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○議長(山下清美) 日程第4、議案第11号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第11号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、3,751ページから登載されております。
改正理由につきましては、令和6年8月8日に人事院が行った公務員人事管理に関する報告における、仕事と生活の両立支援の拡充に係る項目に対応するため、本町においても国の改正に準じた所要の改正を行うものでございます。
改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料5ページの新旧対照表をご覧ください。
第9条では、超過勤務免除の対象となる職員の範囲を、3歳に満たない子から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大するものでございます。
次に、第15条では、次のところで説明いたします、新しく第18条の2の新設に係る条文の引用に関する改正となってございます。
次に、職員の介護離職防止のための仕事と介護の両立支援に関する周知の強化等を任命権者に義務づけることとするため、新たに第18条の2として、介護を申し出た職員に対する個別の周知、意向確認、そして第18条の3として、勤務環境の整備の規定を設けるものでございます。
改正附則第2項では、法改正に伴う条項のずれを修正するものでございます。
附則といたしまして、第1項では、この条例は令和7年4月1日から施行するものとし、次の附則第2項の経過措置については、公布の日から施行するものとしております。
附則第2項では、条例改正に伴う経過措置について規定しているところでございます。
以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第11号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。