令和6年11月26日
| 日程番号 | 議件番号 | 議件名 |
|---|---|---|
| 1 | 会議録署名議員の指名について | |
| 2 | 会期決定について | |
| 3 | 諸般の報告について | |
| 4 |
報告第5号 |
|
|
5 |
議案第68号 |
|
|
6 |
議案第69号 |
清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について |
|
議案第70号 |
常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
|
議案第71号 |
清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
|
議案第72号 |
第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
|
議案第73号 |
第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |
|
議案第74号 |
令和7年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について | |
|
議案第75号 |
令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について | |
|
議案第76号 |
令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について | |
|
議案第77号 |
令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について | |
|
議案第78号 |
令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について | |
| 議案第79号 | 令和7年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定について | |
| 7 | 議案第80号 |
〇議長(山下清美) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第126条の規定により議長において
10番 西山輝和 議員
11番 中島里司 議員
12番 深沼達生 議員 を指名します。
〇議長(山下清美) 日程第2、会期決定についてを議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。会期は、本日1日と決定しました。
〇議長(山下清美) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。
〇事務局長(大尾 智) (諸般の報告 事務局長 朗読)
〇議長(山下清美) これで諸般の報告を終わります。
〇議長(山下清美) 日程第4、報告第5号、専決処分の報告についてを議題とします。
提出者より報告第5号の説明を求めます。学校教育課長。
〇学校教育課長(本田雅彦) 報告第5号専決処分の報告について説明させていただきます。
この専決処分は、令和7年4月8日に発生したスクールバスの事故による損害賠償の額を決定したものでございます。事故は下校バスが子供たちを送り終え、給食センターの車庫に戻る際、下佐幌西1線の優先道路を右折中、交差点で一時停止をしていた相手側車両が突然動き出し、スクールバス側面に接触した事故でございます。
当方の過失割合10%相当額ではありましたが、相手方の損傷が軽微であり、かつその責任度合いに鑑み、町から賠償を受けないとの意思表示があったことから、賠償額0円で和解が成立いたしました。
このため、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただきましたので、ご報告するものでございます。
なお、本件和解に伴う相手側からの賠償金並びに車両保険共済金につきましては、歳入予算として、本臨時会に提案しております一般会計補正予算に計上しているところでございます。以上、報告第5号専決処分の報告についての説明とさせていただきます。
〇議長(山下清美) 本案につきましては、地方自治法第180条の規定に基づく専決処分です。
特に質疑がありましたら、許可します。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。報告第5号は報告済みといたします。
〇議長(山下清美) 日程第5、議案第68号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。副町長。
〇副町長(西田史明) 議案第68号専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
専決処分第9号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定でございます。総額に14,891千円を追加し、それぞれの総額を9,837,639千円とするものです。
補正予算の内容につきましては、令和7年9月20日から21日にかけての降雨強風による被害に係る災害復旧予算の追加について、9月24日付で専決処分にて予算措置をさせていただいたものでございます。
歳入よりご説明いたします。6ページをお開き願います。19款1項1目財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算調整額として14,891千円を追加するものです。
7ページにまいります。歳出につきまして説明いたします。11款1項1目道路橋梁災害復旧費につきましては、道路排水枡閉塞に伴う清掃委託料といたしまして825千円、北清水第5線道路他13路線における砂利流出等の災害復旧工事9,218千円、町直営による砂利補充の原材料費として切り込み砂利300立方メートル分1,452千円、合わせて11,495千円の追加です。
7ページ下段から8ページにかかります、2項1目農業用施設災害復旧費につきましては、上旭第5支線明渠法面復旧工事1,980万円、御影農業用水管理用道路復旧工事1,320千円、合わせて3,300千円の追加です。
8ページ、4項1目公共施設災害復旧費につきましては、絆の郷しもさほろ敷地内にて倒木が発生したため、支障木撤去処分費用として96千円の追加です。
以上、専決処分第9号一般会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。
ご承認につきまして、よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第68号専決処分の承認を求めることについてを採決します。
お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって議案第68号は承認することに決定しました。
