令和6年第6回清水町議会臨時会(11月26日) 議事日程表

令和6年11月26

日程番号 議件番号 議件名
       会議録署名議員の指名について
       会期決定について
      諸般の報告について

議案第66

専決処分の承認を求めることについて

[令和6年度清水町一般会計補正予算(第5号)]

議案第67

清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について

議案第68

常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第69

清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第70

第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第71

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第75

令和6年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定について

議案第76

令和6年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第77

令和6年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の設定について

議案第78

令和6年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第79

令和6年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について

議案第80

令和6年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定について
議案第72 乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第73 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第74 清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第81 工事請負契約の締結の議決事項の変更について

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○議長(山下清美) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、

 1番、山本 奈央 議員

 2番、田村 幸紀 議員

 3番、只野 敏彦 議員    を指名します。

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○議長(山下清美) 日程第2、会期決定についてを議題とします。

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。会期は、本日1日と決定しました。

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○議長(山下清美) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

○事務局長(大尾 智) (諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(山下清美) これで、諸般の報告を終わります。

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○議長(山下清美) 日程第4、議案第66号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) 議案第66号、専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。

 専決処分第8号、令和6年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定でございます。

 歳入歳出予算の総額に14,186千円を追加し、それぞれの総額を9,270,151千円とするものでございます。

 この補正予算の内容につきましては、1027日執行の衆議院議員選挙経費の追加及び清水町公衆浴場の設備の故障による工事費の追加でございます。緊急を要することから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき10月1日付で専決処分をさせていただいたものでございます。

 6ページをお開き願います。

 歳入です。6ページ15款3項1目総務費国庫委託金12,413千円の追加は、衆議院議員選挙事務に係る委託費の収入補正です。

 19款1項1目財政調整基金繰入金1,773千円の追加は、公衆浴場修繕経費の財源としての補正です。

 7ページに参ります。

 歳出です。2款4項3目衆議院議員選挙費12,413千円の追加は、選挙執行に係る事務経費であります。

 1節の報酬から8ページになりますけれども、17節備品購入費までがその内訳となってございます。

 4款1項5目公衆浴場管理費1,773千円の追加は、公衆浴場ブロワーポンプ故障による更新工事の補正でございます。

 以上、専決処分第8号の説明とさせていただきます。ご承認につきましてご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。4番、川上議員。

○4番(川上 均) 8ページの公衆浴場のブロワーの更新工事なのですが、今思い出したら確かに8月になってから調子が悪いという話は聞いたのですよね。それで、なぜそのときにすぐ発注、すぐ発注といっても部品の関係とかいろいろあるのでしょうが、こんな時期になってしまったのかなというのが、まず1点、その点についてお聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま、川上議員から質問があった件、発注時期がなぜ今頃になったかということを回答させていただきたいと思います。

 8月の中旬に委託業者のほうからブロワーポンプが異常の音があるということで、私ども含めてそれから建設課の職員含めて確認をさせていただいた次第でございます。時系列の話をするのですが、その際には音が非常に異音が出ていましてギアの関係だと思うのですけれども、異音が出ましたのでその時点で担当職員それから専門業者、委託業者含めて使用するのはやめようというところになったところでございます。

 その後、専門業者それから施工業者含めて修繕に向けて、まずいくらかかるか、どれくらいのものが必要なのかというのを、その際設計それから工程を確認させていただいて今に至るというところでございます。

○議長(山下清美) 4番、川上議員。

○4番(川上 均) 今回はブロワーポンプなのですが、これ自体では営業を中止することはなかったのですが、昨年もボイラーを更新していますよね。そのときはしばらくの間風呂を中止していたということで、そういう部分ではやはり機器がもう相当古くなっていますから、配管工事はもう既に終わっているからいいのですが、それぞれの機器が古くなっているのであれば、やはり事前にもうそろそろ交換時期ではないかということで素早くやはり交換すべきだと思うのですよね、そういう部分では。

 当時、去年のボイラーの工事のときにも今後どのような更新が必要かという中では計装の関係だとかまだありますよね。そういう部分を、やはりもう次年度の予算の中で更新するような形でやっていくのが本来であるのではないかとたしか去年も言ったと思うのですが、そういう危機意識というか、これは民間のお風呂屋だったら営業できないですよ。倒産してしまいますよ。途中で半年も例えば風呂休みますなんて言ったら。そういう部分の危機意識というのが、やはりこれは風呂に限らず、どの設備もそうですが、どのようになっているか危機意識は、その点少し欠けているのではないのかなと思うのですが、町長の考えをお聞きしたいと思います。町長お願いします。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町長。

