長は関係ないと、関係ないという言い方はしないけど、問題はないと思っていると言っていますけれど、町長自身の言葉で、この部分を聞いて、この質問をし閉じたいと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
町長。
○町長(阿部一男) 少し遠まわしな話も含めて、聞かれたことにはきちんと答えますので。最初にお話、副町長の方からも少しこうさせていただきましたけれどもね、いろいろな人にこの問題が表面化してから、いろいろな人に専門家やそれからまた、行政機関、北海道やなんかにも、こういう時どう判断したらいいのでしょうかねというアドバイスも含めて事例とかそういうことも含めて求めたのですけれども、明確な答えは得られなかったということもありました。
そんな中で、私が皆の要求に応じて、お金を支払ったとしても、当時いろいろな問題が出たときに、何で支払うのという、それから支払う必要ないのではないのっていう意見も、逆にそっちの意見の方が多くて、沢山来た経過がございます。
そんな中で、支払うにしても、どのぐらいの金額支払ったらいいのかというのは先程言ったように、アドバイスやそういうことも求めたのだけれど明確な答えは得られなかったということもありまして、結果的には、第三者によって判断をしてもらってその金額で払うのが一番公正な第三者によって公正公平な、この場合は司直になりますけれども、そういった第三者の判断によっては、支払いするのが一番いいのではないかという、思いの中で、今回和解勧告があり、我々もそこそこに納得した部分の和解の案でありましたので、それを受け入れて、今回の報告した経過になったところでございます。
そんな中で、私がどこかで判断を間違えたかなというところは、話し合いしている中でもすぐ訴えられたという状況がございましたので、そういうところの中でね、どっかで判断間違えたかっていうことは、自分としては思っていないところであります。
ですから、責任がどうのこうのと言われても、この部分で、私の責任が大きいのを、あるのかないのか、私としては、自分の判断ですけれども、そこのところにはね、ないのではないかと。
結果として先程言ったように、最初に払ってもしそのまま金額を払ったところだとかいろいろなことを経過を踏まえた中でね、税金を沢山つぎ込んだのか、いやでも、払った金額あるいは請求された金額に比べると少なくなっていますよと、一番最初はもっともっと大きな金額第1審の時は500万近い金額を請求された部分もありますのでね、そんなことを考えると、どこか判断が間違えたのかとか、それによって責任を取らなくてはいけないのかと、そんな思いは今のところ持っていないところでございます。
○議長(山下清美) 他に質疑ありますか。
11番、中島里司議員
○11番(中島里司) 今聞いた議案として上がっている件ですけれども、最終的には、政治的な判断も含めて、ということを考えた場合には、結果責任というのも発生する、往々にあろうと思います。最終的にはその質問なのですが、これですね、今、いろいろな思いがありますけども、私も、現職時代、部下の仕事上のことで、合わせて処分を受けた経験を持っております。処分すればいいものでないとその時は思っていました。それはそれとしてこれがもし、職員が町民にいろいろなやりとりで、本来これ結果論の話ですから、そのスタート時点から出せるのではないか、いや出せないという経過があったと思いますが、その辺からいくとですね、この最終的な支出、これをもし一般事務の中で、町民に対して、その負担をかけた場合、これは処分対象になるのかどうか、まず1点目。
処分ということで私聞いていきたいと思いますのでまず1点目は、職員がやってもしこれだけの支出等が出てきた場合、どういう対応するのか。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 具体的なですね案件というかがわかりませんのでなかなか明確に今の段階でお答えは難しいのかなと思っております。
○議長(山下清美) 11番中島里司議員。
○11番(中島里司) 1回目からそういうことでしたら3回ですから、多分前向きな答弁返ってこないだろうなと思いながらも、具体的なではなくて、今までそういう事例っていうのはなかったの。処分対象した。職員処分していることあるのでしょ今まで。その中で、その事務ミスというのがあった場合に、これはミスっていうのは、ミスしたことによって、誰が迷惑するのですか。それによって処分度合いが変わるのではないの。ただ間違ったから処分することできないでしょ。処分というのは、僕は本当に処分あんまりしないほうがいいと思ってる人間なんだけど。だけど、今まで過去においてそういう例があるわけ。具体的にどうしたらどうなるなんて話じゃなくて、過去において、職員の処分をする場合に、ということで、それと、この事件と合わせた場合に、対象になるのかどうかということを私は聞いているのですよ。具体的にはこれこの件に関して、これ結果の話ですから、最初の話し合いのときから、本当に執行側も出し、組合がもっともっと膝突き合わせて話し合いしていたら、これ過去のこと何とでも言えますだから言っているのだけど、だけど膝をきちんと突き合わせて話していたら、ここまでいかなかったのではないかなと。
私はたまたま委員会で審議しているときは、残念な思いでずっと会議、参加していましたけども、その辺を考えたときに、こういう結果は、これ早くと言わないけれど、とにかく終わってよかったなというのが本音なのですけれど、それに対して、今言ったお話、もう一度、職員に対してということで、もう一度ではなくてその辺について過去の事例じゃなくて、過去の例を見た場合にこれは対象職員がやった場合に対象になるのかどうか。
○議長(山下清美) 総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 申し訳ございません。それぞれ過去にはですねそれぞれその事案に応じまして処分委員会で協議をしてですねそれぞれその事案に応じてそれぞれ処分をしてきたところでございます。
この案件につきましては先ほど町長副町長が申し上げましたとおり、そういった案件にはですね該当しないという判断をしているところでございます。
○議長(山下清美) 11番、中島里司議員。
○11番(中島里司) 同じこと出てくると思います。
3回目で、これで終わりますけども。これですね今のお話、そういう判断されて、合っているか間違っているか私わかりません。ただですね、先程話出ていた職員との見方によっては溝が深いとか浅いとか、そういうものは現実に職場内に私は今あると思っています。深さはわかりません。
これからそれを戻していくというのは大変なことだろうと思っています。
だから余談になりますけども、職員人事だっていろいろなこと考えてやったって、溝ができているから、またこうやってやられた、こうやってやられたという人事は、職員サイドからそう見る部分があります。これ見解の相違だといえばそれまでです。
