令和7年第2回定例会会議録(3月24日)

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○議長(山下清美) 日程第1、議案第9号、清水町まち・ひと・しごと創生基金条例の制定についてを議題とします。

 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

○事務局長(大尾 智) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について、総務産業常任委員会委員長の報告を求めます。委員長、川上均議員。

○総務産業常任委員長(川上 均) 本委員会の報告につきまして、ただいま事務局が読み上げたとおりでございます。総務産業常任委員会で厳正に審査した結果、全会一致で可決いたしました。どうぞ、皆さんのご審議をよろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第9号、清水町まち・ひと・しごと創生基金条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第9号、清水町まち・ひと・しごと創生基金条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第9号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第2、議案第13号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、令和7年度清水町一般会計予算の設定について、議案第17号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第18号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第19号、令和7年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第20号、令和7年度清水町水道事業会計予算の設定について、議案第21号、令和7年度清水町下水道事業会計予算の設定について、以上8件を一括議題とします。

 職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。

○事務局長(大尾 智) 朗読。

○議長(山下清美) お諮りします。一括議題としました8件の議案については、委員長の報告及び少数意見の報告については、会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、委員長報告、少数意見の報告は省略することに決定しました。

 これから、条例の制定、予算の設定について順次討論、採決を行います。

 これより、議案第13号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第13号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第13号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第14号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第14号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第14号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第16号、令和7年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第16号、令和7年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第16号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第17号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第17号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第17号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

 議案第18号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第18号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第18号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第19号、令和7年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第19号、令和7年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第19号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第20号、令和7年度清水町水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第20号、令和7年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第20号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第21号、令和7年度清水町下水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第21号、令和7年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第21号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 追加日程、ただいま議案第28号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第29号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定について、議案第30号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、議案第31号、令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定について、以上4件の議案が提出されました。

 ここで休憩いたします。

(午後1時48分)

○議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。

(午後1時50分)

 議案第28号から31号は、これを日程に追加し、追加日程として直ちに一括して議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第28号から第31号を日程に追加し、追加日程として直ちに一括して議題とすることに決定しました。

 これより、議案第28号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第29号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定について、議案第30号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、議案第31号、令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定について、以上4件について一括して提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、最初に、議案第28号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では第1巻、4,881ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、後ほどの補正予算にも関係してきますけれども、本条例におきまして、英語指導助手、または国際交流員及び少人数学級臨時教諭の給与について規定しておりますが、そのうち少人数学級臨時教諭の配置場所について、清水町立小学校と規定しておりますが、清水中学校においても少人数学級臨時教諭を配置することから、必要な改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、本日今お配りいたしました議案説明資料1ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 条例の第18条におきまして、清水町立小学校と規定しておりますけれども、それを清水町立小・中学校に改正するものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和7年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第28号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第29号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定につきまして、ご説明いたします。

 総額に356,438千円を追加し、それぞれの総額を8,945,438千円とするものです。

 それでは、歳入よりご説明いたしますので、7ページをお開き願います。

 14款1項3目農林業使用料につきましては、農業用水の利用者を支援するため、農業用水使用料の6か月利用分の半額免除及び湿潤かんがい使用料の6か月利用相当分の半額を免除することから、8,121千円の減額です。

 15款2項2目総務費国庫補助金につきましては、水道基本料金を6か月分免除するに当たり、その財源として物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用することから、47,552千円の追加です。

 16款2項1目総務費道補助金につきましては、結婚新生活支援補助事業の財源として地域少子化対策重点推進交付金900千円の追加です。

 8ページに参ります。19款1項1目財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算におきます調整額116,750千円の追加です。