○町長(阿部一男) いろいろなご指摘をいただいて素早く対応するのがいい、あるいは危機意識を持って対応するのがいいということですけれども、民間の例を取っていましたけれども、民間だったら倒産しているのではないかというような話だったのですけれども、これ自体はもともと厳しい運営の中で、普通でいけば公共だから倒産しないでもっていることであって、そんな中でできるだけ経費を修理できるものだったら修理をして経費をかけないというのが、我々運営を受け持っているほうのそれがまず第一に考えなくてはいけないのではないかなという思いを持ちながらやっているので、それは先にあれしたらいいけれども、そういう施設は結構町の中にたくさんあって、いろいろあるのですけれども、気を付けなければならないのだけれども、でも結果的にそういう状況の中で何か起きたときにやはり対応しなくては、先々にやっていったら今まで経費を節減しながらやっていったときにどうしてもやはり無駄な部分が出てきたりするのではないかなと思うのですよね。

 そんなことも含めて注意しながら、もちろん議員の言われていることも分かるのだけれども、注意しながらなのだけれども、先々と先回りしていろいろなことを対応するということ自体は、ある意味で無駄な部分も出てきたりするのでその辺はいろいろと兼ね合いの部分はあるかと思いますけれども、慎重にやっていかなければならないかなということで、私としては認識しているところであります。

○議長(山下清美) 4番、川上議員。

○4番(川上 均) 最後ですが、僕は無駄ではないと思うのですよね。いずれ更新しないとならないものなのですから、はっきり言って。家庭の冷蔵庫だとかいろいろなものありますよね、電化製品。でも、冷蔵庫壊れたらやはり支障があるわけですよね。冷蔵庫は買いに行けばすぐあるのですが、こういう特殊な機器というのは発注しないとすぐできない、半年、それこそ納期に半年もかかるようになったら、やはりこれは町民の安全安心という部分を考えたときに、これは無駄ではない、はっきり言って。これは、早く早くもう既に10年、例えばボイラー10年たったらもう大体次壊れるねというのは予想誰でもできることなのですよね。ではもう今から用意して、壊れる前に更新して町民の人に安全安心に使ってもらうというのが本来の行政のやり方だと思うのですよね。町長の考え方は、僕はおかしいと思うのですが、再度、町長の答弁を聞きながらこの質問を終わっていきたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町長。

○町長(阿部一男) 分からないわけでもないけれども、例えばボイラーを引き合いに出しましたよね。うちのボイラーは30年使っているのですよ。それでも2台あるうちの1台は10年ぐらいで駄目になって更新したかな。

 だから、そんなことを考えると、やはりできるだけ長持ちをして耐用年数をあれして償却費を安く抑える。例えば、10年で耐用年数、普通の法定のあれで見たら10年だったかもしれない。例えば、よく分からないですよ、今のやつは分からないけれども、それを10年で換えていたら、また今度はもう2機めのやつを換えなくてはならないような状況になっていたかもしれないので、そういうことを考えると非常に難しい。議員の言うこと分からないでもないけれども、町としてはやはりいろいろなことを考えたときに、トータル的にどうなのかということをやはり考えながらやっていかないと、何ぼ予算があっても足りないという状況になるので、その辺はある程度慎重にしながら行かなくてはならないし、私としてはそういう方針の中で今まで、これからも耐用年数迎えているやつたくさんあるのだけれども、いろいろな経過の中でうちの予算ともあれしながら、更新だとかそういうことについては、慎重な部分も含めて判断していかなくてはならないのではないかなと思っているところであります。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。11番、中島里司議員。

11番(中島里司) 公共施設は、当然町民あっての施設だと理解しています。私、意外だったのは、風呂はすごく本当に町民の方で楽しみにしているというのかな。実際に、家の風呂使わないで自宅に切り替えてしまったと。要するに一人でお住まいの方とかお二人で夫婦で住んでいれば、風呂焚くより公衆浴場行ってお金払って行ったほうがコミュニケーションの場としてという話、最近ちょこちょこ聞きます。休んでから特にそういう話が出ているのですが。

 これは今、町長答弁をどうのこうのと言う気はないのですけれども、今風呂の話題ですから、町としては町長全部預かっているわけですからいろいろなものがあります、公共施設。だから、風呂の話しているときには、ほかにもあるからという話になったら何もできなくなってしまいます。

 私も今お話ししたのは、この間休業しているときもだけれども、とにかく町民の方が逆に風呂に入れないことで体調、精神的な部分で崩している、そういう話も聞いたことあるものですから。これは、今10月1日付の専決ですけれども、これは故障してから1か月以上たっていますよね。だから、その辺でもう町長に今言われた、公共施設は傷んだり故障したりいろいろなもの出てくるのは当たり前です。何もないものってないと思います、町の施設で。そういうときにいかに速やかに対応するか、それは内部と上司の考え方で、いやそれならやめようかとかそんな議論ではなくて、やはり町民が非常に楽しみに待っているということを担当課長としても認識を持ちながら、私は内部の協議にそれを前面に出して進めていただきたいという思いが今お話伺ってしたところです。