だから、結局後々の全体を見た時にですね。これは今後の行政を進めていく中で、好ましいのかどうかということを私は危惧していますので、今一度、僕は処分どうしてもすれなんて言っているのではないですよ。
職員がやむを得ないなというような話、正しい正しいじゃない、そういうことではなくて、職員側からも思いもとらえながら、最終的にお答えをいただければと思います。
○議長(山下清美) 答弁を求めます。
町長。
○町長(阿部一男) 先程からも申し上げていますとおり、この事に関してですね先程申し上げましたように、4人というのは私の大切な部下でありますし、重要な戦力でありますので、今後におきましてもですね、多少わたしは自分の今までの感触からいくと大きな溝はないと思っていますけれども、あの、係争中もいろいろなことの中で仲良くやっておりましたのでね、ないと思いますけれども、よりこの和解案に基づいた中で、さらに重要な戦力として、今後まちづくり一緒に進めていければなと。そんなふうに思って進めていきたいと思っております。
以上です。
○議長(山下清美) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) これで質疑を終わります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) これより一括して討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第58号、訴訟上の和解についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第58号は原案の通り可決されました。
これより、議案第59号、令和6年度清水町一般会計補正予算第2号の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美)ここで休憩をいたします再開は11時10分といたします。
(午前10時56分)
○議長(山下清美) 会議を再開いたします。
(午前11時10分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第4号、議案第50号、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(奥田啓司) 議案第50号、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について、ご説明をさせていただきます。
今回の変更につきましては、行政手続きにおける特定個人の識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、マイナンバーカードと被保険者証一体化に伴い、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更することについて、地方自治法第291条の11の規定により、関係市町村議会の議決を要するためでございます。
内容につきましては、別冊の議案説明資料5ページから、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。こちら新旧対照表から確認をさせていただきたいと思います。改正後になりますけども、北海道後期高齢者医療広域連合規約第4条を、広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律、(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく、命令に基づき、後期高齢者医療広域連合が行うものとされた、後期高齢者医療の事務及び、それに付随する事務を処理するために、改めるものでございます。
続きまして第9条第2項の中の別表第2を別表に改め、次のページ6ページになります。お開きいただきたいと思います。別表第1を削り、別表第2号を別表とします。付則としましてこの規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定により、北海道知事の許可の日から施行いたします。
以上を説明とさせていただきました。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第50号、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第5、議案第54号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
企画課長。
○企画課長(鈴木 聡) 議案第54号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、提案の内容と、変更内容についてご説明申し上げます。
過疎地域持続的発展市町村計画の変更につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び事務処理要領に基づき、事業の項目の追加や本文の修正、目標または達成状況の評価の変更など、計画全体に及ぼす影響が大きい変更である場合については、あらかじめ知事との協議を行った後、議会の議決をいただくことになっております。
また、文言の修正等、実質的な変更に当たらないものや、本文中の表に記載する事業の追加変更などは、軽微な修正として、知事の事前協議及び町議会の議決を要しないものとなっており、その都度変更しております。
このたび提案いたします市町村計画の変更につきましては、計画策定後に実施する事業に追加が生じたことと、事業量に変更を生じたことから、関係する本文を変更したく提案するものでございます。なお、北海道知事との協議につきましては、令和6年5月21日付で協議が整い、同月29日に通知があったことから今回の提案となった次第でございます。
次に変更内容についてご説明をさせていただきます。
議案とともにお配りさせていただきました、議案資料をご覧ください。
新旧対照表載せてございます。変更内容としましては、2、移住・定住地域間交流の促進、人材育成、育成の(2)その対策に、ウとして、交流人口、関係人口の創出の推進を追加し、(3)計画に、(4)過疎地域持続的発展特別事業地域間交流として、清水町地域活性化交流施設整備事業補助金を追加いたします。次に、5、交通施設の整備、交通手段の確保の(2)、その対策に記述しております。
町道の改良舗装の促進を図る項目について、道路改良舗装整備事業の実施距離を2,029メートルから3,019メートルに変更し、道路舗装改修事業の実施距離を5,270メートルから5,727メートルに、道路舗装補修事業の実施距離を3,450メートルから、3,365メートルに変更いたします。また、ウ 交通安全対策として、市街地の道路改良とあわせて、歩道の整備を図る項目につきまして、歩道改修事業の実施距離を2600メートルから2,605メートルに変更いたします。