〇議長(山下清美) 日程第6、議案第69号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第70号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第71号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第73号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について、議案第75号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第76号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第77号、令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第78号令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、議案第79号令和7年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定について、以上、11件を一括議題とします。
本案について提案理由の一括説明を求めます。初めに、議案第69号から73号について説明を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) 私の方から条例改正に関する議案につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
まず、議案の第69号清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。改正理由につきましては、令和7年人事院勧告に基づいて、清水町職員の期末勤勉手当の支給月数を改定することに伴い、清水町議会議員の皆様に支給される期末手当の支給月数を、清水町職員に支給される期末勤勉手当と同じ支給月数とするものでございます。
議案書の新旧対照表をご覧ください。第4条第2項に規定しております期末手当の支給率100分の230を100分の232.5に改正し、期末手当の支給月数を年間4.6月から4.65月に0.05月分引き上げるものでございます。また、制定附則といたしまして第9項、令和7年12月に支給する期末手当の特例の条項を加え、本年度に限り年間の支給月数を12月期分で調整するため、100分の232.5を100分の235に読みかえる規定を設けてございます。
附則といたしまして、令和7年12月1日から施行するものとしてございます。
次に、議案第70号、常勤特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案の第69号と同様、常勤特別職に支給される期末手当の支給月数を、職員に支給される期末勤勉手当と同じ支給月数とするものでございます。議案書の新旧対照表をご覧願います。第4条の第2項に規定しております、期末手当の支給率100分の230を100分の232.5に改正、期末手当の支給月数を年間4.6月から4.65月に0.05月分引き上げるものでございます。また、制定附則として第30項に令和7年12月に支給する期末手当の特例条項を加えて、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整する規定を設けてございます。
附則といたしまして、令和7年12月1日から施行するものとしてございます。
次に、議案第71号でございます。清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
改正理由につきましては、令和7年人事院勧告に基づき国家公務員における給料表、期末勤勉手当、通勤手当及び宿日直手当を引き上げる改正が行われることから、それに準じた改正を行うものでございます。
改正内容をご説明いたします。議案の説明資料、別冊となってございます説明資料の1ページ目をご覧いただきたいと思います。
最初に、令和7年人事院勧告の給与改定のポイントについて簡単にご説明をいたします。
月例給につきましては、若年層に特に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る引き上げ改定となっております。参考として、行政職の初任給号俸について抜粋をし、掲載をしてございます。
期末勤勉手当につきましては、年間の支給月数を4.6月から4.65月に0.05月分引き上げる改定でございます。参考として6月期と12月期の期末勤勉手当のそれぞれの支給月数を掲載しております。
通勤手当及び宿日直手当につきましては、民間の支給状況等を考慮し、それぞれ改定前改定後のとおり引き上げの改定となってございます。
それでは、議案書の新旧対照表をご覧願います。
第9条の3、第2項、2号のウ、エ、オで規定しております。片道10キロ以上の通勤手当の月額について、片道10キロ以上15km未満については7,100円を7,300円、片道15キロメートル以上20km未満については10,000円を10,400円に、片道20キロ以上については12,900円を13,500円にそれぞれ改正するをするもので、次に第12条の4、宿日直手当については、勤務1回につき支給する限度額を4200円から4700円に改正するものです。
ページを進んでいただき、第16条第2項の期末手当の支給率でございます。100分の125を100分の126.25に、また同条第3項の定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給率については、100分の70を100分の71.25に、また、第16条の2の3、第2項、第1項の勤勉手当の支給率については100分の105を100分の106.25に、同項第2項の定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給率は100分の50を100分の51.25に改正をするものでございます。
次に、別表第1及び別表第2の給料表でございます。給料月額は改正前後のとおり引き上げをするものでございます。
また、本年度に限り、期末勤勉手当の年間の支給月数を12月期で調整いたしますため、新旧対照表の末尾のほうになりますけども、制定の附則として、第38項令和7年12月期に12月に支給する期末手当の特例、第39項令和7年12月に支給する勤勉手当の特例の規定を設けてございます。
附則といたしまして、第1項では、令和7年12月1日から施行すること、第2項では第9条の3、通勤手当第12条の4、宿日直手当、別表第1及び、別表第2の給料表の改正については、令和7年4月1日から適用をすること、第3項では、改正前に支給された給与は改正後の規定による給与の内払とみなす旨定めてございます。以上、議案の第71号の説明とさせていただきます。
引き続き、議案の第72号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。
第1号会計年度任用職員の職別報酬額上限表は、第2号会計年度任用職員の給料月額から引用をしているところでございます。