 ぜひ福祉の向上という健康的なものも含めて、今後当然今のお話からいくとまだまだ故障するところがたくさんあるのだろうなと思います。問題は、故障をして当たり前と理解はできるのですが、いかに速やかに対応するかというのも行政の私は手法だと思っていますので、その辺についてこれ、どなたに答えても、町長には答えてもらうような件ではないと思う、事務方の話になるから課長かな。その速やかな対応をするということを念頭に置きながら副町長とか上司に相談をして対応できるような努力をしてもらいたいと思うのですが、その辺は今まで課長になってからこの2回目かい、前回の反省も含めてその辺の今後の考え方、事務方としてどう考えるかということをお伺いしておきたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま、中島議員からご指摘をいただきました。同じく役場の中の先輩としてただいま指摘もあったと私のほうで判断をさせていただいております。

 昨年はボイラーが故障、今年はバイブラが今使えない状態で利用者の皆様にはご不便をかけているということは非常に認識をして、また、お恥ずかしく思っているところでございます。担当課、施設を預かる者としてさらなる利用者の目線で施設の修繕、それから管理をさらに進めさせていただいて、ご利用者の皆様にはご負担をかけないような形で今後施設を運営していきたいと改めて認識をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 今の課長の答弁から、どうしても聞きたくなった部分があります。

 昨年の今頃12月だったかな、定例会だったと思います。1年前に利用料10円だったかな、10円か20円か値上げするのがありました。そのときの部分については、赤字が本当にずっと赤字続いているので分かりますよね、皆さん、というような発言があって、私は当初賛成するつもりでしたけれども、その議員に丸投げの発言があったというような認識をしたものですから、そのとき急遽反対をさせていただきました。

 今回上がってきてないのですよね、12月の定例会でも。利用料というか上がってこないので上げなくてよかったなって今正直思っています。こうやって何回も壊れていたら、本当にそれだけ利用者にとってどうだったのかなという思いもありますけれども。これ12月に上げないということは、多分3月末では周知期間も含めていくと全然上げられない状態。このまましっかりとした運営をしていたら、僕は全然やはり今の世の中の値上がりというのが、できるだけ抑えたいという気持ちは十分あるのですけれども、多少上がるのは仕方がないなと思ってもいるのですが、今の状態だったらまるっきり故障、故障がずっと続いていく中、使う方にまた利用料上がりますなんて言っても全く説明責任がなさらないなと思いつつ、昨年は上げると言ったけれども今年は上げない。

 今後どういうような運営を考えているのか、利用者も値段上がったら困るとは思っているけれども、こういう状況が続いていくのだったら、上げることもできないだろうなと思うし、長期的な展望に立ってどのような考えを持って運営しているのかというのが見えてこないという部分が昨年のちょうど1年前と比べても、1年前には上げたいと、北海道が合わせて上げるということになっていましたけれども、現状において上げれるような状況ではないなと思うのですが、今後どう運用していくのか、利用者がしっかりと納得いただけるようにやらなくてはならないかなというような、本当に展望が見えてこないので、先程から謝りの発信はありましたけれども、その値段も含めていま一度今後どういう計画というか、どういう考えを持って運営、運用していくのかというのを基本的な考え方で結構ですから教えていただければと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま、鈴木議員からご指摘のありましたお風呂の入浴料の関係ですけれども、本年も先程議員からもございましたが、道の物価統制令というものが提示されまして、本年は500円になっております。

 昨年は、この議場で同じような話をさせていただいて、480円から490円ということで経過についても今、議員のほうからあったとおりでございます。

 今後のビジョンにつきましては、まだこれ内部で検討中ではあるのですが、修繕箇所の部分、それから前回も話をさせていただきましたけれども、いわゆる燃料等々の原材料費の高騰等もございますので、本来であればどこかの段階で皆様にご説明をさせていただいてということにはなるのですけれども、まだ内部で検討させていただいているところ、先程も話ありましたけれども施設が修繕、まだ不備なところがございますので、いずれかは入浴料については、皆様のところで議論をさせていただくことになると思うのですけれども、現状としては、まずは施設の改修というところが担当課としては判断をしているところでございます。

○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 値段を上げるなら値段を上げても僕は構わないのだけれども、ただやはり上げるには上げるでしっかりとして運営、運用しなくてはならないのと、先程中島議員もサロン的なという話もありましたし、でも現実お風呂本当に必要としている方もいらっしゃる。