最後に再掲として掲載しております、過疎地域持続的発展特別事業分の表に、先程ご説明いたしました清水町地域活性化交流施設整備事業補助金を追加いたします。
以上、議案第54号清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、提案理由と変更内容のご説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第54号清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第6、議案第52号、副町長の選任についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。町長。
○町長(阿部一男) 議案第52号、副町長の選任について、提案理由の説明を申し上げます。
清水町副町長に清水町下佐幌西1線125番地にお住まいの山本司氏を選任したいので、地方自治法第162条の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
山本氏は、昭和39年8月20日生まれの59歳であります。昭和58年3月清水高校卒業後の4月に清水町役場に奉職し、以来、企画課、税務課、総務課、農林課、水道課、議会事務局等、幅広い分野で町職員として活躍してきました。その後、令和2年6月19日に副町長に就任し、本日で4年の任期満了を迎えます。また、職員時代の平成16年に財政改革を担当し、本町財政の健全化の基盤を築いた経験を活かし、本日まで、副町長として安定した町政運営に取り組んでいただいているところでございます。実直で、先輩や同僚、部下にも信頼が厚く、副町長として今後も、役場内の取りまとめ役として最適任者でありますので、再度の選任について同意の程よろしくお願いをいたします。
以上、議案第52号の説明とさせていただきます。
○議長(山下清美) 人事案件ですが、特に質疑ありますか。
11番、中島里司議員。
○11番(中島里司) 本人おられるのだよ。本来はここから退席していただくのではないの。違うの。本人目の前にしていろいろ指摘するの。いや、それはそれでいいです。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 休憩します。
(午前11時21分)
○議長(山下清美) 再開します。
(午前11時21分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 質疑を続けます。
11番、中島里司議員。他に質疑ありますか。
○6番(鈴木孝寿) 議長。
○議長(山下清美) はい、6番、鈴木孝寿議員。
○6番(鈴木孝寿) この件に関しましては、全員協議会において起立での採決になっておりましたけども、清水町議会会議規則第81条に基づきまして、出席議員2名以上から要求があるときは、無記名の投票も可能だということでございますので、無記名の投票でお願いしたいと思います。
私に賛同いただける議員の方、挙手をお願いしたいと思います。以上でございます。
(賛成者挙手)
○6番(鈴木孝寿) 採決ではなく、これは要求でございますので、採決はこの後何もなければ無記名の投票になると思いますよろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) ただいま、採決にあたっての動議がありました。
そして賛成者もおります。その前に、質疑の関係で、まだいらっしゃればと思いまして、質疑ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑はなしと認めます。
それではこれより採決に入ります。そして採決にあたっては、ただいま6番、鈴木孝寿議員から、投票という、そして賛同者が得られたという状況にあります。
賛同者4人。中島議員、川上議員、佐藤議員。無記名投票ということで。
他、動議ありませんか。10番、西山輝和議員。
○10番(西山輝和) 記名投票でお願いします。
○議長(山下清美) ただいま記名投票という動議がありました。
賛同される方いらっしゃいますか。記名投票賛同者いらっしゃいます。
(賛成者挙手)
○議長(山下清美) それでは、ただいま52号の採決について、鈴木議員から他、4名から無記名投票の要求がありました。
また、西山輝和議員からの他、5名の方から、無記名投票の要求がありましたので、会議規則第81条第1項の規定に基づき、(発言する者あり)記名投票賛同4名。繰り返します。無記名投票、鈴木委員からありまして、賛同4名から、そして記名投票の関係で、西山議員から動議がありまして賛同者4名ということでございます。
会議規則第81条第1項の規定に基づき、本件は、採決により行いたいと思います。ただいま、従いましていずれの方法によるかを会議規則第81条第2項の規定に基づいて、無記名投票で採決をいたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
ここで休憩をします。
(午前11時24分)
休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時27分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) これより議案第52号の表決を記名投票、無記名投票のいずれの方法によるかにつきまして、投票により採決をいたします。
この投票による採決は無記名投票によって行います。
議場の出入口を閉めます。
(議場閉鎖)
○議長(山下清美) ただいまの出席議員は13名です。
次に、立会人を指名します。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
10番、西山輝一議員
及び
11番、中島里司議員
を指名します。
○議長(山下清美) 投票用紙への記載方法について申し上げます。本件を無記名により記名により投票する表決とすることに賛成の方は賛成と、記名投票による表決することに反対の方は反対と記載願います。繰り返します。両方ありますのでその中で、会議規則の順番からいうと、記名投票無記名投票の場合は、表決で決めるとありますので、それで無記名投票の場合、記名投票にするという動議がありましたので、そして無記名投票にするという動議がありました。それで今回の表決については、本件を記名投票によることに賛成の方は賛成。記名投票によることに反対の方は反対と。記載を願います。よろしいでしょうか。
それでは記名投票による表決、これについて、賛成の方は賛成、記名投票に反対の方は反対と投票用紙に記載をお願いをいたします。
なお、会議規則第83条の規定により、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票、これは否とみなします。
それでは、投票用紙を配ります。
(投票用紙配布)