 3目公共施設建設等基金繰入金から9ページの22款町債につきましては、今回の補正予算におきます財源としての追加になります。

 10ページに参ります。歳出の補正でございます。2款1項1目一般管理費につきましては、公務災害補償負担金の増加見込みにより9,000円の追加です。

 5目生活安全推進費につきましては、市街地の老朽化した住宅、物置、塀等の撤去費用の補助金5,400千円の追加です。

 6目企画費、8節旅費につきましては、地域おこし協力隊人数確定による全道研修旅費の158千円の追加です。

 18節負担金補助及び交付金、37番簡易宿泊民泊サイト等利用手数料給付金につきましては、空き家、空き店舗等を活用した民泊着手費用や民泊サイト登録に係る利用手数料の給付金1,481千円の追加です。

 31番結婚新生活支援事業補助金につきましては、新婚世帯を対象に家賃、引っ越し費用等の補助金1,800千円の追加です。

 14目友好都市交流費につきましては、東京都北区との連携協定の一環として北区と当町の小学生が植樹体験及び交流を図るための事業費4,345千円の追加です。

 11ページに参ります。中段になります。3款1項4目障害福祉費につきましては、重度障害者へのタクシー乗車券を月額1,500円から月額3,000円に増額して交付するための事業費814千円の追加です。

 5目在宅支援費、7節報償費、11番地域カフェ事業報償につきましては、交流の場として地域コミュニティカフェを開催する町内飲食店発行の割引券に対する報償費144千円の追加です。

 12番健康ポイント事業報償の介護予防分につきましては、健康寿命を延ばすため、介護予防運動教室利用奨励等に係る報償費294千円の追加です。

 12ページに参ります。10節需用費80千円、19節扶助費、10番高齢者タクシー乗車券助成10,980千円につきましては、高齢者へのタクシー乗車券を月額1,500円から月額3,000円に増額して交付するための事業費の追加です。

 11番在宅介護用品購入費助成につきましては、要介護3から5の方の在宅介護者へ介護用品購入費として月額6,500円を助成するための事業費1,560千円の追加です。

 6目老人福祉センター運営費につきましては、雨漏り等が発生していることから、屋上改修工事費32,802千円の追加です。

 8目世代間交流センター運営費につきましては、教養娯楽室にエアコンを設置する工事費10,362千円の追加です。

 11目乳幼児等医療費につきましては、子供たちが安心して医療を受けられるように18歳以下の入院・通院費用を無料化する事業費22,750千円の追加です。

 13ページに参ります。2項1目児童福祉総務費、10節需用費につきましては、7から8か月児健診に併せて絵本等を配付するブックスタートの事業費64千円の追加です。

 17節備品購入費につきましては、貸付け用品であるチャイルドシートの更新費用165千円の追加です。

 19節扶助費につきましては、子供の健やかな成長と子育てを応援するため、出産祝い金11,500千円の追加です。

 2目保育施設運営費につきましては、地域おこし協力隊として2名の子育て支援推進員の任用経費10,367千円の追加です。

 14ページに参ります。4款1項1目保健衛生総務費1,460千円の追加につきましては、国民健康保険特別会計の補正予算に伴います繰出金の補正です。

 2目保健予防費の説明欄にあります保健予防事業4,942千円につきましては、高校3年生以下のインフルエンザ予防接種無料化及び就学前のおたふく風邪予防接種無料化の事業費3,311千円、それと帯状疱疹ワクチン接種が高齢者を対象として予防接種法上の定期接種となったことに伴い、2分の1公費負担する事業費として1,631千円の追加です。

 同じく説明欄にあります健診事業1,024千円につきましては、健康ポイント事業報償の健診等分の報償費680千円、若年者特定健診無料化及び後期高齢者健診無料化の事業費344千円の追加です。

 15ページに参ります。同じく説明欄にあります母子保健事業1,900千円につきましては、妊婦健診無料化900千円、一般不妊治療費助成事業1,000千円の追加です。

 4目水道施設費64,058千円につきましては、物価高騰対策生活支援事業として水道基本料金を6か月分免除するため、水道事業会計への繰出金58,965千円、それと井戸水利用者へ水道基本料金の6か月分相当を支援する事業費5,093千円の追加です。