 さらには、実は、多分皆さん知らないと思うけれども、あそこは本当に、例えば長距離運転手、トラックとかの運転手の利用率がまあまあ上がっている。観光ではなくて清水にいていわゆる交流人口の一役を担っているとまでは言わないですけれども、貴重なお風呂であることは間違いない。

 例えば、福祉の部分ではどうするのか、それを通常使ってくれている人はどうするのかという議論が多分前回したほうがいいよというのは、1年前にしているのだけれども、その話は多分まだ今の状況では全く1年間考えていないとは言わないけれども、あまり話はしていないだろうなというようなニュアンスだったので、ぜひ本当に必要な人とまあまあ必要な人としっかりと区分けしながらやってほしいなというのと、今回の修理については、修理することは全然専決することは全く問題はないのですけれども、ただその修理する頻度というか、前向きにどんどんやっていかないと福祉においてのお風呂に入れないというのは非常に悲しいことでありますので、その辺をやはりしっかりしながら計画を持ってやるべきだと思います。その場その場でやるのは結構でございますけれども、ただ止めるということにはならない。それは使命だと思いますので、ぜひその辺をよろしくお願いしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま、鈴木議員からもご指摘ございました施設の運営それから維持に関わりましても、今後関係する機関と改めて協議をさせていただいて、公衆浴場の在り方、さらに検討させていただき利用者の皆様の向上を図っていきたいと思います。

 以上です。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) これで質疑を終わります。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第66号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第66号は承認することに決定しました。

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○議長(山下清美) 日程第5、議案第67号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第68号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第70号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第71号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第75号、令和6年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定について、議案第76号、令和6年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第77号、令和6年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第78号、令和6年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第79号、令和6年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、議案第80号、令和6年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定について、以上11件を一括議題とします。

 本案について提案理由の一括説明を求めます。初めに、議案第67号から第71号について説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、私のほうから議案第67号から71号についてご説明させていただきます。

 まず、議案第67号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻4,251ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、人事院勧告に基づいて清水町職員の期末勤勉手当の支給月数を改正することに伴いまして、清水町議会議員の皆様に支給される期末手当の支給月数を清水町職員に支給される期末勤勉手当の支給月数と同じく改正するものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料1ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 第4条第2項に規定しております、期末手当の支給率100分の225100分の230に改正し、期末手当の支給月数を4.5か月分から4.6か月に0.1か月分引き上げるものでございます。

 制定附則第8項として1項を加え、令和6年12月に支給する期末手当の特例としまして、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、100分の230100分の235に読み替えるものとするものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和6年12月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第67号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第68号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻4,451ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、議案第67号と同様に常勤特別職員に支給される期末手当の支給月数を清水町職員に支給される期末勤勉手当の支給月数と同じく改正するものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料3ページの新旧対照表をご覧ください。

 第4条第2項に規定しております、期末手当の支給率100分の225100分の230に改正し、期末手当の支給月数を4.5か月から4.6か月に0.1か月分引き上げるものでございます。

 制定附則に附則第29項として1項を加え、令和6年12月に支給する期末手当の特例として、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、100分の230100分の235に読み替えるものとするものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和6年12月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第68号の提案理由の説明とさせていただきます。

 次に、議案第69号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻4,501ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和6年人事院勧告に基づきまして国家公務員における俸給表の改正、期末勤勉手当及び寒冷地手当を引き上げる勧告が行われたことからそれに準じた改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料の5ページをご覧いただきたいと思います。

 最初に、令和6年人事院勧告のポイントについて簡単にご説明をさせていただきます。

 まず、月齢給につきましては若年層に特に重点を置きつつ、おおむね30歳代後半までの職員に重点を置きまして、全ての職員を対象に全俸給表を引上げ改定をいたします。参考までに初任給号俸について抜粋して掲載してございます。

 次に、期末勤勉手当につきましては、0.1か月分引上げをし、年間4.5か月分から4.6か月分とするものでございます。

 次に、寒冷地手当につきましては、世帯区分ごとにそれぞれ支給月数を引き上げるものでございます。

 それでは、改正内容についてご説明いたしますので、議案説明資料7ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、条例第15条中寒冷地手当の額について、まず世帯主である職員で扶養親族のある職員が26,380円を29,400円に、世帯主である職員でその他の世帯主である職員が14,580円を16,200円に、その他の職員が10,340円を11,500円に改正するものでございます。

 次に、第16条第2項中職員の期末手当の支給率100分の122.5100分の125に、同条第3項中定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給率100分の68.75100分の70に、第16条の2の3第2項第1号中職員の勤勉手当の支給率100分の102.5100分の105に、同項第2号中定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給率100分の48.75100分の50に改めまして、期末勤勉手当の支給月数を職員は4.5か月から4.6か月、定年前再任用短時間勤務職員は2.35か月から2.4か月に引き上げるものでございます。

