○議長(山下清美) 日程第4号、議案第50号、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(奥田啓司) 議案第50号、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について、ご説明をさせていただきます。
今回の変更につきましては、行政手続きにおける特定個人の識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、マイナンバーカードと被保険者証一体化に伴い、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更することについて、地方自治法第291条の11の規定により、関係市町村議会の議決を要するためでございます。
内容につきましては、別冊の議案説明資料5ページから、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。こちら新旧対照表から確認をさせていただきたいと思います。改正後になりますけども、北海道後期高齢者医療広域連合規約第4条を、広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律、(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく、命令に基づき、後期高齢者医療広域連合が行うものとされた、後期高齢者医療の事務及び、それに付随する事務を処理するために、改めるものでございます。
続きまして第9条第2項の中の別表第2を別表に改め、次のページ6ページになります。お開きいただきたいと思います。別表第1を削り、別表第2号を別表とします。付則としましてこの規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定により、北海道知事の許可の日から施行いたします。
以上を説明とさせていただきました。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第50号、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。