 16ページに参ります。6款1項3目農業振興費につきましては、1名の担い手コーディネーター任用経費1,584千円の追加です。

 4目畜産業費12,644千円につきましては、地域おこし協力隊として2名の畜産支援員の任用経費10,281千円、17ページに参りまして、北海道公社営畜産事業に係る負担金の追加5,000円、それと酪農ヘルパー雇用対策及び酪農ヘルパー人材育成への補助金2,358千円の追加です。

 5目牧場費7,260千円につきましては、牧場管理用車両のホイールローダー1台の更新費用の追加です。

 7目農業用水管理費につきましては、財源内訳のみの補正となってございます。

 17ページ一番下から18ページに参ります。7款1項1目商工振興費、18節負担金補助及び交付金、33番中小企業近代化資金利子補給等補助金3,045千円につきましては、中小企業近代化資金の一般新規分に係る利子補給の追加です。

 46番清水町起業等スタートアップ支援事業補助金11,400千円につきましては、新規起業、雇用及び既存店舗建て替え等に対する補助金の追加です。

 2目観光費につきましては、地域おこし協力隊として1名の観光移住推進員の任用経費5,034千円の追加です。

 19ページに参ります。10款1項2目教育振興費の説明欄にあります教育振興事業15,546千円につきましては、十勝管内中体連等各種競技大会派遣への助成として選手等派遣費2,500千円、物価高騰等を考慮して上限額を引上げしました修学旅行費無料化として修学旅行費助成事業報償費10,066千円、小中学校の英語検定料助成として英語検定料助成事業報償700千円、高校新入生の保護者へ学習用タブレット端末購入経費の助成として高校生タブレット等購入報償2,280千円の追加です。

 同じく説明欄にあります高校振興事業につきましては、清水高校の魅力の発信、生徒の資格取得や進路支援経費の助成を行い、入学者の確保を目指す清水高校振興会補助金として9,900千円の追加です。

 4目特別支援教育費につきましては、児童生徒の支援に加えまして、保護者への情報提供や相談、交流の地域拠点とする清水町教育支援センターの開設経費として1,969千円の追加です。

 20ページに参ります。2項1目小学校管理費につきましては、楽器のトロンボーン購入費用205千円の追加です。

 3項1目中学校管理費の説明欄にあります中学校運営につきましては、教員が子供一人一人と向き合い、よりよい教育環境を十分に確保できるよう、国に先駆けて中学校での35人学級導入のため、指導教諭1人の任用経費5,517千円、それから楽器のバリトンサックス、クラリネットの購入費用1,318千円の追加です。

 同じく説明欄にあります中学校施設改修整備事業につきましては、清水中学校の屋外照明設置工事費426千円の追加です。

 21ページに参ります。4項3目文化会館費、7節報償費につきましては、ベートーベン交響曲第9番発表200周年及び清水町文化センター開館45周年に合わせまして、第10回第九演奏会を開催するための事業費4,000千円の追加です。

 14節工事請負費につきましては、文化センターの地下機械室送風機更新工事費814千円の追加です。

 6目御影公民館費につきましては、御影公民館のボイラー更新工事費16,379千円の追加です。

 22ページに参ります。5項1目保健体育総務費につきましては、高校生以上の全国・世界大会出場に対する助成として社会体育奨励事業報償1,000千円、スポーツ少年団指導者資格取得報償、野球教室事業報償等として、少年スポーツ奨励事業報償456千円の追加です。

 2目体育施設費につきましては、アイスアリーナの事務所等屋根改修工事9,601千円、それとアイスアリーナの照明LED化工事59,081千円の追加です。

 3目学校給食管理費につきましては、地元食材を活用した十勝清水恵み給食を実施するため、賄い材料費800千円の追加です。

 23ページから29ページまでは、給与費明細書となっております。

 恐れ入りますが、3ページにお戻り願いたいと思います。

 第2表、地方債の補正です。脱炭素化推進事業につきましては、アイスアリーナ照明LED化工事に係る起債発行限度額を53,100千円追加するものでございます。

 以上、一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第30号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定につきまして、ご説明いたします。