 次に、新旧対照表の8ページになります。別表第1及び別表第2の給与表について給料月額を引き上げる改定をするものでございます。

 次に、飛びまして新旧対照表の26ページになります。

 制定附則に附則第3637項の2項を加えまして、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、第36項では、令和6年12月に支給する期末手当の特例としまして、職員においては、100分の125100分の127.5に、定年前再任用短時間勤務職員については、100分の70100分の71.5に、第37項では、令和6年12月に支給する勤勉手当の特例としまして、職員においては、100分の105100分の107.5に、定年前再任用短時間勤務職員においては、100分の50100分の51.25に読み替えるものとするものでございます。

 附則といたしまして、第1項では、この条例は令和6年12月1日から施行し、第2項では、第15条の寒冷地手当の改定、別表第1及び別表第2の給料表の改定については、令和6年4月1日から適用するものとしてございます。

 第3項では、改正前に支給された給料につきましては改正後の規定による給料の内払いとみなすことを定めております。

 以上、議案第69号の提案理由の説明とさせていただきます。

 次に、議案第70号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻の4,871ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和6年人事院勧告に基づき議案第91号で改正予定しております第2号会計年度任用職員の給料表の改正に合わせまして、第1号会計年度任用職員の職別報酬額上限表が引用している号俸の給料月額が改正されることから改正をするものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料の27ページをご覧いただきたいと思います。

 条例の別表職別報酬額上限表につきまして、新旧対照表のとおり改正をするものでございます。

 なお、附則といたしまして、第1項では、この条例は令和6年12月1日から施行し、第2項では、令和6年4月1日から適用するものとしております。

 以上、議案第70号の提案理由の説明とさせていただきます。

 それでは最後に、議案第71号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻4,881ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和6年人事院勧告の基づき国家公務員における俸給表の改正及び期末手当を引き上げる改正が行われることからそれに準じた改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料29ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、条例別表第1の給料表について給料月額を引き上げる改正をするものでございます。

 次に、44ページになります。

 制定附則に附則第6項第7項の2項を加えまして、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、第6項では、令和6年12月に支給する期末手当の特例といたしまして100分の125100分の127.5に、第7項では、令和6年12月に支給する勤勉手当の特例としまして100分の105100分の107.5に読み替えるものとするものでございます。

 なお、附則といたしまして、第1項では、この条例は令和6年12月1日から施行し、第2項では、別表第1の給料表の改定について令和6年4月1日から適用するものとしてございます。第3項では、改正前に支給された給与につきましては、改正後の規定による給与の内払いに見直すことを定めてございます。

 以上、議案第71号の提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) 次に、議案第75号から議案第80号について説明を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) 議案第75号、令和6年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてご説明いたします。

 歳入歳出予算の総額に49,950千円を追加し、それぞれの総額を9,320,101千円とするものです。

 7ページをお開き願います。

 歳入です。15款2項1目5節3番物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金184千円の追加は、定額減税補足給付金事務に係る追加交付です。

 19款1項1目財政調整基金繰入金49,766千円の追加は、今回の補正予算の財源額としての補正となります。

 8ページ以降が歳出になりますけれども、29ページまで一部を除きまして人件費の補正となりますので、最初に30ページをお開き願います。

 30ページで一括説明させていただきます。

 30ページの1、特別職分です。下の比較欄をご覧ください。

 町等の行につきましては、特別職3人分の期末手当で209千円の追加、寒冷地手当で45千円の追加、共済費で193千円の追加となります。

 議員の行になりますけれども、13名分の期末手当255千円の追加となります。

 31ページに参ります。

 2、一般職分です。(1)の総括表をご覧ください。

 比較欄になりますけれども、職員数は職員退職により1名の減となっております。

 報酬7,379千円の追加は、人事院勧告に準じ、1号会計年度任用職員の報酬期末勤勉手当分を含みますけれども、4月1日に遡って引き上げることによるものでございます。

 給料20,074千円の追加は、人事院勧告に準じまして、初任給及び2030代の若年層の月額給与を中心に4月1日に遡って引上げをするものでございます。

 職員手当16,048千円の追加は、職員及び2号会計年度任用職員の期末勤勉手当を0.1か月分引き上げるとともに寒冷地手当の引上げ等によるものでございます。

共済費3,314千円の追加は、期末勤勉手当の支給金額の増による補正になります。

 恐れ入ります、12ページにお戻り願います。

 12ページです。人件費以外の内容につきましてご説明してまいります。なお、繰出金につきましても一般会計から特別会計への人件費の内容となりますので、省略をいたします。