議案第73号で提出をしております、令和7年人事院勧告に基づく第2号会計年度任用職員の給料表の改正に合わせまして、改正をするものでございます。議案書の新旧対照表をご覧ください。条例の別表職別報酬額上限表について、改正前後のとおり引き上げの改正を行うものでございます。附則といたしまして、第1項では令和7年12月1日から施行すること、第2項では令和7年4月1日から適用するものとしてございます。以上、議案第72号の説明でございます。
最後に、議案の第73号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。令和7年人事院勧告に基づき、国家公務員における給料表の改正及び期末勤勉手当を引き上げる改正が行われることから、それに準じた改正を行うものでございます。議案書の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。条例の別表第1の給料表についてです。給料月額を改正前後のとおり引き上げの改正をするものです。また、本年度に限り、年間の支給月数を12月期で調整をするため、新旧対照表の末尾のほうになりますけども、制定附則として第8項令和7年12月に支給する期末手当の特例、第9項令和7年12月に支給する勤勉手当の特例の規定を設けてございます。
また、附則といたしまして、第1項で令和7年12月1日から施行すること。第2項では、給料表の改定については、令和7年4月1日から適用すること。第3項では、改正前に支給された給与は改正後の規定による給与の内払とみなす旨を定めてございます。
以上、議案の第69号から議案第73号までの提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議の程よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) 次に、議案第74号から議案第79号までについて、説明を求めます。副町長。
〇副町長(西田史明) それでは議案第74号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定につきましてご説明いたします。
総額に46,784千円を追加し、それぞれの総額を988,423千円とするものです。
7ページをお開き願います。歳入より説明いたします。16款3項1目総務費道委託金につきましては、国勢調査に係る統計調査市町村交付金の追加交付決定があったことから、17千円の追加です。19款1項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の調整額として46,646千円の追加です。21款4項3目雑入につきましては、報告第5号で報告いたしました令和7年4月8日発生のスクールバス事故に係る示談成立により、相手方から本町への賠償金並びに車両保険共済金を合わせました121千円の追加です。
8ページ以降歳出になりますが、29ページまで一部を除きまして、人件費の補正となります。最初に30ページ以降、給与費明細書で一括説明をさせていただきます。30ページをご覧願います。初めに1、特別職分でございます。下の表の比較欄をご覧ください。長等の行は特別職3名分の期末手当で105千円の追加、共済費で47千円の追加となります。議員の行につきましては13名分の期末手当合わせまして、128千円の追加となります。31ページにまいります。2、一般職分でございます。(1)総括表をご覧ください。総括表の下の行、比較欄でございます。職員数は2名の増となってございます。報酬につきましては5,785千円の追加。これについては、人事院勧告に準じまして、1号会計年度任用職員の報酬を4月1日に遡って引き上げすることによるものでございます。
給料につきましても、人事院勧告に準じまして、4月1日に遡って引き上げるもので、育児休業等による減額もありますが総額では3,172千円の追加となります。
職員手当につきましては、期末勤勉手当を0.05ヶ月分引き上げるとともに、通勤手当の改正などにより6,655千円の追加となります。共済費は3,361千円の追加となります。
恐れ入りますが10ページにお戻り願います。ただいま、人件費について説明を一括させていただきましたので、人件費以外の内容についてご説明をさせていただきます。なお、特別会計に対する繰出金につきましても、人件費の内容となりますので省略をさせていただきます。
10ページの2款5項1目統計調査費10節需用費17千円の追加は、歳入でもご説明いたしましたが、統計調査市町村交付金の追加交付決定に伴う追加です。
20ページにまいります。20ページ一番下から21ページにかけてでございます。8款2項3目道路新設改良費14節工事請負費は、清水大橋の橋脚の洗掘への応急対応工事といたしまして4,961千円の追加です。
22ページへまいります。5項1目住宅管理費、14節工事請負費は日の出団地の自動火災報知設備が老朽化による故障のため、4,180千円の追加となります。
23ページへまいります。10款1項2目教育振興費、7節報償費は、中学校部活動に対する選手等派遣費について、参加大会の増などに伴い1,100千円の追加です。
25ページへまいります。3項1目中学校管理費、14節工事請負費は、清水中学校ボイラー室内の給油ポンプの老朽化による故障により、更新を要するため1,045千円の追加です。2目スクールバス管理費は特定財源のみの補正です。
28ページへまいります。5項2目体育施設費は、体育館ボイラーの老朽化による故障により更新を要するため、16,137千円の追加です。
以上、一般会計補正予算(第8号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第75号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について説明いたします。総額に780千円を追加し、それぞれの総額を1,293,792千円とするものです。
それでは5ページをお開き願います。歳入よりご説明いたします。4款1項1目一般会計繰入金780千円の追加は、人件費の追加に伴う財源調整の補正となります。
6ページにまいります。歳出の補正です。1款1項1目一般管理費は給与改定に伴うもので、給料で390千円の追加、職員手当等で212千円の追加、共済費で178千円の追加となります。
以上、国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第76号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明いたします。総額に234千円を追加し、それぞれの総額を224,485千円とするものです。
5ページをお開き願います。歳入よりご説明いたします。2款1項1目一般会計繰入金は給与改定に伴うもので、事務費繰入金として234千円の追加です。
6ページへまいります。歳出の説明となります。1款1項1目一般管理費は給与改定に伴うもので、給料で131千円、職員手当等で75千円、共済費で28千円の追加となります。以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第77号、令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明いたします。総額に823千円を追加し、それぞれの総額を1,279,564千円とするものです。
