令和6年第4回定例会会議録(6月18日_日程第1)

○議長(山下清美) 日程第1、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。

税務課長。

○税務課長(青沼博信) それでは私のほうから、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。

例規集につきましては、第1巻7001ページから登載しております町税条例となります。今回の改正につきましては、令和6年度、税制改正による地方税法等の一部を改正する法令が令和6年3月30日に公布され、その改正により、町税条例の改正が必要となることから、ご提案させていただくものであります。

この法令の改正により、令和6年4月1日から改正が必要となった規定につきましては、先の4月臨時会において専決処分をご承認いただいておりますので、今回の一部改正条例につきましては、それ以外の、令和7年以降の施行日となる一部改正条例となります。改正内容につきましては、別冊の議案説明資料1ページからの新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが、議案説明資料1ページ目をお開き願います。

町税条例第34条の7、寄附金税額控除につきましては、新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託に関わる信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象とする等の措置が講じられたことから、法令の改正に合わせて規定を改正するものです。

次に、下段の第56条につきましては、引用先である私立学校法が改正されたことに伴う、いわゆる条項ずれの改正となります。

次に、資料2ページ目をお開き願います。

附則第4条の2、公益法人等に関わる町民税の課税の特例につきましては、地方税法と同様に、公益法人等に関わる町民税の課税の特例を規定しておりましたが、今回の法改正により規定が削除されたことから、町税条例においても同様に削除するものであります。

以上が今回ご提案させていただきました、町税条例の一部を改正する条例の概要となります。

最後に、一部改正条例の附則といたしまして、第1条に条例の施行する日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日と同日の令和7年4月1日とし、新たな公益信託制度の創設に関わる改正規定につきましては、地方税法と同じく、令和6年5月22日に公布された公益信託に関する法律の施行する日の翌年の1月1日から施行する規定を設けてございます。また、第2条には、この条例の改正により改正された内容につきまして、これまでの課税に影響が出ないよう、経過措置の規定を設けてございます。

以上、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317