 12ページ、3款1項12目住民税非課税世帯等臨時特別給付金費184千円の追加は、6月定例会で議決いただきました定額減税補足給付金事務に係る郵便料金及び口座振込手数料の単価改定に伴う補正となります。

 以上、一般会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第76号、令和6年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明いたします。

 歳入歳出の総額に941千円を追加し、それぞれの総額を1,294,969千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。

 5款1項1目一般会計繰入金941千円の追加は、人件費の追加に伴う財源としての補正になります。

 6ページに参ります。

 歳出です。

 1款1項1目一般管理費は、給与条例の改正により、2節給料で529千円の追加、3節職員手当等で320千円の追加、4節共済費で92千円の追加です。

 以上、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定とさせていただきます。

 続きまして、議案第77号、令和6年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の設定についてご説明いたします。

 歳入歳出予算総額に268千円を追加し、それぞれの総額を212,840千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。

 2款1項1目一般会計繰入金38千円の減額は、この補正予算の財源調整としての補正になります。

 3款1項1目繰越金306千円の追加は、前年度繰越金の確定に伴う補正です。

 6ページに参ります。

 歳出です。

 1款1項1目一般管理費は給与条例の改正に伴い、2節給料で133千円の追加、3節職員手当等で108千円の追加、4節共済費で27千円の追加です。

 以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第78号、令和6年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明いたします。

 歳入歳出予算の総額に1,815千円を追加し、それぞれの総額を1,247,106千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。

 2款2項国庫補助金は、人件費に係る補助対象経費の変更により2目と3目合わせまして241千円の追加です。

 3款1項2目地域支援事業支援交付金は、介護予防事業の人件費に係る補助対象経費の変更により108千円の追加です。

 6ページに参ります。

 4款2目道補助金は、人件費に係る補助対象経費の変更により1目と2目を合わせまして120千円の追加です。

 6款1項1目一般会計繰入金は、人件費に係る補助対象経費の変更により1,346千円の追加です。

 7ページから9ページまで歳出となりますけれども、いずれも人件費のみの補正となりますので、10ぺージ給与費明細書でご説明をさせていただきます。

 10ページ、一般職(1)総括表の比較欄をご覧ください。

 いずれも、給与条例の改正に伴い給料で862千円の追加、職員手当で699千円の追加、共済費で254千円の追加となります。

 以上、介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第79号、令和6年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)について説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正は、水道事業費用の既定額に956千円を追加し、費用総額を258,585千円とするものです。

 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費の既定額に956千円を追加し、21,753千円に改めるものです。

 2ページをお開き願います。

 収益的支出の補正についてご説明いたします。

 いずれも給与条例の改正に伴うもので、1款1項3目1節給料は418千円の追加、2節手当は449千円の追加、3節法定福利費は89千円の追加です。

 以上、水道事業会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第80号、令和6年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正は、下水道事業費用の既定額に812千円を追加し、費用総額を351,263千円とするものです。

 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費の既定額に812千円を追加し、23,747千円に改めるものです。

 2ページをお開き願います。

 公共下水道事業の収益的支出の補正についてご説明いたします。いずれも、給与条例の改正に伴うものです。

 1款1項3目1節給料は357千円の追加、2節手当は178千円の追加、4節法定福利費は133千円の追加です。

 3ページに参ります。

 集落排水事業の収益的支出の補正につきましても、給与条例の改正に伴うものです。

 1款1項3目1節給料は50千円の追加、2節手当は77千円の追加、4節法定福利費は17千円の追加です。

 以上、下水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。ご審議の程宜しくお願い申し上げます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) ここで休憩します。なお、再開は1110分といたします。

(午前1055分)

○議長(山下清美) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

(午前1110分)

 これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第67号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第68号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第69号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第70号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第71号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第75号、令和6年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第76号、令和6年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第77号、令和6年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第78号、令和6年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第79号、令和6年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第80号、令和6年度清水町下水道事業会計補正予算第2号の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第6、議案第72号、乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 町民生活課、課長の奥田でございます。改めてよろしくお願いいたします。

 では、議案第72号、乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。

 例規集につきましては、第2巻3,111ページから登載されてございます。

 では、今回の改正理由についてご説明を申し上げます。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律により、令和6年12月2日から被保険者証の発行が廃止されることに伴い、乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正します。

 続きまして、概略についてご説明を申し上げます。別冊の議案説明資料47ページをお開き願います。

 第6条中、被保険者証又は組合員証及びを医療保険各法の規定による電子資格確認書等により給付の対象であることの確認を受けに改めます。

 次に、第9条第1項第3号中の組合員証若しくは被保険者証の番号を被保険者等の資格を管理するための記号・番号に改めます。附則といたしまして、この条例は令和6年12月2日から施行いたします。

