○議長(山下清美) 日程第5、議案第12号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 議案第12号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、3,831ページから登載されてございます。
改正理由につきましては、介護休業等の育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正により、引用条項を改める必要が生じたことから、改正を行うものでございます。
改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料9ページの新旧対照表をご覧ください。
第21条において、法律の引用条項を改正するものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和7年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議案第12号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
ここで休憩いたします。再開は2時40分といたします。
(午後2時27分)