 予算総額に1,440千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を1,289,940千円とするものです。

 それでは5ページをお開き願います。歳入よりご説明いたします。

 4款1項1目一般会計繰入金1,460千円の追加、5款3項3目雑入20千円の減額は、4月以降も引き続き、特定健康診査受診料を無料化とするための補正でございます。

 6ページに参ります。歳出の補正です。

 5款2項1目特定健康診査等事業費1,440千円の追加は、4月以降も引き続き、特定健康診査受診料を無料化とするための補正です。

 以上、国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。

 次に、議案第31号、令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)について、ご説明させていただきます。

 第2条、収益的収入及び支出の補正につきましては、水道事業収益の既定額に165千円を追加し、収入総額を268,265千円とし、水道事業費用の既定額165千円を追加し、費用総額を285,165千円とするものです。

 2ページをお開き願います。収益的収入及び支出の内訳についてご説明いたします。

 収益的収入では、1款1項1目1節水道料金につきましては、国、地方公共団体を除く全契約者を対象に、基本料金を6か月免除することにより58,800千円の減額です。

 2項5目1節一般会計補助金につきましては、基本料金の減免補てんとして、運営費を補助することにより58,965千円の追加です。

 次に、収益的支出では、1款1項3目10節委託料につきましては、水道基本料金を免除するためのシステム改修により165千円の追加です。

 以上、水道事業会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第28号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第29号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第30号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第31号、令和7年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第3、議案第10号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第10号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 改正理由につきましては、刑法等の一部を改正する法律の施行により、懲役及び禁錮が廃止され拘禁刑に一元化されたことから、関係する条例の改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、さきにお配りしております議案説明資料1ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、条例第1条では、清水町表彰条例第13条において、禁錮を拘禁刑に改正するものでございます。

 第2条では、清水町情報公開個人情報保護審査会条例第17条において、懲役を拘禁刑に改正するものでございます。

 第3条では、清水町議会の個人情報の保護に関する条例第52条、第53条、第54条において、懲役を拘禁刑に改正するものです。

 第4条では、清水町職員の給与に関する条例第16条の2、第16条の2の2において、禁錮を拘禁刑に改正するものです。

 第5条では、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例第5条において、禁錮を拘禁刑に改正するものでございます。

 附則といたしまして、第1項では、この条例は刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとしてございます。

 附則の第2項から第5項までは、この条例の制定に伴う経過措置について規定してございます。

 以上、議案第10号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第10号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) 日程第4、議案第11号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第11号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、3,751ページから登載されております。

 改正理由につきましては、令和6年8月8日に人事院が行った公務員人事管理に関する報告における、仕事と生活の両立支援の拡充に係る項目に対応するため、本町においても国の改正に準じた所要の改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料5ページの新旧対照表をご覧ください。

 第9条では、超過勤務免除の対象となる職員の範囲を、3歳に満たない子から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大するものでございます。

 次に、第15条では、次のところで説明いたします、新しく第18条の2の新設に係る条文の引用に関する改正となってございます。

 次に、職員の介護離職防止のための仕事と介護の両立支援に関する周知の強化等を任命権者に義務づけることとするため、新たに第18条の2として、介護を申し出た職員に対する個別の周知、意向確認、そして第18条の3として、勤務環境の整備の規定を設けるものでございます。

 改正附則第2項では、法改正に伴う条項のずれを修正するものでございます。

 附則といたしまして、第1項では、この条例は令和7年4月1日から施行するものとし、次の附則第2項の経過措置については、公布の日から施行するものとしております。

 附則第2項では、条例改正に伴う経過措置について規定しているところでございます。

 以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第11号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第5、議案第12号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第12号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、3,831ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、介護休業等の育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正により、引用条項を改める必要が生じたことから、改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料9ページの新旧対照表をご覧ください。