 以上を、説明とさせていただきました。ご審議の程よろしく申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 確認の質問も含めて3項目程お聞きしたいと思います。

 まず資格の確認ですが、今回マイナ保険証の制度化によって紙の保険証がなくなるということで、制度が変わる12月から紙の保険証が発行されなくなるということなのですが、これは、あくまでも組合の保険だと思うのですね。ここに出ているのは。いわゆる会社の保険証だと思うのですが、そういった中で本人組合員は当然健康保険に加入していて、本人がマイナカードを持って、保険証を持たない場合は、資格証が発行されるということでよろしいのですよね。

 そういった中で、例えば、本人はマイナカードを持ってマイナ保険証を持っているけれども、例えば、配偶者の方とか子供が同じ被扶養者ですけれども、マイナカードを持たなくて、マイナ保険証にも当然入らないというときには資格証が発行されるのかどうか。

 こういうお互いの配偶者と本人とのまた逆のパターンもあると思うのですが、そういう場合は今後どのようになるのか、質問したいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま、川上議員から質問がありました12月2日以降大きく変わるのが、新しく保険証が発行されなくなるということでございます。

 12月2日以降既にマイナ保険証に加入されている方、それからもしくは希望されない方、同じ保険、私どもは国民健康保険でありますけれども、国民健康保険の中でマイナ保険証を利用される方、令和7年の7月31日以降、さらに同じ世帯の中でマイナ保険証を希望されない方につきましては、これはプッシュ型になりますけれども、資格確認書が私どものほうから提供されることになります。

○議長(山下清美) 4番、川上均議員。

○4番(川上 均) それぞれにそれぞれのマイナ保険証、あるいは、また資格書を発行されるということで確認してよろしいのですね。

 これ医療費の関係と、次の73号と関連するから、ここで質問したいのですが。

 やはり今、特にDV被害者で、結局これは父親から、例えば逃げていったときに、保険証が被扶養者のままだと、結局保険証がそのまま残ってしまって使った場合には分からないところに避難しても保険証を使った時点で、父親が分かってしまうという、要するに健保組合の中でそういう使いましたという通知が、今度父親のほうに来ると、そういった中で非常に大きなトラブルになっていて、そういうのを知られたくないから、結局、避難した人が保険で医療を受けないで10割負担しているというケースが非常に多いというのが、今、大きな問題になっているのですよね。

 そういった中で、よくはないのですが本来保険証を2枚持つことはあり得ないのですが、町村によっては健保組合に入っていても、その避難者に対して国民健康保険証を発行しているところと、発行していないところがあるというのを聞いています。

 これは国も一部認めていることなのですが、発行していないところも、やはりあるみたいなのですね。そういった部分で清水町は今どのようになっているかを現状お聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま川上議員から質問がございました件ですけれども、恐らくですが、ほかの自治体も同じような取り扱いをしていると思いますけれども、居場所を知らせてはいけない関係、家族間でもあるはずなのですが、そういった場合には、私どもの清水町においては、恐らくほかの自治体もそうだと思うのですけれども、いわゆるほかの社会保険、もしくは別な保険に加入していても、その家族もしくはその配偶者、子供が保険を受けられるよう保険証のほうは発行させていただいている状況でございます。それを通知してはいけない方には通知はしておりません。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。5番、中河つる子議員。

○5番(中河つる子) マイナカードを持っていない方は、来年の7月以降資格確認書が送られてくるということになっていますね。

 それでマイナカードに保険証を紐づけしている人も、今、来年の7月まで保険証が使えるために保険証を使って病院にかかっている方も多くいますね。

 それで、マイナ保険証を使うときに、例えば病院などで顔認証、または数字を入れるのもありますね。4桁の。それを入れるのがなかなか大変だということで、ずっと保険証を使いたいという方もお年寄りなんか多くいるわけなのですよね。

 それがマイナ保険証を使っている人が、病院などでその確認がうまくいかないときには、医療費が10割払わされるということもあるということで、それは大変なことだと思うのですけれども、そういうのをいろいろ話を聞いていますと、資格確認書というものを何歳で区切っていいかは分かりませんけれども、そういうものを全部に配布したほうが間違いなく病院にかかれるのではないかということも考えられますが、そういうことはどうでしょうか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 中河議員から質問がありました全戸に資格確認書ということのご意見でありますけれども、現状として国の制度として、それから今町の進めている状況としては、なかなか全戸に資格確認書というのは想定はしていないというところでございます。