○議長(山下清美) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○議長(山下清美) 投票箱に異常なしと認めます。ただいまから投票を行います。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。
点呼を命じます。
事務局長。
○議会事務局長(大尾 智) 投票順序を申し上げます。
1番 山本奈央議員 2番 田村幸紀議員 3番 只野敏彦議員。
4番 川上 均議員 5番 中河つる子議員 6番、鈴木孝寿議員。
7番 橋本晃明議員 8番 桜井崇裕議員 9番、佐藤幸一議員。
10番、西山輝和議員 11番、中島里司議員 12番、深沼達生議員。
○議長(山下清美) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。
西山議員及び中島議員、開票の立ち会いをお願いいたします。
(開 票)
○議長(山下清美) 投票の結果を報告します。
投票総数12票。
有効投票12票。
無効投票0票。
有効投票のうち、賛成7票、反対5票。以上のとおり、記名投票に賛成が多数であります。
よって、議案第52号の表決は、記名投票で行うことに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
ここで休憩します。
(午前11時40分)
休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時41分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 改めて、これより議案第52号、副町長の選任についてを採決します。
この採決は記名投票によって行います。
ただいまの出席議員数は13名です。
○議長(山下清美)次に、立会人を指名いたします。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
12番 深沼達生議員
及び
1番 山本奈央議員
を指名します。念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。また、あわせて、ご自分のお名前、議員のお名前を記載願います。なお、会議規則第82条及び第83条の規定により、自己の氏名を併記しない投票については、無効投票といたします。また、賛否を表明しない投票並びに、それぞれ賛否が明らかでない投票は否といたします。
それでは、投票用紙を配布します。
(投票用紙配布)
○議長(山下清美) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○議長(山下清美) 投票箱に異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。
○議長(山下清美) 点呼を命じます。事務局長。
○議会事務局長(大尾 智) 投票順序を申し上げます。
1番 山本奈央議員 2番 田村幸紀議員 3番 只野敏彦議員。
4番 川上 均議員 5番 中河つる子議員 6番、鈴木孝寿議員。
7番 橋本晃明議員 8番 桜井崇裕議員 9番、佐藤幸一議員。
10番、西山輝和議員 11番、中島里司議員 12番、深沼達生議員。
○議長(山下清美) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。
深沼議員及び山本議員は、開票の立ち会いをお願いいたします。
(開 票)
○議長(山下清美) 投票の結果を報告します。
投票総数、12票。
有効投票11票。
無効投票1票。
有効投票のうち、賛成6票(山本奈央議員、田村幸紀議員、只野敏彦議員、中河つる子議員、橋本晃明議員、深沼達生議員)、反対5票(川上均議員、鈴木孝寿議員、桜井崇裕議員、佐藤幸一議員、中島里司議員)。
以上のとおり賛成が多数であります。
よって、議案第52号は同意することに決定しました。
議場の出入口を開きます。
(議場を開く)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第7号、議案第53号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。町長。
○町長(阿部一男) 議案第53号、人権委員の推薦についての説明、提案理由の説明を申し上げます。
人権擁護委員に、清水町御影西1条5丁目3番地にお住まいの菅野靖洋氏を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。
菅野氏におかれましては、現在1期目でありますが、9月30日に任期満了となることから、再任をお願いするものであります。菅野氏は、人権見識高く、人格、見識高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解が深い方であり、適任と考え、推薦したいので、ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。お諮りします。
議案第53号については、人権擁護委員候補者の推薦にあたり、求められている意見を適任とすることに、ご異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。
よって、議案第53号は、人権擁護委員候補者の推薦にあたり求められている意見を、適任とすることに決定しました。ここでお諮りします。このまま続けてよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
そしたらこのまま続けさせていただきます。失礼しました、意見書を朗読するのに結構時間かかります。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美)申し訳ないですが、ここで休憩します。再開は、午後1時とします。
(午後0時00分)
○議長(山下清美)休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後1時00分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第8、意見案第1号、厳しい農業情勢を打開する改正基本法と関連法案を求める意見書についてを、議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
〇事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。
5番、中河つる子議員。
○5番(中河つる子) 意見案第1号につきましては、事務局に朗読いただいた通りでございます。持続可能な農業の発展や、生産現場の経営状況を打開するための施策に繋がるような、食料・農業・農村基本法の改正や関連法案により、農業者が安心して営農が続けられるよう訴えていきたいと思いますので、皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美)討論なしと認めます。