 第21条において、法律の引用条項を改正するものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和7年4月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第12号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

 ここで休憩いたします。再開は2時40分といたします。

(午後2時27分)

○議長(山下清美) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

(午後2時40分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第6、議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 職員に議員提出議案を朗読させます。事務局長。

○事務局長(大尾 智) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について、提案理由の説明を求めます。橋本晃明議員。

○7番(橋本晃明) 議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。

 令和6年5月31日、行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、略称、番号利用法、いわゆるマイナンバー法が改正され、令和7年4月1日より施行されることに伴い、同法を引用している清水町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月23日清水町条例第10号)において発生するいわゆる条ずれを解消するため、今回条例改正を行うものです。

 マイナンバー法では、第2条において法律に用いられる用語を定義しておりますが、このたび法第2条第8項にカード代替磁気的記録という定義が新設されました。これにより、スマートフォンにマイナンバーカード記載事項及び顔写真情報が登載可能となるものでありますが、この項が追加されたことにより、条例第2条第10項で引用している法第2条第8項が法第2条第9項に、同じく第12条第5項の表の中で引用している法第2条第9項が法第2条第10項へと、いわゆる条ずれが発生いたしますので、今回の改正はその解消を図るものであり、ついては今後の本条例の適正な運用が図られるものです。

 なお、条例の内容につきましては、先ほど事務局が朗読した改正条例及び新旧対照表のとおりであります。

 以上、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の説明といたします。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第7、議案第27号、副町長の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(つじ 康裕) 議案第27号、副町長の選任について提案説明をさせていただきます。

 副町長に清水町南2条3丁目11番地にお住まいの西田史明氏を選任いたしたく、同意を求めるものでございます。

 西田氏は昭和39年4月11日生まれの60歳で、昭和62年4月に役場に奉職されて以来、幅広い分野の課を経験され、現在は子育て支援課長として職務に当たっておられます。明るく、同僚部下から信頼される誠実な人柄であり、私の補佐役として、また職員のまとめ役として適任者であると判断したところでございます。

 選任の同意につきまして、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) 人事案件ですが、特に質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第27号、副町長の選任についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案はこれに同意することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第27号は同意することに決定しました。

 ただいま副町長に選任同意された西田史明さんより、挨拶の申出があります。これを許可します。西田さん、演壇にどうぞ。

○新副町長(西田史明) 西田でございます。よろしくお願い申し上げます。

 まず、この大役を担わせていただいたことに深く感謝を申し上げます。ありがとうございます。

 私は、もとより微力ではございますが、つじ町長が掲げます、清水町を元気に、そしてこの町を元気にするという大きなテーマに向けまして、少しでもお手伝いができるように誠心誠意、一生懸命頑張ってまいりますので、議員の皆様、町民の皆様、そして役場職員の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)

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○議長(山下清美) 日程第8、議案第22号、清水町公平委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(つじ 康裕) 議案第22号、清水町公平委員会委員の選任について、提案理由の説明をさせていただきます。

 現在、公平委員会委員1期目の髙橋富士江氏につきましては、5月24日で任期満了を迎えますことから、選任について地方公務員法第9条2の第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第22号、清水町公平委員会委員の選任についてを採決します。

 お諮りします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第22号は同意することに決定しました。

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○議長(山下清美) 日程第9、議案第23号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(つじ 康裕) 議案第23号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由の説明をさせていただきます。

 現在、固定資産評価審査委員会委員1期目の残間美樹氏につきましては、4月23日で任期満了を迎えますことから、再任について地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第23号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

 お諮りします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第23号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第10、議案第24号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(つじ 康裕) 議案第24号人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由をご説明いたします。

 現在町内におられる4名の人権擁護委員のうち、1名の方より任期満了による退任の申出がありましたことから、清水町南一条9丁目1番地2にお住まいの恩田喜久子氏を新任の候補者として、法務大臣に対し推薦するものであり、人権擁護委員会第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。