 ただ75歳以上のですね。これは全国的なものなのですけれども、75歳以上で後期高齢の方ですね。後期高齢の資格、そちらに移動された方に関わっては、12月2日以降は資格確認書、マイナ保険証をお持ちであっても資格確認書が送られますので、一度そこで確認はしていただけるということになります。

 それから、中河議員もご存じだと思いますけれども、登録解除という制度もございますので、これは国の推奨しているマイナ保険証を持ちましょうというところはあるのですが、実際問題、国でも実際先のですね、新聞報道等でもありましたけれども、解除申請が既に何件かは出ているということがありますので、まず質問のあった全戸については、現状は厳しいという、それから状況として、その75歳以上に関わっては後期ですね、後期の加入の際にはお渡しをすると、それから現在のマイナ保険証の登録解除というのも制度ではあるということをご認識していただきたいと思います。

 以上です。

○議長(山下清美) 5番、中河つる子議員。

○5番(中河つる子) それではもう1回確認しますけれども、75歳以上には資格確認書が全員に送られるのですか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 国保から、もしくは社会保険からもそうですけれども、75歳前ですね。75歳になると皆さん後期に加入されますので、マイナ保険証をお持ちであっても資格確認書というのは一度お渡しをするという形になります。

○議長(山下清美) 5番、中河つる子議員。

○5番(中河つる子) 一度のみということは1年間ということになりますか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

○町民生活課長(奥田啓司) 想定されているのは有効期限は1年となりますので、資格を受給してから資格確認書は次の年の交付を受けた日の前ですけれども、有効期限は1年ということになります。

 一度限りです。申し訳ございません。毎年は交付はされません。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証になりますし、マイナ保険証をお持ちでない方は申請によって毎年交付されることになります。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) これで質疑を終わります。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第72号、乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第7、議案第73号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 議案第73号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。

 例規集につきましては、第2巻3,141ページから登載されてございます。

 では、今回の改正理由についてご説明を申し上げます。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法ですけれども、の一部を改正する法律が、法律令和5年法律48号により、令和6年12月2日から被保険者証の発行が廃止されることに伴い、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正するところでございます。

 続きまして、改正の概要についてご説明を申し上げます。

 別冊の議案説明資料の49ページをお開き願います。

 第6条注、被保険者証又は組合員証及びを医療保険各法の規定による電子資格確認等により給付の対象者であることの確認を受けに改めます。

 次に、第9条第1項第3号中、組合員証若しくは被保険者証の番号を被保険者等の資格を管理するための記号・番号に改めます。附則としまして、この条例は令和6年12月2日から施行いたします。

 以上、説明とさせていただきました。ご審議の程よろしく申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。質疑よろしいでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第73号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第8、議案第74号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 議案第74号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の改正につきましてご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻4,251ページから登載されてございます。

 では、今回の改正理由につきましてご説明を申し上げます。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律、先程もマイナンバー法の改正によりになりますが、令和6年12月2日から被保険者証の発行が廃止をされることに伴い、国民健康法の一部が改正されます。

 また、令和6年6月1日施行の診療報酬の改定に係わり、診療報酬の算定方法の一部が改正されたことに伴い、清水町国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じたところでございます。

 続きまして、改正の概略につきましてご説明を申し上げます。別冊の議案説明資料の51ページからお開き願います。

 第6条第2項中項注4を項注6に改め、項注7を項注11に改めます。

 次に、第16条中第9項を第5項に改め、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還をもとめられてこれに応じないを、又は虚偽の届出をしたに改めます。

 附則としまして、この条例は、令和6年12月2日から施行いたします。ただし、第6条第2項の改正規定につきましては、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用するものといたします。

 また経過措置としまして、この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行を、改正施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定により、なお従前の例によることとされる場合における、この条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によります。

 以上、説明とさせていただきました。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第74号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第9、議案第81号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第81号、工事請負契約の締結の議決事項の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。

 この件につきましては、令和6年6月7日開催の定例会にて議決をいただきました議案第55号工事請負契約の締結について、北斗橋橋梁修繕工事の契約金額が設計変更により変更となるものでございます。

 契約金額の主な変更要因といたしましては、橋台の補修数量の現地調査の結果、設計当時よりも損傷が進行していることが判明し、舗装の撤去、不陸整正工事、表層の施工の増額対応が必要となったこと、併せまして作業の増加に伴い安全確保の観点から交通誘導員の増員が必要となったことによるものでございます。

 このため、契約金額は変更前の59,620千円が変更後63,096千円となり3,476千円の増額となったものでございます。なお、金額につきましては消費税込みの金額となってございます。

 以上、議案第81号の提案理由の説明させていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第81号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) これで本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じます。

 令和6年第6回清水町議会臨時会を閉会します。

(午前1142分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317