5ページをお開き願います。歳入です。2款2項国庫補助金は補助対象経費の変更により、合わせまして339千円の追加となります。3款1項2目地域支援事業支援交付金は、介護予防事業を行うためのものですが、補助対象経費の変更により148千円の追加となります。
5ページ下段から6ページにかけて、4款2項道補助金は補助対象経費の変更により合わせまして169千円の追加となります。6款1項1目一般会計繰入金は補助対象経費の変更に伴い、合わせて80千円の減額となります。2項1目介護給付費準備基金繰入金は、補助対象経費の変更及び職員給料等の変更に伴い、247千円の追加となります。
7ページから9ページまで歳出となりますが、いずれも人件費のみの補正となります。
10ページをご覧いただきたいと思います。給与費明細書にて説明をさせていただきます。
1、一般職(1)総括の比較欄をご覧ください。給与改定及び会計年度任用職員の異動に伴い、給料で611千円の追加、職員手当で244千円の追加、共済費で32千円の減額となります。以上、介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第78号令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)につきましてご説明いたします。
第二条、収益的収入及び支出の補正は、水道事業費用の既定額に1,019千円を追加し、費用総額を284,579千円とするものです。第三条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費の既定額に1,019千円を追加し26,510千円に改めるものでございます。
2ページをお開き願います。収益的支出の補正についてご説明いたします。1款1項3目1節給料は、給与改定により392千円の追加です。2節手当は制度改正等により253千円の追加です。3節法定福利費は標準報酬月額の変更等により374千円の追加となります。以上、水道事業会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
続きまして最後になります。議案第79号、令和7年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第二条、収益的収入及び支出の補正は、下水道事業費用の既定額に1,120千円を追加し、費用総額を339,071千円とするものです。
第三条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費の既定額に1,120千円を追加し、19,641千円と改めるものです。
2ページをお開き願います。公共下水道事業の収益的支出の補正についてご説明いたします。1款1項3目1節給料は、給与改定により275千円の追加です。2節手当は制度改正等により437千円の追加です。4節法定福利費は、標準報酬月額の変更等により134千円の追加です。3ページにまいります。集落排水事業の収益的支出の補正についてご説明いたします。1款1項3目1節給料は、給料改定により131千円の追加です。2節手当は、制度改正等により74千円の追加です。4節法定福利費は、標準報酬月額の変更等により69千円の追加となります。以上、下水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
一般会計及び特別会計補正予算について、一括でご説明をさせていただきました。
ご審議の程よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより一括して討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第69号清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
これより議案第70号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
これより議案第71号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
これより議案第72号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
これより議案第73号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
これより議案第74号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
これより議案第75号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
これより議案第76号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
これより議案第77号、令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。
これより議案第78号、令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
これより議案第79号、令和7年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
〇議長(山下清美) 日程第7、議案第80号、工事請負契約の締結についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) 議案第80号、工事請負契約の締結について提案理由のご説明を申し上げます。工事名はアイスアリーナ冷却機更新工事でございます。方法といたしまして、令和7年11月1日、株式会社奥原商会、三洋興熱株式会社、熱源設備株式会社、フジ暖房工業株式会社、森設備工業株式会社の5社による指名競争入札の結果落札によるものでございます。契約金額は消費税込みで89,760千円でございます。契約の相手方は株式会社奥原商会で、所在地及び代表者については議案書に記載のとおりでございます。本工事につきましては、アイスアリーナの2系統ある冷却器のうち1系統を更新するものでございます。予算措置につきまして、先の議会にて、令和7年度の歳出補正予算と令和8年度に係る債務負担行為を設定について議決をいただいているところであり、工期につきましては、令和7年度と令和8年度に跨るものとなっております。契約の日から令和8年7月17日を工事の竣工の予定としているところでございます。なお、落札率につきましては98.90%でございます。以上、議案第80号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第80号、工事請負契約の締結についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) これで本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。
令和7年第6回清水町議会臨時会を閉会します。
(午前10時50分)