これより意見案第1号、厳しい農業情勢を打開する改正基本法と関連法案を求める意見書についてを、採決します。この採決は起立によって行います。
本案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。
提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第9、意見案第2号、2025年度地方財政の充実強化に関する意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
○議会事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。
5番、中河 つる子議員。
○5番(中河つる子) 意見案第2号につきましては、事務局に朗読いただいたとおりでございます。
昨年も同様の意見書を提出しておりますが、地方財政の充実強化をしっかりと訴えていきたいと思いますので、皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより意見案第2号2025年度地方財政の充実強化に関する意見書についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、内閣府特命担当大臣、子供政策、少子化対策、若者活躍、男女共同参画といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
日程第10、意見案第3号、2024年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを、議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
〇事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。
5番、中河つる子議員。
○5番(中河つる子) 意見案第3号につきましては、事務局に朗読いただいたとおりでございます。
昨年も同様の意見書を提出しておりますが、北海道における最低賃金の引き上げについてしっかりと訴えていきたいと思いますので、皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより意見案第3号2024年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。
提出先は、北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第11、意見案第4号、ゼロカーボン北海道の実現に資する森林林業木材産業施策の充実強化を求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
○議会事務局(川口二郎) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。
5番 中河つる子議員。
○5番(中河つる子) 意見案第4号につきましては、事務局にどうぞ朗読いただいたとおりでございます。
本意見書は、北海道森林林業林産業活性化促進議員連盟からの依頼を受け、北海道町村議会議長会からの要請によるものであり、昨年も同様の意見書を提出しておりますが、ゼロカーボン北海道の実現に資する森林林業林産業施策の充実強化をしっかりと訴えていきたいと思いますので、皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美)質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより意見案第4号、ゼロカーボン北海道の実現に資する、森林林業木材産業施策の充実強化を求める意見書についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。
提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第12、所管事務等の調査についてを議題とします。
会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、農作物の生育状況について、移住。定住施策について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から、小中一貫教育について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から、議会広報誌の編集及び発行について・その他、議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から、議会活性化について、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。
お諮りします。所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ声あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。
よって、本申し出のとおり承認されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(山下清美) 日程第13、議員の派遣についてを議題とします。
お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、北海道町村議会議長会、議員研修会、清水町議会報告会と町民との意見交換会へ派遣することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ声あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。
よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、北海道町村議会議長会議員研修会、清水町議会報告会と、町民との意見交換会へ派遣することに決定しました。
なお、この際お諮りします。ただいま決定しました派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任願いたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ声あり)
○議長(山下清美) 異議なしと認めます。
よって、派遣内容の変更については、議長に一任することに決定しました。
これをもって、この会議に付された意見はすべて終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(山下清美) 以上をもって、令和6年第4回清水町議会定例会を閉会します。
(午後1時31分)