 恩田氏は、人権見識高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解が深く、適任者として推薦するところでございます。

 以上、提案理由とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 お諮りします。議案第24号については、人権擁護委員候補者の推薦に当たり求められている意見を適任とすることにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第24号は人権擁護委員候補者の推薦に当たり求められている意見を適任とすることに決定しました。

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○議長(山下清美) 日程第11、議案第15号、定住自立圏形成協定の変更についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。企画課長。

○企画課長(鈴木 聡) では、議案第15号、定住自立圏の形成協定の変更について、ご説明をいたします。

 十勝定住自立圏につきましては、中心宣言を行った帯広市と十勝管内18市町村がそれぞれ平成23年7月7日に協定を締結し、形成したものであります。この定住自立圏におきましては、十勝定住自立圏共生ビジョンを策定し、十勝のさらなる発展と魅力の向上を図るとともに、安全で安心して豊かに暮らせる社会を築き、子供たちからお年寄りまで誰もが住みたい、住み続けたいと思える地域をつくることを目指しております。

 現在は、第3期共生ビジョンの下、各分野ごとに取り組みを進めておりますが、この第3期共生ビジョンが今年度末で終了することに伴い、新たに第4期共生ビジョンを策定するに当たり、現協定項目の一部を変更する必要が生じたことから、清水町議会の議決すべき事件に関する条例第2条第2項に基づき、議会の議決を得ようとするものでございます。

 なお、第4期十勝定住自立圏共生ビジョンにつきましては、十勝定住自立圏共生ビジョン懇談会及び市町村長意見交換会を経て、十勝管内を対象としたパブリックコメントを実施し、原案が策定されております。

 それでは、協定の変更部分を説明いたしますので、議案説明資料の43ページの新旧対照表をご覧ください。

 このたびの変更につきましては、協定書において政策分野を記述する別表について変更いたします。この別表に記載されている取り組み内容につきましては、連携して取り組む内容となっており、甲の役割は帯広市の役割、乙の役割は清水町の役割であります。

 変更となる箇所につきましては、まず46ページをお開きください。広域観光の推進におきまして、甲及び乙の役割を広く関係団体と連携することとし、インバウンドへの対応について記述いたします。

 また、乙の役割のうち、「連携事業の提案」から「連携事業への参画」に変更いたします。

 次に、次のページになります。鳥獣害防止対策の推進において、鳥獣被害対策実施隊の課題解決に向けた連携、検討について追記いたします。

 また、その下にあります地球温暖化防止に向けた項目におきまして、「低炭素」から「脱炭素」に文言を変更し、甲の役割を「脱炭素社会の構築に向けた取り組みの推進」に表現を変更いたします。

 以上が協定書の変更となりますが、今回の協定変更につきましては、十勝管内全ての市町村におきまして、3月議会で議会提案を行いまして、議決をいただきましたら3月31日付をもって帯広市と変更協定を締結する予定となってございます。

 以上、議案第15号の提案説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第15号、定住自立圏形成協定の変更についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第12、意見案第1号、食料安全保障の強化に向けた次期基本計画及び酪肉近の改訂を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(神谷 翼) 朗読。

○議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。川上均議員。

○4番(川上 均) 意見書の内容につきましては、ただいま事務局が読み上げたとおりの内容となっております。

 皆さんのご審議をよろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第1号、食料安全保障の強化に向けた次期基本計画及び酪肉近の改訂を求める意見書についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。よって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。

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○議長(山下清美) 日程第13、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、バイオマスプラントの現状と課題について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から、高齢者の地域見守りについて、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から、議会活性化について、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申出がありました。

 お諮りします。所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、本申出のとおり承認されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第14、議員の派遣についてを議題とします。

 お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修へ派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修へ派遣することに決定しました。

 なお、この際、お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については、議長に一任することに決定しました。

 これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

(午後3時11分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317